要点会社更生法 33 条は、保全管理人が自己の責任で一人または数人の保全管理人代理を選任できると定める。選任には裁判所の許可が必要で、利害が衝突する 67 条 3 項該当者は就任できない。
Q · 倒産した取引先に保全管理人代理が何人もいるけど、これって何をする人?
保全管理人が選ぶ補佐役で、裁判所の許可を得て会社財産の管理を分担します
保全管理人代理とは、会社更生手続の保全段階で、保全管理人(会社更生法 30 条で選ばれた管理人)が自己の責任で選任する補佐的な管理人です(33 条 1 項)。大規模倒産では一人の保全管理人では工場・子会社・債権者を捌けないため、分野別に複数の代理を立ててチームを組みます。選任には裁判所の許可が必要で(33 条 2 項)、会社と利害が衝突する 67 条 3 項該当者は就任できません。代理が何人どの分野に立つかを見れば、案件の規模と進行の本気度が読めます。
会社の資金繰りが破綻寸前になり、裁判所が保全管理命令を出すと、それまで会社を動かしていた経営陣の手から、財産と業務の管理権が保全管理人へ移る。多くは弁護士が一人選ばれる。だが大企業の倒産で、工場も子会社も債権者も数百という規模になれば、保全管理人一人で全部を握れるはずがない。そこで 33 条が効く。保全管理人は自己の責任で保全管理人代理を選び、チームを組める。ただし二つの縛りがある。一つ、裁判所の許可が要る。二つ、67 条 3 項に当たる者、つまり会社と利害が衝突する立場の人間は代理になれない。あなたが債権者でも従業員でも、保全管理人代理が何人立っているかを見れば、その案件の規模と本気度が読める。代理が分野ごとに立つなら、それだけ複雑で時間がかかるという合図だ。
保全管理人代理とは、会社更生手続の保全段階において、保全管理人が自己の責任で選任する補佐的な管理人をいう。会社更生法 33 条に基づき、必要があるときに一人または数人を選任でき、選任には裁判所の許可を要する。会社と利害が衝突する 67 条 3 項該当者は就任できない。
保全管理人が自己の責任で選任する補佐的な管理人です。会社更生法 33 条が根拠で、必要があるときに一人または数人を選任でき、裁判所の許可を要します。
条文上の人数上限はなく、一人または数人を選任できます(33 条 1 項)。大規模案件では財産・労務・子会社など分野別に複数立つのが通例です。
必要です。33 条 2 項が選任について裁判所の許可を得なければならないと定めます。許可前の代理の行為は後で効力を争われる余地があります。
67 条 3 項に規定する者、つまり会社と利害が衝突する立場の人間です(33 条 1 項但書)。元役員など旧経営の責任を負う者は原則就任できません。
保全管理人は 30 条で裁判所が選任する管理者本体で、代理はその保全管理人が許可を得て選任する補佐役です。代理の権限は保全管理人から委ねられた職務の範囲に限られます。
原則として更生会社の財産から支弁され、額は裁判所が定めます。具体額は案件規模や職務範囲により異なるため、決定内容の確認が必要です。
官報や裁判所の掲示で確認できます。債権者は代理の人数・分野から案件の規模感と連絡窓口を把握できます。
保全管理人から委ねられた職務の範囲に及びます。包括的にすべてを握るのではなく、分担された財産管理・業務遂行の局面で権限を行使します。
保全管理人代理は、裁判所の許可を得て保全管理人(会社更生法 30 条で選ばれた管理人)から権限を分け与えられた立場です(33 条)。普通の弁護士と違い、倒産した会社の財産や業務を直接管理する公的な役割を担います。業界裏話ヒント:代理には保全管理人の事務所のメンバーが入ることが多く、その構成を見れば、どの法律事務所が案件を主導しているかが分かります。大手のチームが入る案件は、それだけ資産規模や再建の見込みが大きいと読めます
原則できません。会社更生法 33 条但書は、67 条 3 項に規定する者、つまり会社と利害が衝突する立場の人間を保全管理人代理から除外しています。元役員は旧経営に責任を負う立場なので、財産を管理する代理にはふさわしくないと判断されます。業界裏話ヒント:ただし旧経営陣の知識が再建に不可欠な場合、代理ではなく助言者や従業員として残るケースはあります。肩書きが代理でなければ欠格事由を回避できるため、実態として旧経営陣が関与し続ける例は珍しくありません
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割の段階 | 33 条 保全管理人代理:保全段階の補佐役 | — |
| 選任者 | 保全管理人が選任(裁判所の許可が必要) | — |
| 権限の源 | 保全管理人から委ねられた職務の範囲 | — |
| 欠格事由 | 67 条 3 項該当者(利害衝突者)は不可 | — |
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