会社更生法 第28条(開始前会社の業務及び財産に関する保全処分)
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- 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、開始前会社の財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
- 2.裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
- 3.第一項の規定による保全処分及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 4.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
- 5.第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
- 6.裁判所が第一項の規定により開始前会社が更生債権者等に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、更生債権者等は、更生手続の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、更生債権者等が、その行為の当時、当該保全処分がされたことを知っていたときに限る。
この条文の基本情報
開始前会社の業務及び財産に関する保全処分とは何ですか?
定義開始前会社の業務及び財産に関する保全処分とは、会社更生法第28条に定められた規定で、「裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第28条(開始前会社の業務及び財産に関する保全処分)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第28条の条文原文は「裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し…」で始まります。
- 会社更生法第28条は第二款に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第28条の前の条は会社更生法第27条です。
- 会社更生法第28条の次の条は会社更生法第29条です。
- 会社更生法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法28条は、開始決定までの間に裁判所が開始前会社の財産処分禁止や弁済禁止の保全処分を命じられると定める。これを知って受けた弁済は更生手続で効力を主張できない。
Q · 取引先が会社更生を申し立てたら、今のうちに売掛金を回収していいの?
保全処分発令を知った後の駆け込み回収は巻き戻される
会社更生法28条により、裁判所は更生手続開始の申立てから開始決定までの間、開始前会社の財産処分禁止や弁済禁止の保全処分を命じることができます。弁済禁止の保全処分が出た後、それを知りながら弁済を受けても、更生手続の関係ではその効力を主張できません(6項)。ただし取り消されるのは、弁済時に保全処分の存在を知っていた場合に限られます。知らずに受けた弁済は守られます。取引先の危機を察知したら、回収に走る前にまず保全処分の有無を確認すべきです。
解説
取引先のメーカーが経営危機に陥り、更生手続開始の申立てをした。あなたは焦って「今のうちに売掛金を回収しておこう」と動く。だが会社更生法28条を知らないと、その回収が後で無に帰す。本条は、裁判所が「開始決定」を出すまでの空白期間に、申立てを受けた会社の財産を凍結する権限を裁判所に与える。財産の処分禁止の仮処分、そして特に効くのが「弁済禁止」の保全処分だ。裁判所がこれを命じた後、あなたが会社から弁済を受けても、更生手続の中ではその効力を主張できない(6項)。ただし一線がある。あなたがその弁済の時点で保全処分の存在を知っていた場合に限り取り消される。つまり、知っていて駆け込んだ者だけが巻き戻される。あなたが取引先の危機を察知した瞬間、まず確認すべきはこの非常線が引かれたかどうかだ。それが数百万円の回収を守るか奪うかを決める。
法的な位置づけ
会社更生法28条は開始前の保全処分を定める規定であり、更生手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が開始前会社の業務及び財産に関し、財産の処分禁止の仮処分や弁済禁止の保全処分を命じられる旨を規律する。債権者間の抜け駆け弁済を防ぎ、債権者平等と財産の保全を図る手続的措置である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.取引先の更生申立てと保全処分の有無を真っ先に確認 取引先の信用不安を察知したら、回収に走る前に、更生手続開始の申立てがされたか、弁済禁止の保全処分が出ていないかを官報公告・取引先からの連絡・業界情報で確認する。発令前か発令後かが回収の成否を分ける
- 2.発令前なら正当な弁済を受ける、ただし否認リスクを意識 弁済禁止の保全処分がまだ出ていなければ、正当な弁済を受けること自体は可能。ただし開始決定後に偏頗弁済否認(会社更生法86条以下)の対象になりうるため、通常どおりの取引経緯であることを記録に残す
- 3.発令を知った後は駆け込み回収を停止 弁済禁止の保全処分が出ていると知った後は、回収を急がない。28条6項により、保全処分を知って受けた弁済は更生手続の関係で効力を主張できず、巻き戻される
- 4.更生債権として届け出る 回収から手続参加へ頭を切り替える。裁判所が定める届出期間内に更生債権の届出を行い、更生計画による弁済を受ける道を確保する
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法の保全処分とは何ですか?
