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会社更生法 第27条(包括的禁止命令の解除)

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  1. 裁判所は、包括的禁止命令を発した場合において、第二十四条第一項第二号に規定する強制執行等の申立人である更生債権者等に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該更生債権者等の申立てにより、当該更生債権者等に限り当該包括的禁止命令を解除する旨の決定をすることができる。この場合において、当該更生債権者等は、開始前会社の財産に対する当該強制執行等をすることができ、当該包括的禁止命令が発せられる前に当該更生債権者等がした当該強制執行等の手続は、続行する。
  2. 2.前項の規定は、裁判所が第二十四条第一項第六号に規定する外国租税滞納処分又は同条第二項に規定する国税滞納処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認める場合について準用する。
  3. 3.第一項(前項において準用する場合を含む。次項及び第六項において同じ。)の規定による解除の決定を受けた者に対する第二十五条第八項の規定の適用については、同項中「当該包括的禁止命令が効力を失った日」とあるのは、「第二十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による解除の決定があった日」とする。
  4. 4.第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
  5. 5.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  6. 6.第一項の申立てについての裁判及び第四項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 27 条は、包括的禁止命令で不当な損害を受けるおそれのある更生債権者に限り、裁判所が命令を解除し強制執行を続行できると定める例外規定である。

Q · 会社が更生手続に入って差押えが全部止まったら、もう何もできないの?

不当な損害を示せれば、あなた一社だけ解除できます

会社更生法 27 条により、包括的禁止命令で強制執行を止められた債権者でも、他の債権者と比べて「不当な損害」を被るおそれがあると裁判所が認めれば、その一社に限って命令を解除し、強制執行を続行できます。執行対象が生鮮品や暴落必至の資産など、あなただけが特別な不利益を受ける事情が鍵です。会社側が即時抗告しても 5 項により執行は止まらないため、一審で解除を勝ち取れるかが勝負になります。

解説

取引先の大企業が会社更生を申し立てた瞬間、あなたが長年かけて準備してきた差押えが、裁判所の包括的禁止命令で一斉に凍結される。「もう何もできない、あとは更生計画で雀の涙の配当を待つだけか」と諦めかける。だが会社更生法 27 条は、その凍結の壁に一つだけ抜け穴を空けている。包括的禁止命令によってあなたに「不当な損害」が生じるおそれがあると裁判所が認めれば、あなた一社に限って凍結を解除し、止まっていた強制執行を続行できる。ポイントは「不当な」の一語だ。他の債権者と同じ程度の不利益では足りない。あなただけが被る特別な損害、たとえば執行対象が腐敗しやすい物だった、担保の価値が急落する事情があった、そういう個別事情を裁判所に示せるかどうかで、あなたが全債権者の列の最後尾に並ぶのか、一人だけ先に動けるのかが分かれる。

法的な位置づけ

会社更生法 27 条は包括的禁止命令の個別解除を定める規定であり、包括的禁止命令により強制執行等を妨げられた更生債権者等に不当な損害のおそれがある場合、裁判所が当該債権者に限って命令を解除し、強制執行の実施・続行を認めるものである。集団的処理の原則に対する例外として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1包括的禁止命令とは何ですか?

会社更生の申立て後、すべての債権者による強制執行・仮差押え等を一律に禁止する裁判所の命令です(会社更生法 25 条)。再建のため抜け駆けを封じます。

Q2会社更生法 27 条の解除要件は?

包括的禁止命令によって、その更生債権者等に「不当な損害を及ぼすおそれ」があると裁判所が認めることです。漫然と困るだけでは足りません。

Q3「不当な損害」とはどういう意味ですか?

他の更生債権者と横並びの不利益では足りず、その債権者だけが格段に重い損害を被る相対的な特別さを指します。執行対象の性質や時間的切迫が判断材料です。

Q4会社更生手続が始まると差押えはどうなりますか?

包括的禁止命令が出れば、新たな強制執行はできず、既に進めていた手続も中止されます。例外的に 27 条で解除を得た一社だけが続行できます。

Q5解除の申立てはどこの裁判所にしますか?

包括的禁止命令を発した更生事件の裁判所に対して申し立てます。命令が効力を有する間に、当該債権者自身が申立人となります。

Q6解除が却下されたらどうすればいいですか?

却下決定に対しては即時抗告ができます(27 条 4 項)。ただし即時抗告に執行停止の効力はないため、一審決定を取れるかが実質的に重要です。

Q7破産手続でも同じ解除制度はありますか?

あります。破産法 27 条に対応する包括的禁止命令の個別解除規定があり、構造はほぼ同じです。民事再生にも類似の制度があります。

Q8担保権者も包括的禁止命令で止まりますか?

