要点会社更生法67条は、更生手続の管財人を裁判所が選任すると定める。法人も管財人になれるが、役員責任査定を受けるおそれのある者は選任できない。
Q · 会社更生を申し立てたら、社長はそのまま会社を経営できるの?
裁判所が選任した管財人が経営権を握り、原則として旧経営陣は失います
会社更生法67条1項により、管財人は裁判所が選任します。更生手続開始決定と同時に管財人が経営権と財産処分権を握るため、原則として旧経営陣は権限を失います。これは経営者が残る民事再生のDIP型とは正反対です。2項により法人も管財人になれ、スポンサー企業や信託銀行が関与する実務も広がっています。3項は、第100条の役員等責任査定決定を受けるおそれがある者を排除し、自らの経営責任を自ら調査させない利益相反の遮断を図っています。
資金繰りに行き詰まった会社が会社更生法を申し立てる、あるいは取引先がそうなる。多くの人は『更生=再建=経営陣もそのまま残って立て直す』と思い込んでいる。だがこの 67 条がその幻想を打ち砕く。会社更生では、裁判所が選んだ管財人が会社の経営権と財産処分権を全部握る。元の社長も取締役も、原則として権限を失う。これが民事再生(経営者が残る DIP 型)との決定的な違いだ。さらに 3 項が効いてくる。会社を傾けた疑いがあり、後で役員責任を問われる(査定される)おそれのある人物は、管財人になれない。自分が起こした失敗を自分で調査する立場には立たせない、という利益相反の遮断だ。誰が管財人になるかで、債権者の回収率も、旧経営陣の運命も決まる。
会社更生法67条は、更生手続における管財人の選任を定める規定である。管財人は裁判所が選任し(1項)、法人も管財人となることができる(2項)。さらに、第100条1項の役員等責任査定決定を受けるおそれがあると認められる者は、利益相反を避ける趣旨から管財人に選任することができない(3項)。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続の管財人を裁判所が選任することを定める条文です。法人も管財人になれますが、役員責任査定を受けるおそれのある者は選任できません。
裁判所が選任します(67条1項)。更生手続開始決定と同時に選任され、当事者や債権者が直接決めることはできません。
失敗に直接の責任がない旧経営陣が管財人に選任されて続投できる運用です。東京地裁で2009年頃から広がりました。会社更生=必ず経営者退場ではありません。
第100条の役員等責任査定決定を受けるおそれがあると認められる者は、67条3項により選任できません。自らの経営責任を自ら調査させない利益相反の遮断です。
原則として経営権と財産処分権を失い、管財人に説明を求められる立場に回ります。小切手一枚も自由に切れなくなります。
管財人は更生手続を主導する主体で裁判所が選任します。管財人代理は管財人を補助するため別途選任される者で、会社更生法80条が根拠です。
倒産会社の役員に損害賠償責任があるかを裁判所が簡易に査定する手続です(100条)。これを受けるおそれがある者は管財人になれません。
裁判所が定めます。更生会社の財産から支払われる財団債権として扱われ、事件の規模や事務量に応じて決定されます。
最大の違いは経営権の行方です。民事再生は原則として元の経営陣が残って再建を進める DIP 型、会社更生は裁判所が選んだ管財人が経営権と財産処分権を全部握ります(67 条、72 条)。だから大企業の抜本再建で会社更生が選ばれることが多い。業界裏話ヒント:実は東京地裁では 2009 年頃から『DIP 型会社更生』という運用があり、失敗に責任のない経営陣なら管財人に選ばれて続投できる場合がある。会社更生=必ず経営者退場、ではない
いいえ。2 項で法人も管財人になれます。実務では弁護士が選ばれることが多いものの、2002 年の全面改正後、スポンサー企業や信託銀行が関与する形も広がりました。業界裏話ヒント:管財人が誰かは、その会社の再建シナリオを映す鏡です。弁護士単独なら中立・清算も視野、特定のスポンサー法人が絡むなら事業譲渡・継続の青写真が既にある、と読める。開始決定の管財人欄を見れば、結末がある程度予測できる
原則あり得ます(DIP 型会社更生)が、3 項が歯止めです。役員責任査定(100 条)を受けるおそれがあると認められる人物、つまり経営責任を問われそうな人は管財人になれません。業界裏話ヒント:この 3 項は『自分の不正を自分で調査させない』ための利益相反遮断です。逆に言えば、3 項で外されたという事実自体が、その人物が損害賠償を追及される側だという裁判所の見立てを示すシグナルになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 経営権の行方 | 会社更生(67条):裁判所選任の管財人が経営権を握る | — |
| 管財人になれる主体 | 個人・法人いずれも可(2項) | — |
| 旧経営陣の排除 | 役員責任査定のおそれがある者は管財人不可(3項) | — |
| 担保権の扱い | 更生担保権として手続内で拘束(別除権なし) | — |
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