更生手続開始の申立てから開始決定までの空白期間に、裁判所が開始前会社の財産処分や弁済を禁止する措置です。会社更生法28条が根拠で、債権者間の抜け駆けを防ぎます。
Q2弁済禁止の保全処分に違反するとどうなりますか?
保全処分を知りながら受けた弁済は、更生手続の関係で効力を主張できません(28条6項)。受け取った金が法的に「なかったこと」になり、返還を迫られます。
Q3会社更生と民事再生の保全処分の違いは?
会社更生は28条、民事再生は民事再生法30条が規律します。基本構造は似ていますが、会社更生は管財人型で経営権が原則管財人に移る点が異なります。
Q4保全処分はいつから効力を持ちますか?
更生手続開始の申立てがあった後、裁判所が保全処分を命じた時点から効力を持ち、開始決定または申立て却下まで継続します(28条1項)。
Q5開始前会社とは何ですか?
更生手続開始の申立てはされたが、まだ開始決定を受けていない会社を指します。この段階で28条の保全処分の対象となります。
Q6保全処分が出たら売掛金は回収できませんか?
弁済禁止の保全処分を知った後の回収は、更生手続で効力を主張できません。回収を急ぐより、更生債権として届け出る方向に切り替えるのが実務的です。
Q7会社更生手続で債権はどうやって届け出ますか?
裁判所が定めた届出期間内に、更生債権として債権届出書を提出します。届け出た債権は更生計画に従って弁済を受けることになります。
Q8保全処分と包括的禁止命令の違いは?
28条の保全処分は開始前会社の行為を制限する措置、25条の包括的禁止命令は債権者側の強制執行等を一律に止める措置で、対象と方向が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先が倒産しそうなんですが、今のうちに売掛金を回収したら違法ですか?
弁済禁止の保全処分が出る前であれば、正当な弁済を受けること自体は違法ではありません。ただし会社更生法28条6項の弁済禁止の保全処分が出た後、それを知って受け取ると更生手続で効力を主張できず、さらに開始決定後は偏頗行為否認(86条)の対象にもなります。実務のポイント:実務では「申立ての噂を聞いて慌てて回収した」取引先ほど、後で管財人に狙い撃ちされます。争点は『いつ何を知っていたか』なので、その記録の有無が決定的になる
Q2弁済禁止の保全処分が出ているか、どうやって知るんですか?
保全処分は当事者である申立て会社に告知されますが、個々の取引先に直接通知されるとは限りません。官報公告や取引先からの連絡、業界の情報で知ることが多いです。28条6項は『知っていたとき』に限り効力を否定するので、知らなければ守られます。実務のポイント:裏を返せば、取引先が『保全処分が出ました』と正式に伝えてきた瞬間から、あなたの駆け込み回収は取り消されるゾーンに入る。通知が来たら回収を急ぐのではなく、更生債権の届出に頭を切り替えるのが正解
Q3即時抗告すれば保全処分を止められますか?
即時抗告はできますが(28条3項)、執行停止の効力はありません(4項)。つまり抗告中も保全処分は効き続け、抗告が認められて初めて取り消されます。実務のポイント:保全処分は『開始決定までのつなぎ』なので、抗告で争っているうちに開始決定が出てしまい、抗告の利益自体が失われることも多い。争うより、開始後の手続でどう立ち回るかに資源を割く方が実務的に賢いケースが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「更生手続が正式に始まるまでは普通に取引・回収していい」と考えがちだが、開始決定前の空白期間こそ保全処分が効く時間帯だ。正式開始を待ってから判断するという発想そのものが、すでに危険な前提に立っている
- 保全処分が出ていること自体は知っていても、その「弁済禁止」に反した弁済が更生手続で主張できなくなる深刻さを軽く見ている人が多い。単なる手続違反ではなく、受け取った金が法的に「なかったこと」になる重さだ
- あなたから見れば「正当な債権の回収」でも、法から見れば「債権者平等を破る抜け駆け」。この視角の落差を理解しないまま動くと、善意のつもりの回収が6項で取り消される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 措置の対象 | 28条:開始前会社の財産処分・弁済を禁止 | 25条:債権者の強制執行等を一律禁止(包括的禁止命令) 30条:財産管理権限を保全管理人に移す(保全管理命令) |
| 誰を縛るか | 申立て会社(開始前会社)の行為 | すべての更生債権者等 申立て会社の経営者から保全管理人へ権限移転 |
