更生手続開始の申立てをした者は、更生手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、次条第一項若しくは第二項の規定による中止の命令、第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、第二十八条第一項の規定による保全処分、第二十九条第三項の規定による許可、第三十条第二項に規定する保全管理命令、第三十五条第二項に規定する監督命令又は第三十九条の二第一項の規定による保全処分があった後は、裁判所の許可を得なければならない。
要点会社更生法 23 条は、更生手続開始の決定前に限り申立ての取下げを認める。中止命令や保全処分などが発令された後は、取下げに裁判所の許可が必要となる。
Q · 会社更生を申し立てた後でも、自由に取り下げられるの?
開始決定前まで。保全命令後は裁判所の許可が必要
会社更生法 23 条により、取下げができるのは更生手続開始の決定が出る前までです。決定が出ると取下げの道は閉ざされます。さらに、中止命令・包括的禁止命令・保全処分・保全管理命令・監督命令などが一度でも発令された後は、申立人の判断だけでは取り下げられず、裁判所の許可が必要になります。これらの命令で債権者の取立てが止まり、利害関係人がその凍結状態を前提に動いているため、申立人の一存での撤回が制限されるのです。
資金繰りが行き詰まった株式会社が、最後の再建手段として会社更生を申し立てる。だが申し立てた後で状況が動くことはある。スポンサーが現れた、メインバンクが追加融資に応じた、私的整理でまとまりそうだ。そのとき「やっぱり取り下げたい」と思っても、いつでも自由に降りられるわけではない。会社更生法23条は、取下げができるのは更生手続開始の決定が出る前までと区切る。さらに、中止命令や包括的禁止命令、保全処分、保全管理命令、監督命令といった裁判所の命令が一度でも出た後は、取下げに裁判所の許可がいる。なぜか。これらの命令で債権者の取立てが止められ、利害関係人はその凍結状態を前提に動いている。申立人が自分の都合だけで手続を消せば、信頼して待っていた人々が梯子を外される。あなたが申立てを検討する側なら、どこまでなら引き返せるかを最初に押さえておくことが、命運を分ける。
会社更生法 23 条は申立ての取下げに関する規定であり、更生手続開始の申立てをした者が当該申立てを取り下げられるのは更生手続開始の決定前に限られる旨を定める。加えて、中止命令・包括的禁止命令・保全処分・保全管理命令・監督命令等が発令された後の取下げには、裁判所の許可を要件とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続開始の決定が出る前までです(会社更生法 23 条)。開始決定が出た瞬間に取下げの道は閉ざされ、経営権が更生管財人に移る局面に入ります。
取り下げられますが、裁判所の許可が必要です。保全処分・中止命令・保全管理命令・監督命令などが発令された後は、申立人の判断だけでは取り下げられません。
完全には戻りません。すでに発令された保全処分の効果や、公表による信用毀損・取引先の与信引き締めは、取下げでは原状回復されません。
更生の取下げ後に再生を申し立てる設計が一般的です。経営陣が残る DIP 型を望むなら、保全管理命令で経営権が移る前のタイミングが鍵になります。
要件を満たせば再申立ては可能です。ただし短期間に申立てと取下げを繰り返すと濫用とみなされ、後の申立てが棄却される余地があります。
申立人でない会社側が取り下げることはできません。会社は意見を述べたり、開始原因がない旨を主張して棄却を求める立場になります。
債権者個々の同意は要件ではありませんが、命令発令後の許可判断では債権者一般の利益を害さないかが審査されます。
いったん整理銘柄に回された後の株価混乱は取下げで戻りません。上場廃止基準への抵触は取引所の別判断によります。
いいえ、取下げ自体は申立権を消滅させるものではなく、要件を満たせば再申立ては可能です。ただし短期間に申立てと取下げを繰り返すと、債権者を害する目的の濫用とみなされ、後の申立てが棄却されたり保全の判断が厳しくなることがあります。業界裏話ヒント:実務では「取り下げてやり直す」より、申立てを維持したまま更生計画でスポンサーを差し替える方が安全な場合が多い。取下げは最後のカードとして温存し、まず計画案の柔軟性で勝負するのが定石です
判断の中心は、取下げが債権者など利害関係人一般の利益を害さないかです。命令で取立てを止められた債権者が、私的整理など別ルートで公平に弁済を受けられる見通しがあれば許可されやすく、一部債権者だけが得をする取下げは許可されにくい。業界裏話ヒント:取下げ許可を取りたいなら、申立人は「取り下げても債権者は損しない」という代替再建策の疎明をセットで出すのが鉄則。許可申請書に再建スキームを添える運用ができているかで、許可の通り方がまるで違います
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 取下げの可否 | 会社更生法 23 条:開始決定前なら原則自由、命令発令後は裁判所の許可 | — |
| 許可を要する契機 | 中止命令・包括的禁止命令・保全処分・保全管理命令・監督命令等の発令 | — |
| 時的限界 | 更生手続開始の決定の時まで | — |
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