他の法律の規定により株式会社の清算人が当該株式会社に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、更生手続開始の申立てをすることを妨げない。
要点会社更生法 18 条は、清算人に破産または特別清算の申立義務がある場合でも、更生手続開始の申立てを妨げないと定める。義務の存在は会社再建の道を閉ざさない。
Q · 破産を申し立てる義務があるのに、会社を立て直す更生を申し立ててもいいの?
義務があっても更生申立ては妨げられません
会社更生法 18 条により、他の法律で清算人が破産手続開始または特別清算開始の申立てを義務付けられている場合でも、更生手続開始の申立てをすることは妨げられません。つまり破産義務の存在は再建型手続を選ぶことを排除せず、会社を解体する破産と、事業を存続させて立て直す更生が、法律上両立する選択肢として並んでいます。事業に継続価値が残っているなら、義務に流されて自動的に解体へ向かう必要はありません。
会社が立ち行かなくなり、清算手続に入った。財産を全部はたいても借金を返しきれないことが判明する。このとき会社法 484 条は清算人に対し「直ちに破産手続開始の申立てをせよ」と命じる。義務であり、放置すれば清算人自身が責任を問われる。多くの経営者はここで「もう終わりだ、会社は解体されて消える」と観念する。だが会社更生法 18 条は、その観念に風穴を開ける。破産や特別清算の申立義務があっても、更生手続の開始を申し立てることを妨げない、と言い切るのだ。つまりあなたは、会社を解体する破産という道の代わりに、会社を生かしたまま立て直す更生という道を選べる。義務に縛られて自動的に解体へ流れるのではなく、再建の扉が法律上はっきり残されている。この一条を知っているかどうかで、従業員の雇用も、取引先との関係も、積み上げたブランドそのものも、消えるか残るかが分かれる。
会社更生法 18 条は、破産手続開始または特別清算開始の申立義務がある場合における更生手続開始申立ての許容を定める規定である。他の法律に基づく清算人の破産・特別清算申立義務が存在しても更生手続開始の申立てを妨げず、清算型手続と再建型手続の選択の余地を法律上確保する。
破産または特別清算の申立義務がある場合でも、更生手続開始の申立てを妨げないと定める規定です。清算型手続の義務が、会社を立て直す再建型手続の選択を排除しないことを明確にしています。
破産は会社を解体して財産を債権者に配当する清算型手続、更生は会社そのものを存続させて事業を立て直す再建型手続です。従業員の雇用・取引契約・ブランドが、片方では消え、もう片方では残ります。
会社更生は株式会社限定で手続が重く担保権者も拘束する強力な再建手続、民事再生は会社形態を問わず比較的簡易です。中小規模では費用・期間の面から民事再生が選ばれることが多いです。
会社法 484 条が、清算会社の財産で債務を完済できないと判明したとき、清算人に直ちに破産手続開始の申立てを義務付ける制度です。放置すれば清算人自身が責任を問われます。
会社更生法 17 条により、会社自身のほか、一定額以上の債権を持つ債権者、一定割合の株主が申立権者となります。価値が残っているうちに動けるかが鍵です。
特別清算は株式会社の清算手続が著しく支障をきたす場合等に裁判所の監督下で行う清算手続、破産は破産法に基づく清算手続です。いずれも会社を解体する点で再建型の更生とは異なります。
予納金や管財人報酬を含め負担が大きく、規模に応じて高額になります。費用対効果から、中小規模では民事再生が選択されることが多いです。具体額は弁護士に試算を依頼してください。
いいえ。会社法 484 条の破産申立義務があっても、会社更生法 18 条が更生申立てを別ルートとして確保しています。事業に継続価値が残るなら再建を選ぶ余地があります。
問われません。会社更生法 18 条が、破産手続開始または特別清算開始の申立義務がある場合でも更生手続開始の申立てを「妨げない」と明記しているからです。義務と更生申立ては両立します。業界裏話ヒント:実務では、清算人がどちらの手続が債権者全体に有利かを検討した記録と専門家の意見書を残しておくと、後から善管注意義務違反を問われるリスクをほぼ封じられる。動く前の「判断の見える化」が身を守る
規模の問題ではなく、対象は株式会社であること、そして事業に再建価値が残っていることが要件です(会社更生法 17 条、18 条)。中堅規模でも、事業継続価値があれば更生は選択肢になります。業界裏話ヒント:実際には更生は手続が重く費用もかかるため、中小規模では民事再生法を使うことが多い。18 条が示すのは「破産義務があっても再建の道がある」という発想そのもので、その発想を持てるかどうかが、相談する専門家選びの段階で結末を分ける
一定額以上の債権を持つ債権者は、会社更生法 17 条により更生手続開始の申立てができる場合があります。破産で薄い配当を受けるより、事業を生かして回収を増やせる可能性があるからです。業界裏話ヒント:相手が破産申立ての準備に入ってからでは事業価値が急速に劣化する。情報を早くつかみ、主要債権者と連携して更生の道を探れるかが回収額を左右する。待っているだけの債権者と動く債権者で、戻ってくる金額が桁違いになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の目的 | 会社更生:会社を存続させ事業を立て直す(再建型) | — |
| 対象 | 株式会社に限る | — |
| 申立権者 | 会社・一定額の債権者・一定割合の株主(会社更生法 17 条) | — |
| 担保権の扱い | 更生担保権として手続に取り込み拘束する | — |
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