熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第28条(開始前会社の業務及び財産に関する保全処分)

クイックジャンプ
  1. 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、開始前会社の財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
  2. 2.裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
  3. 3.第一項の規定による保全処分及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  4. 4.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  5. 5.第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
  6. 6.裁判所が第一項の規定により開始前会社が更生債権者等に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、更生債権者等は、更生手続の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 28 条は、開始決定までの間に裁判所が開始前会社の財産処分禁止や弁済禁止の保全処分を命じられると定める。これを知って受けた弁済は更生手続で効力を主張できない。

Q · 取引先が会社更生を申し立てたら、今のうちに売掛金を回収していいの?

保全処分発令を知った後の駆け込み回収は巻き戻される

会社更生法 28 条により、裁判所は更生手続開始の申立てから開始決定までの間、開始前会社の財産処分禁止や弁済禁止の保全処分を命じることができます。弁済禁止の保全処分が出た後、それを知りながら弁済を受けても、更生手続の関係ではその効力を主張できません(6 項)。ただし取り消されるのは、弁済時に保全処分の存在を知っていた場合に限られます。知らずに受けた弁済は守られます。取引先の危機を察知したら、回収に走る前にまず保全処分の有無を確認すべきです。

解説

取引先のメーカーが経営危機に陥り、更生手続開始の申立てをした。あなたは焦って「今のうちに売掛金を回収しておこう」と動く。だが会社更生法28条を知らないと、その回収が後で無に帰す。本条は、裁判所が「開始決定」を出すまでの空白期間に、申立てを受けた会社の財産を凍結する権限を裁判所に与える。財産の処分禁止の仮処分、そして特に効くのが「弁済禁止」の保全処分だ。裁判所がこれを命じた後、あなたが会社から弁済を受けても、更生手続の中ではその効力を主張できない(6項)。ただし一線がある。あなたがその弁済の時点で保全処分の存在を知っていた場合に限り取り消される。つまり、知っていて駆け込んだ者だけが巻き戻される。あなたが取引先の危機を察知した瞬間、まず確認すべきはこの非常線が引かれたかどうかだ。それが数百万円の回収を守るか奪うかを決める。

法的な位置づけ

会社更生法 28 条は開始前の保全処分を定める規定であり、更生手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が開始前会社の業務及び財産に関し、財産の処分禁止の仮処分や弁済禁止の保全処分を命じられる旨を規律する。債権者間の抜け駆け弁済を防ぎ、債権者平等と財産の保全を図る手続的措置である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法の保全処分とは何ですか?

更生手続開始の申立てから開始決定までの空白期間に、裁判所が開始前会社の財産処分や弁済を禁止する措置です。会社更生法 28 条が根拠で、債権者間の抜け駆けを防ぎます。

Q2弁済禁止の保全処分に違反するとどうなりますか?

保全処分を知りながら受けた弁済は、更生手続の関係で効力を主張できません(28 条 6 項)。受け取った金が法的に「なかったこと」になり、返還を迫られます。

Q3会社更生と民事再生の保全処分の違いは?

会社更生は 28 条、民事再生は民事再生法 30 条が規律します。基本構造は似ていますが、会社更生は管財人型で経営権が原則管財人に移る点が異なります。

Q4保全処分はいつから効力を持ちますか?

更生手続開始の申立てがあった後、裁判所が保全処分を命じた時点から効力を持ち、開始決定または申立て却下まで継続します(28 条 1 項)。

Q5開始前会社とは何ですか?

更生手続開始の申立てはされたが、まだ開始決定を受けていない会社を指します。この段階で 28 条の保全処分の対象となります。

Q6保全処分が出たら売掛金は回収できませんか?

弁済禁止の保全処分を知った後の回収は、更生手続で効力を主張できません。回収を急ぐより、更生債権として届け出る方向に切り替えるのが実務的です。

Q7会社更生手続で債権はどうやって届け出ますか?

裁判所が定めた届出期間内に、更生債権として債権届出書を提出します。届け出た債権は更生計画に従って弁済を受けることになります。

Q8保全処分と包括的禁止命令の違いは?

