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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

会社更生法 第7条(更生事件の移送)

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  1. 裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、更生事件を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。
  2. 一更生手続開始の申立てに係る株式会社の営業所の所在地を管轄する地方裁判所
  3. 二前号の株式会社の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所
  4. 三第五条第二項から第六項までに規定する地方裁判所

この条文の基本情報

更生事件の移送とは何ですか?

定義更生事件の移送とは、会社更生法第7条に定められた規定で、「裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、更生事件を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第7条(更生事件の移送)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第7条の条文原文は「裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、更生事件を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。」で始まります。
  3. 会社更生法第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第7条の前の条は会社更生法第6条です。
  7. 会社更生法第7条の次の条は会社更生法第8条です。
  8. 会社更生法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法7条は、裁判所が著しい損害又は遅滞を避けるため必要なとき、職権で更生事件を営業所所在地等の地方裁判所へ移送できると定める。当事者に申立権はない。

Q · 取引先が遠くの裁判所で更生手続を始めたら、近くの裁判所に移してもらえるの?

原則は職権移送で、当事者に申立権はない

会社更生法7条により、裁判所は著しい損害又は遅滞を避けるため必要と認めれば、職権で更生事件を別の地方裁判所へ移送できます。移送先は更生会社の営業所所在地、財産所在地、又は5条所定の関連地裁に限られます。当事者に申立権はなく、できるのは『上申』という事実上の働きかけのみです。主要債権者や生産拠点の地理的集中を具体的データで示し、開始決定後できるだけ早く動くことが鍵となります。

解説

数千人の従業員と全国の取引先を抱える会社が更生手続を申し立てた。事件はどこの裁判所で進むのか。多くの人は、申立てをした裁判所でそのまま最後まで進むと思っている。会社更生法7条は、その常識を裏返す。裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めれば、職権で(当事者の申立てがなくても裁判所自身の判断で)、事件を別の地方裁判所へ移送できる。ただし移送先は無制限ではない。会社の営業所所在地、財産の所在地、あるいは5条が定める関連会社の本拠地を管轄する地裁などに限られる。なぜこれが効くのか。更生事件は数年に及び、関係人集会・債権調査・計画認可のたびに、関係者はその裁判所と向き合う。どこの地裁が事件を握るかで、全国の債権者・従業員・スポンサー候補のアクセスコストが激変する。一行の移送決定が、手続全体の重心を物理的に動かす。

法的な位置づけ

会社更生法7条は更生事件の職権移送を定める規定であり、裁判所が著しい損害又は遅滞を避けるため必要と認めるとき、職権で更生事件を営業所所在地・財産所在地・5条所定の地方裁判所のいずれかへ移送できる旨を規律する。当事者の申立てを要件とせず、移送先は列挙された関連地裁に限定される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.係属裁判所と各期日を確認する 取引先が更生手続を申し立てたら、まず事件が係属している地方裁判所と各期日(関係人集会・債権調査・計画認可)を確認し、自社・主要債権者・生産拠点の地理的位置と照合する
  2. 2.移送先となりうる地裁を特定する 現在の係属地が遠方で実質的な不利益が大きい場合、7条各号(営業所所在地・財産所在地)及び5条所定の地方裁判所から、移送先として主張できる候補を特定する
  3. 3.著しい損害又は遅滞の立証データを整理する 主要債権者・スポンサー候補・生産拠点の地理的集中状況を地図とデータで可視化し、現状の係属地が著しい損害又は遅滞を生じさせることを裏づける材料を揃える
  4. 4.倒産弁護士を通じて速やかに上申する 移送は職権発動を促す手段にすぎないため、開始決定後できるだけ早く、関係人集会が本格化する前に、倒産弁護士を通じて裁判所へ移送を上申する

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生の移送とは何ですか?

会社更生法7条に基づき、裁判所が職権で更生事件を別の地方裁判所へ移すことです。著しい損害又は遅滞を避ける必要がある場合に限られ、当事者に申立権はありません。

Q2更生事件の移送は当事者が申請できますか?

