会社更生法 第8条(任意的口頭弁論等)
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- 更生手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
- 2.裁判所は、職権で、更生事件に関して必要な調査をすることができる。
- 3.裁判所は、必要があると認めるときは、開始前会社又は更生会社の事業を所管する行政庁及び租税等の請求権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(以下「共助対象外国租税」という。)の請求権を除く。)につき徴収の権限を有する者に対して、当該開始前会社又は当該更生会社の更生手続について意見の陳述を求めることができる。
- 4.前項に規定する行政庁又は徴収の権限を有する者は、裁判所に対して、同項に規定する開始前会社又は更生会社の更生手続について意見を述べることができる。
この条文の基本情報
任意的口頭弁論等とは何ですか?
定義任意的口頭弁論等とは、会社更生法第8条に定められた規定で、「更生手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第8条(任意的口頭弁論等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第8条の条文原文は「更生手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。」で始まります。
- 会社更生法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第8条の前の条は会社更生法第7条です。
- 会社更生法第8条の次の条は会社更生法第8条の2です。
- 会社更生法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法8条は、更生手続の裁判を口頭弁論を経ずにできると定める規定。裁判所は職権で必要な調査を行え、租税の徴収権者など税務当局は裁判所に直接意見を陳述できる。
Q · 取引先が会社更生に入ったら、裁判で口頭弁論を開いて主張できるの?
原則として口頭弁論は開かれず、書面審理が中心です
会社更生法8条1項により、更生手続に関する裁判は口頭弁論を経ずにすることができます。裁判所は当事者を法廷に呼ばず、書面審理と職権調査(2項)で決定を積み上げます。あなたの主張は、開かれない口頭弁論ではなく、債権届出や書面の意見として手続に乗せる必要があります。なお3項・4項では、事業所管行政庁や租税の徴収権者に裁判所への意見陳述権が保障されており、一般の取引先債権者にはない直通ルートを持ちます。
解説
取引先の大企業が会社更生手続に入った。あなたは「いずれ法廷で未回収の代金について主張する機会がある」と身構えるかもしれない。だが会社更生法8条1項は、更生手続に関する裁判は口頭弁論を経ないですることができると定める。通常の民事訴訟(民事訴訟法87条)では口頭弁論が原則として必須だが、更生手続ではそれが任意に下がる。裁判所は当事者を法廷に呼ばず、書面審理と職権調査だけで重要な決定を積み上げられる。2項では裁判所が職権で必要な調査をでき、3項・4項では税務当局(事業所管の行政庁、租税等の徴収権限を持つ者)に裁判所への意見陳述の機会が明文で保障される。更生手続は対立する当事者が法廷で殴り合う訴訟ではなく、裁判所が主導する非訟手続だ。あなたが力を発揮する舞台は、開かれない口頭弁論ではなく、提出する書面と債権届出のタイミングへと移っている。
法的な位置づけ
会社更生法8条は、更生手続における審理方式を定める規定である。第1項は更生手続に関する裁判を口頭弁論を経ずにできるとし(任意的口頭弁論)、第2項は裁判所による職権調査を認める。第3項・第4項は、事業所管行政庁および租税等の徴収権限を有する者に対し、更生手続についての意見陳述の機会を保障する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.更生手続開始の情報をその日のうちに確認 取引先が会社更生に入ったと知ったら、法廷の期日を待つ発想を捨て、当日中に裁判所の決定内容と手続日程を確認する。口頭弁論がない手続では、誰も呼びに来ない
- 2.債権届出期間と届出先を特定 裁判所が職権で定める債権届出期間と届出先を確認する。この期間を徒過すると債権が更生計画の中で失権し、回収可能性がほぼ消える
- 3.債権を疎明する書面を期間内に提出 契約書、請求書、納品記録など債権を疎明する書面を揃え、期間内に届け出る。書面審理が中心である以上、紙の証拠が手続の生命線になる
- 4.意見陳述・文書閲覧の機会を活用 債権者集会や意見聴取の機会があれば書面で意見を提出し、会社更生法11条の文書閲覧で手続情報を取得する。自社債権が共益債権になりうるかも早期に見極める
- 5.不服があれば期限内に即時抗告 裁判所の決定に不服がある場合、口頭弁論の有無にかかわらず会社更生法9条の即時抗告など所定の不服申立てを期限内に行う
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法8条とは何ですか?
