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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

会社更生法 第29条(更生手続開始前における商事留置権の消滅請求)

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  1. 開始前会社の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合において、当該財産が開始前会社の事業の継続に欠くことのできないものであるときは、開始前会社(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)は、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、留置権者に対して、当該留置権の消滅を請求することができる。
  2. 2.前項の請求をするには、同項の財産の価額に相当する金銭を、同項の留置権者に弁済しなければならない。
  3. 3.第一項の請求及び前項の弁済をするには、裁判所の許可を得なければならない。
  4. 4.前項の規定による許可があった場合における第二項の弁済の額が第一項の財産の価額を満たすときは、当該弁済の時又は同項の請求の時のいずれか遅い時に、同項の留置権は消滅する。
  5. 5.前項の規定により第一項の留置権が消滅したことを原因とする同項の財産の返還を求める訴訟においては、第二項の弁済の額が当該財産の価額を満たさない場合においても、原告の申立てがあり、当該訴訟の受訴裁判所が相当と認めるときは、当該受訴裁判所は、相当の期間内に不足額を弁済することを条件として、第一項の留置権者に対して、当該財産を返還することを命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 29 条は、更生手続開始の申立て後・開始決定前に、事業に不可欠な財産の商事留置権を、価額相当額の弁済と裁判所の許可により消滅請求できると定める。

Q · 取引先が会社更生を申し立てたら、預かっている金型の留置権は勝手に消されてしまうの?

条件付きで消されます。価額弁済と裁判所の許可が要件です

会社更生法 29 条により、更生手続開始の申立て後・開始決定前の期間に、開始前会社(または保全管理人)は、事業の継続に欠くことのできない財産にかかる商事留置権の消滅を請求できます。要件は、財産が事業に不可欠であること、価額相当額の金銭を弁済すること、裁判所の許可を得ること(1〜3 項)の三つです。留置権者の同意は不要ですが、弁済額が財産の価額を満たさなければ留置権は消えません(4 項)。価額が低すぎると考えるなら、裁判所の許可手続の中で争えます。

解説

あなたの取引先が経営危機に陥った。あなたは下請けとして相手の金型を預かっており、未払いの加工代金がある。商事留置権(商法521条)があるから「金は払え、払うまで金型は返さない」と強気でいた。ところが相手が会社更生を申し立てた直後、保全管理人から通知が届く。「金型の時価相当額を払うので、留置権を消滅させてほしい」。会社更生法29条は、更生手続開始の申立てから開始決定までの空白期間に、事業の継続に欠かせない財産にかかった留置権を、価額弁済と裁判所の許可で消すことを認める。あなたが握っていた人質は、時価という値札を付けて買い戻される。逆にあなたが資金繰りに苦しむ会社の側なら、この一条が事業の生命線を取り戻す数少ない合法手段になる。しかも弁済額が時価にわずかに足りなくても、裁判所が相当と認めれば、不足額を後で払う条件で財産の返還を命じられる(同条5項)。

法的な位置づけ

会社更生法 29 条にいう留置権消滅請求とは、更生手続開始の申立て後・開始決定前の期間において、開始前会社または保全管理人が、事業の継続に欠くことのできない財産に存する商事留置権につき、その価額相当額の弁済と裁判所の許可を得て当該留置権を消滅させる制度をいう。開始後の担保権消滅請求の前段階に位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 29 条とは何ですか?

開始前会社が、事業に不可欠な財産の商事留置権を、価額弁済と裁判所の許可で消滅請求できる制度です。申立て後・開始決定前にのみ使えます。

Q2留置権消滅請求の手続の流れは?

対象財産の不可欠性を確認し、価額相当額を算定して弁済原資を確保、裁判所に消滅請求と弁済の許可を申し立てます(29 条 3 項)。許可後の弁済で消滅します。

Q3会社更生で商事留置権はどうなりますか?

原則は存続しますが、事業継続に不可欠な財産なら 29 条で時価弁済と裁判所許可により消滅させられます。握り続ければ全額回収できるとは限りません。

Q4留置権消滅請求はいつまでにできますか?

更生手続開始の申立て後、開始決定があるまでの間に限られます(29 条 1 項)。開始決定後は 104 条以下の担保権消滅請求の枠組みに移ります。

Q5留置権の価額はどう評価されますか?

鑑定書・直近の取引実績・再調達価格などの資料で算定します。許可を出す裁判所は当事者提出の価額資料で判断するため、評価資料の準備が攻防の要です。

Q6開始前会社の財産は返還してもらえますか?

価額相当額を弁済し裁判所の許可を得れば留置権が消え、財産は会社側に戻ります。弁済が不足でも 5 項の返還訴訟で後払い条件の返還命令が出ることがあります。

Q7保全管理人が選任されたら誰が請求しますか?

