熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

会社更生法 第7条(更生事件の移送)

クイックジャンプ
  1. 裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、更生事件を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。
  2. 更生手続開始の申立てに係る株式会社の営業所の所在地を管轄する地方裁判所
  3. 前号の株式会社の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所
  4. 第五条第二項から第六項までに規定する地方裁判所

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 7 条は、裁判所が著しい損害又は遅滞を避けるため必要なとき、職権で更生事件を営業所所在地等の地方裁判所へ移送できると定める。当事者に申立権はない。

Q · 取引先が遠くの裁判所で更生手続を始めたら、近くの裁判所に移してもらえるの?

原則は職権移送で、当事者に申立権はない

会社更生法 7 条により、裁判所は著しい損害又は遅滞を避けるため必要と認めれば、職権で更生事件を別の地方裁判所へ移送できます。移送先は更生会社の営業所所在地、財産所在地、又は 5 条所定の関連地裁に限られます。当事者に申立権はなく、できるのは『上申』という事実上の働きかけのみです。主要債権者や生産拠点の地理的集中を具体的データで示し、開始決定後できるだけ早く動くことが鍵となります。

解説

数千人の従業員と全国の取引先を抱える会社が更生手続を申し立てた。事件はどこの裁判所で進むのか。多くの人は、申立てをした裁判所でそのまま最後まで進むと思っている。会社更生法7条は、その常識を裏返す。裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めれば、職権で(当事者の申立てがなくても裁判所自身の判断で)、事件を別の地方裁判所へ移送できる。ただし移送先は無制限ではない。会社の営業所所在地、財産の所在地、あるいは5条が定める関連会社の本拠地を管轄する地裁などに限られる。なぜこれが効くのか。更生事件は数年に及び、関係人集会・債権調査・計画認可のたびに、関係者はその裁判所と向き合う。どこの地裁が事件を握るかで、全国の債権者・従業員・スポンサー候補のアクセスコストが激変する。一行の移送決定が、手続全体の重心を物理的に動かす。

法的な位置づけ

会社更生法 7 条は更生事件の職権移送を定める規定であり、裁判所が著しい損害又は遅滞を避けるため必要と認めるとき、職権で更生事件を営業所所在地・財産所在地・5 条所定の地方裁判所のいずれかへ移送できる旨を規律する。当事者の申立てを要件とせず、移送先は列挙された関連地裁に限定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生の移送とは何ですか?

会社更生法 7 条に基づき、裁判所が職権で更生事件を別の地方裁判所へ移すことです。著しい損害又は遅滞を避ける必要がある場合に限られ、当事者に申立権はありません。

Q2更生事件の移送は当事者が申請できますか?

できません。7 条の移送は裁判所の職権発動です。当事者にできるのは『上申』という事実上の働きかけで、裁判所を拘束しません。倒産弁護士を通じて行うのが通常です。

Q3更生事件は最初にどこの裁判所で進みますか?

会社更生法 5 条が管轄を定め、原則は更生会社の営業所所在地等を管轄する地方裁判所です。実務では東京地裁・大阪地裁の倒産専門部に集約される運用が定着しています。

Q4会社更生法 7 条の移送先はどこですか?

更生会社の営業所所在地、財産所在地(債権は裁判上の請求ができる地)、又は 5 条 2 項から 6 項所定の地方裁判所に限られます。移送先は無制限ではありません。

Q5更生事件の移送に申立期限はありますか?

法定の期限はありません。職権発動のため応訴管轄のような時期的失権もありませんが、実務では開始決定直後から関係人集会前までが事実上の勝負どころです。

Q6更生・民事再生・破産で移送の規定は違いますか?

いずれも移送規定を持ちます。会社更生は 7 条、民事再生は民事再生法 7 条、破産は破産法 7 条で、並行倒産手続でそれぞれ事件の最適配置を図ります。

Q7更生事件の管轄はどの法律が定めていますか?

会社更生法 5 条が管轄、7 条が移送を定めます。グループ事件は 5 条の関連管轄を使い、7 条の移送と組み合わせて同一裁判所に集約できます。

Q8債権者は更生事件の移送に影響を与えられますか?

直接の申立権はありませんが、主要債権者や生産拠点の地理的集中を具体的データで示し、倒産弁護士を通じて上申することで、裁判所の職権発動を促す余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更生事件が遠くの裁判所で始まったら、こっちの都合で近くに移してもらえるんですか?

会社更生法7条で裁判所が職権で移送できますが、当事者に申請権はなく、できるのは『上申』という事実上の働きかけです。著しい損害又は遅滞を避ける必要があると裁判所が認めることが条件で、移送先も営業所・財産所在地など限られた地裁(同条各号、5条)に限られます。業界裏話ヒント:認められるかは、主要債権者や拠点の地理的集中を裁判所にどれだけ具体的なデータで示せるかで決まる。漠然と『遠くて不便』では動かない。倒産専門の弁護士は開始決定前から移送戦略を組み立てる。

Q2親会社と子会社が両方倒れたら、別々の裁判所で進むんですか?

原則は各社の本拠地を管轄する裁判所ですが、5条の関連管轄と7条の移送を使えば、グループ事件を一つの地裁に集約できます。同一裁判所が一括して握れば、スポンサー選定や債権調査の整合が取りやすくなります。業界裏話ヒント:大型のグループ倒産では、最初にどの裁判所へ申し立てるかで集約の主導権が決まる。東京地裁・大阪地裁には倒産専門部があり、複雑事件はそこへ集約する運用が定着している。申立て段階の裁判所選びが、後からの移送より効く。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「事件は申し立てた裁判所で最後まで進む」と思い込んでいるが、7条により職権で別の地裁へ移送されうる。しかも当事者の同意は要件ではない。
  • 移送を「ただの手続的な引っ越し」と軽く見ている人は、その深刻度を知らない。移送先が変われば、担当する裁判官、その地裁の運用慣行、スポンサー選定のスピード感まで変わり、再建計画の通りやすさに直結する。
  • 「移送は自分で申請するもの」という前提自体が誤っている。7条の移送は裁判所の職権発動であり、当事者にできるのは申請ではなく『上申』という事実上の働きかけにとどまる。
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割7 条:更生事件の職権移送(事件を適切な地裁へ動かす)
発動の主体裁判所の職権(当事者に申立権なし)
当事者の関与上申という事実上の働きかけのみ
主な目的著しい損害又は遅滞の回避・事件の最適配置

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、取引先の大企業が遠方の地裁で更生手続を始めたら、債権を届け出るあなたはどうなる? 関係人集会のたびに往復し、書類もその裁判所の運用に合わせる。だが本社も主力工場もあなたの地元にあるなら、7条の移送で事件が地元地裁へ動く可能性が残されている。
  • あなたが更生会社の管財人で、東京地裁で申し立てたが、主要債権者の大半と生産拠点は大阪に集中している。第1回関係人集会まで残りわずか。著しい遅滞を避けるため大阪地裁への移送を上申するか、今のうちに動かないと手続全体が重く回り始める。
  • 親会社が東京で更生、子会社の事件は別の地裁。7条と5条の関連管轄を組み合わせれば、グループ事件を一つの裁判所に集約できる。倒産実務では、この集約が再建のスピードを左右する。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

会社更生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第7条(更生事件の移送)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第7条の条文原文は「裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、更生事件を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。」で始まります。
  3. 会社更生法第7条は第一章に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。