更生手続の審理方式を定める規定です。1項で口頭弁論を任意とし、2項で裁判所の職権調査、3項・4項で行政庁・税務当局の意見陳述権を保障しています。
Q2更生手続で口頭弁論は開かれますか?
原則として開かれません。会社更生法8条1項により口頭弁論は任意であり、審理は書面と裁判所の職権調査が中心です。法廷での弁論を待つだけでは出番は来ません。
Q3任意的口頭弁論とは何ですか?
裁判所が口頭弁論を開くかどうかを裁量で決められる方式です。民事訴訟(民訴87条)では口頭弁論が原則必須ですが、非訟的な更生手続では任意に下がります。
Q4会社更生の職権調査とはどういう意味ですか?
当事者の主張立証を待たず、裁判所が自ら更生事件に関して必要な調査を行うことです(8条2項)。職権探知主義に基づく非訟手続の特徴です。
Q5更生手続に債権者はどう参加しますか?
口頭弁論ではなく、債権届出、書面による意見提出、文書の閲覧(11条)、債権者集会などを通じて参加します。期限内の債権届出を落とすと失権の危険があります。
Q6会社更生と民事再生はどう違いますか?
会社更生は株式会社のみが対象で管財人主導の強力な再建型、民事再生は債務者自身が主導しより簡易です。いずれも口頭弁論を任意とする非訟手続の構造を共有します。
Q7共助対象外国租税とは何ですか?
租税条約等実施特例法に基づき日本が外国に代わって徴収する外国の税金です。8条3項の括弧書はこれを意見陳述の対象から除いています。
Q8更生手続の裁判に不服があるときはどうしますか?
口頭弁論の有無にかかわらず、会社更生法9条の即時抗告など所定の不服申立てで争います。手続上の期限があるため通知を受けたら直ちに確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先が会社更生に入ったら、裁判所に行って直接文句を言えるんですか?
原則として、あなたが望むタイミングで法廷に立って主張できるわけではありません。会社更生法8条1項により更生手続の裁判は口頭弁論を経ずにでき、審理は書面と裁判所の職権調査が中心です。あなたの主張は債権届出や書面の意見として手続に乗せます。実務のポイント:口頭弁論がない分、実務では債権者委員会や債権者集会、文書の閲覧(11条)を使って情報を取り、書面で意思表示を積み重ねるのが勝ち筋。法廷での弁論を待つ人ほど、手続から取り残される
Q2なんで税務署だけ裁判所に直接意見を言えるんですか?ずるくないですか?
ずるいというより、租税債権の公益性と更生手続上の特別な地位を反映した仕組みです。会社更生法8条3項・4項は、事業所管の行政庁や徴収権限を持つ者に意見陳述の機会を保障しています。租税債権は再建計画でも減免しにくく、その扱いが手続の成否を左右するためです。実務のポイント:この意見陳述権の存在は、更生計画を組む側にとって「税務当局を早期に巻き込まないと計画が通らない」というサイン。逆に一般債権者は、自社の債権が共益債権に格上げされる余地がないかを早く見極めるのが実利的
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判なのだから口頭弁論で堂々と主張できる」と思い込みがちだが、更生手続では口頭弁論は任意であり、書面審理が原則。あなたが法廷で語る機会は、来ると保証されていない
- 「どうやって法廷で反論するか」という問いの立て方そのものがずれている。更生手続は原告対被告の対立構造ではなく、裁判所が職権で調査して進める非訟手続だ。問いを「いつ、どの書面を、誰に出すか」へ組み替えなければ、あなたの主張は手続の流れに乗らない
- 税務当局が意見を言えること自体は条文を読めば分かる。だが見落とされがちなのは、その意見陳述権が租税債権の更生手続上の優先的地位(更生計画で減免しにくい性質)と連動している点だ。税務当局が「直接話せる」のは、租税債権がそもそも別格に扱われていることの表れである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 口頭弁論 | 会社更生法8条1項:任意(経ないでできる) | 民事訴訟法87条:原則必須 会社更生法9条:即時抗告は決定手続 |
| 審理の主導 | 裁判所の職権調査(8条2項) | 当事者の弁論主義が原則 抗告審の職権調査 |
| 手続の性質 | 裁判所主導の非訟手続 | 当事者対立型の訴訟手続 決定に対する不服審査 |
| 参加経路 | 債権届出・書面意見・閲覧(11条) | 口頭弁論での主張立証 抗告状の提出 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公司重整も裁判所主導の手続で、職権的進行と書面審理の比重が高い点が日本の更生手続に近い