できません。7条の移送は裁判所の職権発動です。当事者にできるのは『上申』という事実上の働きかけで、裁判所を拘束しません。倒産弁護士を通じて行うのが通常です。

Q3更生事件は最初にどこの裁判所で進みますか?

会社更生法5条が管轄を定め、原則は更生会社の営業所所在地等を管轄する地方裁判所です。実務では東京地裁・大阪地裁の倒産専門部に集約される運用が定着しています。

Q4会社更生法7条の移送先はどこですか?

更生会社の営業所所在地、財産所在地(債権は裁判上の請求ができる地)、又は5条2項から6項所定の地方裁判所に限られます。移送先は無制限ではありません。

Q5更生事件の移送に申立期限はありますか?

法定の期限はありません。職権発動のため応訴管轄のような時期的失権もありませんが、実務では開始決定直後から関係人集会前までが事実上の勝負どころです。

Q6更生・民事再生・破産で移送の規定は違いますか?

いずれも移送規定を持ちます。会社更生は7条、民事再生は民事再生法7条、破産は破産法7条で、並行倒産手続でそれぞれ事件の最適配置を図ります。

Q7更生事件の管轄はどの法律が定めていますか?

会社更生法5条が管轄、7条が移送を定めます。グループ事件は5条の関連管轄を使い、7条の移送と組み合わせて同一裁判所に集約できます。

Q8債権者は更生事件の移送に影響を与えられますか?

直接の申立権はありませんが、主要債権者や生産拠点の地理的集中を具体的データで示し、倒産弁護士を通じて上申することで、裁判所の職権発動を促す余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1更生事件が遠くの裁判所で始まったら、こっちの都合で近くに移してもらえるんですか?

会社更生法7条で裁判所が職権で移送できますが、当事者に申請権はなく、できるのは『上申』という事実上の働きかけです。著しい損害又は遅滞を避ける必要があると裁判所が認めることが条件で、移送先も営業所・財産所在地など限られた地裁(同条各号、5条)に限られます。実務のポイント:認められるかは、主要債権者や拠点の地理的集中を裁判所にどれだけ具体的なデータで示せるかで決まる。漠然と『遠くて不便』では動かない。倒産専門の弁護士は開始決定前から移送戦略を組み立てる。

Q2親会社と子会社が両方倒れたら、別々の裁判所で進むんですか?

原則は各社の本拠地を管轄する裁判所ですが、5条の関連管轄と7条の移送を使えば、グループ事件を一つの地裁に集約できます。同一裁判所が一括して握れば、スポンサー選定や債権調査の整合が取りやすくなります。実務のポイント:大型のグループ倒産では、最初にどの裁判所へ申し立てるかで集約の主導権が決まる。東京地裁・大阪地裁には倒産専門部があり、複雑事件はそこへ集約する運用が定着している。申立て段階の裁判所選びが、後からの移送より効く。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「事件は申し立てた裁判所で最後まで進む」と思い込んでいるが、7条により職権で別の地裁へ移送されうる。しかも当事者の同意は要件ではない。
  • 移送を「ただの手続的な引っ越し」と軽く見ている人は、その深刻度を知らない。移送先が変われば、担当する裁判官、その地裁の運用慣行、スポンサー選定のスピード感まで変わり、再建計画の通りやすさに直結する。
  • 「移送は自分で申請するもの」という前提自体が誤っている。7条の移送は裁判所の職権発動であり、当事者にできるのは申請ではなく『上申』という事実上の働きかけにとどまる。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割7条:更生事件の職権移送(事件を適切な地裁へ動かす)5条:更生事件の管轄(事件の起点となる裁判所の確定)
17条:更生手続開始の申立て(移送対象事件の発生原因)
発動の主体裁判所の職権(当事者に申立権なし)法律により営業所所在地等で定まる
更生会社・債権者等による申立て
当事者の関与上申という事実上の働きかけのみ申立て段階の裁判所選択で関与
申立て行為そのものが当事者の関与
主な目的著しい損害又は遅滞の回避・事件の最適配置管轄の明確化・予測可能性の確保
更生手続の開始

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第282条以下(公司重整)

台湾の会社更生に相当する公司重整は公司法が規律し、事件の移送は民事訴訟法の移送規定(28条等)が補完する。専門の倒産部に集約する運用は日本ほど確立していない

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(債務者回生及び破産に関する法律)

韓国は再建型・清算型を統合した統一倒産法を持ち、回生事件の管轄・移送を同法が定める。ソウル回生法院など専門裁判所への集約が進む点は日本と類似

ドイツ
Insolvenzordnung(InsO)§ 3 ff.

