会社更生法 第68条(管財人に対する監督等)
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- 管財人は、裁判所が監督する。
- 2.裁判所は、管財人が更生会社の業務及び財産の管理を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、管財人を解任することができる。この場合においては、その管財人を審尋しなければならない。
この条文の基本情報
管財人に対する監督等とは何ですか?
定義管財人に対する監督等とは、会社更生法第68条に定められた規定で、「管財人は、裁判所が監督する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第68条(管財人に対する監督等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第68条の条文原文は「管財人は、裁判所が監督する。」で始まります。
- 会社更生法第68条は第一款に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第68条の前の条は会社更生法第67条です。
- 会社更生法第68条の次の条は会社更生法第69条です。
- 会社更生法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/68
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法68条は、管財人が裁判所の監督下に置かれ、業務・財産の管理を適切に行わないとき等は、利害関係人の申立て又は職権により裁判所が管財人を解任できると定める。
Q · 倒産した取引先の管財人が怪しい動きをしている。債権者の自分にできることはある?
管財人を裁判所が監督し、不適切なら解任を申し立てられる
会社更生法68条により、管財人は裁判所の監督下に置かれます(1項)。管財人が更生会社の業務・財産の管理を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立て又は裁判所の職権で管財人を解任できます(2項)。債権者・株主・従業員などの利害関係人には申立権があります。ただし解任の前には管財人の審尋が必要で、一方的な追放ではなく手続として組み立てられています。実務では解任に至らずとも、申立てや上申により管財人の説明責任が強まる効果があります。
解説
取引先の大企業が会社更生手続に入ると、その瞬間に社長も取締役も経営権を失う。会社を丸ごと動かすのは、裁判所が選んだ管財人ただ一人だ。多くの債権者はここで「もう自分にできることはない、管財人にお任せだ」と諦める。それが盲点である。会社更生法68条は、その管財人を裁判所の監督下に置き、管財人が会社の業務や財産を適切に管理していないとき、その他重要な事由があるとき、債権者や株主などの利害関係人(その手続の結果で利害を受ける立場の人)の申立てによって、裁判所が管財人を解任できると定める。資産を不当に安く売ろうとしている、特定の債権者だけ優遇している、説明を一切しない。そう感じたとき、あなたには管財人を引きずり下ろす申立権がある。しかも解任の前に管財人は審尋(裁判所が言い分を聴く手続)を受け、反論の機会を与えられる。一方的な追放ではなく、手続として組み立てられている。
法的な位置づけ
会社更生法68条は、更生手続における管財人が裁判所の監督下に置かれることを定める規定であり、管財人が更生会社の業務及び財産の管理を適切に行わないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立て又は職権により裁判所が管財人を解任できる旨を規定する。解任に際しては当該管財人の審尋が義務づけられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分が利害関係人に当たるか確認 債権者・株主・従業員など、更生手続の結果で利害を受ける立場かを確認する。社債権者や未払い退職金を持つ従業員も該当しうるため、自分の立場を整理する
- 2.不適切な管理の客観的証拠を集める 不当に安い資産売却の資料、説明拒否の記録、特定債権者の優遇の形跡など、善管注意義務違反を示す客観的事実を時系列で収集する。主観的な不満ではなく事実を積み上げる
- 3.まず裁判所へ監督権発動を促す上申書を出す いきなり解任申立てをする前に、裁判所に監督権の発動を促す上申書を提出する選択肢を検討する。裁判所が管財人に説明を求めた段階で姿勢が一変することが少なくない
- 4.更生計画案の認可前に解任を申し立てる 管財人の善管注意義務違反を68条2項の要件に沿って具体的に主張し解任を申し立てる。更生計画認可後は覆すコストが跳ね上がるため、計画認可前のタイミングで動く。申立て後は管財人の審尋が行われる
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法68条とは何ですか?
