会社更生法 第50条(他の手続の中止等)
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- 更生手続開始の決定があったときは、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、更生会社の財産に対する第二十四条第一項第二号に規定する強制執行等、企業担保権の実行若しくは同項第六号に規定する外国租税滞納処分又は更生債権等に基づく財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続の申立てはすることができず、破産手続、再生手続、更生会社の財産に対して既にされている同項第二号に規定する強制執行等の手続、企業担保権の実行手続及び同項第六号に規定する外国租税滞納処分並びに更生債権等に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は中止し、特別清算手続はその効力を失う。
- 2.更生手続開始の決定があったときは、当該決定の日から一年間(一年経過前に更生計画が認可されることなく更生手続が終了し、又は更生計画が認可されたときは、当該終了又は当該認可の時までの間)は、更生会社の財産に対する第二十四条第二項に規定する国税滞納処分はすることができず、更生会社の財産に対して既にされている同項に規定する国税滞納処分は中止する。
- 3.裁判所は、必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、前項の一年の期間を伸長することができる。ただし、裁判所は、あらかじめ、徴収の権限を有する者の同意を得なければならない。
- 4.徴収の権限を有する者は、前項の同意をすることができる。
- 5.裁判所は、更生に支障を来さないと認めるときは、管財人若しくは租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)につき徴収の権限を有する者の申立てにより又は職権で、次に掲げる手続又は処分の続行を命ずることができる。
- 一第一項の規定により中止した第二十四条第一項第二号に規定する強制執行等の手続、企業担保権の実行手続又は同項第六号に規定する外国租税滞納処分
- 二第二項の規定により中止した第二十四条第二項に規定する国税滞納処分
- 6.裁判所は、更生のため必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、前項各号に掲げる手続又は処分の取消しを命ずることができる。
- 7.裁判所は、更生計画案を決議に付する旨の決定があるまでの間において、更生担保権に係る担保権の目的である財産で、更生会社の事業の更生のために必要でないことが明らかなものがあるときは、管財人の申立てにより又は職権で、当該財産について第一項の規定による担保権の実行の禁止を解除する旨の決定をすることができる。
- 8.管財人は、更生担保権者から前項の申立てをすべきことを求められたときは、直ちにその旨を裁判所に報告しなければならない。この場合において、その申立てをしないこととしたときは、遅滞なく、その事情を裁判所に報告しなければならない。
- 9.更生手続開始の決定があったときは、次に掲げる請求権は、共益債権とする。
- 一第一項の規定により中止した破産手続における財団債権(破産法第百四十八条第一項第三号に掲げる請求権を除き、破産手続が開始されなかった場合における同法第五十五条第二項及び第百四十八条第四項に規定する請求権を含む。)又は再生手続における共益債権(再生手続が開始されなかった場合における民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第五十条第二項並びに第百二十条第三項及び第四項に規定する請求権を含む。)
- 二第一項の規定により効力を失った手続のために更生会社に対して生じた債権及びその手続に関する更生会社に対する費用請求権
- 三第五項の規定により続行された手続又は処分に関する更生会社に対する費用請求権
- 四第七項の解除の決定により申立てが可能となった担保権の実行手続に関する更生会社に対する費用請求権
- 10.第二十四条第二項に規定する国税滞納処分により徴収すべき徴収金の請求権の時効は、第二項及び第三項の規定により当該国税滞納処分をすることができず、又は当該国税滞納処分が中止している期間は、進行しない。
- 11.更生手続開始の決定があったときは、更生手続が終了するまでの間(更生計画認可の決定があったときは、第二百四条第二項に規定する更生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に更生計画に基づく弁済が完了した場合にあっては、弁済が完了した時)までの間)は、罰金、科料及び追徴の時効は、進行しない。ただし、当該罰金、科料又は追徴に係る請求権が共益債権である場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
他の手続の中止等とは何ですか?