28 条の保全処分は開始前会社の行為を制限する措置、25 条の包括的禁止命令は債権者側の強制執行等を一律に止める措置で、対象と方向が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が倒産しそうなんですが、今のうちに売掛金を回収したら違法ですか?

弁済禁止の保全処分が出る前であれば、正当な弁済を受けること自体は違法ではありません。ただし会社更生法28条6項の弁済禁止の保全処分が出た後、それを知って受け取ると更生手続で効力を主張できず、さらに開始決定後は偏頗行為否認(86条)の対象にもなります。業界裏話ヒント:実務では「申立ての噂を聞いて慌てて回収した」取引先ほど、後で管財人に狙い撃ちされます。争点は『いつ何を知っていたか』なので、その記録の有無が決定的になる

Q2弁済禁止の保全処分が出ているか、どうやって知るんですか?

保全処分は当事者である申立て会社に告知されますが、個々の取引先に直接通知されるとは限りません。官報公告や取引先からの連絡、業界の情報で知ることが多いです。28条6項は『知っていたとき』に限り効力を否定するので、知らなければ守られます。業界裏話ヒント:裏を返せば、取引先が『保全処分が出ました』と正式に伝えてきた瞬間から、あなたの駆け込み回収は取り消されるゾーンに入る。通知が来たら回収を急ぐのではなく、更生債権の届出に頭を切り替えるのが正解

Q3即時抗告すれば保全処分を止められますか?

即時抗告はできますが(28条3項)、執行停止の効力はありません(4項)。つまり抗告中も保全処分は効き続け、抗告が認められて初めて取り消されます。業界裏話ヒント:保全処分は『開始決定までのつなぎ』なので、抗告で争っているうちに開始決定が出てしまい、抗告の利益自体が失われることも多い。争うより、開始後の手続でどう立ち回るかに資源を割く方が実務的に賢いケースが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「更生手続が正式に始まるまでは普通に取引・回収していい」と考えがちだが、開始決定前の空白期間こそ保全処分が効く時間帯だ。正式開始を待ってから判断するという発想そのものが、すでに危険な前提に立っている
  • 保全処分が出ていること自体は知っていても、その「弁済禁止」に反した弁済が更生手続で主張できなくなる深刻さを軽く見ている人が多い。単なる手続違反ではなく、受け取った金が法的に「なかったこと」になる重さだ
  • あなたから見れば「正当な債権の回収」でも、法から見れば「債権者平等を破る抜け駆け」。この視角の落差を理解しないまま動くと、善意のつもりの回収が6項で取り消される
dimensionthisArticlealternatives
措置の対象28 条:開始前会社の財産処分・弁済を禁止
誰を縛るか申立て会社(開始前会社)の行為
違反・効果知って受けた弁済は更生手続で効力を主張できない(6 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先のメーカーが更生申立てをしたという噂。あなたの会社は3,000万円の売掛金を抱え、あと数日で弁済期だ。今のうちに取り立てるべきか、それとも弁済禁止の保全処分が出ていないか先に確認すべきか。知らずに受け取れば後で返還を迫られ、知らなければ守られる。動く前の数時間の確認作業が、回収の成否を分ける
  • もし、回収した代金について、後から更生管財人に「あの弁済は更生手続では効力がない、巻き戻す」と言われたら? 分岐点はただ一つ、あなたが弁済を受けた時点で弁済禁止の保全処分を知っていたかどうかだ
  • あなたが申立て会社の経営者なら、保全処分が出た瞬間、特定の取引先への優先弁済はできなくなる。違反すれば管財人就任後に必ず問題化する。
  • 同じ立場の債権者でも、保全処分を知らずに弁済を受けた者は守られ、知っていて抜け駆けした者は更生手続で取り消される。情報を持っていたかどうかが、債権者間の明暗を一行で分ける

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

会社更生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第28条(開始前会社の業務及び財産に関する保全処分)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第28条の条文原文は「裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し…」で始まります。
  3. 会社更生法第28条は第二款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。