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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

会社更生法 第49条の2

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  1. 更生会社に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
  2. 一更生手続開始後に他人の更生債権等を取得したとき。
  3. 二支払不能になった後に更生債権等を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
  4. 三支払の停止があった後に更生債権等を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
  5. 四更生手続開始の申立て等があった後に更生債権等を取得した場合であって、その取得の当時、更生手続開始の申立て等があったことを知っていたとき。
  6. 2.前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する更生債権等の取得が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。
  7. 一法定の原因
  8. 二支払不能であったこと又は支払の停止若しくは更生手続開始の申立て等があったことを更生会社に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因
  9. 三更生手続開始の申立て等があった時より一年以上前に生じた原因
  10. 四更生会社に対して債務を負担する者と更生会社との間の契約

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第49条の2は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第49条の2の条文原文は「更生会社に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。」で始まります。
  3. 会社更生法第49条の2は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第49条の2の前の条は会社更生法第49条です。
  7. 会社更生法第49条の2の次の条は会社更生法第50条です。
  8. 会社更生法第49条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第49条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/49_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法49条の2は、更生会社に債務を負う者が危機時期に他人の更生債権を取得して相殺することを禁止する。ただし申立ての一年以上前の原因など四つの例外では相殺が認められる。

Q · 倒産しそうな取引先の債権を今から買って、自分の買掛金と相殺すれば全額回収できる?

原則できない。危機を知った後の債権取得は相殺禁止です

会社更生法49条の2により、更生手続開始後、または相手の支払不能・支払停止・更生手続開始の申立てを知った後に他人の更生債権等を取得して相殺することは禁止されます。違反する相殺は効力が否定され、消したはずの自分の債務だけが満額復活します。ただし法定の原因、危機認識前の原因、申立ての一年以上前の原因、更生会社との契約に基づく取得の四例外に当たれば相殺は生き残ります。勝敗は「いつ、何を根拠にその債権を取得したか」で決まります。

解説

取引先が会社更生を申し立てた、その瞬間にあなたが考えるのは「うちの買掛金、向こうへの貸しと相殺できないか」だろう。相殺できれば、あなたの債権は実質100% 回収、他の更生債権者が数パーセントしか戻らない中で一人勝ちになる。だからこそ法律はここに網を張った。本条が縛るのは「債権を取得して相殺する」パターンだ。更生手続が始まった後、あるいは相手が支払不能・支払停止に陥ったと知った後に、他人が持っていた更生債権を安く買い集めて自分の借金とぶつける、この駆け込みを禁じる。鍵は例外の存在にある。法定の原因による取得、危機を知る前から存在した原因、申立ての一年以上前に生じた原因、相手会社との契約に基づく取得、この四つに当たれば相殺は生き残る。つまり勝負は「いつ、何を根拠にその債権を持ったか」の一点で決まる。

法的な位置づけ

会社更生法49条の2は債権取得型の相殺禁止を定める規定であり、更生会社に債務を負う者が、更生手続開始後または支払不能・支払停止・申立てを知った後に他人の更生債権等を取得して相殺することを禁じる。法定の原因、危機認識前の原因、申立ての一年以上前の原因、更生会社との契約に基づく取得は例外とされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.債権取得の時点と根拠を時系列で固定する 自分が相殺に使う更生債権を「いつ」「何を根拠に」取得したかを、契約書・送金記録・登記・帳簿で特定する。更生手続開始の前か後か、危機(支払不能・支払停止・申立て)を知る前か後かが結論を分ける起点になる
  2. 2.禁止類型に当たるかを判定する 取得が更生手続開始後、または支払不能・支払停止・申立てを知った後であれば49条の2第1項の禁止類型に該当する。危機を知っていたかは取引履歴や業界内の情報まで踏み込んで争われるため、知らなかったと言える客観資料の有無を確認する
  3. 3.例外四類型に乗れないか検討する 禁止類型に当たっても、法定の原因・危機認識前の原因・申立ての一年以上前の原因・更生会社との契約に基づく取得のいずれかに該当すれば相殺は生き残る。特に一年ラインと契約根拠は強力なので、原因の発生時点を示す書面を揃える
  4. 4.届出期間内に相殺の意思表示を行う 更生債権等の届出期間の満了前に、管財人に対して相殺の意思表示を確実に行う(会社更生法48条)。開始決定の通知到達後ただちに届出期間を確認し、立証準備と相殺通知を並行で走らせる。期間を過ぎると権利自体が消える

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生法の相殺禁止とは何ですか?

危機時期に他人の更生債権を取得して相殺する駆け込みを禁じる制度です。会社更生法49条の2が根拠で、違反すると相殺は無効となり自分の債務だけが満額復活します。

Q2債権取得型と債務負担型の相殺禁止は何が違いますか?

