要点会社更生法 35 条は、更生手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が監督委員を選任し、その同意なしに開始前会社ができない行為を指定できると定める。同意なき行為は無効だが善意の第三者には対抗できない。
Q · 取引先が会社更生を申し立てた後の契約って、勝手に無効にされるんですか?
監督委員の同意がない指定行為は無効。ただし善意の第三者は保護される
会社更生法 35 条により、更生手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所は監督委員を選任し、その同意がなければ開始前会社ができない行為を指定できます(監督命令)。指定された行為を同意なくすると無効です(3 項本文)。ただし、その無効は善意の第三者に対抗できません(3 項ただし書)。つまり監督命令を知らずに取引した相手は守られ、知っていた相手だけが梯子を外されます。即時抗告はできますが執行は止まりません(6 項)。
取引先から『更生手続を申し立てた』と一報が入る。だが裁判所の開始決定はまだ出ていない。この申立てから開始決定までの空白こそ、会社更生法 35 条が抑えにかかる場所だ。放っておけば、傾いた会社は土壇場で資産を身内に流したり、特定の債権者にだけ弁済したりできてしまう。そこで裁判所は監督委員(多くは弁護士で、会社の重要行為に同意を与えるか審査する監視役)を選び、会社が一定の行為をするには監督委員の同意を要すると命じる。これが監督命令だ。あなたが知っておくべき急所は 3 項にある。同意なしにされた行為は無効。ただし、その無効を『善意の第三者』(監督命令を知らずに取引した相手)には対抗できない。知っていた、あるいは知り得た相手だけが梯子を外される。さらに 6 項、この命令に即時抗告しても執行は止まらない。争っている間も監督委員の関所は開いたままだ。
会社更生法 35 条は監督命令を定める規定であり、更生手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が監督委員を選任し、その同意を得なければ開始前会社が行えない行為を指定できる旨を規律する。指定行為を同意なくした場合は無効とされるが、その無効は善意の第三者には対抗できない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続開始の申立てがあり、目的達成のため必要と認めるとき、開始決定があるまでの間に、利害関係人の申立てまたは職権で出されます(35 条 1 項)。開始決定の前の空白期間が対象です。
更生手続開始の申立てはされたが、まだ開始決定が出ていない段階の会社を指します。この時期は資産が抜き取られやすく、監督命令で監視の関所を置きます。
指定された行為を同意なくした場合は無効です(35 条 3 項本文)。ただし無効を善意の第三者に対抗できないため、事情を知らない取引相手は保護される余地があります。
監督命令の存在や同意対象指定を知らず、かつ知り得なかったことが前提です。取引時の通信記録や公告確認時点など、善意を裏づける資料を残しておくことが重要です。
監督命令やその変更・取消決定に対して即時抗告ができます(35 条 5 項)。ただし即時抗告に執行停止の効力はなく(6 項)、抗告中も監督委員の権限は継続します。
続けられます。監督委員は経営権を奪わず、指定された行為についてのみ同意の可否を判断する監視役です。指定外の行為は従来どおり行えます。
裁判所が監督命令の中で、同意を得なければ開始前会社ができない行為を指定します(35 条 2 項)。重要な財産処分や大口弁済などが指定対象になりやすい行為です。
止まりません。35 条 6 項により即時抗告は執行停止の効力を持たないため、争っている間も監督委員の同意がなければ指定行為はできません。
申立てだけでは直ちに弁済禁止にはなりませんが、監督命令(35 条)が出て弁済が同意対象に指定されると、監督委員の同意なしに支払いを受けられません。開始決定後は更生債権として計画に組み込まれます。業界裏話ヒント:申立て直後の駆け込みで全額払ってもらえても、それが偏頗弁済として後で否認されることがある。『早い者勝ちで回収できた』と安心するのが一番危ない
監督委員は会社の経営権を奪わず、指定された行為への同意の可否を判断して監視する立場です(35 条 2 項)。経営権ごと引き継ぐ保全管理人や管財人とは別物。会社は事業を続けながら、重要な行為だけ関所を通す形になります。業界裏話ヒント:監督委員には否認権が付与されることもあり、過去の資産流出を後から取り戻す調査もする。社長と親しいからと甘く見ると、昔の取引まで掘り返される
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の機能 | 会社更生法 35 条:監督委員による同意制(経営権は会社に残る) | — |
| 経営権 | 開始前会社が保持、指定行為のみ同意を要する | — |
| 発動の重さ | 軽度の監視(事業継続前提) | — |
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