要点会社更生法 50 条は、更生手続開始の決定により、強制執行・担保権実行・国税滞納処分等を中止させる規定。担保権者も更生担保権者として手続に取り込まれ、担保を自由に実行できない。
Q · 取引先が会社更生に入ったら、差押えや抵当権の実行はどうなるの?
すべて中止し、担保権者も自由に実行できなくなります
会社更生法 50 条により、更生手続開始の決定があると、新たな強制執行・担保権実行・国税滞納処分の申立てはできず、既に始まっている手続も中止します。重要なのは、抵当権や質権を持つ債権者でさえ、民事再生の別除権と異なり、会社更生では更生担保権者として手続に取り込まれ、担保を自由に実行できない点です。国税滞納処分も原則一年間ストップし、その間は時効も進行しません。一方、開始後の継続取引で生じた債権は共益債権として優先弁済されます。
取引先が会社更生の申立てをした、その一報が届いた瞬間、あなたが進めていた差押えも、抵当権の実行も、すべて凍る。会社更生法 50 条は、更生手続開始の決定があった時点で、新たな強制執行や担保権実行、滞納処分の申立てを禁じ、既に始まっている手続を中止させる。ここで多くの債権者が見落とす一点がある。抵当権や質権という担保を握っている債権者でさえ、会社更生では担保を自由に実行できない。民事再生なら別除権として手続の外で実行できるのに、会社更生だけは担保権者も更生担保権者として手続の中に取り込まれ、手足を縛られる。さらに国税の滞納処分すら原則一年間ストップし、その間は時効も進まない。あなたの債権が宙吊りになる代わりに、開始後に生じた費用や継続取引の代金は共益債権として優先弁済を受けられる。自分の債権がどの箱に落ちるかで、最終的な回収率が天と地ほど変わる。
会社更生法 50 条は、更生手続開始の決定に伴う他手続の中止を定める規定である。新たな強制執行・担保権実行・国税滞納処分等の申立てを禁止し、既存の手続を中止させ、特別清算手続は効力を失わせる。担保権者も更生担保権者として手続に組み込まれ、個別の担保実行は制限される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続開始の決定により、強制執行・担保権実行・国税滞納処分等の申立てを禁止し、既存の手続を中止させる制度です。会社更生法 50 条が根拠で、特別清算手続は効力を失います。
できません。会社更生では抵当権者も更生担保権者として手続に取り込まれ、担保を自由に実行できません。民事再生の別除権とは扱いが真逆です。
中止します。既にされている強制執行は止まり、新たな申立てもできません。裁判所が続行を命じる場合(50 条 5 項)を除き、更生計画の中で処理されます。
更生手続開始後に生じた取引代金や手続費用などで、更生債権に優先して随時弁済を受けられる債権です。開始前の売掛金より格段に有利な扱いを受けます。
止まります。原則として開始決定の日から一年間は新たな滞納処分ができず、既存の処分も中止します(50 条 2 項)。徴収権者の同意で延長も可能です。
更生会社の財産に抵当権・質権等の担保を持つ債権者の権利で、担保目的物の評価額の範囲で優先されますが、手続に取り込まれ更生計画で変更されることがあります。
中止した強制執行や滞納処分を、更生に支障がないと認めるとき裁判所が続行させる命令です(50 条 5 項)。更生計画案の決議前に申し立てる必要があります。
国税滞納処分が中止している期間は徴収金請求権の時効は進行しません(50 条 10 項)。罰金・科料・追徴の時効も更生手続終了まで進行しません(同 11 項)。
大きく違います。民事再生では担保権者は別除権者として、手続の外で自由に担保を実行できます。会社更生では 50 条により担保権実行も中止し、担保権者は更生担保権者として手続に取り込まれます。業界裏話ヒント:この違いゆえ、再建を狙う大企業はあえて会社更生を選ぶことがあります。担保権者を計画に縛りつけられるからです。逆に担保を持つ債権者にとっては、相手が民事再生か会社更生かで回収戦略が真逆になる。
消えはしませんが、宙吊りになります。中止した強制執行は、裁判所が更生に支障なしと認めれば続行を命じられる(50 条 5 項)こともありますが、原則は更生計画の中で処理されます。業界裏話ヒント:中止と失効は別物です。中止はまだ続行命令で復活する芽がありますが、特別清算手続は開始決定で即座に失効します。続行を求めるなら更生計画案の決議より前に動かないと、窓は閉じる。
必ずしも切る必要はありません。開始後の継続取引で生じた債権は共益債権として、更生債権より優先して随時弁済を受けられます(50 条 9 項が関連)。管財人が事業継続のため取引継続を望むことも多い。業界裏話ヒント:開始前の売掛金は更生債権でカットされるのに、開始後分は共益債権でほぼ満額。だから取引を切るより、開始日を境に債権を仕分けし、共益債権部分を書面で確定させる方が、結果的に回収は増える。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 担保権者の扱い | 会社更生 50 条:更生担保権者として手続に取り込む | — |
| 担保の実行可否 | 原則中止、自由に実行できない | — |
| 手続の目的 | 事業を生かしたままの抜本再建 | — |
| 中止される範囲 | 強制執行・担保権実行・国税滞納処分・特別清算(失効) | — |
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