会社更生法 第33条(保全管理人代理)
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- 保全管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の保全管理人代理を選任することができる。ただし、第六十七条第三項に規定する者は、保全管理人代理に選任することができない。
- 2.前項の保全管理人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
この条文の基本情報
保全管理人代理とは何ですか?
定義保全管理人代理とは、会社更生法第33条に定められた規定で、「保全管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の保全管理人代理を選任することができる。ただし、第六十七条第三項に規定する者は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第33条(保全管理人代理)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第33条の条文原文は「保全管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の保全管理人代理を選任することができる。ただし、第六十七条第三項に規定する者は、…」で始まります。
- 会社更生法第33条は第三款に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第33条の前の条は会社更生法第32条です。
- 会社更生法第33条の次の条は会社更生法第34条です。
- 会社更生法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法33条は、保全管理人が自己の責任で一人または数人の保全管理人代理を選任できると定める。選任には裁判所の許可が必要で、利害が衝突する67条3項該当者は就任できない。
Q · 倒産した取引先に保全管理人代理が何人もいるけど、これって何をする人?
保全管理人が選ぶ補佐役で、裁判所の許可を得て会社財産の管理を分担します
保全管理人代理とは、会社更生手続の保全段階で、保全管理人(会社更生法30条で選ばれた管理人)が自己の責任で選任する補佐的な管理人です(33条1項)。大規模倒産では一人の保全管理人では工場・子会社・債権者を捌けないため、分野別に複数の代理を立ててチームを組みます。選任には裁判所の許可が必要で(33条2項)、会社と利害が衝突する67条3項該当者は就任できません。代理が何人どの分野に立つかを見れば、案件の規模と進行の本気度が読めます。
解説
会社の資金繰りが破綻寸前になり、裁判所が保全管理命令を出すと、それまで会社を動かしていた経営陣の手から、財産と業務の管理権が保全管理人へ移る。多くは弁護士が一人選ばれる。だが大企業の倒産で、工場も子会社も債権者も数百という規模になれば、保全管理人一人で全部を握れるはずがない。そこで33条が効く。保全管理人は自己の責任で保全管理人代理を選び、チームを組める。ただし二つの縛りがある。一つ、裁判所の許可が要る。二つ、67条3項に当たる者、つまり会社と利害が衝突する立場の人間は代理になれない。あなたが債権者でも従業員でも、保全管理人代理が何人立っているかを見れば、その案件の規模と本気度が読める。代理が分野ごとに立つなら、それだけ複雑で時間がかかるという合図だ。
法的な位置づけ
保全管理人代理とは、会社更生手続の保全段階において、保全管理人が自己の責任で選任する補佐的な管理人をいう。会社更生法33条に基づき、必要があるときに一人または数人を選任でき、選任には裁判所の許可を要する。会社と利害が衝突する67条3項該当者は就任できない。
よくある質問 AI による整理
Q1保全管理人代理とは何ですか?
保全管理人が自己の責任で選任する補佐的な管理人です。会社更生法33条が根拠で、必要があるときに一人または数人を選任でき、裁判所の許可を要します。
Q2保全管理人代理は何人まで選任できますか?
条文上の人数上限はなく、一人または数人を選任できます(33条1項)。大規模案件では財産・労務・子会社など分野別に複数立つのが通例です。
Q3保全管理人代理の選任に裁判所の許可は必要ですか?
必要です。33条2項が選任について裁判所の許可を得なければならないと定めます。許可前の代理の行為は後で効力を争われる余地があります。
Q4保全管理人代理になれない人は誰ですか?
67条3項に規定する者、つまり会社と利害が衝突する立場の人間です(33条1項但書)。元役員など旧経営の責任を負う者は原則就任できません。
Q5保全管理人と保全管理人代理はどう違いますか?
保全管理人は30条で裁判所が選任する管理者本体で、代理はその保全管理人が許可を得て選任する補佐役です。代理の権限は保全管理人から委ねられた職務の範囲に限られます。
Q6保全管理人代理の報酬は誰が負担しますか?
原則として更生会社の財産から支弁され、額は裁判所が定めます。具体額は案件規模や職務範囲により異なるため、決定内容の確認が必要です。
Q7保全管理人代理が選任されたかはどこで分かりますか?
官報や裁判所の掲示で確認できます。債権者は代理の人数・分野から案件の規模感と連絡窓口を把握できます。
Q8保全管理人代理の権限はどこまで及びますか?
保全管理人から委ねられた職務の範囲に及びます。包括的にすべてを握るのではなく、分担された財産管理・業務遂行の局面で権限を行使します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保全管理人代理って、結局ふつうの弁護士と何が違うんですか?
