要点会社更生法 7 条は、裁判所が著しい損害又は遅滞を避けるため必要なとき、職権で更生事件を営業所所在地等の地方裁判所へ移送できると定める。当事者に申立権はない。
Q · 取引先が遠くの裁判所で更生手続を始めたら、近くの裁判所に移してもらえるの?
原則は職権移送で、当事者に申立権はない
会社更生法 7 条により、裁判所は著しい損害又は遅滞を避けるため必要と認めれば、職権で更生事件を別の地方裁判所へ移送できます。移送先は更生会社の営業所所在地、財産所在地、又は 5 条所定の関連地裁に限られます。当事者に申立権はなく、できるのは『上申』という事実上の働きかけのみです。主要債権者や生産拠点の地理的集中を具体的データで示し、開始決定後できるだけ早く動くことが鍵となります。
数千人の従業員と全国の取引先を抱える会社が更生手続を申し立てた。事件はどこの裁判所で進むのか。多くの人は、申立てをした裁判所でそのまま最後まで進むと思っている。会社更生法7条は、その常識を裏返す。裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めれば、職権で(当事者の申立てがなくても裁判所自身の判断で)、事件を別の地方裁判所へ移送できる。ただし移送先は無制限ではない。会社の営業所所在地、財産の所在地、あるいは5条が定める関連会社の本拠地を管轄する地裁などに限られる。なぜこれが効くのか。更生事件は数年に及び、関係人集会・債権調査・計画認可のたびに、関係者はその裁判所と向き合う。どこの地裁が事件を握るかで、全国の債権者・従業員・スポンサー候補のアクセスコストが激変する。一行の移送決定が、手続全体の重心を物理的に動かす。
会社更生法 7 条は更生事件の職権移送を定める規定であり、裁判所が著しい損害又は遅滞を避けるため必要と認めるとき、職権で更生事件を営業所所在地・財産所在地・5 条所定の地方裁判所のいずれかへ移送できる旨を規律する。当事者の申立てを要件とせず、移送先は列挙された関連地裁に限定される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社更生法 7 条に基づき、裁判所が職権で更生事件を別の地方裁判所へ移すことです。著しい損害又は遅滞を避ける必要がある場合に限られ、当事者に申立権はありません。
できません。7 条の移送は裁判所の職権発動です。当事者にできるのは『上申』という事実上の働きかけで、裁判所を拘束しません。倒産弁護士を通じて行うのが通常です。
会社更生法 5 条が管轄を定め、原則は更生会社の営業所所在地等を管轄する地方裁判所です。実務では東京地裁・大阪地裁の倒産専門部に集約される運用が定着しています。
更生会社の営業所所在地、財産所在地(債権は裁判上の請求ができる地)、又は 5 条 2 項から 6 項所定の地方裁判所に限られます。移送先は無制限ではありません。
法定の期限はありません。職権発動のため応訴管轄のような時期的失権もありませんが、実務では開始決定直後から関係人集会前までが事実上の勝負どころです。
いずれも移送規定を持ちます。会社更生は 7 条、民事再生は民事再生法 7 条、破産は破産法 7 条で、並行倒産手続でそれぞれ事件の最適配置を図ります。
会社更生法 5 条が管轄、7 条が移送を定めます。グループ事件は 5 条の関連管轄を使い、7 条の移送と組み合わせて同一裁判所に集約できます。
直接の申立権はありませんが、主要債権者や生産拠点の地理的集中を具体的データで示し、倒産弁護士を通じて上申することで、裁判所の職権発動を促す余地があります。
会社更生法7条で裁判所が職権で移送できますが、当事者に申請権はなく、できるのは『上申』という事実上の働きかけです。著しい損害又は遅滞を避ける必要があると裁判所が認めることが条件で、移送先も営業所・財産所在地など限られた地裁(同条各号、5条)に限られます。業界裏話ヒント:認められるかは、主要債権者や拠点の地理的集中を裁判所にどれだけ具体的なデータで示せるかで決まる。漠然と『遠くて不便』では動かない。倒産専門の弁護士は開始決定前から移送戦略を組み立てる。
原則は各社の本拠地を管轄する裁判所ですが、5条の関連管轄と7条の移送を使えば、グループ事件を一つの地裁に集約できます。同一裁判所が一括して握れば、スポンサー選定や債権調査の整合が取りやすくなります。業界裏話ヒント:大型のグループ倒産では、最初にどの裁判所へ申し立てるかで集約の主導権が決まる。東京地裁・大阪地裁には倒産専門部があり、複雑事件はそこへ集約する運用が定着している。申立て段階の裁判所選びが、後からの移送より効く。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 7 条:更生事件の職権移送(事件を適切な地裁へ動かす) | — |
| 発動の主体 | 裁判所の職権(当事者に申立権なし) | — |
| 当事者の関与 | 上申という事実上の働きかけのみ | — |
| 主な目的 | 著しい損害又は遅滞の回避・事件の最適配置 | — |
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