韓国の回生手続も法院主導の非訟的構造で、口頭弁論を必須とせず書面・職権調査を中心とする
ドイツ倒産手続は Insolvenzgericht が職権的に進行し、口頭弁論は限定的。債権者は債権届出と債権者集会で参加する
米国の Chapter 11は会社更生法のモデルの一つ。Bankruptcy Court が手続を統括し、債権者は proof of claim 提出と plan 投票で関与する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、取引先が会社更生に入ったと知ったのが債権届出期間の残り3日だったら? 法廷の期日を待っている場合ではない。届出を落とせば、あなたの債権は更生計画のなかで失権し、回収可能性はほぼ消える。口頭弁論が開かれないということは、誰もあなたを呼びに来ないということだ
- あなたが更生会社の経営陣側にいるとする。再建計画を裁判所に通したいのに、税務当局が3項に基づき裁判所へ直接「滞納税の扱いに異議あり」と意見を述べてきた。租税債権は更生手続でも強い立場にある。あなたの計画は、税務当局の声を無視しては組み立てられない
- 下請けとして大企業に納品してきたあなた。元請けが更生手続に入り「裁判で社長を問い詰めてやる」と息巻く。だが裁判所はほぼ口頭弁論を開かず、書面と職権調査で淡々と進める。怒りをぶつける法廷は、そもそも用意されていない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先の更生手続開始を知ったら、まず裁判所が定める債権届出期間と届出先を確認。口頭弁論を待つ発想を捨てる2. 契約書、請求書、納品記録など債権を疎明する書面を期間内に揃えて届出。書面審理が中心である以上、紙の証拠が全て3. 自社の債権の性質(一般更生債権か、共益債権になりうるか)を見極め、必要なら更生手続に詳しい弁護士へ早期相談4. 債権者集会や意見聴取の機会があれば、書面で意見を提出して手続に主張を残す(会社更生法11条の閲覧等も活用)
訴えられた側:1. 更生会社・経営陣・管財人の立場なら、裁判所の職権調査(2項)に備え、財産・債権債務の資料を正確に整える。隠蔽は手続全体の信用を失わせる2. 3項により税務当局が裁判所へ意見を述べうることを前提に、滞納租税の扱いを計画段階から織り込む3. 口頭弁論が開かれない以上、書面と疎明で裁判所の心証を形成する意識を持つ4. 不服があれば口頭弁論の有無にかかわらず、所定の不服申立て(会社更生法9条の即時抗告等)で争う
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし更生手続では裁判所が債権届出期間など各種の期間を職権で定め、これを徒過すると失権等の不利益が生じる。意見陳述や不服申立てにも手続上の期限があるため、開始決定の通知を受けたら直ちに各期限を確認すること(最新の手続日程は裁判所の決定をご確認ください)
学説
通説:会社更生法8条1項の任意的口頭弁論と2項の職権調査は、更生手続が多数の利害関係人を巻き込む集団的・後見的な非訟手続であることに由来する。手続の迅速性確保のため職権探知主義が採られ、当事者の手続保障は債権届出・閲覧・不服申立てといった書面ルートで担保される。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年) 旧会社更生法(昭和27年法律第172号)の全部改正に伴い、現行会社更生法が制定され、本条として任意的口頭弁論・職権調査・行政庁等の意見陳述の枠組みが整理された
- 平成25年(2013年)頃 租税条約等実施特例法に基づく徴収共助制度の導入に伴い、3項に共助対象外国租税を意見陳述の対象から除く括弧書が加えられたものと解される(正確な改正年次は要確認)
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:旧会社更生法(昭和27年法律第172号)の全部改正により現行会社更生法が制定され、本条として任意的口頭弁論・職権調査・行政庁等の意見陳述の枠組みが整理された
- 2.平成25年(2013年)頃 改正:徴収共助制度の導入に伴い、3項に共助対象外国租税を意見陳述の対象から除く括弧書が加えられたものと解される(正確な改正年次は要確認)
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