要点会社更生法 27 条は、包括的禁止命令で不当な損害を受けるおそれのある更生債権者に限り、裁判所が命令を解除し強制執行を続行できると定める例外規定である。
Q · 会社が更生手続に入って差押えが全部止まったら、もう何もできないの?
不当な損害を示せれば、あなた一社だけ解除できます
会社更生法 27 条により、包括的禁止命令で強制執行を止められた債権者でも、他の債権者と比べて「不当な損害」を被るおそれがあると裁判所が認めれば、その一社に限って命令を解除し、強制執行を続行できます。執行対象が生鮮品や暴落必至の資産など、あなただけが特別な不利益を受ける事情が鍵です。会社側が即時抗告しても 5 項により執行は止まらないため、一審で解除を勝ち取れるかが勝負になります。
取引先の大企業が会社更生を申し立てた瞬間、あなたが長年かけて準備してきた差押えが、裁判所の包括的禁止命令で一斉に凍結される。「もう何もできない、あとは更生計画で雀の涙の配当を待つだけか」と諦めかける。だが会社更生法 27 条は、その凍結の壁に一つだけ抜け穴を空けている。包括的禁止命令によってあなたに「不当な損害」が生じるおそれがあると裁判所が認めれば、あなた一社に限って凍結を解除し、止まっていた強制執行を続行できる。ポイントは「不当な」の一語だ。他の債権者と同じ程度の不利益では足りない。あなただけが被る特別な損害、たとえば執行対象が腐敗しやすい物だった、担保の価値が急落する事情があった、そういう個別事情を裁判所に示せるかどうかで、あなたが全債権者の列の最後尾に並ぶのか、一人だけ先に動けるのかが分かれる。
会社更生法 27 条は包括的禁止命令の個別解除を定める規定であり、包括的禁止命令により強制執行等を妨げられた更生債権者等に不当な損害のおそれがある場合、裁判所が当該債権者に限って命令を解除し、強制執行の実施・続行を認めるものである。集団的処理の原則に対する例外として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社更生の申立て後、すべての債権者による強制執行・仮差押え等を一律に禁止する裁判所の命令です(会社更生法 25 条)。再建のため抜け駆けを封じます。
包括的禁止命令によって、その更生債権者等に「不当な損害を及ぼすおそれ」があると裁判所が認めることです。漫然と困るだけでは足りません。
他の更生債権者と横並びの不利益では足りず、その債権者だけが格段に重い損害を被る相対的な特別さを指します。執行対象の性質や時間的切迫が判断材料です。
包括的禁止命令が出れば、新たな強制執行はできず、既に進めていた手続も中止されます。例外的に 27 条で解除を得た一社だけが続行できます。
包括的禁止命令を発した更生事件の裁判所に対して申し立てます。命令が効力を有する間に、当該債権者自身が申立人となります。
却下決定に対しては即時抗告ができます(27 条 4 項)。ただし即時抗告に執行停止の効力はないため、一審決定を取れるかが実質的に重要です。
あります。破産法 27 条に対応する包括的禁止命令の個別解除規定があり、構造はほぼ同じです。民事再生にも類似の制度があります。
会社更生では担保権の実行も手続に取り込まれるため、包括的禁止命令で止まり得ます。担保価値の急落があれば 27 条の不当な損害を主張する余地があります。
原則は止まりますが例外があります。会社更生法 27 条は、包括的禁止命令によって『不当な損害』を被るおそれのある債権者に限り、その人だけ解除して執行を続けられると定めます。業界裏話ヒント:『不当』とは単に損をするではなく、他の債権者と比べてあなただけが格段に重い損害を被ること。執行対象が生鮮品や暴落必至の資産なら、その性質を前面に出すと通りやすい。漫然と『困る』では裁判所は動きません。
止まりません。27 条 4 項で会社側は即時抗告できますが、5 項でその抗告に執行停止の効力はないと明記されています。つまり解除さえ勝ち取れば、相手が争っている間もあなたは執行を進められる。業界裏話ヒント:この『抗告しても止まらない』設計は実務で極めて重要です。逆に申立てを却下された債権者が抗告しても同じく止まらないので、まず一審の解除決定を取れるかが全て。一審勝負と心得るべきです。
できます。27 条 2 項が 1 項を準用し、外国租税滞納処分や国税滞納処分を行う側にも不当な損害のおそれがあれば、同じく解除を申し立てられます。業界裏話ヒント:倒産手続では『私人の債権者 対 会社』ばかり注目されますが、徴税当局も同じ土俵のプレイヤーです。当局が解除を取りに動くと、一般債権者の回収原資はさらに細る。自分の順位だけでなく税の動きも読むのが、回収戦略の上級編です。
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 27 条:包括的禁止命令の個別解除(不当な損害を受ける一社のみ) | — |
| 効果の及ぶ範囲 | 申立てをした当該債権者一社に限定 | — |
| 発動の要件 | 当該債権者に不当な損害を及ぼすおそれ | — |
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