会社更生法 第18条(破産手続開始等の申立義務と更生手続開始の申立て)
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他の法律の規定により株式会社の清算人が当該株式会社に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、更生手続開始の申立てをすることを妨げない。
この条文の基本情報
破産手続開始等の申立義務と更生手続開始の申立てとは何ですか?
定義破産手続開始等の申立義務と更生手続開始の申立てとは、会社更生法第18条に定められた規定で、「他の法律の規定により株式会社の清算人が当該株式会社に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、更生手続開始の申立てをすること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第18条(破産手続開始等の申立義務と更生手続開始の申立て)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第18条の条文原文は「他の法律の規定により株式会社の清算人が当該株式会社に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、更生手続開始の申立てをすること…」で始まります。
- 会社更生法第18条は第一節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第18条の前の条は会社更生法第17条です。
- 会社更生法第18条の次の条は会社更生法第19条です。
- 会社更生法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法18条は、清算人に破産または特別清算の申立義務がある場合でも、更生手続開始の申立てを妨げないと定める。義務の存在は会社再建の道を閉ざさない。
Q · 破産を申し立てる義務があるのに、会社を立て直す更生を申し立ててもいいの?
義務があっても更生申立ては妨げられません
会社更生法18条により、他の法律で清算人が破産手続開始または特別清算開始の申立てを義務付けられている場合でも、更生手続開始の申立てをすることは妨げられません。つまり破産義務の存在は再建型手続を選ぶことを排除せず、会社を解体する破産と、事業を存続させて立て直す更生が、法律上両立する選択肢として並んでいます。事業に継続価値が残っているなら、義務に流されて自動的に解体へ向かう必要はありません。
解説
会社が立ち行かなくなり、清算手続に入った。財産を全部はたいても借金を返しきれないことが判明する。このとき会社法484条は清算人に対し「直ちに破産手続開始の申立てをせよ」と命じる。義務であり、放置すれば清算人自身が責任を問われる。多くの経営者はここで「もう終わりだ、会社は解体されて消える」と観念する。だが会社更生法18条は、その観念に風穴を開ける。破産や特別清算の申立義務があっても、更生手続の開始を申し立てることを妨げない、と言い切るのだ。つまりあなたは、会社を解体する破産という道の代わりに、会社を生かしたまま立て直す更生という道を選べる。義務に縛られて自動的に解体へ流れるのではなく、再建の扉が法律上はっきり残されている。この一条を知っているかどうかで、従業員の雇用も、取引先との関係も、積み上げたブランドそのものも、消えるか残るかが分かれる。
法的な位置づけ
会社更生法18条は、破産手続開始または特別清算開始の申立義務がある場合における更生手続開始申立ての許容を定める規定である。他の法律に基づく清算人の破産・特別清算申立義務が存在しても更生手続開始の申立てを妨げず、清算型手続と再建型手続の選択の余地を法律上確保する。
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法18条とは何ですか?
破産または特別清算の申立義務がある場合でも、更生手続開始の申立てを妨げないと定める規定です。清算型手続の義務が、会社を立て直す再建型手続の選択を排除しないことを明確にしています。
Q2会社更生と破産は何が違いますか?
破産は会社を解体して財産を債権者に配当する清算型手続、更生は会社そのものを存続させて事業を立て直す再建型手続です。従業員の雇用・取引契約・ブランドが、片方では消え、もう片方では残ります。
Q3会社更生と民事再生の違いは?
会社更生は株式会社限定で手続が重く担保権者も拘束する強力な再建手続、民事再生は会社形態を問わず比較的簡易です。中小規模では費用・期間の面から民事再生が選ばれることが多いです。
Q4清算人の破産申立義務とは何ですか?
会社法484条が、清算会社の財産で債務を完済できないと判明したとき、清算人に直ちに破産手続開始の申立てを義務付ける制度です。放置すれば清算人自身が責任を問われます。
Q5会社更生手続は誰が申し立てられますか?
