要点会社更生法 24 条は、更生手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が強制執行や国税滞納処分などの中止を個別に命じられると定める規定である。申立てだけでは自動的に止まらない。
Q · 会社更生を申し立てれば、債権者の差押えはすぐ止まるの?
申立てだけでは止まらず、裁判所の中止命令が出て初めて止まります
会社更生法 24 条により、更生手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所は強制執行、破産・再生・特別清算手続、財産関係の訴訟、企業担保権の実行、国税滞納処分などの中止を個別に命じられます。ただし申立てだけでは自動的に止まらず、裁判所が一件ずつ発令して初めて効力が生じます。全部を一括で止めたい場合は 25 条の包括的禁止命令という別手続が必要です。また執行申立人に不当な損害を及ぼすおそれがある場合、その執行は中止対象から除かれます(1 項但書)。
取引先の大企業が資金繰りに行き詰まり、あなたの会社は売掛金を回収するため相手の工場設備に強制執行をかけた。あと一歩で差押え物の競売、というところで裁判所から一通の決定が届く。「中止を命ずる」。会社更生法24条は、更生手続開始の申立てがあったとき、開始決定が出るまでの空白期間に、裁判所が個別の強制執行、破産手続、訴訟、企業担保権の実行、国税滞納処分などを止められると定める。狙いは、傾いた会社を債権者が奪い合ってバラバラに解体する前に、再建の可能性を残すこと。ここで知っておくべきは、止められる側にも足場がある点だ。あなたが執行の申立人で、止められると「不当な損害」を被るなら、1項但書でその執行だけは止められない。逆に会社側は、事業継続に不可欠な資産なら、担保を立てて中止した執行の取消し(消滅)まで求められる(5項)。一行の決定が、あなたの回収を凍らせ、あるいは溶かす。
会社更生法 24 条は、更生手続開始の申立てから開始決定までの空白期間における中止命令を定める規定であり、裁判所が個別の強制執行、破産・再生・特別清算手続、財産関係の訴訟、企業担保権の実行、国税滞納処分等を一時的に停止させる権限を規律する。包括的禁止命令(25 条)と異なり、対象を特定して個別に発令される暫定的処分である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社更生法 24 条に基づき、更生手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が強制執行や訴訟などを一時停止させる暫定処分です。対象を特定して個別に発令されます。
中止命令(24 条)は対象を特定して個別に止めるのに対し、包括的禁止命令(25 条)は全債権者の執行を一括で禁止します。広く守りたい場合は後者が用いられます。
原則として開始決定までの暫定措置です。国税滞納処分の中止(2 項)は、開始申立てに決定があったとき、または中止決定日から 2 か月で失効します(3 項)。
即時抗告ができます(6 項)。ただしこの抗告には執行停止の効力がなく(7 項)、争っている間も中止は効き続ける点に注意が必要です。
復活する余地があります。中止は一時停止にすぎず消滅ではないため、更生手続開始の申立てが棄却されれば、止まっていた執行は再び動き出します。
事業継続のため特に必要と認められれば、開始前会社等の申立てにより担保を立てて中止した強制執行等の取消し(消滅)まで命じられます(5 項)。
止まりません。6 項の即時抗告には執行停止の効力がない(7 項)ため、抗告中も中止命令は有効に効力を持ち続けます。
1 項但書により、2 号の手続や 6 号の処分については、執行申立人等に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限られます。損害を具体的に疎明すれば除外されます。
いいえ。24条の中止命令は裁判所が個別に発令して初めて効きます。一括で全部止めたい場合は25条の包括的禁止命令という別の手続が必要です。業界裏話ヒント:実務では、開始決定が出るまでの空白期間に債権者が駆け込みで執行を完了させるリスクがある。だから申立て代理人は、更生申立てと中止命令(または包括的禁止命令)の申立てをセットで同時に出すのが鉄則。タイミングを外すと、守れたはずの資産が消える
止められる余地があります。24条2項で裁判所が職権で国税滞納処分の中止を命じられます。ただし徴収権者(税務署等)の意見を聴くのが条件で、止まっても2か月で失効します(3項)。業界裏話ヒント:公租公課は倒産手続でも優先的に扱われ、完全には止められない設計になっている。中止はあくまで時間稼ぎで、根本的には更生計画の中で税をどう弁済するかの設計が本当の勝負。中止命令だけに頼ると、2か月後に再び動き出す
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象範囲 | 24 条:対象を特定した個別の手続・処分のみ | — |
| 発令の仕方 | 利害関係人の申立て又は職権で個別に発令 | — |
| 効力の終期 | 原則開始決定まで(国税滞納処分中止は 2 か月で失効) | — |
| 開始決定後の帰すう | 復活・失効・取消しに進む(5 項・50 条と接続) | — |
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