会社更生法 第34条(準用)
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- 第五十四条、第五十七条、第五十九条、第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条、第七十三条、第七十四条第一項、第七十六条から第八十条まで、第八十一条第一項から第四項まで及び第八十二条第一項から第三項までの規定は保全管理人について、第八十一条第一項から第四項までの規定は保全管理人代理について、それぞれ準用する。この場合において、第五十九条中「第四十三条第一項の規定による公告」とあるのは「第三十一条第一項の規定による公告」と、第八十二条第二項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人又は管財人」と、同条第三項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人、管財人」と読み替えるものとする。
- 2.第五十二条第一項から第三項までの規定は保全管理命令が発せられた場合について、同条第四項から第六項までの規定は保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。)について、それぞれ準用する。
- 3.開始前会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。
- 一保全管理命令が発せられた場合第五十二条第一項から第三項まで
- 二保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。)第五十二条第四項から第六項まで
- 4.第六十五条の規定は、保全管理人が選任されている期間中に取締役、執行役又は清算人が自己又は第三者のために開始前会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。
- 5.第六十六条第一項本文の規定は、保全管理人が選任されている期間中における開始前会社の取締役、会計参与、監査役、執行役及び清算人について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、会社更生法第34条に定められた規定で、「第五十四条、第五十七条、第五十九条、第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条、第七十三条、第七十四条第一項、第七十六条から第八十条まで、第八十一条第一項から第四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第34条(準用)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第34条の条文原文は「第五十四条、第五十七条、第五十九条、第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条、第七十三条、第七十四条第一項、第七十六条から第八十条まで、第八十一条第一項から第四…」で始まります。
- 会社更生法第34条は第三款に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第34条の前の条は会社更生法第33条です。
- 会社更生法第34条の次の条は会社更生法第35条です。
- 会社更生法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法34条は、保全管理命令で選任された保全管理人に管財人の権限規定(54条等)を準用し、開始決定前から会社の経営権と財産管理処分権を保全管理人に専属させる規定である。
Q · 会社更生を申し立てて保全管理人が来たら、社長は本当に何もできなくなるの?
ほぼその通りで、経営権と財産処分権は保全管理人に専属します
会社更生法34条が準用する第54条により、保全管理命令が出た瞬間、開始前会社の事業の経営権と財産の管理処分権は保全管理人に専属します。取締役は支払指示も資産処分も自分では決められません。会社更生は民事再生と異なり経営者続投(DIP 型)が原則ではないため、立て直すのは旧経営陣ではなく裁判所が選んだ保全管理人です。さらに34条は善管注意義務(80条)や報酬(81条)の規定も準用し、強い権限に対応する責任を保全管理人へ対で課しています。
解説
あなたの会社が資金繰りに行き詰まり、会社更生を申し立てた。その直後、裁判所が「保全管理命令」を出す。この瞬間、あなたを含む取締役は、会社の事業と財産を動かす権限をまるごと失う。代わりに現れるのが保全管理人だ。34条は、その保全管理人に何ができるのかを、たった一本で定めている。条文を開くと第54条、第80条、第81条と番号の羅列にしか見えない。だがその一つ一つが、本来は更生手続の開始後に管財人へ与えられる強大な権限を、開始前の保全管理人へそっくり移し替える指示なのだ。つまり、裁判所がまだ更生させるかどうかを決めていない段階でも、会社の財布の紐は他人の手に渡る。この一行の準用が、申立てから開始決定までの空白期間に、誰が会社を実質支配するかを決めている。
法的な位置づけ
会社更生法34条は、保全管理人の権限と義務を定める準用規定である。更生手続開始の決定前に保全管理命令が発せられた場合に選任される保全管理人について、管財人の権限を定める第54条、善管注意義務を定める第80条、報酬を定める第81条などを準用し、開始前会社の事業の経営権と財産の管理処分権を保全管理人に専属させる。
よくある質問 AI による整理
Q1保全管理人とは何ですか?
更生手続開始の決定前に裁判所が選任し、開始前会社の経営権と財産管理処分権を専属的に握る者です。34条が管財人の権限規定を準用します。多くは弁護士が選ばれます。
Q2保全管理命令はいつ出るのですか?
会社更生の申立て後、開始決定までの間に、財産の散逸を防ぐ必要があると裁判所が判断したときに発せられます(30条)。命令と同時に保全管理人が選任されます。
Q3保全管理人は誰が選任しますか?
裁判所が選任します。多くは中立性のある弁護士が選ばれ、申立て代理人が候補者を上申することもあります。経営陣が自由に指名できるわけではありません。
Q4保全管理人の権限の根拠条文はどこですか?
34条1項が管財人の権限を定める54条を準用することが根拠です。これにより事業の経営権と財産の管理処分権が保全管理人に専属します。
Q5保全管理命令に不服がある場合はどうすればいいですか?
即時抗告などの不服申立て手段がありますが、財産保全の緊急性から命令の取消は容易ではありません。早期に申立て代理人と方針を詰めることが重要です。
Q6保全管理人がついた会社と取引を続けられますか?
契約継続は可能ですが、交渉や決済の相手は保全管理人に切り替わります。重要な契約や弁済は裁判所の許可を要する場合があります。
Q7保全管理人が選任される期間はどのくらいですか?