| 違反・効果 | 知って受けた弁済は更生手続で効力を主張できない(6項) | 禁止に反する強制執行等は効力を生じない 保全管理人の同意なき処分は無効化されうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は重整裁定前に法院が処分禁止・債務履行禁止等の保全処分を命じられる点で日本と類似。重整は会社更生に対応する再建型手続
韓国は統合倒産法(債務者回生及破産法)で開始前の保全処分を規律。会生手続は日本の会社更生・民事再生を統合した構造
ドイツは倒産手続開始前に裁判所が仮の保全措置(仮管財人選任、処分制限、強制執行禁止等)を命じられる。日本の28条・30条に相当する機能を一条に集約
米国は申立てと同時に自動的に停止(automatic stay)が発生し、債権回収行為が一律に止まる。裁判所の個別発令を要する日本の保全処分とは発動構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先のメーカーが更生申立てをしたという噂。あなたの会社は3,000万円の売掛金を抱え、あと数日で弁済期だ。今のうちに取り立てるべきか、それとも弁済禁止の保全処分が出ていないか先に確認すべきか。知らずに受け取れば後で返還を迫られ、知らなければ守られる。動く前の数時間の確認作業が、回収の成否を分ける
- もし、回収した代金について、後から更生管財人に「あの弁済は更生手続では効力がない、巻き戻す」と言われたら? 分岐点はただ一つ、あなたが弁済を受けた時点で弁済禁止の保全処分を知っていたかどうかだ
- あなたが申立て会社の経営者なら、保全処分が出た瞬間、特定の取引先への優先弁済はできなくなる。違反すれば管財人就任後に必ず問題化する。
- 同じ立場の債権者でも、保全処分を知らずに弁済を受けた者は守られ、知っていて抜け駆けした者は更生手続で取り消される。情報を持っていたかどうかが、債権者間の明暗を一行で分ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先の更生申立ての有無を確認し、官報公告や取引先からの連絡で弁済禁止の保全処分が出ていないかをチェックする2. 保全処分がまだ出ていなければ正当な弁済を受けることは可能だが、開始決定後の偏頗弁済否認(会社更生法86条以下)の対象になりうる点に注意3. すでに保全処分が出ていると知った後は駆け込み回収を避ける、6項により更生手続で効力を主張できない4. 債権は更生債権として届け出て、更生計画による弁済を受ける道に頭を切り替える
訴えられた側:1. 申立て会社の立場なら、保全処分の内容を正確に把握し、これに反する弁済・財産処分をしない2. 保全処分が過大・不当と考えるなら即時抗告できる(3項)、ただし執行停止の効力はない(4項)ため発令自体は効き続ける3. 弁済を受けた取引先として管財人に効力を否定された場合、自分が弁済時に保全処分を知らなかったことを主張・立証する、6項但書は「知っていたとき」に限り取り消すため4. 知らなかったことを示す証拠(発令前の連絡記録、通常どおりの取引経緯)を整える
時効(請求できる期限):保全処分は更生手続開始の申立てから開始決定までの間に効力を持つ(1項)。決定に対する即時抗告は裁判の告知から1週間以内(会社更生法9条、民事訴訟法332条)。保全処分の効力期間自体に固定の時効はなく、開始決定または申立ての却下まで継続する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:28条の保全処分は、開始決定までの空白期間における財産の散逸と債権者間の不平等な弁済を防ぐための暫定措置と理解される。6項の効力否定は善意者保護の但書により取引の安全と調和が図られている
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)全部改正、平成15年(2003年)施行 旧会社更生法(昭和27年)を全面的に改めて現行会社更生法を制定。開始決定前の保全処分の規定を整備し、弁済禁止の保全処分に反する弁済等の行為を更生手続の関係で主張できないとする規律(6項)と善意者保護の但書を明確化した
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法を制定。米国の会社再建型倒産手続を母法として、開始前の財産保全に関する規律を導入
- 2.平成14年(2002年) 改正:旧会社更生法を全部改正して現行法を制定(平成15年施行)。弁済禁止の保全処分に反する行為を更生手続の関係で主張できないとする規律と善意者保護の但書を明確化
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