49条の2は危機時期に他人の更生債権を「取得」して相殺する型を、49条は危機時期に更生会社への債務を「負担」して相殺する型を禁じます。狙い撃ちの方向が逆です。

Q3支払不能と支払停止の違いは何ですか?

支払不能は弁済能力を欠く客観的状態、支払停止は弁済できない旨を外部に表示する行為です。支払停止時に支払不能でなければ49条の2第1項3号の禁止は及びません。

Q4一年以上前の原因なら相殺してよいのですか?

原則として相殺できます。49条の2第2項3号は申立ての一年以上前に生じた原因に基づく取得を例外とします。継続的取引で自然に積み上がった債権はこの一年ラインの外に乗りやすいです。

Q5法定の原因とは具体的に何ですか?

代位弁済や相続、合併など法律の規定に基づき意思によらず債権を取得する場合です。49条の2第2項1号により、これらは危機認識の有無にかかわらず相殺禁止の例外となります。

Q6破産や民事再生でも同じ相殺禁止がありますか?

あります。破産法72条、民事再生法93条の2が対応規定で、危機時期の債権取得型相殺を同様に禁じます。倒産三法で統一的な発想に立っています。

Q7相殺の意思表示はいつまでにすればよいですか?

更生債権等の届出期間の満了前に行う必要があります(会社更生法48条)。期間を過ぎると、適法な相殺であっても権利そのものを失います。

Q8更生会社との契約に基づく取得とはどういう意味ですか?

更生会社と債務者との間の既存契約から債権を取得する場合です。49条の2第2項4号により、危機時期の取得でも相殺が認められる強力な例外です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先が倒産しそうなとき、今から相手への債権を買って相殺すれば全額回収できますよね?

それが一番やってはいけないパターンです。支払不能・支払停止・更生手続開始の申立てを知った後に債権を取得して相殺すると、49条の2で正面から禁止されます。相殺は否定され、あなたの債務だけが満額残ります。実務のポイント:実務では「危機時期」をいつと認定するかが激戦区です。支払停止を「知っていたか」は取引履歴や業界内の噂レベルまで踏み込んで争われる。知らなかったと言える客観資料を残しているかどうかで結論が変わります

Q2もう何年も前から続いている取引で持っている売掛金なら、相殺して大丈夫ですか?

原則として守られます。49条の2第2項は、申立ての一年以上前に生じた原因や、相手会社との契約に基づく取得を例外として相殺を認めます。継続的取引の中で自然に積み上がった債権は、この例外に乗りやすい。実務のポイント:弁護士が真っ先に確認するのが「一年ライン」です。原因がこのラインの外なら相殺は鉄壁、内なら危機認識の有無の勝負になる。だから契約や取引の発生時点を示す書類を、日付の分かる形で保管しておくことが効いてきます

Q3相殺禁止に引っかかると、具体的に何を失うんですか?

相殺の効力が否定され、消したはずのあなたの債務が全額復活します。一方であなたが持つ更生債権は、他の債権者と同じ配当率(数パーセントということも珍しくない)でしか戻りません。回収手段を失ったうえで満額の支払義務だけが残る、最悪の二重苦です。実務のポイント:だからこそ相殺は「危機の前に布石を打つ」もので、「危機が来てから拾う」ものではない。平時の取引設計の段階で、勝負はほぼ決まっています

Q4銀行が取引先の倒産を理由に、うちの預金を勝手に相殺して引き当てることはできますか?

銀行預金は銀行から見れば顧客への債務であり、貸付金との相殺は相殺の担保的機能として広く認められてきました。ただし危機時期に新たな債務を負担したり債権を取得したりしたケースでは制限されます(49条・49条の2)。実務のポイント:銀行取引約定書には期限の利益喪失と相殺予約の条項が必ず入っていて、平常時から相殺の足場が組まれている。だから銀行は強い。一般の取引先がこれに対抗するには、同じく平時から相互の債権債務関係を作っておくしかありません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「相殺できるかどうか」をまず考える人が多いが、問いの立て方そのものが間違っている。正しい問いは「その債権を、いつ、何を根拠に取得したか」だ。相殺の可否は取得の時点で既に決まっており、手続が始まってから慌てて検討しても結論は一ミリも動かない
  • 相殺が禁止されることは知っていても、その怖さを過小評価している人が多い。禁止に触れる相殺を実行すると、効力が否定されるだけでは済まない。いったん消したはずの自分の債務がまるごと復活し、回収手段を失ったうえで満額の支払義務だけが手元に残る
  • 「一度成立した相殺は安全」と思い込みがちだが、危機時期に取得した債権による相殺は、管財人が後から無効を主張できる。決済が済んだつもりでいても、財団の側から覆される余地が残っている
比較の観点この条文ほかの条文
禁止される行為49条の2:危機時期に他人の更生債権等を『取得』して相殺49条:危機時期に更生会社への債務を『負担』して相殺
48条:相殺権の行使期間(届出期間内)の定め
狙い撃ちの対象債権を安く買い集めて自分の債務とぶつける駆け込み新たに債務を引き受けて相殺枠を作り出す駆け込み
期間徒過による権利消滅(時期制限)
例外・救済法定の原因/危機認識前/一年以上前/更生会社との契約同種の例外類型(債務負担側で対応)
期間内に意思表示すれば適法に行使可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
破產法第114條