保全管理人が消滅請求の主体になります(29 条 1 項括弧書き)。会社自身ではないため、交渉相手を取り違えないことが重要です。

Q8会社更生と破産で留置権の扱いは違いますか?

破産では商事留置権は特別の先取特権として扱われます(破産法 66 条)。会社更生では 29 条の消滅請求で事業のため解放できる点が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1留置権があるのに、相手の都合で勝手に消されるなんてアリなんですか?

条件付きでアリです。会社更生法29条は、財産が事業継続に欠かせないこと、価額相当額を弁済すること、裁判所の許可を得ること、この三つを満たして初めて留置権を消せます(同条1項から3項)。あなたの同意は要りません。ただし価額が低すぎれば、裁判所の許可段階で争えます。業界裏話ヒント:許可を出す裁判所は当事者が提出する価額資料で判断するので、留置権者が先に鑑定書や直近の取引価格を出しておくと、会社側の低い見積もりを押し返せる。黙っていると相手の数字が通る

Q2提示された金額が安すぎる気がします。受け取ったら終わりですか?

いいえ。29条4項は、弁済額が財産の価額を満たすときに初めて留置権が消えると定めます。時価に足りない弁済では、原則として留置権は消えません。ただし5項で、会社側が返還訴訟を起こし裁判所が相当と認めれば、不足額を後払いする条件で財産の返還が命じられることがあります。業界裏話ヒント:満たすときの価額をめぐる攻防が実質的な勝負どころ。安易に金額を受領せず、自分の評価額との差額を文書で留保しておくと、後の不足額請求で立場を保てる

Q3うちみたいな小さな下請けでも、これを使われることってあるんですか?

むしろ典型です。自動車や電機の下請けが預かる金型、倉庫業者が握る在庫、運送業者の運送品、銀行の取立手形、いずれも事業の急所になりやすく、29条の標的になります。逆にあなたが発注側で倒産に向かうなら、急所の財産を取り戻す数少ない合法手段がこれです。業界裏話ヒント:保全管理人が選ばれている局面では、請求の主体は会社ではなく保全管理人になる(29条1項括弧書き)。誰と交渉しているのかを取り違えると、合意の相手を間違える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「留置権があれば、全額払ってもらうまで絶対に渡さなくていい」と思っている下請けや銀行は多い。だが事業継続に不可欠な財産なら、会社更生法29条で時価相当額を払われて留置権を消される。手元の物を握り続ける権利は、倒産局面では時価で買い取られる対象に変わる
  • 29条の存在は知っていても、それが開始決定後ではなく「申立てから開始決定までの空白期間」に使える点を見落としている人が多い。この空白こそが企業の生死を分ける。設備や在庫を一時間でも早く動かせるかどうかで事業価値が一気に毀損する。タイミングの深刻さを理解していないと、制度を知っていても使えない
  • 「いくら払えば足りるのか」という問いの立て方自体が罠だ。条文上は財産の価額相当額だが、その価額をいくらと見るかで攻防が決まる。留置権者は高く、会社側は低く見積もる。さらに5項では足りなくても裁判所が後払い条件で返還を命じうる。問うべきは金額ではなく、価額評価の主導権を誰が握るかだ
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使える時期29 条:申立て後・開始決定前の空白期間に限る
対象となる権利29 条:事業に不可欠な財産の商事留置権
消滅・解放の仕組み29 条:価額弁済+裁判所の許可で消滅、不足時は 5 項返還訴訟

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは町工場で、取引先の部品メーカーから受注した金型を預かっている。代金が三か月分未払いのまま相手が会社更生を申し立てた。あなたは「金型は人質だ」と強気だったが、保全管理人から時価弁済と引き換えの留置権消滅請求が届く。握っていた切り札が、時価という値札を付けて買い戻される
  • もし、あなたの会社が更生を申し立てた翌日に、主力工場の生産ラインが下請けの留置権で止まったとしたら? 開始決定までの数週間、ラインが動かなければ受注は逃げ、事業価値は日々溶ける。29条の消滅請求を、いつ、どの財産に打つかで再建の成否が変わる
  • メインバンクが取立てのために預かっていた手形に商事留置権を主張してきた。会社側はその手形を取り戻さなければ運転資金が回らない。価額をいくらと見るかで、両者は最初の数字を投げ合う
  • 経営難の取引先から「預けている設備を返してほしい、対価は払う」と言われた。直感で断りたくなるが、それが会社更生法29条の正式な消滅請求なら、裁判所の許可付きで拒めない。感情で突っぱねる前に、提示された時価が妥当かを検証する局面だ

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会社更生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第29条(更生手続開始前における商事留置権の消滅請求)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第29条の条文原文は「開始前会社の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合において、当該財産が開始前会社の事業の継続に欠くことのできないものであるときは、開始前会社(保全…」で始まります。
  3. 会社更生法第29条は第二款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。