会社更生法17条により、会社自身のほか、一定額以上の債権を持つ債権者、一定割合の株主が申立権者となります。価値が残っているうちに動けるかが鍵です。
Q6特別清算と破産の違いは何ですか?
特別清算は株式会社の清算手続が著しく支障をきたす場合等に裁判所の監督下で行う清算手続、破産は破産法に基づく清算手続です。いずれも会社を解体する点で再建型の更生とは異なります。
Q7会社更生の手続にはどれくらい費用がかかりますか?
予納金や管財人報酬を含め負担が大きく、規模に応じて高額になります。費用対効果から、中小規模では民事再生が選択されることが多いです。具体額は弁護士に試算を依頼してください。
Q8債務超過になったら必ず破産しなければなりませんか?
いいえ。会社法484条の破産申立義務があっても、会社更生法18条が更生申立てを別ルートとして確保しています。事業に継続価値が残るなら再建を選ぶ余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1破産を申し立てる義務があるのに、更生を申し立てたら清算人は責任を問われませんか?
問われません。会社更生法18条が、破産手続開始または特別清算開始の申立義務がある場合でも更生手続開始の申立てを「妨げない」と明記しているからです。義務と更生申立ては両立します。実務のポイント:実務では、清算人がどちらの手続が債権者全体に有利かを検討した記録と専門家の意見書を残しておくと、後から善管注意義務違反を問われるリスクをほぼ封じられる。動く前の「判断の見える化」が身を守る
Q2更生って大企業だけのものでしょう?うちみたいな会社には関係ないのでは?
規模の問題ではなく、対象は株式会社であること、そして事業に再建価値が残っていることが要件です(会社更生法17条、18条)。中堅規模でも、事業継続価値があれば更生は選択肢になります。実務のポイント:実際には更生は手続が重く費用もかかるため、中小規模では民事再生法を使うことが多い。18条が示すのは「破産義務があっても再建の道がある」という発想そのもので、その発想を持てるかどうかが、相談する専門家選びの段階で結末を分ける
Q3債権者の立場なんですが、相手が破産しそうなとき自分から動けることはありますか?
一定額以上の債権を持つ債権者は、会社更生法17条により更生手続開始の申立てができる場合があります。破産で薄い配当を受けるより、事業を生かして回収を増やせる可能性があるからです。実務のポイント:相手が破産申立ての準備に入ってからでは事業価値が急速に劣化する。情報を早くつかみ、主要債権者と連携して更生の道を探れるかが回収額を左右する。待っているだけの債権者と動く債権者で、戻ってくる金額が桁違いになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「破産の申立義務があるなら、もう破産する以外に選択肢はない」と思い込まれている。実際には逆で、会社法484条の破産申立義務があっても、会社更生法18条が更生申立てを別ルートとして明示的に確保している。義務の存在は、再建の道を閉ざす理由にならない
- 破産も更生も「会社が潰れること」という点では同じだと多くの人が捉えているが、その認識の浅さが命取りになる。破産は会社を解体して財産を配当する手続、更生は会社そのものを存続させて事業を立て直す手続だ。従業員の雇用、取引先との契約、ブランドの継続、その全部が片方では消え、もう片方では残る。同じ「倒産」でも結末が正反対であることの深刻さに、当事者になって初めて気付く
- 「更生も破産も自分で好きに選べる」と思っている経営者がいるが、問いの立て方が間違っている。会社更生法は株式会社にしか使えず、申立権者も会社自身・一定額以上の債権者・株主に限られ、さらに更生計画が認可される見込みが必要だ。選べるのは「再建価値が残っている会社」だけで、価値を失ってから動いても扉は開かない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の目的 | 会社更生:会社を存続させ事業を立て直す(再建型) | 破産(会社法484条):会社を解体し財産を配当(清算型) 民事再生(民事再生法21条):会社を存続させ立て直す(再建型・簡易) |
| 対象 | 株式会社に限る | 法人・自然人を問わない 法人形態を問わない |
| 申立権者 | 会社・一定額の債権者・一定割合の株主(会社更生法17条) | 債務者・債権者等 債務者・債権者 |
