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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

会社更生法 第6条(専属管轄)

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この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。

この条文の基本情報

専属管轄とは何ですか?

定義専属管轄とは、会社更生法第6条に定められた規定で、「この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第6条(専属管轄)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第6条の条文原文は「この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。」で始まります。
  3. 会社更生法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第6条の前の条は会社更生法第5条です。
  7. 会社更生法第6条の次の条は会社更生法第7条です。
  8. 会社更生法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法6条は、更生手続の裁判所管轄を専属管轄と定める。合意管轄や応訴管轄は排除され、法律が定めた裁判所だけが更生事件を扱う。

Q · 取引先が会社更生を申し立てたら、契約書で決めた裁判所で手続を進めてもらえる?

いいえ。管轄は専属で、当事者は裁判所を選べません

会社更生法6条により、更生手続に関する裁判所の管轄は専属管轄です。専属管轄では、民事訴訟法13条によって合意管轄(11条)や応訴管轄(12条)の適用が排除されます。つまり契約書で「東京地裁を管轄とする」と合意していても、更生手続では一切効力を持たず、法律(会社更生法5条)が定めた裁判所だけが事件を扱います。債権者にとっては、この裁判所が債権届出の窓口・債権者集会の場所・計画案に意見を述べる舞台のすべてを固定する重要な規定です。

解説

取引先が突然「会社更生手続開始の申立てをした」と通知してきたとき、あなたが真っ先に知るべきは、その手続がどこの裁判所で行われるかだ。会社更生法6条はたった一行、「この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする」と告げる。普通の民事訴訟なら、当事者は契約書で「東京地裁を管轄にする」と合意したり、相手が文句を言わず応じれば別の裁判所でも裁判できる。だが更生手続では、それが一切効かない。法律が定めた裁判所だけが扱える。あなたが債権者として更生会社を相手にするなら、この一行があなたの債権届出の窓口、債権者集会の場所、計画案に意見を述べる舞台のすべてを固定する。逆にあなたが申立てをする側なら、間違った裁判所に申し立てれば、それだけで手続のスタートが遅れ、移送で時間と信用を失う。専属とは、選択肢を奪う代わりに、全債権者を一つの土俵に集めて公平を担保する仕組みなのだ。

法的な位置づけ

会社更生法6条は、更生手続に関する裁判所の管轄を専属管轄と定める規定である。専属管轄とされる結果、当事者の合意による管轄(合意管轄)や被告の応訴による管轄(応訴管轄)は適用が排除され、法律が定めた裁判所のみが更生事件を取り扱う権限を有することになる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.開始情報を得たら真っ先に管轄裁判所を特定 取引先の会社更生を知ったら、まず「どこの裁判所に申し立てられたか」を確認する。専属管轄ゆえ窓口は一つに固定され、迷う余地はない。事件番号と担当裁判所を押さえることが債権者の最初の一手
  2. 2.債権届出期間と届出先を確認 特定した専属管轄の裁判所で、債権届出期間(裁判所が定める)を確認し、期間内に債権届出書を提出する。期間管理を誤ると正当な債権が手続から漏れる
  3. 3.過去の合意管轄条項は捨てて専属管轄で動く 契約書に「○○地裁で解決」と合意していても、6条の専属管轄に呑み込まれて無効になる。地元や合意先で勝手に動かず、選任された管財人または裁判所書記官に手続窓口を確認する
  4. 4.申立人側は会社更生法5条で管轄を確定してから申立て 申立てをする経営側は、本店所在地基準と大規模事件の東京・大阪競合管轄のどれに該当するかを精査する。専属ゆえ管轄違いは職権調査され移送リスクがあるため、申立て前に管轄を確定し、申立書の管轄原因を正確に記載する

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生法の専属管轄とは何ですか?

更生手続を扱える裁判所が法律で一つに固定され、当事者が合意や応訴で他の裁判所を選べない仕組みです。会社更生法6条が根拠で、民訴の合意管轄・応訴管轄は排除されます。

Q2会社更生はどこの裁判所に申し立てますか?

会社更生法5条で本店所在地などを基準に決まります。負債総額が大きい大規模事件は、東京地裁・大阪地裁にも申し立てられる競合管轄が認められています。

Q3契約書の管轄合意は会社更生でも有効ですか?