台湾も破産手続において危機時期に取得した債権による抵銷を制限する。公司重整は公司法が規律する。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제145조

韓国は債務者回生法で会社更生・破産を統合し、危機時期の債権取得型相殺を禁止する。発想は日本とほぼ同一。

ドイツ
Insolvenzordnung § 96

ドイツ InsO §96は手続開始後に取得した債権や否認対象行為による相殺取得を不許可とする。大陸法系倒産法の原型的規定。

アメリカ
11 U.S.C. § 553

米国倒産法 §553は相殺権を承認しつつ、申立前90日以内に improvement of position 目的で取得した債権による相殺を制限する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が今朝、会社更生を申し立てた。あなたの会社はその取引先に3000万円の買掛金を負い、別途800万円の売掛金を持っている。この800万円、相殺で守れるか。元から持っていた売掛なら守れる。問題は、慌てて他社の債権まで買い足したときだ。それは本条で正面から弾かれる
  • あなたは資金繰りに行き詰まった取引先から「うちへの債権を割引で買い取らないか」と持ちかけられ、額面の半値で買った。狙いは自分の買掛金との相殺。だが相手が支払不能だと知っていたなら、その相殺は管財人に否定される。半値で買ったはずの債権が、ただの紙切れに化ける
  • 倒産間際の融資先について、銀行が他行の債権を買い集めて貸付金と相殺しようとした。支払停止を知った後の取得なら原則アウト。だが一年以上前からの取引が根拠なら、話はまるで別になる
  • 取引先の倒産で頭を抱える同業の友人から「債権を買って相殺すれば全額取れるって聞いた」と相談された。あなたは即答できる。それは取得のタイミング次第、申立ての後や危機を知った後なら、その手はもう通用しない
  • 更生手続開始決定が出て、債権届出期間の締め切りまであと十日。相殺するなら、この期間内に意思表示しなければ権利そのものが消える。取得の適法性をじっくり検討している暇はない、立証準備と相殺通知を並行で走らせるしかない

取るべき行動

被害を受けた側:あなたが管財人または他の更生債権者の立場で、誰かが不当な相殺で財団を抜こうとしていると気づいたとき。1. 相殺を主張する相手の債権取得時期を、登記・契約書・帳簿で特定する2. 取得が手続開始後、または支払不能・支払停止・申立てを知った後であれば、49条の2で相殺禁止を主張3. 相手が例外(法定の原因、危機認識前の原因、一年以上前の原因、相手会社との契約)を持ち出したら、その立証責任は相手側にあると反論4. 相殺を認めるか否かは財団全体の配当率に直結するため、安易に認諾しない

訴えられた側:あなたが相殺を主張する債務者で、管財人にその相殺を否定されたとき。1. 自分の相殺が禁止類型に当たるか、債権取得が手続開始前か後か、危機を知っていたかを時系列で冷静に整理2. 該当しても、例外四類型に乗れないか検討、特に「申立ての一年以上前の原因」「相手会社との契約に基づく取得」は強力3. 相殺の意思表示は債権届出期間内に必ず行う、過ぎれば権利自体が消える4. 立証は取得時点を示す客観資料が命、契約書・送金記録・帳簿を揃える

時効(請求できる期限):相殺権の行使は、更生債権等の届出期間の満了前にしなければならない(会社更生法48条)。この期間を過ぎると、相殺が適法であっても権利そのものを失う。起算点は更生手続開始決定で定められる届出期間であり、開始決定の通知到達後ただちに期間を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:相殺の担保的機能は尊重するが、危機時期に新たに取得した債権による相殺は債権者平等を害するため制限すべきとする。49条の2は危機認識の前後と一年ラインで保護範囲を画する立法と理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:会社更生法の全面改正(平成14年法律第154号)。旧法を全面的に見直し、相殺規制を破産法・民事再生法と整合させる形で整備した。

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会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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