要点会社更生法 26 条は、包括的禁止命令の公告・送達・通知の方法を定める。命令の効力は公告時ではなく、開始前会社への裁判書送達時から生ずる(2 項)。
Q · 包括的禁止命令って、公告を見てから対応すれば差押えは間に合うんですか?
間に合いません。公告時ではなく会社への送達時から効力が生じます
会社更生法 26 条により、包括的禁止命令の効力は、開始前会社(保全管理人が選任されていればその者)に対する裁判書が送達された時から生じます(2 項)。公告はあくまで事後の周知方法にすぎず、効力発生の基準ではありません。したがって公告を目にしてから差押えに動いても、その時点で命令は既に効力を持ち、あなたを含む全債権者の強制執行・仮差押え・仮処分は封じられています。一方、送達時より前に完了していた執行は原則として覆りません。回収できるか否かは送達時刻との分単位の前後で決まります。
取引先の会社が資金繰りに行き詰まった。あなたは債権を回収しようと、相手の預金口座や在庫の差押えに動く。ところがある日、裁判所から「包括的禁止命令」の通知が届く。これ一枚で、あなたを含む全債権者の個別の強制執行が一斉に止まる。会社更生法 26 条は、この命令がいつ、誰に、どう伝わり、いつ効力を持つかを定める。最大の急所は 2 項だ。命令の効力は、公告された時ではなく、開始前会社(保全管理人がいればその者)に裁判書が送達された時に生ずる。つまり公告を見てから動いても遅い。送達の瞬間に、もう世界が変わっている。あなたが「知れている債権者」であれば通知も届くが、効力はその通知を待たない。まだ動ける窓と、もう動けない瞬間。その境目が、この一条に書いてある。
会社更生法 26 条は、包括的禁止命令ならびにその変更・取消しの決定に関する公告・送達・通知の手続と効力発生時期を定める規定である。命令の効力は、開始前会社(保全管理人選任時はその者)に対する裁判書の送達がされた時から生ずるものとし、公告は事後の周知方法として位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
開始前会社(保全管理人がいればその者)への裁判書送達時から生じます(会社更生法 26 条 2 項)。公告時や通知到達時ではありません。
更生手続開始前に、全債権者の強制執行・仮差押え・仮処分などを一斉に禁止する裁判所の命令です(25 条)。26 条はその告知方法と効力発生を定めます。
送達は会社への裁判書交付で効力発生の基準(2 項)、公告は一般への周知、通知は知れている更生債権者等への個別連絡(1 項)です。役割が異なります。
できません。効力は会社への送達時を基準とし、あなたへの通知到達を待ちません。通知が郵便受けに入る前に執行は既に止まっています。
原則として維持される余地があります。効力発生(送達時)より前に完了した執行は禁止の対象外と整理されるため、送達時刻との前後が鍵です。
25 条 6 項に基づき即時抗告できます。その裁判書は当事者に送達され(26 条 3 項)、その時点が次の手続の起算点になります。
されます。変更・取消しの決定も公告のうえ裁判書を会社と申立人に送達し、主文を知れている更生債権者等に通知します(1 項)。
申立段階で会社や保全管理人が把握している債権者等を指し、その者には命令の主文が通知されます(1 項)。ただし効力発生は通知到達と無関係です。
個別の中止命令(24 条)は特定の手続を一つ止めるだけですが、包括的禁止命令(25 条)は全債権者の強制執行・仮差押え・仮処分などを一斉に禁止します。効力の桁が違う。業界裏話ヒント:この命令が出るのは、個別の中止命令では間に合わない、債権者が殺到する切迫した場面に限られます。逆に言えば、取引先にこれが出たという情報自体が、その会社の危機の深刻度を物語る。耳にしたら与信判断を即座に見直す合図です
役割が違います。会社への裁判書送達が効力発生の基準(2 項)、公告は広く一般への周知、通知は知れている債権者への個別連絡(1 項)です。あなたが債権者なら、効力がいつ生じたかは送達時刻で決まり、あなたへの通知が届く前でも命令は既に効いています。業界裏話ヒント:「通知が来てから対応すれば間に合う」と考えると確実に出遅れる。効力は送達時を基準に全債権者を縛るので、通知待ちは禁物。異変を察知したら自分から裁判所の公告を確認しに行く姿勢が、回収の分かれ目になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 26 条:包括的禁止命令の公告・送達・通知と効力発生時期 | — |
| 止める範囲 | (25 条の命令を前提に)全債権者の執行を一斉に禁止する命令の効力を確定 | — |
| 効力・対象の基準 | 効力は会社への裁判書送達時から(2 項)。変更・取消し決定も送達対象 | — |
| 不服申立て | 25 条 6 項の即時抗告についての裁判書を当事者に送達(3 項) | — |
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