保全管理人代理は、裁判所の許可を得て保全管理人(会社更生法30条で選ばれた管理人)から権限を分け与えられた立場です(33条)。普通の弁護士と違い、倒産した会社の財産や業務を直接管理する公的な役割を担います。実務のポイント:代理には保全管理人の事務所のメンバーが入ることが多く、その構成を見れば、どの法律事務所が案件を主導しているかが分かります。大手のチームが入る案件は、それだけ資産規模や再建の見込みが大きいと読めます
Q2倒産した会社の元役員が、代理として戻ってくることはありますか?
原則できません。会社更生法33条但書は、67条3項に規定する者、つまり会社と利害が衝突する立場の人間を保全管理人代理から除外しています。元役員は旧経営に責任を負う立場なので、財産を管理する代理にはふさわしくないと判断されます。実務のポイント:ただし旧経営陣の知識が再建に不可欠な場合、代理ではなく助言者や従業員として残るケースはあります。肩書きが代理でなければ欠格事由を回避できるため、実態として旧経営陣が関与し続ける例は珍しくありません
間違えやすい点 AI による整理
- 「保全管理人と管財人は同じもの」と思って調べ始める人が多いが、その問いの立て方そのものがずれている。保全管理人は更生手続が正式に始まる前、会社が傷を広げないよう緊急に管理する役。管財人は手続開始後に再建を主導する役。時間軸も権限も別物で、33条の代理は前者の話だ
- 保全管理人代理に裁判所の許可が要ることは条文を読めば分かる。だがその許可の重みを見落としている。許可のない代理がした契約や処分は、後から効力を否定されうる。取引相手として代理と契約するなら、許可の有無を確認しないと、せっかくの合意が宙に浮く
- 「代理が増えるほど会社の負担が膨らみ、再建が遠のく」と思いがちだが、逆のことも多い。分野別に代理が立つのは、それだけ早く財産を保全し業務を回す体制が整った証拠。代理ゼロで保全管理人一人が抱え込む方が、判断が遅れて企業価値が毀損するリスクは大きい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割の段階 | 33条 保全管理人代理:保全段階の補佐役 | 30条 保全管理人:保全段階の管理者本体 67条以下 管財人:手続開始後の再建主導者 |
| 選任者 | 保全管理人が選任(裁判所の許可が必要) | 裁判所が保全管理命令で選任 裁判所が更生手続開始時に選任 |
| 権限の源 | 保全管理人から委ねられた職務の範囲 | 会社の財産・業務に対する管理権 更生手続を遂行する包括的権限 |
| 欠格事由 | 67条3項該当者(利害衝突者)は不可 | 中立性が求められる 67条の欠格事由の適用がある |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社重整を会社法内で規律し、重整人・重整監督人・検査人を置く。日本の保全管理人代理に厳密に対応する独立条文はないが、機関分業の発想は共通
韓国は再生・破産を統合した DRBA で保全管理人制度を持ち、機関の補佐構造も日本に近い。立法的系譜上も日本法の影響を受ける
ドイツは vorläufiger Insolvenzverwalter(暫定管財人)を中心に保全段階を構成。補助者の活用はあるが、代理選任の明文構造は日本ほど類型化されていない
米国 Chapter 11では trustee/examiner を裁判所が選任し、専門家の雇用は § 327で許可制。日本の会社更生制度はこの再建型モデルを継受した経緯がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社が取引先に数千万円を売掛で抱えていたところ、その取引先に保全管理命令が出た。官報や裁判所の掲示で保全管理人代理が三人選任されたと知る。これは案件が大規模で、債権の確定や配当に時間がかかる合図。今すぐ債権額と担保の有無を整理し、保全管理人側の連絡窓口を押さえる動きが、初期の心証と回収率を分ける
- 保全管理人が選んだ代理が、実は倒産した会社の元顧問弁護士だったら? 67条3項の欠格事由に触れる可能性がある。利害が衝突する立場の人間が会社の財産を握れば、特定の債権者だけが得をする余地が生まれる。だからこそ裁判所の許可という関門が置かれている
- 保全管理人代理は保全管理人が勝手に選べるわけではない。裁判所の許可が下りて初めて正式な権限を持つ。許可前の代理の行為は、後で効力を争われる
学説
通説:33条の保全管理人代理は、保全管理人が機動的に職務を遂行するための補佐機関と位置づけられる。選任に裁判所の許可を要し、67条3項の欠格事由が及ぶのは、代理が会社財産を直接管理する立場にあり、中立性と公正の担保が必要とされるためと解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法を制定。米国連邦倒産法 Chapter X を範に、再建型倒産処理の枠組みを導入。保全管理制度の原型を整備
- 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法を全面改正し現行法を新たに制定(平成14年法律第154号)。保全管理人・保全管理人代理の規律を再編し、機動性と中立性のバランスを明確化
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