会社更生法 第67条(管財人の選任)
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- 管財人は、裁判所が選任する。
- 2.法人は、管財人となることができる。
- 3.裁判所は、第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を受けるおそれがあると認められる者は、管財人に選任することができない。
この条文の基本情報
管財人の選任とは何ですか?
定義管財人の選任とは、会社更生法第67条に定められた規定で、「管財人は、裁判所が選任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第67条(管財人の選任)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第67条の条文原文は「管財人は、裁判所が選任する。」で始まります。
- 会社更生法第67条は第一款に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第67条の前の条は会社更生法第66条です。
- 会社更生法第67条の次の条は会社更生法第68条です。
- 会社更生法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法67条は、更生手続の管財人を裁判所が選任すると定める。法人も管財人になれるが、役員責任査定を受けるおそれのある者は選任できない。
Q · 会社更生を申し立てたら、社長はそのまま会社を経営できるの?
裁判所が選任した管財人が経営権を握り、原則として旧経営陣は失います
会社更生法67条1項により、管財人は裁判所が選任します。更生手続開始決定と同時に管財人が経営権と財産処分権を握るため、原則として旧経営陣は権限を失います。これは経営者が残る民事再生のDIP型とは正反対です。2項により法人も管財人になれ、スポンサー企業や信託銀行が関与する実務も広がっています。3項は、第100条の役員等責任査定決定を受けるおそれがある者を排除し、自らの経営責任を自ら調査させない利益相反の遮断を図っています。
解説
資金繰りに行き詰まった会社が会社更生法を申し立てる、あるいは取引先がそうなる。多くの人は『更生=再建=経営陣もそのまま残って立て直す』と思い込んでいる。だがこの67条がその幻想を打ち砕く。会社更生では、裁判所が選んだ管財人が会社の経営権と財産処分権を全部握る。元の社長も取締役も、原則として権限を失う。これが民事再生(経営者が残る DIP 型)との決定的な違いだ。さらに3項が効いてくる。会社を傾けた疑いがあり、後で役員責任を問われる(査定される)おそれのある人物は、管財人になれない。自分が起こした失敗を自分で調査する立場には立たせない、という利益相反の遮断だ。誰が管財人になるかで、債権者の回収率も、旧経営陣の運命も決まる。
法的な位置づけ
会社更生法67条は、更生手続における管財人の選任を定める規定である。管財人は裁判所が選任し(1項)、法人も管財人となることができる(2項)。さらに、第100条1項の役員等責任査定決定を受けるおそれがあると認められる者は、利益相反を避ける趣旨から管財人に選任することができない(3項)。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.申立て前に倒産手続の種類を見極める 経営陣の続投を望むなら民事再生(DIP型)、抜本再建のため第三者に経営権を委ねるなら会社更生、と申立て前に方針を決める。会社更生は管財人に経営権が移るため、申立て後の変更はきかない
- 2.管財人候補とDIP型適格性を確認する 会社更生を選ぶ場合、67条3項に照らし、役員等責任査定を受けるおそれのある人物が管財人候補に含まれていないか確認する。続投を望むなら、自社が責任追及対象でないことを示せるかを弁護士と検討する
- 3.開始決定後、官報で管財人を確認する(債権者向け) 取引先が会社更生手続開始決定を受けたら、官報・裁判所公告で管財人が誰かを確認する。弁護士単独なら中立・清算も視野、スポンサー法人が関与なら事業継続型、と回収の見通しを読む
- 4.債権届出期間を厳守する 債権者は、裁判所が定める債権届出期間内に更生債権・更生担保権を届け出る。会社更生では担保権も別除権ではなく更生担保権として手続内で扱われるため、破産・民事再生と扱いが違う点に注意する
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法67条とは何ですか?
更生手続の管財人を裁判所が選任することを定める条文です。法人も管財人になれますが、役員責任査定を受けるおそれのある者は選任できません。
Q2会社更生の管財人は誰が選ぶのですか?
裁判所が選任します(67条1項)。更生手続開始決定と同時に選任され、当事者や債権者が直接決めることはできません。
Q3DIP型会社更生とは何ですか?