管財人を裁判所が監督し、不適切な管理その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立て又は職権で解任できると定める規定です。
Q2管財人の解任は誰が申し立てられますか?
利害関係人が申し立てられます。債権者・株主・従業員など、手続の結果で利害を受ける立場の人が含まれ、裁判所が職権で解任することもあります。
Q3管財人の解任要件は何ですか?
更生会社の業務・財産の管理を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときです。気に入らないという主観ではなく、善管注意義務違反など客観的事実が必要です。
Q4会社更生の利害関係人とは誰ですか?
手続の結果で利害を受ける立場の人で、更生債権者・株主・従業員などが該当しえます。社債権者も含まれ、68条の解任申立権が開かれています。
Q5管財人の善管注意義務とは何ですか?
プロとして当然払うべき注意のレベルで職務を遂行する義務です。これを怠ると68条2項の重要な事由として解任の対象になりえます。
Q6管財人の審尋とは何ですか?
裁判所が管財人の言い分を聴く手続です。68条2項は解任の前に必ず審尋を行うと定め、管財人に反論の機会を保障しています。
Q7管財人を解任したら手続は止まりますか?
止まりません。裁判所が速やかに後任の管財人を選任します。むしろ不適切な管理を放置する方が財産が目減りするリスクがあります。
Q8会社更生の管財人は経営権を持つのですか?
原則として管財人が会社財産の管理処分権を独占し、既存経営陣は経営権を失います(72条)。だからこそ68条の監督・解任が最大のブレーキになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管財人って、債権者の意見なんて聞いてくれるんですか?
管財人は裁判所の監督下にあり(68条1項)、独断専行はできません。不適切な管理があれば利害関係人が解任を申し立てられます(同2項)。実務のポイント:実際に解任まで至るケースは多くありませんが、解任申立てや裁判所への上申があると、管財人は説明責任を強く意識し、対応が一変することが少なくない。「動いた」こと自体が交渉力になります
Q2会社更生と民事再生って、管財人の扱いが違うんですか?
大きく違います。会社更生では原則として管財人が選任され、既存経営陣は経営権を失います。民事再生は原則 DIP 型で、債務者自身が業務を続けます。68条の管財人監督は会社更生に特有の強い仕組みです。実務のポイント:会社更生では管財人の権限が絶大な分、68条の監督・解任が債権者にとって唯一のブレーキになる。民事再生の感覚で『経営者と交渉』しようとすると的外れになります
Q3管財人を解任させたら、手続が止まって自分の回収が遅れませんか?
解任されても手続自体は止まらず、裁判所が速やかに後任の管財人を選任します。むしろ不適切な管理を放置する方が、財産が目減りして回収額が下がるリスクが大きい。実務のポイント:解任の真の狙いは『交代そのもの』より、裁判所と管財人に『見られている』という緊張感を作ることにある。本当に問題のある管財人でなければ、解任より監督発動の上申の方が実利が大きいことも多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「管財人が就いたら、債権者は何もできず結果を待つだけ」と思われているが、68条は逆を定める。管財人は裁判所の監督下にあり、不適切な管理があれば利害関係人が解任を申し立てられる
- 「管財人を解任できますか?」という問いの立て方そのものがずれている。68条2項の要件は『業務・財産を適切に管理していないとき、その他重要な事由があるとき』であって、あなたが管財人を気に入るかどうかではない。問うべきは『管財人の行為が善管注意義務に反する客観的事実はあるか』だ
- 管財人の権限が強いことは知っていても、その強さの度合いを見誤っている人が多い。会社更生では民事再生と違い、既存の経営陣は完全に経営権を失い、管財人が会社財産の管理処分権を独占する(72条)。だからこそ68条の監督と解任が、唯一にして最大のブレーキになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 経営権の所在 | 会社更生(68・72条):管財人が管理処分権を独占、既存経営陣は経営権喪失 | 民事再生(民再64条):原則 DIP 型、債務者自身が業務継続 破産(破産75条):破産管財人が破産財団を管理 |
