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会社更生法 第24条(他の手続の中止命令等)

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  1. 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。
  2. 開始前会社についての破産手続、再生手続又は特別清算手続
  3. 強制執行等(更生債権等に基づく強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行又は更生債権等を被担保債権とする留置権による競売をいう。)の手続で、開始前会社の財産に対して既にされているもの
  4. 開始前会社に対して既にされている企業担保権の実行手続
  5. 開始前会社の財産関係の訴訟手続
  6. 開始前会社の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続
  7. 外国租税滞納処分(共助対象外国租税の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分(共益債権を徴収するためのものを除く。)をいう。)で、開始前会社の財産に対して既にされているもの
  8. 2.裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、職権で、国税滞納処分(共益債権を徴収するためのものを除き、国税滞納処分の例による処分(共益債権及び共助対象外国租税の請求権を徴収するためのものを除く。)を含む。)で、開始前会社の財産に対して既にされているものの中止を命ずることができる。
  9. 3.前項の規定による中止の命令は、更生手続開始の申立てについて決定があったとき、又は中止を命ずる決定があった日から二月を経過したときは、その効力を失う。
  10. 4.裁判所は、第一項及び第二項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
  11. 5.裁判所は、開始前会社の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、開始前会社(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより、担保を立てさせて、第一項第二号の規定により中止した同号に規定する強制執行等の手続、同項第六号の規定により中止した同号に規定する外国租税滞納処分又は第二項の規定により中止した同項に規定する国税滞納処分の取消しを命ずることができる。
  12. 6.第一項又は第二項の規定による中止の命令、第四項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
  13. 7.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  14. 8.第六項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 24 条は、更生手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が強制執行や国税滞納処分などの中止を個別に命じられると定める規定である。申立てだけでは自動的に止まらない。

Q · 会社更生を申し立てれば、債権者の差押えはすぐ止まるの?

申立てだけでは止まらず、裁判所の中止命令が出て初めて止まります

会社更生法 24 条により、更生手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所は強制執行、破産・再生・特別清算手続、財産関係の訴訟、企業担保権の実行、国税滞納処分などの中止を個別に命じられます。ただし申立てだけでは自動的に止まらず、裁判所が一件ずつ発令して初めて効力が生じます。全部を一括で止めたい場合は 25 条の包括的禁止命令という別手続が必要です。また執行申立人に不当な損害を及ぼすおそれがある場合、その執行は中止対象から除かれます(1 項但書)。

解説

取引先の大企業が資金繰りに行き詰まり、あなたの会社は売掛金を回収するため相手の工場設備に強制執行をかけた。あと一歩で差押え物の競売、というところで裁判所から一通の決定が届く。「中止を命ずる」。会社更生法24条は、更生手続開始の申立てがあったとき、開始決定が出るまでの空白期間に、裁判所が個別の強制執行、破産手続、訴訟、企業担保権の実行、国税滞納処分などを止められると定める。狙いは、傾いた会社を債権者が奪い合ってバラバラに解体する前に、再建の可能性を残すこと。ここで知っておくべきは、止められる側にも足場がある点だ。あなたが執行の申立人で、止められると「不当な損害」を被るなら、1項但書でその執行だけは止められない。逆に会社側は、事業継続に不可欠な資産なら、担保を立てて中止した執行の取消し(消滅)まで求められる(5項)。一行の決定が、あなたの回収を凍らせ、あるいは溶かす。

法的な位置づけ

会社更生法 24 条は、更生手続開始の申立てから開始決定までの空白期間における中止命令を定める規定であり、裁判所が個別の強制執行、破産・再生・特別清算手続、財産関係の訴訟、企業担保権の実行、国税滞納処分等を一時的に停止させる権限を規律する。包括的禁止命令(25 条)と異なり、対象を特定して個別に発令される暫定的処分である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1中止命令とは何ですか?

会社更生法 24 条に基づき、更生手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が強制執行や訴訟などを一時停止させる暫定処分です。対象を特定して個別に発令されます。

Q2中止命令と包括的禁止命令の違いは何ですか?

中止命令(24 条)は対象を特定して個別に止めるのに対し、包括的禁止命令(25 条)は全債権者の執行を一括で禁止します。広く守りたい場合は後者が用いられます。

Q3中止命令はいつまで効力がありますか?

原則として開始決定までの暫定措置です。国税滞納処分の中止(2 項)は、開始申立てに決定があったとき、または中止決定日から 2 か月で失効します(3 項)。

Q4中止命令に不服がある場合はどうしますか?