定義他の手続の中止等とは、会社更生法第50条に定められた規定で、「更生手続開始の決定があったときは、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、更生会社の財産に対する第二十四条第一項第二号に規定する強…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第50条(他の手続の中止等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第50条の条文原文は「更生手続開始の決定があったときは、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、更生会社の財産に対する第二十四条第一項第二号に規定する強…」で始まります。
- 会社更生法第50条は第二節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第50条の前の条は会社更生法第49条の2です。
- 会社更生法第50条の次の条は会社更生法第51条です。
- 会社更生法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法50条は、更生手続開始の決定により、強制執行・担保権実行・国税滞納処分等を中止させる規定。担保権者も更生担保権者として手続に取り込まれ、担保を自由に実行できない。
Q · 取引先が会社更生に入ったら、差押えや抵当権の実行はどうなるの?
すべて中止し、担保権者も自由に実行できなくなります
会社更生法50条により、更生手続開始の決定があると、新たな強制執行・担保権実行・国税滞納処分の申立てはできず、既に始まっている手続も中止します。重要なのは、抵当権や質権を持つ債権者でさえ、民事再生の別除権と異なり、会社更生では更生担保権者として手続に取り込まれ、担保を自由に実行できない点です。国税滞納処分も原則一年間ストップし、その間は時効も進行しません。一方、開始後の継続取引で生じた債権は共益債権として優先弁済されます。
解説
取引先が会社更生の申立てをした、その一報が届いた瞬間、あなたが進めていた差押えも、抵当権の実行も、すべて凍る。会社更生法50条は、更生手続開始の決定があった時点で、新たな強制執行や担保権実行、滞納処分の申立てを禁じ、既に始まっている手続を中止させる。ここで多くの債権者が見落とす一点がある。抵当権や質権という担保を握っている債権者でさえ、会社更生では担保を自由に実行できない。民事再生なら別除権として手続の外で実行できるのに、会社更生だけは担保権者も更生担保権者として手続の中に取り込まれ、手足を縛られる。さらに国税の滞納処分すら原則一年間ストップし、その間は時効も進まない。あなたの債権が宙吊りになる代わりに、開始後に生じた費用や継続取引の代金は共益債権として優先弁済を受けられる。自分の債権がどの箱に落ちるかで、最終的な回収率が天と地ほど変わる。
法的な位置づけ
会社更生法50条は、更生手続開始の決定に伴う他手続の中止を定める規定である。新たな強制執行・担保権実行・国税滞納処分等の申立てを禁止し、既存の手続を中止させ、特別清算手続は効力を失わせる。担保権者も更生担保権者として手続に組み込まれ、個別の担保実行は制限される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.開始決定の通知を受けたら債権の性質を確認 通知が届いたら、まず自分の債権が担保付きか無担保かを確認する。担保付きなら更生担保権、無担保なら更生債権として届出が必要となり、回収戦略がまったく変わる
- 2.債権届出期間内に必ず届け出る 裁判所が定める債権届出期間を絶対に逃さない。期間内に届け出ないと失権し、更生計画による弁済を一切受けられなくなる
- 3.開始後の継続取引分を共益債権として書面確認 取引を続ける場合、開始後の取引で生じる代金が共益債権になるか管財人と書面で確認する。後から更生債権との線引きで揉めたとき、その一枚の有無が回収率を二分する
- 4.不要担保物件は実行禁止解除を決議前に検討 担保物件が事業に不要なら、管財人に50条7項の担保権実行禁止解除を求める道を検討する。更生計画案が決議に付される前に動かないと窓は閉じる
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生の他手続中止とは何ですか?
更生手続開始の決定により、強制執行・担保権実行・国税滞納処分等の申立てを禁止し、既存の手続を中止させる制度です。会社更生法50条が根拠で、特別清算手続は効力を失います。
Q2会社更生で抵当権は実行できますか?
できません。会社更生では抵当権者も更生担保権者として手続に取り込まれ、担保を自由に実行できません。民事再生の別除権とは扱いが真逆です。
Q3会社更生で差押えはどうなりますか?
中止します。既にされている強制執行は止まり、新たな申立てもできません。裁判所が続行を命じる場合(50条5項)を除き、更生計画の中で処理されます。
Q4共益債権とは何ですか?
更生手続開始後に生じた取引代金や手続費用などで、更生債権に優先して随時弁済を受けられる債権です。開始前の売掛金より格段に有利な扱いを受けます。
Q5会社更生で国税の滞納処分は止まりますか?
