会社更生法 第13条(民事訴訟法の準用)
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特別の定めがある場合を除き、更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
民事訴訟法の準用とは何ですか?
定義民事訴訟法の準用とは、会社更生法第13条に定められた規定で、「特別の定めがある場合を除き、更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第13条(民事訴訟法の準用)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第13条の条文原文は「特別の定めがある場合を除き、更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九…」で始まります。
- 会社更生法第13条は第一章 総則に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第13条の前の条は会社更生法第12条です。
- 会社更生法第13条の次の条は会社更生法第14条です。
- 会社更生法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法13条は、更生手続にその性質に反しない限り民事訴訟法第一編から第四編を準用する規定。ただし記録閲覧制限や和解など列挙条項は除外され、字句は別表で読み替える。
Q · 会社更生法には送達や期日の手続が書いていないけど、実務はどのルールで動いているの?
更生手続の細かい作法は民事訴訟法から借りています
会社更生法13条により、特別の定めがある場合を除き、更生手続にはその性質に反しない限り民事訴訟法第一編から第四編までの規定が準用されます。送達、期日の呼出し、期間計算、書証、代理といった日常の手続はこの経路で規律されています。ただし訴訟記録の閲覧制限、和解、鑑定人質問など括弧内に列挙された条項は除外され、さらに準用される条文中の「原告」「被告」等の字句は別表の下欄に従って読み替える必要があります。除外リストと別表、この二段階を踏まないと条文の意味を取り違えます。
解説
更生手続の条文を最初から最後まで読んでも、送達の方法も、期日の呼出しも、書証の提出手続も、代理人の資格も書かれていない。それでも実務は回っている。理由がこの13条だ。会社更生法は民事訴訟法の第一編から第四編までを丸ごと借りてきて、更生手続の骨格に流し込んでいる。つまりあなたが更生手続で「これはどうやるんだ」と迷ったとき、答えは会社更生法の中にはなく、民事訴訟法の側にある。ただし借りるのは全部ではない。括弧の中に列挙された除外条項、たとえば訴訟記録の閲覧制限、鑑定人質問、和解に関する規定などは持ち込まれない。更生手続は当事者対立型の訴訟ではなく、多数の利害関係人を巻き込む集団的な清算・再建の場だからだ。さらに厄介なのは「別表の読み替え」。民訴の条文に書かれた「原告」「被告」「訴え」といった言葉は、そのまま読んではいけない。別表の下欄に置き換えて初めて意味が通る。この二段階の作業を知らずに条文を読むと、必ず間違える。
法的な位置づけ
会社更生法13条は、更生手続に関する手続法上の一般的準用規定である。特別の定めがある場合を除き、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定が更生手続に準用される。ただし訴訟記録の閲覧制限、和解、鑑定人質問など当事者対立型訴訟に固有の条項は明文で除外され、準用される条文中の字句は同法別表の上欄・中欄・下欄に従って読み替えられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.まず会社更生法に固有規定がないか確認する 本条は「特別の定めがある場合を除き」から始まる。手続上の疑問が生じたら、最初に会社更生法自身に固有の規定(記録の閲覧は11条、裁判の告知は10条、即時抗告は9条など)がないかを確認する。あれば民訴を読む必要はない
- 2.13条括弧内の除外リストを先に潰す 固有規定がなければ13条の括弧内を開く。71条2項、91条の2、94条、第一編第五章第四節第三款、111条、第一編第七章、133条の2第5項・6項ほかが除外対象。該当すれば準用されないため、会社更生法側に戻って根拠を探す
- 3.「その性質に反しない限り」で二次フィルターをかける 除外リストに載っていなくても、更生手続の集団的・非対立型の性質と衝突する規定は準用されない。当事者対立を前提とする仕組みを持ち込もうとしていないか、多数の利害関係人の処理と矛盾しないかを個別に検証する
- 4.別表で字句を読み替えてから条文を適用する 準用されると判断した民訴条文について、別表の上欄で当該条文を探し、中欄の字句を下欄の字句に置き換える。読み替え後の文言で初めて更生手続における意味が確定する。読み替えを飛ばした主張は相手方に崩される
- 5.期間が絡む論点は送達日から逆算して固定する 債権届出期間や抗告期間が問題になる場合、準用される民訴95条以下の期間計算規定で起算日と満了日を確定し、カレンダーに固定する。送達を受けた日の認定が一日ずれるだけで期間徒過につながる
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法13条とは何ですか?
更生手続に民事訴訟法第一編から第四編までを準用すると定める規定です。送達・期日・期間計算・書証・代理といった手続の骨格は、この条文を経由して民訴が規律しています。
Q2準用される民事訴訟法の範囲はどこまでですか?
