この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
要点会社更生法 6 条は、更生手続の裁判所管轄を専属管轄と定める。合意管轄や応訴管轄は排除され、法律が定めた裁判所だけが更生事件を扱う。
Q · 取引先が会社更生を申し立てたら、契約書で決めた裁判所で手続を進めてもらえる?
いいえ。管轄は専属で、当事者は裁判所を選べません
会社更生法 6 条により、更生手続に関する裁判所の管轄は専属管轄です。専属管轄では、民事訴訟法 13 条によって合意管轄(11 条)や応訴管轄(12 条)の適用が排除されます。つまり契約書で「東京地裁を管轄とする」と合意していても、更生手続では一切効力を持たず、法律(会社更生法 5 条)が定めた裁判所だけが事件を扱います。債権者にとっては、この裁判所が債権届出の窓口・債権者集会の場所・計画案に意見を述べる舞台のすべてを固定する重要な規定です。
取引先が突然「会社更生手続開始の申立てをした」と通知してきたとき、あなたが真っ先に知るべきは、その手続がどこの裁判所で行われるかだ。会社更生法6条はたった一行、「この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする」と告げる。普通の民事訴訟なら、当事者は契約書で「東京地裁を管轄にする」と合意したり、相手が文句を言わず応じれば別の裁判所でも裁判できる。だが更生手続では、それが一切効かない。法律が定めた裁判所だけが扱える。あなたが債権者として更生会社を相手にするなら、この一行があなたの債権届出の窓口、債権者集会の場所、計画案に意見を述べる舞台のすべてを固定する。逆にあなたが申立てをする側なら、間違った裁判所に申し立てれば、それだけで手続のスタートが遅れ、移送で時間と信用を失う。専属とは、選択肢を奪う代わりに、全債権者を一つの土俵に集めて公平を担保する仕組みなのだ。
会社更生法 6 条は、更生手続に関する裁判所の管轄を専属管轄と定める規定である。専属管轄とされる結果、当事者の合意による管轄(合意管轄)や被告の応訴による管轄(応訴管轄)は適用が排除され、法律が定めた裁判所のみが更生事件を取り扱う権限を有することになる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続を扱える裁判所が法律で一つに固定され、当事者が合意や応訴で他の裁判所を選べない仕組みです。会社更生法 6 条が根拠で、民訴の合意管轄・応訴管轄は排除されます。
会社更生法 5 条で本店所在地などを基準に決まります。負債総額が大きい大規模事件は、東京地裁・大阪地裁にも申し立てられる競合管轄が認められています。
無効です。6 条で管轄が専属とされるため、民訴 13 条により合意管轄(11 条)の適用が排除されます。契約で決めた裁判所では更生手続は進みません。
専属管轄は裁判所が職権で調査するため、誤れば移送されます。再建のスピードが命の倒産事件では、移送による遅れが致命的になりかねません。
必要です。専属管轄の裁判所が債権届出の窓口を固定します。届出先や期限を取り違えると、正当な債権でも手続から漏れて配当を受けられません。
どちらも管轄は専属です。民事再生法 5 条も同様に専属管轄を定めており、倒産系手続は集団処理のため管轄を集中させる構造で共通します。
会社更生法 5 条が大規模事件について東京地裁・大阪地裁の競合管轄を認めているからです。倒産専門部があり処理ノウハウが蓄積されているためです。
はい。従業員も債権者として扱われ、給与や退職金の届出先は専属管轄の裁判所に集約されます。生活費に関わるため窓口の把握が重要です。
会社更生法6条で管轄が専属とされているからです。専属管轄の場合、合意管轄を定めた民事訴訟法11条や応訴管轄の12条は適用が排除されます(民事訴訟法13条)。つまり当事者がどんな合意をしても、更生手続の管轄は法律が定めた裁判所に固定されます。業界裏話ヒント:実務では、平時の契約交渉でいくら管轄条項を詰めても、相手が倒産局面に入った瞬間その努力は無に帰します。だから取引先の与信管理では、契約条項より「相手の本店所在地の管轄裁判所はどこか」を先に把握しておく方が、いざというとき動きが速い
原則は選べません。会社更生法5条で本店所在地などを基準に管轄裁判所が定まり、6条でそれが専属とされます。ただし負債総額が大きい大規模事件は、東京地裁・大阪地裁にも申し立てられる競合管轄が認められています。業界裏話ヒント:倒産専門部のある東京地裁・大阪地裁は事件処理に慣れており、管財人や保全のノウハウが蓄積されています。大規模再建では、この競合管轄を使ってあえて専門部に持ち込むのが定石。専属だから不自由と諦めず、法が用意した選択肢を正確に読む者だけが有利な土俵を取れる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 会社更生法 6 条:管轄を専属と宣言(性質決定) | — |
| 当事者の選択権 | 選択不可。法定の裁判所のみが扱う | — |
| 合意・応訴管轄の効力 | 民訴 13 条により合意管轄・応訴管轄を排除 | — |
| 管轄違いの扱い | 裁判所が職権で調査し、誤れば移送 | — |
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