失敗に直接の責任がない旧経営陣が管財人に選任されて続投できる運用です。東京地裁で2009年頃から広がりました。会社更生=必ず経営者退場ではありません。
Q4管財人になれない人はどんな人ですか?
第100条の役員等責任査定決定を受けるおそれがあると認められる者は、67条3項により選任できません。自らの経営責任を自ら調査させない利益相反の遮断です。
Q5会社更生すると社長はどうなりますか?
原則として経営権と財産処分権を失い、管財人に説明を求められる立場に回ります。小切手一枚も自由に切れなくなります。
Q6管財人と管財人代理の違いは何ですか?
管財人は更生手続を主導する主体で裁判所が選任します。管財人代理は管財人を補助するため別途選任される者で、会社更生法80条が根拠です。
Q7役員等責任査定決定とは何ですか?
倒産会社の役員に損害賠償責任があるかを裁判所が簡易に査定する手続です(100条)。これを受けるおそれがある者は管財人になれません。
Q8会社更生の管財人の報酬は誰が決めますか?
裁判所が定めます。更生会社の財産から支払われる財団債権として扱われ、事件の規模や事務量に応じて決定されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社更生と民事再生って、何が違うんですか?
最大の違いは経営権の行方です。民事再生は原則として元の経営陣が残って再建を進める DIP 型、会社更生は裁判所が選んだ管財人が経営権と財産処分権を全部握ります(67条、72条)。だから大企業の抜本再建で会社更生が選ばれることが多い。実務のポイント:実は東京地裁では2009年頃から『DIP 型会社更生』という運用があり、失敗に責任のない経営陣なら管財人に選ばれて続投できる場合がある。会社更生=必ず経営者退場、ではない
Q2管財人って弁護士しかなれないんですか?
いいえ。2項で法人も管財人になれます。実務では弁護士が選ばれることが多いものの、2002年の全面改正後、スポンサー企業や信託銀行が関与する形も広がりました。実務のポイント:管財人が誰かは、その会社の再建シナリオを映す鏡です。弁護士単独なら中立・清算も視野、特定のスポンサー法人が絡むなら事業譲渡・継続の青写真が既にある、と読める。開始決定の管財人欄を見れば、結末がある程度予測できる
Q3倒産させた元社長が、そのまま管財人になることはあるんですか?
原則あり得ます(DIP 型会社更生)が、3項が歯止めです。役員責任査定(100条)を受けるおそれがあると認められる人物、つまり経営責任を問われそうな人は管財人になれません。実務のポイント:この3項は『自分の不正を自分で調査させない』ための利益相反遮断です。逆に言えば、3項で外されたという事実自体が、その人物が損害賠償を追及される側だという裁判所の見立てを示すシグナルになる
間違えやすい点 AI による整理
- 『倒産処理はどれも同じ、会社が潰れるだけ』という前提が、そもそも問いを誤らせている。会社更生と民事再生では経営権の行方が正反対。問うべきは『潰れるかどうか』ではなく『誰が再建の舵を握るか』だ
- 『管財人は必ず弁護士』だと思われているが、2項は法人も管財人になれると定める。2002年改正後、スポンサー企業や信託銀行が管財人や代理を務める実務が広がった。誰が来るかで再建の色が変わる
- 『元経営陣は更生手続から排除される』ことは何となく知られているが、その深刻さは見落とされがちだ。3項で排除されるのは『役員責任を問われるおそれ』がある人物。つまり排除は単なる退場ではなく、損害賠償を追及される側だという司法の判断の前触れになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 経営権の行方 | 会社更生(67条):裁判所選任の管財人が経営権を握る | 民事再生(民再64条):原則DIP型で旧経営陣が残る 破産(破産74条):破産管財人が清算のため財産を管理 |
| 管財人になれる主体 | 個人・法人いずれも可(2項) | 民事再生は原則経営者続投、管理命令時のみ管財人 破産管財人は実務上弁護士が中心 |
| 旧経営陣の排除 | 役員責任査定のおそれがある者は管財人不可(3項) | 民事再生は経営者が原則残る 破産では経営権そのものが破産管財人に移転 |
| 担保権の扱い | 更生担保権として手続内で拘束(別除権なし) | 民事再生は別除権として手続外行使が可能 破産も別除権として手続外行使が可能 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は重整人を関係人会議・裁判所の関与のもとで選任。日本の裁判所一元選任とは関与主体がやや異なる
