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会社更生法 第35条(監督命令)

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  1. 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。
  2. 2.裁判所は、前項の処分(以下「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前会社がすることができない行為を指定しなければならない。
  3. 3.前項に規定する監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。
  4. 4.裁判所は、監督命令を変更し、又は取り消すことができる。
  5. 5.監督命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  6. 6.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 35 条は、更生手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が監督委員を選任し、その同意なしに開始前会社ができない行為を指定できると定める。同意なき行為は無効だが善意の第三者には対抗できない。

Q · 取引先が会社更生を申し立てた後の契約って、勝手に無効にされるんですか?

監督委員の同意がない指定行為は無効。ただし善意の第三者は保護される

会社更生法 35 条により、更生手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所は監督委員を選任し、その同意がなければ開始前会社ができない行為を指定できます(監督命令)。指定された行為を同意なくすると無効です(3 項本文)。ただし、その無効は善意の第三者に対抗できません(3 項ただし書)。つまり監督命令を知らずに取引した相手は守られ、知っていた相手だけが梯子を外されます。即時抗告はできますが執行は止まりません(6 項)。

解説

取引先から『更生手続を申し立てた』と一報が入る。だが裁判所の開始決定はまだ出ていない。この申立てから開始決定までの空白こそ、会社更生法 35 条が抑えにかかる場所だ。放っておけば、傾いた会社は土壇場で資産を身内に流したり、特定の債権者にだけ弁済したりできてしまう。そこで裁判所は監督委員(多くは弁護士で、会社の重要行為に同意を与えるか審査する監視役)を選び、会社が一定の行為をするには監督委員の同意を要すると命じる。これが監督命令だ。あなたが知っておくべき急所は 3 項にある。同意なしにされた行為は無効。ただし、その無効を『善意の第三者』(監督命令を知らずに取引した相手)には対抗できない。知っていた、あるいは知り得た相手だけが梯子を外される。さらに 6 項、この命令に即時抗告しても執行は止まらない。争っている間も監督委員の関所は開いたままだ。

法的な位置づけ

会社更生法 35 条は監督命令を定める規定であり、更生手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が監督委員を選任し、その同意を得なければ開始前会社が行えない行為を指定できる旨を規律する。指定行為を同意なくした場合は無効とされるが、その無効は善意の第三者には対抗できない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1監督命令はいつ出されますか?

更生手続開始の申立てがあり、目的達成のため必要と認めるとき、開始決定があるまでの間に、利害関係人の申立てまたは職権で出されます(35 条 1 項)。開始決定の前の空白期間が対象です。

Q2開始前会社とは何を指しますか?

更生手続開始の申立てはされたが、まだ開始決定が出ていない段階の会社を指します。この時期は資産が抜き取られやすく、監督命令で監視の関所を置きます。

Q3監督委員の同意なしにした行為は有効ですか?

指定された行為を同意なくした場合は無効です(35 条 3 項本文)。ただし無効を善意の第三者に対抗できないため、事情を知らない取引相手は保護される余地があります。

Q4善意の第三者として保護されるための条件は?

監督命令の存在や同意対象指定を知らず、かつ知り得なかったことが前提です。取引時の通信記録や公告確認時点など、善意を裏づける資料を残しておくことが重要です。

Q5監督命令に不服がある場合はどうすればいいですか?

監督命令やその変更・取消決定に対して即時抗告ができます(35 条 5 項)。ただし即時抗告に執行停止の効力はなく(6 項)、抗告中も監督委員の権限は継続します。

Q6監督命令が出ると会社は事業を続けられますか?

続けられます。監督委員は経営権を奪わず、指定された行為についてのみ同意の可否を判断する監視役です。指定外の行為は従来どおり行えます。

Q7監督委員の同意が必要な行為はどうやって決まりますか?

裁判所が監督命令の中で、同意を得なければ開始前会社ができない行為を指定します(35 条 2 項)。重要な財産処分や大口弁済などが指定対象になりやすい行為です。

Q8即時抗告すれば監督命令の効力は止まりますか?

止まりません。35 条 6 項により即時抗告は執行停止の効力を持たないため、争っている間も監督委員の同意がなければ指定行為はできません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が会社更生を申し立てたんですが、今ある売掛金は回収できますか?

申立てだけでは直ちに弁済禁止にはなりませんが、監督命令(35 条)が出て弁済が同意対象に指定されると、監督委員の同意なしに支払いを受けられません。開始決定後は更生債権として計画に組み込まれます。業界裏話ヒント:申立て直後の駆け込みで全額払ってもらえても、それが偏頗弁済として後で否認されることがある。『早い者勝ちで回収できた』と安心するのが一番危ない

Q2監督委員って何をする人なんですか?管財人とは違うんですか?

監督委員は会社の経営権を奪わず、指定された行為への同意の可否を判断して監視する立場です(35 条 2 項)。経営権ごと引き継ぐ保全管理人や管財人とは別物。会社は事業を続けながら、重要な行為だけ関所を通す形になります。業界裏話ヒント:監督委員には否認権が付与されることもあり、過去の資産流出を後から取り戻す調査もする。社長と親しいからと甘く見ると、昔の取引まで掘り返される

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『更生手続が始まってから注意すればいい』と問いを立てる人が多いが、その問い自体がずれている。危ないのは開始決定の前の空白期間で、監督命令はまさにその空白を埋めるための制度。開始決定を待っていては、守るべき資産はとうに動いている
  • 『無効なら取り返せる』と思いがちだが、3 項ただし書がある。善意の第三者には無効を対抗できない。会社から不当に資産を受け取った相手でも、監督命令を知らなければ守られてしまうことがある
  • 監督委員が付くことは知っていても、その同意が『なければ即無効』という重さを多くの経営者は理解していない。同意対象に指定された行為を独断ですれば、契約は最初からなかったことになり、事業継続そのものが止まりかねない
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制度の機能会社更生法 35 条:監督委員による同意制(経営権は会社に残る)
経営権開始前会社が保持、指定行為のみ同意を要する
発動の重さ軽度の監視(事業継続前提)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 長年付き合ってきた取引先に、申立て後も普段どおり商品を納め、手形で受け取った。後で『その受領は監督委員の同意が必要な行為で、同意がないから無効』と言われる。だがあなたが監督命令を知らなかったなら、3 項ただし書の善意の第三者として保護される余地がある。知っていたかどうかが、回収できるかの分水嶺になる
  • もし開始決定の前に、傾いた会社が主力工場を関連会社へ二束三文で売り飛ばそうとしたら、誰が止めるのか。監督委員の同意という関門がここで効く。同意なき処分は無効とされ、債権者全体の取り分が守られる
  • 監督命令の謄本が届いた。即時抗告はできるが、執行は止まらない。抗告している間も、あなたの会社は監督委員の同意なしに大口の支払いひとつできない。
  • あなたが開始前会社の社長で、運転資金のため在庫を急いで現金化したい。だが在庫処分が同意対象に指定されていれば、監督委員の判断を待つしかない。焦って独断で売れば、その契約は無効とされ、買い手とのトラブルまで抱え込む

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第35条(監督命令)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第35条の条文原文は「裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申…」で始まります。
  3. 会社更生法第35条は第四款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。