第一編(総則)から第四編(再審)までです。ただし91条の2、94条、第一編第七章、133条の2第5項・6項など括弧内に列挙された条項は除外されます。
Q3別表の読み替えとは何ですか?
準用される民訴条文中の「原告」「被告」「訴え」等の字句を、別表の上欄・中欄・下欄の対応に従って更生手続用の語に置き換える作業です。飛ばすと条文の意味を取り違えます。
Q4更生手続の記録は閲覧できますか?
民訴91条の2等の閲覧制限規定は準用から除外されており、記録の閲覧は会社更生法11条の固有規定によります。「民訴にこう書いてある」という主張は通りません。
Q5更生手続で和解はできますか?
民訴第一編第七章(和解に関する規定を含む)は準用から除外されています。更生手続における利害調整は、和解ではなく更生計画という枠組みで行われます。
Q6更生手続の期間計算はいつから数えますか?
本条により準用される民事訴訟法95条以下の期間計算規定によります。初日不算入などの原則がそのまま働くため、送達を受けた日の確定が起算点の前提になります。
Q7破産法や民事再生法にも同じ準用規定はありますか?
あります。破産法13条、民事再生法18条が同趣旨の民訴準用規定です。倒産三法はいずれも手続の細部を民訴に依存する共通構造を採っています。
Q8民事訴訟法の IT 化改正は更生手続にも影響しますか?
影響します。本条は包括的な準用構造のため、会社更生法自体を改正しなくても、準用される民訴側の改正が更生手続の実務に流れ込みます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1準用って結局どういう意味なんですか。適用とどう違うんですか
適用は条文をそのまま当てはめること、準用は別の場面に必要な修正を加えて当てはめることです。本条は民事訴訟法第一編から第四編を準用し、さらに別表で文言の読み替えまで指定しています。実務のポイント:実務家が準用条文を読むとき、まず括弧内の除外リストに線を引き、次に別表を横に置きます。この二つを開かずに準用条文を読む人は、ほぼ確実にどこかで結論を外す。
Q2民事訴訟法のどの規定が除外されているか、覚える必要はありますか
全部を暗記する必要はありませんが、除外群の性格を掴んでおくと調査が速くなります。記録の閲覧制限、和解、鑑定人質問など、当事者対立型訴訟に固有の仕組みが外れている点が要点です。実務のポイント:除外されている領域には、たいてい会社更生法自身の固有規定が用意されています。「民訴が使えない」と行き止まりに見えたら、それは会社更生法側に道があるという合図。
間違えやすい点 AI による整理
- 「準用規定は形式的な条文だから読み飛ばしてよい」と思われがちだが、実務ではむしろ逆で、更生手続の日常業務の大半、送達・期日・期間計算・書証・代理は、この13条を経由した民訴の規定で動いている。骨格を定める条文を読み飛ばして、肉付けの条文だけ読んでいることになる。
- 準用があると聞いて「民事訴訟法が丸ごと適用される」と理解する人がいるが、括弧内には長大な除外リストがある。しかも「その性質に反しない限り」という留保まで付いている。つまり除外リストに載っていない条文でも、更生手続の集団的性質と衝突すれば準用されない。二重のフィルターがかかっている。
- 多くの人はここで「どの民訴条文が準用されるか」を問う。だが実務で本当に効いてくる問いは別にある。「準用される条文の中の言葉を、別表でどう読み替えるか」だ。読み替えを誤れば、準用の有無を正しく判断していても結論を外す。問いの立て方そのものが一段浅い。
- 更生手続を「会社の再建の話だから経営と金融の問題」と捉える人は多い。だが法律の側から見れば、これは徹底して訴訟手続の作法で動く場である。この落差を埋めないまま管財人や裁判所とやり取りすると、話が噛み合わない理由が最後まで分からない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 会社更生法13条:更生手続全般の手続作法(送達・期日・期間計算・書証・代理) | 会社更生法11条:更生事件の記録の閲覧・謄写等 会社更生法10条:更生手続に関する裁判の告知方法 |
| ルールの所在 | 会社更生法の外(民事訴訟法第一編〜第四編)にある | 会社更生法の中にある固有規定(民訴91条の2等は準用除外) 会社更生法の中にある固有規定(民訴の送達原則の特則) |
| 適用の前提となる作業 | 除外リストの確認 → 性質判断 → 別表による読み替えの三段階 | 条文をそのまま適用(読み替え不要) 条文をそのまま適用(読み替え不要) |
