会社更生法 第165条(株主の手続参加)
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- 株主は、その有する株式をもって更生手続に参加することができる。
- 2.株主として更生手続に参加することができる者は、株主名簿の記載又は記録によって定める。
- 3.裁判所は、株主名簿に記載又は記録のない株主の申立てにより、当該株主が更生手続に参加することを許可することができる。この場合においては、当該許可に係る株式については、前項の規定にかかわらず、当該許可を受けた者以外の者は、株主として更生手続に参加することができない。
- 4.裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、前項前段の規定による許可の決定を変更し、又は取り消すことができる。
- 5.第三項前段の申立てについての裁判及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 6.前項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
株主の手続参加とは何ですか?
定義株主の手続参加とは、会社更生法第165条に定められた規定で、「株主は、その有する株式をもって更生手続に参加することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第165条(株主の手続参加)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第165条の条文原文は「株主は、その有する株式をもって更生手続に参加することができる。」で始まります。
- 会社更生法第165条は第六章に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第165条の前の条は会社更生法第164条です。
- 会社更生法第165条の次の条は会社更生法第166条です。
- 会社更生法第165条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第165条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第165条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/165
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法165条は、株主が株式をもって更生手続に参加できると定める。参加資格は株主名簿で決まり、債務超過の会社では株主に議決権がない(166条)。
Q · 会社更生に入った会社の株主だけど、手続に参加して再建に口を出せるの?
参加はできるが、債務超過なら議決権はない
会社更生法165条により、株主はその有する株式をもって更生手続に参加できます。参加資格は株主名簿の記載で決まり(2項)、名簿にない者は裁判所の許可を得て参加します(3項)。ただし注意すべきは166条で、会社が債務超過のときは株主に議決権がありません。会社更生のほとんどは債務超過を理由に始まるため、参加はできても一票も投じられず、株式は100% 減資で消えることが多いのが実態です。
解説
保有していた会社が会社更生手続に入った。その瞬間、多くの個人投資家が同じ期待を抱く。株主として手続に参加できるなら、再建に口を出せるのではないか。165条はたしかにその参加を認める。だが、ここに知る人だけが知る落とし穴が二つ埋まっている。第一に、参加できるのは原則として株主名簿に名前がある者だけ(2項)。名簿にない実質的な保有者は、裁判所の許可を取らなければ参加すらできない(3項)。第二に、もっと残酷な事実が次の166条に控えている。会社が債務超過なら、株主に議決権はない。つまり165条で「参加」しても、ほとんどの更生事件では一票も投じられず、株式は100%減資で消える。あなたに与えられる参加とは、自分の出資が消えていく過程を最前列で見届ける権利でもある。
法的な位置づけ
会社更生法165条は、更生手続における株主の手続参加を定める規定である。株主はその有する株式をもって手続に参加でき、参加資格は株主名簿の記載又は記録により定まる。名簿に記載のない者は裁判所の許可により参加でき、許可をめぐる裁判には即時抗告が認められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.株主名簿への記載を真っ先に確認 更生手続開始を知ったら、まず自分が株主名簿に記載・記録されているかを証券会社または株主名簿管理人に照会する。基準日や名義書換のタイミングで名簿外になっていないかを確認する
- 2.名簿にない場合は参加許可を申し立て 株主名簿に記載がない場合、165条3項に基づき裁判所へ参加許可を申し立てる。手続が進行して決定が固まる前に動くことが、参加できるか否かを分ける
- 3.債務超過かを確認し議決権の有無を見極め 更生手続開始決定・財産評定の内容から会社が債務超過かを確認する。債務超過なら166条により株主に議決権はない。塩漬けにするか損失を確定するかを冷静に判断する材料にする
- 4.不利な決定には期間内に即時抗告 参加不許可など不利な決定を受けたら、5項に基づき即時抗告を行う。裁判書の送達を受けた日から起算する不変期間内に申し立てる必要があり、放置すると争う権利が消える
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生で株主はどうなりますか?
