要点会社更生法 29 条は、更生手続開始の申立て後・開始決定前に、事業に不可欠な財産の商事留置権を、価額相当額の弁済と裁判所の許可により消滅請求できると定める。
Q · 取引先が会社更生を申し立てたら、預かっている金型の留置権は勝手に消されてしまうの?
条件付きで消されます。価額弁済と裁判所の許可が要件です
会社更生法 29 条により、更生手続開始の申立て後・開始決定前の期間に、開始前会社(または保全管理人)は、事業の継続に欠くことのできない財産にかかる商事留置権の消滅を請求できます。要件は、財産が事業に不可欠であること、価額相当額の金銭を弁済すること、裁判所の許可を得ること(1〜3 項)の三つです。留置権者の同意は不要ですが、弁済額が財産の価額を満たさなければ留置権は消えません(4 項)。価額が低すぎると考えるなら、裁判所の許可手続の中で争えます。
あなたの取引先が経営危機に陥った。あなたは下請けとして相手の金型を預かっており、未払いの加工代金がある。商事留置権(商法521条)があるから「金は払え、払うまで金型は返さない」と強気でいた。ところが相手が会社更生を申し立てた直後、保全管理人から通知が届く。「金型の時価相当額を払うので、留置権を消滅させてほしい」。会社更生法29条は、更生手続開始の申立てから開始決定までの空白期間に、事業の継続に欠かせない財産にかかった留置権を、価額弁済と裁判所の許可で消すことを認める。あなたが握っていた人質は、時価という値札を付けて買い戻される。逆にあなたが資金繰りに苦しむ会社の側なら、この一条が事業の生命線を取り戻す数少ない合法手段になる。しかも弁済額が時価にわずかに足りなくても、裁判所が相当と認めれば、不足額を後で払う条件で財産の返還を命じられる(同条5項)。
会社更生法 29 条にいう留置権消滅請求とは、更生手続開始の申立て後・開始決定前の期間において、開始前会社または保全管理人が、事業の継続に欠くことのできない財産に存する商事留置権につき、その価額相当額の弁済と裁判所の許可を得て当該留置権を消滅させる制度をいう。開始後の担保権消滅請求の前段階に位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
開始前会社が、事業に不可欠な財産の商事留置権を、価額弁済と裁判所の許可で消滅請求できる制度です。申立て後・開始決定前にのみ使えます。
対象財産の不可欠性を確認し、価額相当額を算定して弁済原資を確保、裁判所に消滅請求と弁済の許可を申し立てます(29 条 3 項)。許可後の弁済で消滅します。
原則は存続しますが、事業継続に不可欠な財産なら 29 条で時価弁済と裁判所許可により消滅させられます。握り続ければ全額回収できるとは限りません。
更生手続開始の申立て後、開始決定があるまでの間に限られます(29 条 1 項)。開始決定後は 104 条以下の担保権消滅請求の枠組みに移ります。
鑑定書・直近の取引実績・再調達価格などの資料で算定します。許可を出す裁判所は当事者提出の価額資料で判断するため、評価資料の準備が攻防の要です。
価額相当額を弁済し裁判所の許可を得れば留置権が消え、財産は会社側に戻ります。弁済が不足でも 5 項の返還訴訟で後払い条件の返還命令が出ることがあります。
保全管理人が消滅請求の主体になります(29 条 1 項括弧書き)。会社自身ではないため、交渉相手を取り違えないことが重要です。
破産では商事留置権は特別の先取特権として扱われます(破産法 66 条)。会社更生では 29 条の消滅請求で事業のため解放できる点が異なります。
条件付きでアリです。会社更生法29条は、財産が事業継続に欠かせないこと、価額相当額を弁済すること、裁判所の許可を得ること、この三つを満たして初めて留置権を消せます(同条1項から3項)。あなたの同意は要りません。ただし価額が低すぎれば、裁判所の許可段階で争えます。業界裏話ヒント:許可を出す裁判所は当事者が提出する価額資料で判断するので、留置権者が先に鑑定書や直近の取引価格を出しておくと、会社側の低い見積もりを押し返せる。黙っていると相手の数字が通る
いいえ。29条4項は、弁済額が財産の価額を満たすときに初めて留置権が消えると定めます。時価に足りない弁済では、原則として留置権は消えません。ただし5項で、会社側が返還訴訟を起こし裁判所が相当と認めれば、不足額を後払いする条件で財産の返還が命じられることがあります。業界裏話ヒント:満たすときの価額をめぐる攻防が実質的な勝負どころ。安易に金額を受領せず、自分の評価額との差額を文書で留保しておくと、後の不足額請求で立場を保てる
むしろ典型です。自動車や電機の下請けが預かる金型、倉庫業者が握る在庫、運送業者の運送品、銀行の取立手形、いずれも事業の急所になりやすく、29条の標的になります。逆にあなたが発注側で倒産に向かうなら、急所の財産を取り戻す数少ない合法手段がこれです。業界裏話ヒント:保全管理人が選ばれている局面では、請求の主体は会社ではなく保全管理人になる(29条1項括弧書き)。誰と交渉しているのかを取り違えると、合意の相手を間違える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 使える時期 | 29 条:申立て後・開始決定前の空白期間に限る | — |
| 対象となる権利 | 29 条:事業に不可欠な財産の商事留置権 | — |
| 消滅・解放の仕組み | 29 条:価額弁済+裁判所の許可で消滅、不足時は 5 項返還訴訟 | — |
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