即時抗告ができます(6 項)。ただしこの抗告には執行停止の効力がなく(7 項)、争っている間も中止は効き続ける点に注意が必要です。

Q5中止された強制執行は後で復活しますか?

復活する余地があります。中止は一時停止にすぎず消滅ではないため、更生手続開始の申立てが棄却されれば、止まっていた執行は再び動き出します。

Q6担保を立てれば中止した執行を取り消せますか?

事業継続のため特に必要と認められれば、開始前会社等の申立てにより担保を立てて中止した強制執行等の取消し(消滅)まで命じられます(5 項)。

Q7即時抗告をすれば中止命令の効力は止まりますか?

止まりません。6 項の即時抗告には執行停止の効力がない(7 項)ため、抗告中も中止命令は有効に効力を持ち続けます。

Q8執行申立人が不当な損害を受ける場合も中止されますか?

1 項但書により、2 号の手続や 6 号の処分については、執行申立人等に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限られます。損害を具体的に疎明すれば除外されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生を申し立てれば、債権者の差押えは全部自動で止まるんですか?

いいえ。24条の中止命令は裁判所が個別に発令して初めて効きます。一括で全部止めたい場合は25条の包括的禁止命令という別の手続が必要です。業界裏話ヒント:実務では、開始決定が出るまでの空白期間に債権者が駆け込みで執行を完了させるリスクがある。だから申立て代理人は、更生申立てと中止命令(または包括的禁止命令)の申立てをセットで同時に出すのが鉄則。タイミングを外すと、守れたはずの資産が消える

Q2税金の滞納で差し押さえられていても、更生で止められますか?

止められる余地があります。24条2項で裁判所が職権で国税滞納処分の中止を命じられます。ただし徴収権者(税務署等)の意見を聴くのが条件で、止まっても2か月で失効します(3項)。業界裏話ヒント:公租公課は倒産手続でも優先的に扱われ、完全には止められない設計になっている。中止はあくまで時間稼ぎで、根本的には更生計画の中で税をどう弁済するかの設計が本当の勝負。中止命令だけに頼ると、2か月後に再び動き出す

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「更生を申し立てれば自動的に全部の執行が止まる」と思われがちだが、24条の中止命令は裁判所が一件ずつ発令して初めて効く。申し立てただけでは止まらない。全部を一括で止めたいなら、別途25条の包括的禁止命令という手続が要る。取り違えている間に、駆け込みの執行で財産が散逸する
  • 中止命令で執行が止まることは知っていても、それが「一時停止」にすぎず「消滅」ではない点を見落としやすい。開始決定が出れば失効や取消しの段階に進むが、申立てが棄却されれば止まっていた執行は復活する。中止イコール勝ちではない。本当の勝負は開始決定が出るかどうかにある
  • 債権者から見れば「執行が不当に止められた」と映る場面でも、法律から見れば再建による弁済最大化のための暫定措置。あなたが即時抗告(6項)で争えても、その抗告には執行停止の効力がない(7項)。つまり争っている間も中止は効き続ける。この時間差が、債権者の焦りを生む
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対象範囲24 条:対象を特定した個別の手続・処分のみ
発令の仕方利害関係人の申立て又は職権で個別に発令
効力の終期原則開始決定まで(国税滞納処分中止は 2 か月で失効)
開始決定後の帰すう復活・失効・取消しに進む(5 項・50 条と接続)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 回収のため相手会社の銀行口座と機械を差し押さえた翌週、相手が会社更生を申し立てたらどうなる? あなたの執行は1項2号で中止されうる。ただしあなたが執行の申立人で、中止によって不当な損害を被るなら、但書であなたの執行だけは止められない。この一線を主張できるかどうかで、回収の運命が分かれる
  • あなたの会社の主力工場が、債権者の企業担保権実行で競売直前。更生で再建を目指すなら、その設備が散逸したら計画は成り立たない。更生手続開始の申立てと同時に1項3号の中止命令を申し立て、競売を止める。動くのが数日遅れれば、再建の核が他人の手に渡る。残された猶予は開始決定が出るまでのわずかな期間だけだ
  • 更生を申し立てたが、税務署が滞納国税で会社財産を差し押さえている。24条2項で裁判所は職権で国税滞納処分も止められる。ただし徴収権者の意見を聴くのが条件で、止まっても2か月で効力を失う(3項)。「税金だけは別枠で手が出せない」という思い込みは、ここで半分だけ崩れる

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会社更生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第24条(他の手続の中止命令等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第24条の条文原文は「裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、…」で始まります。
  3. 会社更生法第24条は第一款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。