要点会社更生法 49 条の 2 は、更生会社に債務を負う者が危機時期に他人の更生債権を取得して相殺することを禁止する。ただし申立ての一年以上前の原因など四つの例外では相殺が認められる。
Q · 倒産しそうな取引先の債権を今から買って、自分の買掛金と相殺すれば全額回収できる?
原則できない。危機を知った後の債権取得は相殺禁止です
会社更生法 49 条の 2 により、更生手続開始後、または相手の支払不能・支払停止・更生手続開始の申立てを知った後に他人の更生債権等を取得して相殺することは禁止されます。違反する相殺は効力が否定され、消したはずの自分の債務だけが満額復活します。ただし法定の原因、危機認識前の原因、申立ての一年以上前の原因、更生会社との契約に基づく取得の四例外に当たれば相殺は生き残ります。勝敗は「いつ、何を根拠にその債権を取得したか」で決まります。
取引先が会社更生を申し立てた、その瞬間にあなたが考えるのは「うちの買掛金、向こうへの貸しと相殺できないか」だろう。相殺できれば、あなたの債権は実質 100% 回収、他の更生債権者が数パーセントしか戻らない中で一人勝ちになる。だからこそ法律はここに網を張った。本条が縛るのは「債権を取得して相殺する」パターンだ。更生手続が始まった後、あるいは相手が支払不能・支払停止に陥ったと知った後に、他人が持っていた更生債権を安く買い集めて自分の借金とぶつける、この駆け込みを禁じる。鍵は例外の存在にある。法定の原因による取得、危機を知る前から存在した原因、申立ての一年以上前に生じた原因、相手会社との契約に基づく取得、この四つに当たれば相殺は生き残る。つまり勝負は「いつ、何を根拠にその債権を持ったか」の一点で決まる。
会社更生法 49 条の 2 は債権取得型の相殺禁止を定める規定であり、更生会社に債務を負う者が、更生手続開始後または支払不能・支払停止・申立てを知った後に他人の更生債権等を取得して相殺することを禁じる。法定の原因、危機認識前の原因、申立ての一年以上前の原因、更生会社との契約に基づく取得は例外とされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
危機時期に他人の更生債権を取得して相殺する駆け込みを禁じる制度です。会社更生法 49 条の 2 が根拠で、違反すると相殺は無効となり自分の債務だけが満額復活します。
49 条の 2 は危機時期に他人の更生債権を「取得」して相殺する型を、49 条は危機時期に更生会社への債務を「負担」して相殺する型を禁じます。狙い撃ちの方向が逆です。
支払不能は弁済能力を欠く客観的状態、支払停止は弁済できない旨を外部に表示する行為です。支払停止時に支払不能でなければ 49 条の 2 第 1 項 3 号の禁止は及びません。
原則として相殺できます。49 条の 2 第 2 項 3 号は申立ての一年以上前に生じた原因に基づく取得を例外とします。継続的取引で自然に積み上がった債権はこの一年ラインの外に乗りやすいです。
代位弁済や相続、合併など法律の規定に基づき意思によらず債権を取得する場合です。49 条の 2 第 2 項 1 号により、これらは危機認識の有無にかかわらず相殺禁止の例外となります。
あります。破産法 72 条、民事再生法 93 条の 2 が対応規定で、危機時期の債権取得型相殺を同様に禁じます。倒産三法で統一的な発想に立っています。
更生債権等の届出期間の満了前に行う必要があります(会社更生法 48 条)。期間を過ぎると、適法な相殺であっても権利そのものを失います。
更生会社と債務者との間の既存契約から債権を取得する場合です。49 条の 2 第 2 項 4 号により、危機時期の取得でも相殺が認められる強力な例外です。
それが一番やってはいけないパターンです。支払不能・支払停止・更生手続開始の申立てを知った後に債権を取得して相殺すると、49 条の 2 で正面から禁止されます。相殺は否定され、あなたの債務だけが満額残ります。業界裏話ヒント:実務では「危機時期」をいつと認定するかが激戦区です。支払停止を「知っていたか」は取引履歴や業界内の噂レベルまで踏み込んで争われる。知らなかったと言える客観資料を残しているかどうかで結論が変わります
原則として守られます。49 条の 2 第 2 項は、申立ての一年以上前に生じた原因や、相手会社との契約に基づく取得を例外として相殺を認めます。継続的取引の中で自然に積み上がった債権は、この例外に乗りやすい。業界裏話ヒント:弁護士が真っ先に確認するのが「一年ライン」です。原因がこのラインの外なら相殺は鉄壁、内なら危機認識の有無の勝負になる。だから契約や取引の発生時点を示す書類を、日付の分かる形で保管しておくことが効いてきます
相殺の効力が否定され、消したはずのあなたの債務が全額復活します。一方であなたが持つ更生債権は、他の債権者と同じ配当率(数パーセントということも珍しくない)でしか戻りません。回収手段を失ったうえで満額の支払義務だけが残る、最悪の二重苦です。業界裏話ヒント:だからこそ相殺は「危機の前に布石を打つ」もので、「危機が来てから拾う」ものではない。平時の取引設計の段階で、勝負はほぼ決まっています
銀行預金は銀行から見れば顧客への債務であり、貸付金との相殺は相殺の担保的機能として広く認められてきました。ただし危機時期に新たな債務を負担したり債権を取得したりしたケースでは制限されます(49 条・49 条の 2)。業界裏話ヒント:銀行取引約定書には期限の利益喪失と相殺予約の条項が必ず入っていて、平常時から相殺の足場が組まれている。だから銀行は強い。一般の取引先がこれに対抗するには、同じく平時から相互の債権債務関係を作っておくしかありません
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 禁止される行為 | 49 条の 2:危機時期に他人の更生債権等を『取得』して相殺 | — |
| 狙い撃ちの対象 | 債権を安く買い集めて自分の債務とぶつける駆け込み | — |
| 例外・救済 | 法定の原因/危機認識前/一年以上前/更生会社との契約 | — |
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