会社更生法 第142条(租税等の請求権等の届出)
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- 次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。
- 一租税等の請求権
- 二更生手続開始前の罰金等の請求権(更生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。)
この条文の基本情報
租税等の請求権等の届出とは何ですか?
定義租税等の請求権等の届出とは、会社更生法第142条に定められた規定で、「次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第142条(租税等の請求権等の届出)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第142条の条文原文は「次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なけれ…」で始まります。
- 会社更生法第142条は第二節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第142条の前の条は会社更生法第141条です。
- 会社更生法第142条の次の条は会社更生法第143条です。
- 会社更生法第142条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/142
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法142条は、租税等の請求権と開始前の罰金等の請求権を持つ者に、届出期間に関わらず遅滞なく額・原因・担保内容を裁判所へ届け出るよう義務づける規定である。
Q · 会社更生になった取引先の税金や罰金って、どうやって手続に乗るの?
租税等は届出期間に関係なく遅滞なく届け出ます
会社更生法142条により、租税等の請求権と更生手続開始前の罰金等の請求権を持つ者は、一般の更生債権のような届出期間に縛られず、額・原因・担保権の内容を遅滞なく裁判所へ届け出なければなりません。租税は更生計画で優先的に扱われ、一般の取引債権(更生債権)より前に並びます。ただし会社更生は破産・民事再生と異なり、徴収権者の同意があれば租税を更生計画で猶予・分割できる点が特徴です。
解説
会社更生の手続が始まると、債権者は裁判所の定めた期間内に債権を届け出る。だが租税だけはルールが違う。会社更生法142条は、税務署や罰金を取り立てる側に対し、届出期間とは無関係に「遅滞なく」届け出よと命じる。なぜ特別扱いか。租税は更生計画の中で優先的に扱われ、一般の取引債権より前に立つからだ。ここであなたが知っておくべき逆転がある。破産や民事再生では租税はほぼ手をつけられないが、会社更生では徴収する側の同意があれば租税の支払を猶予・分割できる。つまり142条の届出は、再建のテーブルに税金を乗せる入口だ。あなたが取引先の倒産を聞いて売掛金を諦める前に、その会社に眠る滞納税額がいくらかを知れば、自分の取り分の計算が初めて始まる。
法的な位置づけ
会社更生法142条は、更生手続における租税等の請求権および手続開始前の罰金等の請求権の届出を定める規定である。これらの公的請求権を有する者は、一般の更生債権と異なり裁判所の定める届出期間に拘束されず、当該請求権の額・原因・担保権の内容を遅滞なく裁判所へ届け出る義務を負う。共助対象外国租税である場合はその旨も明らかにしなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.開始決定と債権の種類を見分ける 取引先が会社更生を申し立てたら、まず開始決定の通知と債権届出期間を確認する。自分の売掛金は一般の更生債権(138条)として届出期間内の届出が必要。租税等は142条で別扱いになる点を理解する
- 2.対象会社の滞納税額の規模を把握する 債権者なら、債権者集会や管財人への照会を通じて対象会社の租税滞納の規模を探る。租税は自分の債権より優先するため、配当の見込みを左右する最重要の変数になる
- 3.管財人・徴収当局として142条の届出を行う 管財人は徴収当局が142条届出を遅滞なく行うよう連絡・調整する。徴収当局は額・原因・担保権の内容(共助対象外国租税ならその旨)を裁判所へ届け出る。共益債権該当分と優先的更生債権分の仕分けを誤らない
- 4.更生計画案の租税枠を読み、議決権を行使する 更生計画案が出たら、租税枠がどれだけ配当原資を圧迫しているかを読む。租税の猶予・分割を求める場合は徴収権者の同意取得を早期に交渉。配当率に納得できなければ債権者集会で議決権を行使し意見を述べる
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法142条とは何ですか?
租税等の請求権と手続開始前の罰金等の請求権を持つ者が、届出期間に関係なく、額・原因・担保権の内容を遅滞なく裁判所へ届け出る義務を定めた規定です。
Q2会社更生で税金はどうなりますか?
租税は更生計画で優先的に扱われ一般債権より前に並びますが、会社更生では徴収権者の同意があれば猶予・分割が可能です。破産・民事再生にはないこの手続の特徴です。
Q3租税債権の届出はいつまでにすべきですか?
142条の届出自体は「遅滞なく」とされ確定的な期限はありません。ただし国税の徴収権には別途消滅時効があり、実務上は開始決定後すみやかに行われます。
Q4会社更生と破産と民事再生は何が違いますか?
破産は清算、民事再生と会社更生は再建を目指す手続です。租税を計画で猶予・分割できるのは会社更生のみで、その分一般債権者への配当原資が残りやすくなります。
Q5一般の更生債権の届出期間はどうなっていますか?
一般の更生債権は裁判所が定める届出期間内に届け出る必要があり(138条)、これを徒過すると失権の危険があります。租税等の142条とは扱いが異なります。
Q6滞納税が多い会社でも再建できますか?
可能ですが容易ではありません。租税は優先するため滞納が巨額だと更生計画の自由度が下がります。会社更生なら徴収権者の同意を得て猶予・分割できる余地があります。
Q7会社更生で罰金や追徴金は減免されますか?
開始前の罰金・科料・追徴金等で共益債権に当たらないものは142条で届け出ますが、公的な制裁債権として更生計画でも減免されにくく、原則として残ります。
Q8共益債権と更生債権の違いは何ですか?
共益債権は手続遂行に必要な債権で随時弁済され、更生債権は手続開始前の原因による債権で計画に従って弁済されます。同じ租税でもどちらに当たるかで扱いが変わります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先が会社更生したら、うちの売掛金より税金が先に払われるんですか?