韓国も裁判所が管理人を選任。原則として既存経営者を管理人とする管理人不選任(DIP)運用が広く、日本のDIP型運用と発想が近い
ドイツは裁判所がInsolvenzverwalterを選任。自己管理(Eigenverwaltung, §270)の場合は債務者が管理権を保持し、日本のDIP型に対応する
米国Chapter 11は原則DIP(debtor in possession)で経営陣が残り、不正・重大な失策がある場合に限り裁判所がtrusteeを選任。日本の会社更生が母法とした制度
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが経営する会社が会社更生手続の開始決定を受けた。その日から、あなたは会社の小切手一枚切れなくなる。裁判所の選んだ管財人が経営権を握り、あなたは説明を求められる立場に回る。『再建のために残れる』と思っていたなら、67条1項を読み違えている
- もし取引先が会社更生を申請したら、あなたの売掛金はどうなる? 鍵を握るのは管財人だ。弁護士管財人なら清算寄りか厳格な配当、スポンサー企業が絡む管財人なら事業継続で取引も続く可能性がある。誰が選ばれたかを見れば、回収の見通しが読める
- あなたは倒産した会社の元取締役。再建に協力したいと管財人就任を打診されたが、過去の放漫経営で役員責任査定を受けるおそれがあると判断され、3項で外された。協力者のつもりが、追及される側だと突きつけられる
- 申立てまであと数日。民事再生なら社長を続けられる、会社更生なら管財人に全権を渡す。この一手の選択が、あなたが明日も経営者でいられるかを決める
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先が会社更生手続開始決定を受けたら、まず官報・裁判所公告で管財人が誰かを確認する2. 管財人が弁護士単独か、スポンサー法人が関与しているかで、事業継続か清算寄りかの見通しを立てる3. 債権届出期間を厳守、遅れると更生計画で不利に扱われる4. 担保権者なら別除権ではなく更生担保権として手続内で扱われる点に注意、会社更生は破産・民事再生と担保の扱いが違う
訴えられた側:1. 自社が会社更生を選ぶなら、原則として経営権を失う前提で引継ぎを準備する2. 経営者続投を望むなら、申立て前に民事再生(DIP 型)との比較を弁護士と詰める3. 過去の経営判断で役員責任査定(100条)を受けるおそれがあれば、3項で管財人就任の道は断たれ、むしろ損害賠償を追及される側に回る覚悟が要る4. 失敗に直接の責任がないと示せるなら、DIP 型会社更生で管財人就任の余地もある
時効(請求できる期限):本条の選任そのものに時効はない。管財人は更生手続開始決定と同時に裁判所が選任する(67条1項)。実務上の勝負どころは、申立ての種類(会社更生か民事再生か)を決める申立て前の段階と、開始後に裁判所が定める債権届出期間だ。届出期間を逃すと権利行使が大きく制限される(最新の手続運用をご確認ください)
学説
通説:管財人は更生会社の経営権・財産管理処分権を専属的に握る公的機関的地位に立つため、その選任には中立性と専門性が要請される。2項が法人管財人を認めたことでスポンサー法人や信託銀行の関与が広がり、3項の利益相反排除規定とあわせて、再建実務の継続性と手続の公正性の両立が図られると解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年) 現行会社更生法(平成14年法律第154号)の全部改正で旧法(昭和27年法)を全面的に置き換え。2項で法人が管財人となれることを明文化し、DIP型会社更生運用の法的基盤を整えた。本条の改正回数および施行後の個別修正は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:米国の会社更生(reorganization)を母法として旧会社更生法を制定。裁判所選任の管財人が経営権を握る抜本再建型手続を導入した
- 2.平成14年(2002年) 改正:現行会社更生法(平成14年法律第154号)の全部改正により旧法を全面的に置き換え。2項で法人が管財人となれることを明文化し、DIP型会社更生運用の法的基盤を整えた。本条の施行後の個別修正は人的検証が必要
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