要点会社更生法25条の包括的禁止命令は、開始決定前に全更生債権者の強制執行・滞納処分を一斉に禁止する命令で、特別の事情と保全処分等の先行を要件とする。
Q · 包括的禁止命令が出ると、債権者の差押えはどうなるの?
特別の事情と保全処分等の先行があれば全執行が一斉に止まる
会社更生法25条により、裁判所は更生手続開始決定までの間、全ての更生債権者等の強制執行・外国租税滞納処分・国税滞納処分を一括して禁止できます。発令には、24条の個別中止命令では更生手続の目的を達成できない『特別の事情』があり、かつ保全処分・保全管理命令・監督命令のいずれかが先行又は同時にされていることが必要です(1項ただし書)。既にされている執行は中止し(3項)、相当と認める範囲は対象から除外されます(2項)。
取引先の大企業が倒れそうだと聞いて、慌てて売掛金を回収しようと差押えを申し立てた。あなたより一歩早く動いた債権者も、出遅れた債権者もいる。早い者勝ちのレースが始まる。ところがある日、裁判所から一通の通知が届く。「包括的禁止命令」。これが出た瞬間、あなたの差押えも、他のすべての更生債権者の強制執行も、国税の滞納処分すら一斉に凍結される。会社更生法25条は、更生手続開始の決定が出る前の空白期間に、抜け駆けの財産奪い合いを止める非常ブレーキだ。一件ずつ止める24条の中止命令では追いつかない、そんな「特別の事情」があるときだけ発動できる。しかも保全処分や保全管理命令、監督命令が先に、または同時に出ていることが条件(1項ただし書)。つまり裁判所が「この会社は本気で立て直す」と判断した証でもある。あなたが債権者なら、この命令が出た時点でレースのルールそのものが書き換わったと理解しなければならない。
会社更生法25条の包括的禁止命令とは、更生手続開始の申立て後・開始決定前の段階で、裁判所が全ての更生債権者等を対象に強制執行等・外国租税滞納処分・国税滞納処分を包括的に禁止する命令である。個別の中止命令(24条)では更生手続の目的を達成できない特別の事情があり、保全処分・保全管理命令・監督命令のいずれかが先行又は同時にされていることを発令要件とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社更生法25条に基づき、開始決定前に全ての更生債権者等の強制執行・滞納処分を一斉に禁止する裁判所の命令です。早い者勝ちの財産奪い合いを止める非常ブレーキです。
24条は手続を一件ずつ止める個別の中止命令、25条は全債権者に対し包括的に禁止する命令です。24条では足りない特別の事情があるときだけ25条を発令できます。
止まりません。命令には即時抗告できますが(6項)、その抗告に執行停止の効力はありません(7項)。争っている間も凍結は続きます。
開始申立てについての決定があった時か、命令日から2か月が経過した時の、いずれか早い時までです(3項2号)。他の執行より短い時間枠が用意されています。
進みません。命令が効力を失った日の翌日から2か月を経過する日まで、時効は完成しません(8項)。会社側が時間切れを狙う逃げ道はふさがれています。
裁判所は相当と認めれば、一定範囲の執行を対象から除外できます(2項)。動産売買先取特権など命令前に着手した権利は除外交渉の余地があります。
事業継続に特に必要なときは、担保を立てて中止した手続の取消しを申し立てられます(5項)。国税滞納処分の取消しには徴収権者の意見聴取が必要です。
発令前か同時に、28条の保全処分・30条の保全管理命令・35条の監督命令のいずれかがされている必要があります(1項ただし書)。単独では出ません。
完全に消えるわけではありません。命令によって「中止」されるだけで(3項)、更生手続開始の決定があるまでの一時凍結です。手続が更生計画に取り込まれれば、配当という形で回収できる余地が残ります。業界裏話ヒント: 実務では、命令前に着手済みの執行が2項で除外対象になるかどうかが回収率を左右します。先取特権など強い権利を持つ債権者は、命令発令前の段階で代理人に除外見込みを確認しておくと、漫然と待つ債権者と最終回収額が大きく変わります
即時抗告はできますが(6項)、抗告しても執行停止の効力はありません(7項)。つまり争っている間も凍結は続きます。業界裏話ヒント: 経験ある倒産弁護士は、抗告で正面から争うより、自分の権利が2項の除外対象に入るよう働きかける方が実利が大きいと判断することが多い。7項の「執行停止効なし」という壁があるため、抗告で勝っても時間がかかり、その間に手続は先へ進む。争う土俵を選び間違えないことが肝心です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 禁止の範囲 | 25条:全ての更生債権者等に対し包括的に禁止 | — |
| 発令要件 | 24条では足りない『特別の事情』+保全処分等の先行 | — |
| 対象除外・解除 | 2項で一定範囲を除外、5項で担保を立て取消し可 | — |
| 不服申立て | 即時抗告可(6項)、執行停止効なし(7項) | — |
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