要点会社更生法 28 条は、開始決定までの間に裁判所が開始前会社の財産処分禁止や弁済禁止の保全処分を命じられると定める。これを知って受けた弁済は更生手続で効力を主張できない。
Q · 取引先が会社更生を申し立てたら、今のうちに売掛金を回収していいの?
保全処分発令を知った後の駆け込み回収は巻き戻される
会社更生法 28 条により、裁判所は更生手続開始の申立てから開始決定までの間、開始前会社の財産処分禁止や弁済禁止の保全処分を命じることができます。弁済禁止の保全処分が出た後、それを知りながら弁済を受けても、更生手続の関係ではその効力を主張できません(6 項)。ただし取り消されるのは、弁済時に保全処分の存在を知っていた場合に限られます。知らずに受けた弁済は守られます。取引先の危機を察知したら、回収に走る前にまず保全処分の有無を確認すべきです。
取引先のメーカーが経営危機に陥り、更生手続開始の申立てをした。あなたは焦って「今のうちに売掛金を回収しておこう」と動く。だが会社更生法28条を知らないと、その回収が後で無に帰す。本条は、裁判所が「開始決定」を出すまでの空白期間に、申立てを受けた会社の財産を凍結する権限を裁判所に与える。財産の処分禁止の仮処分、そして特に効くのが「弁済禁止」の保全処分だ。裁判所がこれを命じた後、あなたが会社から弁済を受けても、更生手続の中ではその効力を主張できない(6項)。ただし一線がある。あなたがその弁済の時点で保全処分の存在を知っていた場合に限り取り消される。つまり、知っていて駆け込んだ者だけが巻き戻される。あなたが取引先の危機を察知した瞬間、まず確認すべきはこの非常線が引かれたかどうかだ。それが数百万円の回収を守るか奪うかを決める。
会社更生法 28 条は開始前の保全処分を定める規定であり、更生手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が開始前会社の業務及び財産に関し、財産の処分禁止の仮処分や弁済禁止の保全処分を命じられる旨を規律する。債権者間の抜け駆け弁済を防ぎ、債権者平等と財産の保全を図る手続的措置である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続開始の申立てから開始決定までの空白期間に、裁判所が開始前会社の財産処分や弁済を禁止する措置です。会社更生法 28 条が根拠で、債権者間の抜け駆けを防ぎます。
保全処分を知りながら受けた弁済は、更生手続の関係で効力を主張できません(28 条 6 項)。受け取った金が法的に「なかったこと」になり、返還を迫られます。
会社更生は 28 条、民事再生は民事再生法 30 条が規律します。基本構造は似ていますが、会社更生は管財人型で経営権が原則管財人に移る点が異なります。
更生手続開始の申立てがあった後、裁判所が保全処分を命じた時点から効力を持ち、開始決定または申立て却下まで継続します(28 条 1 項)。
更生手続開始の申立てはされたが、まだ開始決定を受けていない会社を指します。この段階で 28 条の保全処分の対象となります。
弁済禁止の保全処分を知った後の回収は、更生手続で効力を主張できません。回収を急ぐより、更生債権として届け出る方向に切り替えるのが実務的です。
裁判所が定めた届出期間内に、更生債権として債権届出書を提出します。届け出た債権は更生計画に従って弁済を受けることになります。
28 条の保全処分は開始前会社の行為を制限する措置、25 条の包括的禁止命令は債権者側の強制執行等を一律に止める措置で、対象と方向が異なります。
弁済禁止の保全処分が出る前であれば、正当な弁済を受けること自体は違法ではありません。ただし会社更生法28条6項の弁済禁止の保全処分が出た後、それを知って受け取ると更生手続で効力を主張できず、さらに開始決定後は偏頗行為否認(86条)の対象にもなります。業界裏話ヒント:実務では「申立ての噂を聞いて慌てて回収した」取引先ほど、後で管財人に狙い撃ちされます。争点は『いつ何を知っていたか』なので、その記録の有無が決定的になる
保全処分は当事者である申立て会社に告知されますが、個々の取引先に直接通知されるとは限りません。官報公告や取引先からの連絡、業界の情報で知ることが多いです。28条6項は『知っていたとき』に限り効力を否定するので、知らなければ守られます。業界裏話ヒント:裏を返せば、取引先が『保全処分が出ました』と正式に伝えてきた瞬間から、あなたの駆け込み回収は取り消されるゾーンに入る。通知が来たら回収を急ぐのではなく、更生債権の届出に頭を切り替えるのが正解
即時抗告はできますが(28条3項)、執行停止の効力はありません(4項)。つまり抗告中も保全処分は効き続け、抗告が認められて初めて取り消されます。業界裏話ヒント:保全処分は『開始決定までのつなぎ』なので、抗告で争っているうちに開始決定が出てしまい、抗告の利益自体が失われることも多い。争うより、開始後の手続でどう立ち回るかに資源を割く方が実務的に賢いケースが多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 措置の対象 | 28 条:開始前会社の財産処分・弁済を禁止 | — |
| 誰を縛るか | 申立て会社(開始前会社)の行為 | — |
| 違反・効果 | 知って受けた弁済は更生手続で効力を主張できない(6 項) | — |
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