原則そうです。租税等の請求権は更生手続でも優先的に扱われ、一般の取引債権(更生債権)より前に立ちます(会社更生法168条の優先順位)。実務のポイント:ただし会社更生は破産・民事再生と違い、徴収当局の同意があれば租税を更生計画で猶予・分割できます(169条)。だから巨額の滞納があっても、会社更生なら一般債権者にも配当が回る余地が残る。「どの倒産手続か」を最初に確認するのが回収戦略の出発点です
Q2会社更生中の会社が抱えてる罰金や追徴金って、どうなるんですか?
更生手続開始前の罰金・科料・追徴金などで共益債権に当たらないものは、142条で裁判所に届け出る必要があります。これらは更生計画でも減免されにくく、原則として残ります。実務のポイント:罰金等は租税と並ぶ「公的な制裁債権」として扱われ、民事再生でも安易には切れません。M&Aで会社を買う側は、対象会社が抱える未払いの罰金・追徴金をデューデリで必ず洗う。簿外の制裁債権は、買収後に買い手を直撃します
間違えやすい点 AI による整理
- 「倒産すれば税金もチャラになる」と思われがちだが、租税債権は原則として倒産手続でも生き残り、むしろ一般債権より優先的に扱われる。消えるのは、あなたの売掛金の方だ
- 「会社更生も破産も、債権者にとっては同じく回収不能」という問いの立て方そのものが誤っている。会社更生は租税すら計画に取り込んで猶予できる唯一の手続で、その分一般債権者への配当原資が残りやすい。どの手続かで、あなたの回収率は大きく変わる
- 租税が優先されることは知っていても、その深刻度を見誤る人が多い。滞納税が巨額なら、それだけで更生計画の自由度が奪われ、一般債権者の取り分が静かに圧迫される。届け出られる税額の規模が、再建の成否を裏で決めている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる請求権 | 142条:租税等の請求権・開始前の罰金等の請求権 | 138条:一般の更生債権・更生担保権 127条:共益債権となる租税等の請求権 |
| 届出期間の拘束 | 届出期間に拘束されず「遅滞なく」届出 | 裁判所が定める届出期間内(徒過で失権の危険) 届出を要さず随時弁済の対象 |
| 更生計画での優先度 | 優先的更生債権として一般債権より前に並ぶ | 一般の更生債権として計画に従い弁済 計画によらず随時弁済される最優先 |
| 権利変更(猶予・減免) | 徴収権者の同意があれば猶予・分割可(169条) | 更生計画による権利変更が原則 原則として変更されず全額弁済 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は会社更生に相当する重整制度を会社法に置き、租税の優先権は稅捐稽徵法が定める。日本のように再建計画で租税を猶予する明文の柔軟性は限定的
ドイツは破産・再建を統合した倒産法(InsO)で債権届出を一元化。租税は他の倒産債権と原則同列に扱われ、日本ほど強い優先性は与えられない傾向
米国はChapter 11の再建手続で優先税債権(priority tax claims)を定め、再建計画での分割弁済を認める。現行会社更生法の再建モデルが影響を受けた制度
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先が今朝、会社更生を申し立てた。あなたの売掛金300万円は戻るのか? まず確認すべきは、その会社にどれだけの滞納税が積み上がっているかだ。租税はあなたの債権より前に並ぶ。届出期間まであと数週間、ここで動かなければ自分の配当の計算すらできない
- あなたが更生会社の管財人なら、税務署からの142条届出を待つ立場にいる。届出が遅れれば、更生計画の租税枠が固まらない。計画全体が一日延びる
- 罰金や追徴金を抱えた会社が再建を目指す場面。更生手続開始前の罰金・追徴金で共益債権に当たらないものは、この142条で届け出られる。だが租税と並ぶ公的な制裁債権として、更生計画でも減免されにくく、再建の重荷として残り続ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先が会社更生を申し立てたら、まず開始決定の通知と債権届出期間を確認。あなたの売掛金は一般の更生債権として、期間内の届出が必要(会社更生法138条) 2. 同時にその会社の租税滞納の規模を、債権者集会や管財人への照会で把握。租税はあなたより優先する3. 更生計画案が出たら、租税枠がどれだけ配当原資を圧迫しているかを読む4. 配当率に納得できなければ債権者集会で議決権を行使し、計画案へ意見を述べる
訴えられた側:1. 開始決定後、税務署・徴収当局が142条の届出を遅滞なく行うよう実務上は連絡・調整する2. 届け出られた租税債権の額・原因・担保内容を精査し、過大計上があれば争う3. 更生計画で租税の猶予・分割を求めるなら、徴収権者の同意取得を早期に交渉(会社更生法169条、現行効力を要確認) 4. 共益債権該当分は随時弁済、優先的更生債権分は計画に組み込む、この仕分けを誤らない
時効(請求できる期限):142条の届出自体は「遅滞なく」とされ確定的な期間はないが、租税の徴収権には国税通則法72条の消滅時効(原則5年)等が別途かかる。一方、一般の更生債権の届出は裁判所の定める届出期間内(会社更生法138条)が厳格な期限で、徒過すると失権の危険がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:租税等の請求権は倒産手続でも原則として存続し優先的に扱われるが、会社更生では徴収権者の同意を条件に更生計画への取り込み(猶予・分割)が認められる。142条の届出はその前提として租税情報を裁判所へ集約する手続的入口と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:会社更生法の全部改正(平成14年法律第154号)。旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全面的に置き換え、手続の迅速化と租税等の請求権の扱いを整理。本条はこの新法で租税等・開始前の罰金等の請求権の届出を定める。
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