165条で手続に参加できますが、債務超過の会社では議決権がなく(166条)、株式は100% 減資で無価値になることが多いです。
Q2会社更生 株主名簿に載っていないとどうなる?
原則として参加できません。3項により裁判所へ参加許可を申し立てる必要があります。名義書換の遅れや基準日のずれで名簿外になることがあります。
Q3会社更生100%減資とは何ですか?
既存株式をすべて無償で消却する完全減資です。再建のため既存株主の出資価値をゼロにし、スポンサーが新株を引き受けるのが典型です。
Q4会社更生 株主 議決権はありますか?
債務超過の会社では166条により株主に議決権がありません。会社更生の大半が債務超過で始まるため、議決権を持てる株主は限られます。
Q5会社更生 参加許可の決定に不服があるときは?
5項により即時抗告ができます。裁判書の送達を受けた日から起算する不変期間内に申し立てる必要があり、期間を過ぎると確定します。
Q6会社更生 即時抗告の期間はいつまで?
裁判の告知(送達)を受けた日から起算する不変期間内です。一般に1週間(民訴332条)ですが、公告がある裁判は別段の定めがあり得るため最新規定の確認が必要です。
Q7会社更生 株は紙くずになりますか?
債務超過で100% 減資が行われると、既存株式は無価値になります。JAL の2010年更生では上場株が紙くずになりました。
Q8会社更生 株主が再建計画に反対できますか?
反対できるかは参加の可否ではなく議決権の有無で決まります。債務超過の会社では議決権がないため、参加しても計画を否決できません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社更生って、株主の自分でも手続に参加できるんですか?
形式的にはできます。165条1項で株主は株式をもって手続に参加でき、参加資格は株主名簿で決まります(2項)。ただし注意すべきは166条。会社が債務超過のときは株主に議決権がありません。会社更生のほとんどは債務超過で始まるため、参加できても票はない、というのが実態です。実務のポイント:弁護士や管財人は「株主は手続上ほぼ蚊帳の外」という前提で動きます。実質的な交渉は債権者とスポンサーの間で進み、株主が時間と労力を注いでも結果が動かないことが多い。この構造を知っておくと、損切りの判断が早くなる。
Q2証券口座で買った株でも、ちゃんと参加できますか?名簿とか関係あります?
関係大ありです。参加資格は株主名簿の記載で決まる(165条2項)ため、基準日時点で名簿に載っていない、名義書換が済んでいないといった場合、そのままでは参加できません。その場合は3項で裁判所の参加許可を申し立てます。実務のポイント:上場株は振替制度で管理され、総株主通知を通じて名簿に反映されますが、手続のタイミングや売買のずれで名簿に載らないことがある。「株主だから当然参加できる」と思い込んで申立てを怠ると機会を逃す。開始決定が出たら名簿記載をすぐ確認するのが鉄則。
間違えやすい点 AI による整理
- 「株主として手続に参加すれば、再建計画に反対できる」と考える人が多い。だが、その問いの立て方自体がずれている。参加できるかどうかと、票を持っているかどうかは別問題だ。債務超過の会社では、参加はできても議決権はない(166条)。反対できるかは、参加の可否ではなく会社が債務超過かどうかで決まる。
- 証券口座で株を持っているのだから当然名簿株主だ、と知っている人でも、その意味の重さを見落としている。株主名簿は基準日時点の記録。手続開始の前後に売買したり、名義書換が間に合っていなかったりすると、名簿に載らず、参加には3項の裁判所の許可が要る。
- 「即時抗告できるなら、いくらでも争える」と思いがちだが、即時抗告の期間は極端に短い不変期間で、過ぎれば決定は確定する。送達を受けたその日から数え始めることを知らずに書類を放置すると、争う権利そのものが消える。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 165条:株主の手続参加と参加資格(株主名簿) | 166条:債務超過時の株主の議決権の否定 会社法121条:株主名簿の記載事項 |
| 株主への効果 | 参加という形式的地位を付与 | 債務超過なら議決権を否定(実質的に発言権なし) 名簿記載が参加資格の前提となる |