| 担保権の扱い | 更生担保権として手続に取り込み拘束する | 別除権として手続外で実行可能 原則として別除権、手続外で実行可能 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も公開発行株式会社等を対象とする裁判所主導の重整制度を持ち、清算ではなく事業継続を図る点で更生と機能的に対応する
韓国は2006年に再建・清算を統合した『統合倒産法』を施行。会社更生に相当する회생절차を規律する
ドイツは単一の倒産手続(InsO)の中で Insolvenzplan や Eigenverwaltung により再建を図る。手続を一本化している点が日本と構造的に異なる
日本の会社更生法の母法。DIP(占有債務者)による事業継続を前提とする再建手続で、世界の再建型倒産法に大きな影響を与えた
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中堅メーカーの清算人に就任した。帳簿を開けると、資産より負債が明らかに大きい。会社法484条が「直ちに破産を申し立てろ」と迫る。だが工場の技術と取引先網にはまだ価値が残っている。ここで破産に流すか更生に切り替えるかで、数百人の雇用が消えるか残るかが決まる
- もし、あなたの取引先が「破産することになりました」と通知してきたら? それは確定ではない。債権者であるあなたが一定額の債権を持っていれば、会社更生法17条で更生手続の開始を申し立てられる立場かもしれない。破産で清算価値どまりの配当を受けるより、更生で事業を生かして回収を増やせる可能性が残っている
- 特別清算の申立義務が発生した。会社をたたむ方向で話が進む。しかしスポンサー候補が水面下で現れた。あと数日で清算人が手続を動かす。その前に更生申立ての準備を間に合わせられるかどうか、時間との勝負になる
- 経営者として、自分の会社が債務超過に陥った。顧問から「破産しかない」と言われ頭が真っ白になる。だが破産が唯一の出口ではない。18条が更生という別の扉を開けていることを知っていれば、相談する専門家の選び方からして変わってくる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 財産が債務超過と判明しても破産一択と決めつけず、事業に継続価値(取引先網・技術・ブランド・人材)が残っているかを冷静に評価する2. 会社更生法17条の申立権者(会社自身、一定額以上の債権者、株主)に該当するか確認する3. 倒産・事業再生に強い弁護士に相談し、更生・民事再生・破産のどれが債権者の回収と従業員雇用を最大化するか試算する4. 清算人が破産申立義務に動く前に、更生申立ての準備を並行で進める
訴えられた側:1. 会社法484条の「直ちに」破産申立てという義務は重く、放置すれば任務懈怠の責任を問われうると認識する2. ただし会社更生法18条により、更生申立てを選ぶこと、または並行して検討することは破産申立義務違反にはならない3. どちらの手続が債権者全体の利益に資するかを記録に残し、判断の合理性を担保する4. 専門家の意見書を取り、善管注意義務(プロの清算人として当然払うべき注意の水準)を尽くした証跡を残す
時効(請求できる期限):更生申立てそのものに消滅時効はない。ただし会社法484条は債務超過が明らかになった時点で「直ちに」破産申立てを義務付けるため、実務上の猶予は極めて短い。更生を選ぶなら、この「直ちに」のタイミングで並行着手する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:会社法484条の清算人による破産申立義務は重い責務だが、会社更生法18条はこれと更生申立てが両立することを明文で確保した調整規定と理解される。義務の存在は更生申立義務違反を構成せず、清算人はいずれの手続が債権者全体の利益に資するかを判断して選択しうる、と解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:米国の会社更生制度を範として旧会社更生法を制定し、再建型倒産手続を導入
- 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法を全部改正(平成14年法律第154号)。手続の迅速化・合理化を図り、現行18条の構成に整理
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