無効です。6条で管轄が専属とされるため、民訴13条により合意管轄(11条)の適用が排除されます。契約で決めた裁判所では更生手続は進みません。

Q4管轄を間違えて申し立てたらどうなりますか?

専属管轄は裁判所が職権で調査するため、誤れば移送されます。再建のスピードが命の倒産事件では、移送による遅れが致命的になりかねません。

Q5債権者は会社更生の専属管轄を気にする必要がありますか?

必要です。専属管轄の裁判所が債権届出の窓口を固定します。届出先や期限を取り違えると、正当な債権でも手続から漏れて配当を受けられません。

Q6会社更生と民事再生で管轄のルールは違いますか?

どちらも管轄は専属です。民事再生法5条も同様に専属管轄を定めており、倒産系手続は集団処理のため管轄を集中させる構造で共通します。

Q7大規模事件で東京地裁を選べるのはなぜですか?

会社更生法5条が大規模事件について東京地裁・大阪地裁の競合管轄を認めているからです。倒産専門部があり処理ノウハウが蓄積されているためです。

Q8従業員の未払い給与も専属管轄の裁判所で扱われますか?

はい。従業員も債権者として扱われ、給与や退職金の届出先は専属管轄の裁判所に集約されます。生活費に関わるため窓口の把握が重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1契約書に『紛争は大阪地裁で』と書いてあったのに、なぜ別の裁判所で更生手続が進むんですか?

会社更生法6条で管轄が専属とされているからです。専属管轄の場合、合意管轄を定めた民事訴訟法11条や応訴管轄の12条は適用が排除されます(民事訴訟法13条)。つまり当事者がどんな合意をしても、更生手続の管轄は法律が定めた裁判所に固定されます。実務のポイント:実務では、平時の契約交渉でいくら管轄条項を詰めても、相手が倒産局面に入った瞬間その努力は無に帰します。だから取引先の与信管理では、契約条項より「相手の本店所在地の管轄裁判所はどこか」を先に把握しておく方が、いざというとき動きが速い

Q2更生手続って、申し立てる会社が好きな裁判所を選べるんですか?

原則は選べません。会社更生法5条で本店所在地などを基準に管轄裁判所が定まり、6条でそれが専属とされます。ただし負債総額が大きい大規模事件は、東京地裁・大阪地裁にも申し立てられる競合管轄が認められています。実務のポイント:倒産専門部のある東京地裁・大阪地裁は事件処理に慣れており、管財人や保全のノウハウが蓄積されています。大規模再建では、この競合管轄を使ってあえて専門部に持ち込むのが定石。専属だから不自由と諦めず、法が用意した選択肢を正確に読む者だけが有利な土俵を取れる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「契約書に管轄の合意を書いておけば安心」と信じている事業者は多い。だが会社更生が始まれば、その合意管轄も応訴管轄も専属管轄に呑み込まれて消える。あなたが時間をかけて交渉した契約条項が、相手の倒産という一点で紙切れになる、その落差を知らずに動くと足をすくわれる
  • 専属管轄を「ただの手続上の細かいルール」と軽く見る人がいるが、深刻さの度合いを見誤っている。専属だからこそ管轄違いは裁判所が職権で調べ、間違えれば移送される。移送の間、保全処分の効力や債権者の地位確認が宙に浮き、再建のスピードが命の倒産事件で致命的な遅れになりうる
  • 「管轄なんて申し立てる側の問題で、債権者の自分には関係ない」と問いの立て方を誤っている。専属管轄が決めるのは、あなたが債権を届け出る窓口そのものだ。どこに、いつまでに届け出るかを取り違えれば、正当な債権が手続から漏れて配当を受けられない。管轄は申立人だけでなく、すべての利害関係者の入口を規定している
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割会社更生法6条:管轄を専属と宣言(性質決定)会社更生法5条:管轄裁判所を具体的に定める本則
民事訴訟法11条:合意管轄(更生手続では排除)
当事者の選択権選択不可。法定の裁判所のみが扱う本店所在地基準+大規模事件は東京・大阪の競合管轄
書面合意で第一審の裁判所を自由に指定可
合意・応訴管轄の効力民訴13条により合意管轄・応訴管轄を排除5条の枠内でのみ管轄が決まる
通常訴訟では有効(更生手続では無効化)
管轄違いの扱い裁判所が職権で調査し、誤れば移送5条違反は管轄違いとして移送対象
被告が抗弁しなければ応訴管轄が成立しうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第283條以下(公司重整)・民事訴訟法第26條