| 管財人の監督・解任 | 裁判所が監督、不適切な管理・重要な事由で利害関係人の申立て又は職権で解任、審尋必須 | 管理命令時の管財人を裁判所が監督・解任(民再64条) 破産管財人を裁判所が監督・解任(破産75条) |
| 債権者にとってのブレーキ | 管財人の権限が絶大なため68条の監督・解任が唯一最大の統制手段 | 経営者との交渉余地が残る(DIP のため) 配当手続中心、管財人監督が中心 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公司重整では重整監督人と重整人が置かれ、法院が選任・監督する。日本ほど管財人に管理処分権が一元化されない点が異なる
韓国の統合倒産法でも法院が管理人を選任・監督し、解任できる。日本の会社更生に近い管財人中心の再建構造を持つ
ドイツは倒産裁判所が倒産管財人を監督し、重大な事由があれば職権又は申立てで解任する。日本の68条と監督・解任の基本構造が類似する
米国 Chapter 11では原則 DIP(占有債務者)だが、不正・無能力等があれば裁判所が trustee を選任・解任できる。会社更生法はこの再建型手続を継受した
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先の建設会社が会社更生を申請し、あなたの会社は3,000万円の売掛金を抱えている。新しく就いた管財人が、めぼしい不動産を相場より明らかに安く特定の買い手へ売ろうとしている。黙って見ているしかないのか? いや、68条2項の「適切に管理していない」を理由に、利害関係人として解任を申し立てられる
- 勤め先が会社更生に入り、管財人が就いた。給与の遅配が続き、説明会も開かれない。従業員も利害関係人として、裁判所に管財人の監督発動を促せる
- 管財人が来月の債権者集会で更生計画案を一気に通そうとしている。その計画が一部の大口債権者に偏っていると気付いたなら、集会前に動かなければ既成事実になる。残された時間はわずか数週間
- あなた自身が管財人に選任された側だとしたら? 善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)を怠れば、利害関係人の申立てで解任され、職を失うだけで済まないこともある。監督されているのは会社ではなく、あなた自身だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず自分が「利害関係人」に当たるか確認する(債権者・株主・従業員などは該当しうる)。2. 管財人の不適切な管理の客観的証拠を集める(不当に安い資産売却の資料、説明拒否の記録、特定債権者の優遇の形跡)。3. いきなり解任申立てではなく、まず裁判所に監督権発動を促す上申書を出す選択肢もある。4. 解任申立ては管財人の善管注意義務違反を要件に沿って具体的に主張する。申立て後は管財人の審尋が行われる
訴えられた側:1. 監督されているのは会社ではなくあなた自身だと自覚し、すべての管理行為に記録を残す。2. 資産処分や重要な意思決定は、裁判所の許可が必要な事項を逐一確認し、独断を避ける。3. 解任申立てを受けたら、審尋の機会で『適切に管理していた』ことを客観資料で立証する。4. 善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)を尽くした記録こそが、最大の防御になる
時効(請求できる期限):管財人解任の申立てそのものに法定の期間制限はないが、更生計画認可後は管財人の行為が既成事実化し、覆すのが著しく困難になる。実務上は不適切な管理を把握した時点が事実上の起算点であり、計画認可前に動くことが鍵となる
学説
通説:管財人は善管注意義務を負い、その違反は68条2項の「重要な事由」を構成しうる。解任は管財人の独立した職務遂行の保障と利害関係人による統制の調和の観点から、客観的事由と審尋手続を要件とすると解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)全部改正 旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全部改正して現行法(平成14年法律第154号)が成立。管財人を裁判所の監督下に置き、客観的事由に基づく解任と審尋手続を整備した
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全部改正して現行法(平成14年法律第154号)が成立。管財人を裁判所の監督下に置き、客観的事由に基づく解任と審尋手続を整備した
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