申立てから開始決定までの数週間が目安ですが、事案の規模・難易により延びます。開始決定があれば職務は管財人へ引き継がれます。
Q8保全管理命令の効力はいつまで続きますか?
更生手続開始の決定または命令の失効まで続きます。開始決定以外の理由で失効した場合は52条4項以下の準用により後始末の規律が及びます(34条2項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社更生を申し立てたら、今の社長はもう何もできなくなるんですか?
保全管理命令が出れば、ほぼその通りです。34条が準用する第54条により、事業の経営権と財産の管理処分権は保全管理人に専属します。社長や取締役は、支払も資産処分も自分では決められません。実務のポイント:会社更生(更生手続)は民事再生と根本的に違います。民事再生は経営者がそのまま再建するDIP型が原則ですが、会社更生は管財人(保全段階では保全管理人)が経営を握るのが原則。だから「とりあえず会社更生」と安易に選ぶと、経営陣は自ら退場することになる。再建後も経営に残りたいなら、民事再生を検討すべき場面が多い
Q2取引先に保全管理命令が出ました。売掛金は誰に請求すればいいですか?
旧経営陣ではなく、保全管理人に対して債権の存在を伝え、契約継続の意思を明らかにします。管理処分権は保全管理人へ移っているからです(34条が準用する第54条)。実務のポイント:保全段階での弁済は原則止まり、最終的には更生計画で処理されます。ただし、部品供給など事業継続に不可欠な取引先は、保全管理人が裁判所の許可を得て例外的に弁済を受けられる場合がある。「うちが止まると会社が回らない」と早期に保全管理人へ示せるかどうかが、回収のスピードを分ける
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社更生を申し立てれば、当面は今の経営陣が立て直しに動ける」と考える人が多い。だが問いの立て方そのものが違う。会社更生(更生手続)は民事再生と異なり、経営者続投(DIP型)が原則ではない。保全管理命令が出た瞬間、経営権は保全管理人へ移る。立て直すのは、あなたではない別の誰かだ
- 保全管理人は「一時的な見張り役」だと知ってはいても、その権限の深さを見誤りやすい。34条が準用する第54条により、保全管理人は事業の経営権と財産の管理処分権を専属的に握る。仮の地位どころか、開始決定の前から会社を実質支配している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 選任の時期 | 保全管理人:更生手続開始の決定前(保全段階) | 管財人:更生手続開始の決定後 取締役:会社の常設機関(命令前まで) |
| 経営権・財産管理処分権 | 保全管理人に専属(34条 → 54条準用) | 管財人に専属(54条本体) 保全管理命令で喪失 |
| 主な義務 | 善管注意義務(80条準用)・競業避止(65条準用) | 善管注意義務(80条) 保全管理人選任中も競業避止の規律が存続(65条準用) |
| 報酬 | 裁判所が定める(81条1〜4項準用、代理にも準用) | 裁判所が定める(81条) 会社の報酬規律(命令で実質停止) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の会社重整では、裁判所が重整裁定前後に保全処分を命じ、重整監督人・重整人が再建を担う。ただし経営権を全面的に管財人型へ移す日本型ほど旧経営陣の排除は徹底されない
韓国は日本法の影響を受け、開始前の保全管理人制度を備える。一方で管理人に旧経営者を選任する例も多く、運用面で DIP 的要素を取り込んでいる
ドイツは手続開始前に vorläufiger Insolvenzverwalter(仮の倒産管財人)を選任。強い権限型(管理処分権移転)と弱い権限型(同意権のみ)を裁判所が選択できる柔軟な二段構成を採る
米国 Chapter 11は DIP(既存経営陣による占有継続)が原則で、管財人選任は不正等の例外時に限られる。日本の会社更生はむしろ管財人型を原則とし、出発点が逆
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが上場企業の取締役で、会社更生を申し立てた翌日、裁判所から保全管理命令が届く。出社しても、取引銀行への支払指示も、在庫の処分も、もうあなたの判断ではできない。すべて保全管理人の決裁が要る。34条が準用する第54条が、その権限剥奪の根拠だ。あなたの机はまだそこにあるのに、決定権だけが消えている
- 取引先のメーカーに会社更生の保全管理命令が出たら、あなたの請求書は誰に出せばいい? 旧経営陣に督促しても無駄だ。財産の管理処分権はすでに保全管理人へ移っている。支払の相手も、契約を続けるかどうかの交渉相手も、その日から保全管理人に切り替わる
学説
通説:第34条による準用の結果、保全管理人は開始前会社の事業の経営権と財産の管理処分権を専属的に取得し(54条準用)、同時に善管注意義務(80条準用)・競業避止(65条準用)等の管財人と同等の義務を負うと解されている。強い権限に対応する責任を準用によって対で課す点に本条の意義があるとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 制定:旧会社更生法(昭和27年法律第172号)制定。米国連邦倒産法 Chapter X の更生手続を範に、管財人による集中的な管理処分の枠組みを導入
- 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法全部改正(平成14年法律第154号)。手続の迅速化を図り、保全管理命令・保全管理人の規律を整備。第34条で管財人に関する諸規定を保全管理人へ準用する現行構造を採用
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