止まります。原則として開始決定の日から一年間は新たな滞納処分ができず、既存の処分も中止します(50条2項)。徴収権者の同意で延長も可能です。
Q6更生担保権とは何ですか?
更生会社の財産に抵当権・質権等の担保を持つ債権者の権利で、担保目的物の評価額の範囲で優先されますが、手続に取り込まれ更生計画で変更されることがあります。
Q7会社更生の続行命令とは何ですか?
中止した強制執行や滞納処分を、更生に支障がないと認めるとき裁判所が続行させる命令です(50条5項)。更生計画案の決議前に申し立てる必要があります。
Q8会社更生で時効は進行しますか?
国税滞納処分が中止している期間は徴収金請求権の時効は進行しません(50条10項)。罰金・科料・追徴の時効も更生手続終了まで進行しません(同11項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社更生と民事再生って、担保を持ってる債権者の扱いはどう違うんですか?
大きく違います。民事再生では担保権者は別除権者として、手続の外で自由に担保を実行できます。会社更生では50条により担保権実行も中止し、担保権者は更生担保権者として手続に取り込まれます。実務のポイント:この違いゆえ、再建を狙う大企業はあえて会社更生を選ぶことがあります。担保権者を計画に縛りつけられるからです。逆に担保を持つ債権者にとっては、相手が民事再生か会社更生かで回収戦略が真逆になる。
Q2差押えが中止したら、そのお金は消えてしまうんですか?
消えはしませんが、宙吊りになります。中止した強制執行は、裁判所が更生に支障なしと認めれば続行を命じられる(50条5項)こともありますが、原則は更生計画の中で処理されます。実務のポイント:中止と失効は別物です。中止はまだ続行命令で復活する芽がありますが、特別清算手続は開始決定で即座に失効します。続行を求めるなら更生計画案の決議より前に動かないと、窓は閉じる。
Q3取引先が会社更生に入った後、取引は続けるべきですか、やめるべきですか?
必ずしも切る必要はありません。開始後の継続取引で生じた債権は共益債権として、更生債権より優先して随時弁済を受けられます(50条9項が関連)。管財人が事業継続のため取引継続を望むことも多い。実務のポイント:開始前の売掛金は更生債権でカットされるのに、開始後分は共益債権でほぼ満額。だから取引を切るより、開始日を境に債権を仕分けし、共益債権部分を書面で確定させる方が、結果的に回収は増える。
間違えやすい点 AI による整理
- 「担保さえ取っておけば、相手が倒れても安全だ」と信じている人が多い。会社更生では違う。抵当権者も更生担保権者として手続に組み込まれ、担保を自由に実行できない。担保目的物の評価額の範囲でしか優先されず、計画で権利変更されることもある。担保は万能の盾ではない
- あなたから見れば「中止」は一時停止にすぎず、いずれ再開できると思うかもしれない。だが法律から見れば、更生計画が認可されれば中止した手続は更生計画の枠組みに吸収され、戻らない。「一時停止」という言葉のニュアンスの落差が、待っているだけの債権者を取り残す
- 滞納処分が一年止まることは知っていても、その深刻さを理解している人は少ない。一年経過後も徴収権者の同意で期間はさらに伸び、その間ずっと時効は進行しない(50条10項)。「待っていれば時効で消える」という期待は、この条文で完全に封じられている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 担保権者の扱い | 会社更生50条:更生担保権者として手続に取り込む | 民事再生39条:別除権者として手続外 破産:別除権者として手続外で実行可 |
| 担保の実行可否 | 原則中止、自由に実行できない | 手続外で自由に実行できる 破産手続外で自由に実行できる |
| 手続の目的 | 事業を生かしたままの抜本再建 | 事業の再生(DIP 型が原則) 清算・換価による配当 |
| 中止される範囲 | 強制執行・担保権実行・国税滞納処分・特別清算(失効) | 強制執行等(担保権は対象外) 個別の権利行使を包括的に禁止 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の会社重整では、重整裁定により破産・和解・強制執行・財産関係訴訟が当然停止する。担保権を手続に取り込む点で会社更生に近い構造を持つ
韓国の회생절차(再生手続)でも開始決定により強制執行・担保権実行が中止・禁止される。日本の倒産法制を強く参照している
ドイツ倒産法では手続開始により個別執行が禁止される(Vollstreckungsverbot)。再建は Insolvenzplan を通じて行う