| 調査の起点としての使い方 | 固有規定が見当たらないときに開く「配電盤」 | 記録を見たい・見せたくないときの直行先 裁判の効力発生時期・期間の起算を争うときの直行先 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も重整程序について、管轄・通知・公告・抗告・送達等の手続を本節に定めのない限り民事訴訟法に委ねる。準用対象を手続項目で限定列挙する点が、編単位で包括準用する日本と異なる
韓国は回生・破産・個人回生を統合した単一法典の中で、特別の規定がない限り民事訴訟法を準用する構造。日本の倒産三法が各法にそれぞれ準用条文を置くのと対照的
ドイツ倒産法も、本法に別段の定めがない限り ZPO の規定を entsprechend(準用的に)適用する。除外の列挙ではなく解釈に委ねる方式で、日本のような別表読み替えは置かれていない
米国は法律本体ではなく連邦破産手続規則が連邦民事訴訟規則を取り込む構造。規則レベルでの取り込みのため、改正の柔軟性が高い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先が更生手続開始の申立てをした。あなたの会社は3,000万円の売掛金を持つ債権者だ。裁判所から届いた通知の送達日をいつと数えるか、期間計算の起算点はどこか。会社更生法をいくら探しても書いていない。民事訴訟法95条以下の期間計算規定が13条を通じて準用される。この一日のズレが、届出期間の徒過に直結する。
- 更生管財人から否認権行使の申立てを受けた側に立ったとする。書面の提出方法、証拠の申出、期日への出頭、これらは民訴の規定で動く。しかし民訴の条文をそのまま読んで「原告として反論する」と組み立てると、別表の読み替えを無視した主張になる。相手方代理人はその瞬間、あなたの代理人が更生事件に不慣れだと見抜く。
- 更生手続の記録を見たい、と申し出たら断られた。なぜか。民訴91条の2、133条の2第5項・第6項など、記録の閲覧制限に関する一群の規定は準用から除外されている。閲覧のルールは会社更生法自身が別に定めている。「民訴にこう書いてある」という主張が通用しない領域がここにある。
- もし、更生手続の中で当事者双方が話し合いで折り合いをつけたら、それは「和解」として調書に記載され確定判決と同じ効力を持つか? 答えは、そう単純ではない。第一編第七章(和解に関する規定を含む)は準用から外れている。更生手続における利害調整は更生計画という別の器で行われるからだ。
- 更生手続開始の申立てから債権届出期間の満了まで、残された時間は数週間しかないことも珍しくない。その間に届出書を作り、疎明資料を揃え、送達を受けた日を正確に把握する。手続の細部を規律しているのが13条経由の民訴だと知らないまま動くと、調べる場所を間違えて時間を溶かす。
取るべき行動
被害を受けた側:債権者として更生手続に巻き込まれた側なら、1. 裁判所からの通知の送達日を確定する(準用される民事訴訟法の送達規定による) 2. 債権届出期間の起算点と満了日を期間計算規定で正確に算出、届出書と疎明資料を準備3. 手続上の疑問は、まず13条括弧内の除外リストを確認、除外されていれば会社更生法の固有規定を探す4. 書面提出・代理人選任・記録閲覧の可否は、除外条項に該当しないかを個別に確認してから動く。
訴えられた側:更生会社側・管財人から手続上の主張を受けた側であれば、1. 相手の主張が準用される民訴条文に基づくか、除外されている条文を誤って引いていないかを検証2. 別表の読み替え後の文言で相手の主張が成立するかを再点検、読み替えを飛ばした主張は崩せる3. 「その性質に反しない限り」の留保を使い、更生手続の集団的性質と衝突する準用は否定する余地を探る4. 手続論の争いは早い段階で決着させる、進行してからでは是正が効かない。
時効(請求できる期限):本条自体に固有の期間の定めはない。ただし本条により準用される民事訴訟法の期間計算規定(民事訴訟法95条以下)が、更生手続上のあらゆる期間の起算・満了を規律する。個別の期限(債権届出期間、抗告期間等)は会社更生法および裁判所の決定で定まるため、通知書面の記載を必ず確認すること。
学説
通説:本条の準用は、明文の除外リストと「その性質に反しない限り」という一般的留保、および別表による読み替えの三層構造によって範囲が画定される。倒産手続の集団的処理という性質に照らし、当事者対立型訴訟に固有の規律は準用が否定されると理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法制定。再建型倒産手続として導入され、手続の細部は民事訴訟法の準用に委ねる立法方式が採られた
- 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法全部改正(平成14年法律第154号)。現行13条として、準用範囲の明示的な除外列挙と別表による読み替え方式が整備された
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