会社更生では担保権の実行も手続に取り込まれるため、包括的禁止命令で止まり得ます。担保価値の急落があれば 27 条の不当な損害を主張する余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更生手続が始まったら、もう差押えはできないんじゃないんですか?

原則は止まりますが例外があります。会社更生法 27 条は、包括的禁止命令によって『不当な損害』を被るおそれのある債権者に限り、その人だけ解除して執行を続けられると定めます。業界裏話ヒント:『不当』とは単に損をするではなく、他の債権者と比べてあなただけが格段に重い損害を被ること。執行対象が生鮮品や暴落必至の資産なら、その性質を前面に出すと通りやすい。漫然と『困る』では裁判所は動きません。

Q2解除してもらえたとして、会社が文句を言ってきたら結局また止まりますか?

止まりません。27 条 4 項で会社側は即時抗告できますが、5 項でその抗告に執行停止の効力はないと明記されています。つまり解除さえ勝ち取れば、相手が争っている間もあなたは執行を進められる。業界裏話ヒント:この『抗告しても止まらない』設計は実務で極めて重要です。逆に申立てを却下された債権者が抗告しても同じく止まらないので、まず一審の解除決定を取れるかが全て。一審勝負と心得るべきです。

Q3税金の取り立ても止められているけど、これも解除できるんですか?

できます。27 条 2 項が 1 項を準用し、外国租税滞納処分や国税滞納処分を行う側にも不当な損害のおそれがあれば、同じく解除を申し立てられます。業界裏話ヒント:倒産手続では『私人の債権者 対 会社』ばかり注目されますが、徴税当局も同じ土俵のプレイヤーです。当局が解除を取りに動くと、一般債権者の回収原資はさらに細る。自分の順位だけでなく税の動きも読むのが、回収戦略の上級編です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が更生手続に入ったら、債権者は手も足も出ない」と多くの人が問題を立てるが、その問いの立て方自体がずれている。本当の問いは「自分は他の債権者と違う、特別な不利益を被っているか」だ。27 条はその一点だけを審査する。一律に諦める前に、自分の損害が『不当』と言えるかを問い直すべきだ。
  • 「不当な損害があれば解除される」ことは知っていても、そのハードルの高さを知らない人が多い。ただ損をするだけでは足りない。他の更生債権者と比べて、あなただけが格段に重い損害を被るという相対的な特別さが要る。執行対象の性質、時間的切迫、代替手段の有無、そこまで具体的に詰めて初めて裁判所は動く。
  • 「解除されても、会社側が抗告すれば執行はまた止まる」と思われがちだが逆だ。27 条 5 項は、即時抗告に執行停止の効力を与えていない。解除を勝ち取れば、相手が抗告しても、その間あなたは執行を進められる。スピードで一歩先んじた側が有利を保てる設計になっている。
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条文の役割27 条:包括的禁止命令の個別解除(不当な損害を受ける一社のみ)
効果の及ぶ範囲申立てをした当該債権者一社に限定
発動の要件当該債権者に不当な損害を及ぼすおそれ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの差押えの対象が季節商品の在庫や生鮮品で、更生手続の数か月を待つ間に価値がほぼゼロになるとしたら? これこそ 27 条の「不当な損害」の典型だ。一律凍結のままでは無価値化する財産について、あなた一社だけ解除を勝ち取れる可能性がある。
  • あなたは中小の下請けで、元請けの大企業への売掛金を回収するため、ようやく相手の銀行預金の差押命令を取った。その三日後、相手が会社更生を申し立て、包括的禁止命令で執行が止まる。あと数日で自社の資金繰りが詰むあなたに、全体の更生計画を待つ余裕はない。27 条の解除申立てが唯一の現実的な活路になる。
  • 逆に、あなたが更生を申し立てた会社の保全管理人だったら。一社の解除を許せば、雪崩を打って他の債権者も追随し、再建の前提が崩れる。だからあなたは「不当な損害はない」と全力で争う側に立つ。
  • 担保を取っていない一般債権者のあなたは、本来なら更生手続で他の無担保債権者と横並びの配当しか望めない。だが包括的禁止命令が出る前にすでに強制執行へ着手していたなら話は別だ。27 条で解除されれば、その着手済みの手続はそのまま続行される。動き出しが一日早かったかどうかが、回収率を大きく変える。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第27条(包括的禁止命令の解除)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第27条の条文原文は「裁判所は、包括的禁止命令を発した場合において、第二十四条第一項第二号に規定する強制執行等の申立人である更生債権者等に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは…」で始まります。
  3. 会社更生法第27条は第一款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。