台湾も公司重整の管轄を本公司所在地法院に固定し、専属管轄として扱う点で日本と構造が近い。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제3조

韓国は会社更生・破産を統合した『債務者回生及び破産に関する法律』で管轄を定め、倒産事件を専属的に集中処理する点で日本と共通する。

ドイツ
Insolvenzordnung (InsO) § 3

ドイツは倒産裁判所(Insolvenzgericht)の専属的な土地管轄を定め、債務者の活動の中心地を基準に管轄を集中させる。

アメリカ
28 U.S.C. § 1334 / Chapter 11

米国は連邦地方裁判所に倒産事件の管轄を置き、再建手続(Chapter 11)を集中処理する。日本の旧会社更生法はこの Chapter X/Chapter 11を範とした。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、長年の取引先が会社更生を申し立てたと聞いたら、あなたは何を確認する? 答えは「どの裁判所か」。専属管轄ゆえに窓口は一つに固定されており、債権届出の提出先も期間管理もそこに集約される。確認が一日遅れるごとに、届出期限という見えない時計が進んでいく
  • あなたが資金繰りに窮した会社の経営側で、再建のため更生手続を選ぶ。申立書をどの裁判所に出すかは自由に選べない。本店所在地を基準に管轄が決まり、しかも専属だから「使い慣れた地元の裁判所に」という願いは通らない。大規模事件なら東京地裁・大阪地裁にも申し立てられるが、その枠を外れた裁判所への申立ては受理されない
  • 更生会社と過去に「紛争は札幌地裁で解決する」と合意管轄を結んでいた取引先がいた。だが会社更生が始まった瞬間、その合意は無力化する。専属管轄が合意管轄を上書きするからだ。契約書の一行を信じて札幌で動こうとした債権者は、空振りに終わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. あなたが債権者なら、開始決定を知った直後に管轄裁判所を特定する。専属管轄ゆえ窓口は一つ、迷う必要はない2. その裁判所の事件番号と債権届出期間を確認、期間内に債権届出書を提出する3. 過去に結んだ合意管轄条項は更生手続では効かないと割り切り、専属管轄の土俵で動く4. 管轄に疑義があっても勝手に別裁判所へ動かず、選任された管財人または裁判所書記官に手続窓口を確認する

訴えられた側:1. 申立てをする経営側なら、会社更生法5条の管轄ルールを確認し、本店所在地基準と大規模事件の東京・大阪競合管轄のどれに該当するかを精査する2. 専属管轄ゆえ管轄違いは職権で調査される、申立て前に管轄を確定させ移送リスクをゼロにする3. 倒産専門部のある裁判所を選べる事案かを検討、再建のスピードに直結する4. 申立代理人弁護士と管轄判断を共有し、申立書の管轄原因の記載を正確にする

時効(請求できる期限):専属管轄に固有の出訴期限はないが、管轄は裁判所が職権で調査するため、申立て時点で正しい管轄裁判所を選ぶ必要がある。誤れば移送(会社更生法7条、現行効力を要確認)となり手続が遅延する。債権者側は開始決定後の債権届出期間(裁判所が定める)が実質的な時間制限となる

学説

通説:会社更生法6条の専属管轄は、多数の利害関係人が同時に関与する集団的再建手続を一つの裁判所に集中させ、判断の矛盾・抜け駆け・管轄の取り合いを防いで債権者間の公平を担保するための制度的要請であると理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)全部改正 旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全面的に改める新法(平成14年法律第154号)として制定され、平成15年(2003年)4月1日施行。管轄を専属とする本条は新法の総則に置かれ、更生事件の集中処理という基本構造を明示した

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全面的に改める新法(平成14年法律第154号)として制定され、平成15年(2003年)4月1日施行。管轄を専属とする本条は新法の総則に置かれ、更生事件の集中処理という基本構造を明示した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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