米国 Chapter 11では申立てと同時に自動的に全債権者の取立て・執行・担保実行が停止する。日本の会社更生制度の母法的位置にある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは取引先に5,000万円を貸し、相手の工場に抵当権を設定していた。回収のため競売を申し立てた矢先、相手の会社更生開始決定が出た。その瞬間、あなたの抵当権実行は中止する。あなたは更生担保権者として、評価額の範囲でしか優先されず、更生計画の中で権利を何割カットされるかを待つ立場へ一変する
- もし、あなたが差押命令を取った翌日に相手の会社更生開始決定が出たら、その差押えはどうなる? 手続は中止し、取り立てはできない。残された道は裁判所に手続の続行(50条5項)を求められるかの検討だが、更生に支障を来すと判断されればその窓も閉じる
- 国税局が滞納会社に滞納処分をかけた。だが会社更生開始で原則一年間ストップする。一年で足りなければ、徴収権者の同意を得て期間を延長する。その間、徴収金請求権の時効は進行しない
- あなたが更生会社の管財人だとする。事業に明らかに不要な担保物件があれば、50条7項で担保権実行禁止の解除を申し立て、売却して資金化できる。逆に更生担保権者から「解除を申し立てろ」と迫られたら、直ちにその旨を裁判所へ報告する義務を負う(50条8項)
- 取引先が会社更生に入った後も、あなたは部品を納め続けた。開始後の取引で生じた代金は共益債権として、更生債権より先に随時支払われる。開始前の売掛金とは扱いが天と地ほど違う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 開始決定の通知が来たら、まず自分の債権が担保付きか無担保かを確認。担保付きなら更生担保権、無担保なら更生債権として届出が必要2. 裁判所が定める債権届出期間を絶対に逃さない、届け出ないと失権する3. 開始後の継続取引分が共益債権になるか、管財人と書面で確認する4. 担保物件が事業に不要なら、管財人に50条7項の実行禁止解除を求める道を検討し、決議前に動く
訴えられた側:1. 更生会社・管財人の立場なら、50条で取り立てが止まる猶予を使い、事業継続と更生計画立案に集中する2. 事業に不要な担保物件は50条6項・7項で手続取消し・禁止解除を活用し資金化する3. 更生担保権者から解除申立てを迫られたら、直ちに裁判所へ報告する(50条8項) 4. 国税滞納処分の一年を超える延長が必要なら、徴収権者の同意を早めに取り付ける(50条3項)
時効(請求できる期限):更生手続開始の決定の時点で即座に効果が発生する。国税滞納処分の中止は原則「開始決定の日から一年間」(50条2項)、裁判所が徴収権者の同意を得て延長できる(同3項)。中止期間中は徴収金請求権の時効は進行せず(同10項)、罰金・科料・追徴の時効も更生手続終了まで進行しない(同11項、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:会社更生法50条による他手続の中止は、債権者間の早い者勝ちの取り立て競争を防ぎ、事業を維持したまま債権者全体で公平に分配する土俵を作る趣旨と解される。担保権者を更生担保権者として手続に取り込む点で民事再生より強い私権制限を伴うが、抜本再建の実効性確保がその正当化根拠とされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)全部改正 旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全面改正し現行会社更生法が成立。本条で担保権実行・強制執行・国税滞納処分の中止、共益債権化、時効停止等を整備(現行体系における新設に相当)
- 令和元年(2019年)民事執行法改正に伴う改正 財産開示手続に加えて第三者からの情報取得手続を、本条1項の申立て禁止・手続中止の対象に追加。改正民事執行法の新制度に対応させた文言改正と解される(総改正回数は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全部改正し現行会社更生法が成立。本条で担保権実行・強制執行・国税滞納処分の中止、共益債権化、時効停止等を整備(現行体系における新設に相当)
- 2.令和元年(2019年) 改正:民事執行法改正に伴い、財産開示手続に加えて第三者からの情報取得手続を本条1項の申立て禁止・手続中止の対象に追加した文言改正と解される(施行日・総改正回数は人的検証が必要)
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