| 争う手段 | 3項の参加許可・5項の即時抗告 | 議決権の有無は債務超過の認定に依存 名義書換請求・名簿記載の是正 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の公司重整では関係人会議に股東組が置かれ、株主も関係人として参加するが、重整計画の可決は債権者組・股東組の組別表決による
ドイツは2012年 ESUG 改正で Anteilsinhaber(持分権者)を Insolvenzplan の独立グループとし議決権を認めた。日本の債務超過時否定とは対照的に株主を計画手続へ取り込む方向
米国 Chapter 11では equity security holders がクラスを構成し議決するが、absolute priority rule により債権者が完済されない限り株主は通常配当を受けられない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保有株の会社が更生手続を開始。裁判所から株主名簿に基づく通知が来ないとしたら、どうなる? あなたは名簿に載っていない可能性が高い。証券口座で買っただけでは、基準日をまたいでいなければ名簿株主にならないことがある。3項の参加許可を申し立てるしかなく、その判断を争う即時抗告の期間はわずか。気付いたときには手続が先に進んでいる。
- あなたが更生会社の大口債権者だった場合。ある株主が名簿外から参加許可を得て、再建計画に異議を唱え始めた。4項を使えば、利害関係人としてその許可の変更・取消しを申し立てられる。株主の参加が認められるか否かは、最終的に債権者の弁済率に跳ね返ってくる。
- 上場していた勤務先が会社更生を申請。持株会で買い続けた自社株は、100%減資で消えた。165条の「参加」は、その結末を見届ける席にすぎなかった。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手続開始を知ったら、まず株主名簿に自分が記載されているか確認(証券会社・株主名簿管理人に照会)。2. 名簿にない場合は、3項に基づき裁判所へ参加許可を申し立てる。3. 会社が債務超過かを更生手続開始決定・財産評定で確認、債務超過なら議決権はない(166条)と理解し、過度な期待を持たない。4. 参加不許可など不利な決定には、送達・告知から不変期間内に即時抗告(5項)。期間を逃すと確定する。
訴えられた側:あなたが更生会社の債権者など利害関係人で、名簿外株主の参加に異議があるなら、4項により裁判所へ参加許可の変更・取消しを申し立てられる(職権発動を促すことも可能)。株主の参加が認められるかは弁済率に影響するため、会社の債務超過の立証(166条で株主の議決権を否定する根拠)を管財人とともに固めるのが実務。決定には即時抗告(5項)で対応する。
時効(請求できる期限):3項の参加許可の裁判、4項の変更・取消決定に対する即時抗告(5項)は、裁判の告知(6項により当事者へ送達)を受けた日から起算する不変期間内に行う必要がある。即時抗告は一般に1週間(民事訴訟法 第332条)だが、会社更生法は公告がある裁判について別段の期間を定める場合がある(最新の規定をご確認ください)。期間経過で決定は確定する。
学説
通説:165条は株主に手続参加という形式的地位を認めるが、参加の可否と議決権の有無は別問題である。債務超過の更生会社では166条により株主の議決権が否定され、株主参加は実質的に限定的な意味しか持たないと解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)全部改正 旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全面的に改正し、現行会社更生法(平成14年法律第154号、平成15年4月1日施行)として再制定。株主の手続参加に関する規律も現行の条文構成へ整理された
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:米国連邦倒産法の会社更生型手続を母法として旧会社更生法を制定。株主の更生手続参加に関する規律が設けられた
- 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法を全部改正(平成14年法律第154号、平成15年4月1日施行)。株主の手続参加の規律が現行165条の条文構成へ整理された
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