ドイツは倒産手続を InsO に一元化し、土地管轄と移送(Verweisung)を定める。日本のように再建型を独立法とせず、Insolvenzplan として一手続内で処理する点が異なる

アメリカ
28 U.S.C. § 1412 / 11 U.S.C. Chapter 11

米国は Chapter 11が再建型倒産を規律し、事件の移送(change of venue)は28 U.S.C. § 1412が当事者の利益・司法の効率を基準に定める。旧会社更生法はこの Chapter X を範とした

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、取引先の大企業が遠方の地裁で更生手続を始めたら、債権を届け出るあなたはどうなる? 関係人集会のたびに往復し、書類もその裁判所の運用に合わせる。だが本社も主力工場もあなたの地元にあるなら、7条の移送で事件が地元地裁へ動く可能性が残されている。
  • あなたが更生会社の管財人で、東京地裁で申し立てたが、主要債権者の大半と生産拠点は大阪に集中している。第1回関係人集会まで残りわずか。著しい遅滞を避けるため大阪地裁への移送を上申するか、今のうちに動かないと手続全体が重く回り始める。
  • 親会社が東京で更生、子会社の事件は別の地裁。7条と5条の関連管轄を組み合わせれば、グループ事件を一つの裁判所に集約できる。倒産実務では、この集約が再建のスピードを左右する。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引先が更生手続を申し立てたら、まず係属裁判所と各期日を確認し、自社・主要債権者・拠点の地理的位置と照合する2. 遠方で実質的な不利益が大きいなら、移送先となりうる地裁(7条各号、5条)を特定3. 著しい損害又は遅滞を裏づける具体的データ(債権者・拠点の集中状況)を整理し、倒産弁護士を通じて裁判所へ上申する4. 上申は職権発動を促す手段にすぎないため、開始決定後できるだけ早く動く

訴えられた側:1. 更生会社・管財人側は、申立て段階でどの裁判所を選ぶかを最重要事項として検討(東京・大阪の倒産専門部への集約運用も視野に) 2. 事件係属後に移送上申が出る可能性を見越し、現在の係属裁判所が手続の効率上合理的である根拠を準備3. グループ事件なら5条の関連管轄で一括集約を狙い、ばらつきを防ぐ4. 移送が手続を遅らせるなら、遅滞を理由に現状維持を主張できる

時効(請求できる期限):7条の移送に法定の申立期限はない。職権発動のため、管轄違いの抗弁(民事訴訟法12条の応訴管轄)のような時期的失権もない。ただし実務上は、開始決定直後から関係人集会前までが事実上の勝負どころで、手続が進むほど『遅滞を避ける』要件が逆に移送を妨げる方向に働く。

学説

通説:会社更生法7条の移送は、迅速かつ効率的な更生手続の遂行を目的とする職権事項であり、当事者に申立権はなく、移送先も同条各号及び5条所定の地方裁判所に限定されると解されている。当事者の働きかけは上申にとどまる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年) 旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全部改正し、現行会社更生法を制定。倒産処理の迅速化のため管轄・移送規定を整備し、関連事件を一つの裁判所へ移送・集約できる仕組みを明確化した

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:米国連邦倒産法 Chapter X(会社更生)を範に旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を制定。大企業の再建型倒産処理を初めて導入した
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:旧会社更生法を全部改正し現行会社更生法を制定。倒産処理迅速化のため管轄・移送規定を整備し、関連事件を一つの裁判所へ移送・集約できる仕組みを明確化した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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