要点会社更生法 34 条は、保全管理命令で選任された保全管理人に管財人の権限規定(54 条等)を準用し、開始決定前から会社の経営権と財産管理処分権を保全管理人に専属させる規定である。
Q · 会社更生を申し立てて保全管理人が来たら、社長は本当に何もできなくなるの?
ほぼその通りで、経営権と財産処分権は保全管理人に専属します
会社更生法 34 条が準用する第 54 条により、保全管理命令が出た瞬間、開始前会社の事業の経営権と財産の管理処分権は保全管理人に専属します。取締役は支払指示も資産処分も自分では決められません。会社更生は民事再生と異なり経営者続投(DIP 型)が原則ではないため、立て直すのは旧経営陣ではなく裁判所が選んだ保全管理人です。さらに 34 条は善管注意義務(80 条)や報酬(81 条)の規定も準用し、強い権限に対応する責任を保全管理人へ対で課しています。
あなたの会社が資金繰りに行き詰まり、会社更生を申し立てた。その直後、裁判所が「保全管理命令」を出す。この瞬間、あなたを含む取締役は、会社の事業と財産を動かす権限をまるごと失う。代わりに現れるのが保全管理人だ。34条は、その保全管理人に何ができるのかを、たった一本で定めている。条文を開くと第54条、第80条、第81条と番号の羅列にしか見えない。だがその一つ一つが、本来は更生手続の開始後に管財人へ与えられる強大な権限を、開始前の保全管理人へそっくり移し替える指示なのだ。つまり、裁判所がまだ更生させるかどうかを決めていない段階でも、会社の財布の紐は他人の手に渡る。この一行の準用が、申立てから開始決定までの空白期間に、誰が会社を実質支配するかを決めている。
会社更生法 34 条は、保全管理人の権限と義務を定める準用規定である。更生手続開始の決定前に保全管理命令が発せられた場合に選任される保全管理人について、管財人の権限を定める第 54 条、善管注意義務を定める第 80 条、報酬を定める第 81 条などを準用し、開始前会社の事業の経営権と財産の管理処分権を保全管理人に専属させる。
更生手続開始の決定前に裁判所が選任し、開始前会社の経営権と財産管理処分権を専属的に握る者です。34 条が管財人の権限規定を準用します。多くは弁護士が選ばれます。
会社更生の申立て後、開始決定までの間に、財産の散逸を防ぐ必要があると裁判所が判断したときに発せられます(30 条)。命令と同時に保全管理人が選任されます。
裁判所が選任します。多くは中立性のある弁護士が選ばれ、申立て代理人が候補者を上申することもあります。経営陣が自由に指名できるわけではありません。
34 条 1 項が管財人の権限を定める 54 条を準用することが根拠です。これにより事業の経営権と財産の管理処分権が保全管理人に専属します。
即時抗告などの不服申立て手段がありますが、財産保全の緊急性から命令の取消は容易ではありません。早期に申立て代理人と方針を詰めることが重要です。
契約継続は可能ですが、交渉や決済の相手は保全管理人に切り替わります。重要な契約や弁済は裁判所の許可を要する場合があります。
申立てから開始決定までの数週間が目安ですが、事案の規模・難易により延びます。開始決定があれば職務は管財人へ引き継がれます。
更生手続開始の決定または命令の失効まで続きます。開始決定以外の理由で失効した場合は 52 条 4 項以下の準用により後始末の規律が及びます(34 条 2 項)。
保全管理命令が出れば、ほぼその通りです。34条が準用する第54条により、事業の経営権と財産の管理処分権は保全管理人に専属します。社長や取締役は、支払も資産処分も自分では決められません。業界裏話ヒント:会社更生(更生手続)は民事再生と根本的に違います。民事再生は経営者がそのまま再建するDIP型が原則ですが、会社更生は管財人(保全段階では保全管理人)が経営を握るのが原則。だから「とりあえず会社更生」と安易に選ぶと、経営陣は自ら退場することになる。再建後も経営に残りたいなら、民事再生を検討すべき場面が多い
旧経営陣ではなく、保全管理人に対して債権の存在を伝え、契約継続の意思を明らかにします。管理処分権は保全管理人へ移っているからです(34条が準用する第54条)。業界裏話ヒント:保全段階での弁済は原則止まり、最終的には更生計画で処理されます。ただし、部品供給など事業継続に不可欠な取引先は、保全管理人が裁判所の許可を得て例外的に弁済を受けられる場合がある。「うちが止まると会社が回らない」と早期に保全管理人へ示せるかどうかが、回収のスピードを分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 選任の時期 | 保全管理人:更生手続開始の決定前(保全段階) | — |
| 経営権・財産管理処分権 | 保全管理人に専属(34 条 → 54 条準用) | — |
| 主な義務 | 善管注意義務(80 条準用)・競業避止(65 条準用) | — |
| 報酬 | 裁判所が定める(81 条 1〜4 項準用、代理にも準用) | — |
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