要点会社更生法 69 条は、管財人が数人あるとき原則として共同で職務を行い、裁判所の許可で単独執行・職務分掌ができると定める。第三者の意思表示は一人に対してすれば足りる。
Q · 取引先が会社更生になって管財人が二人いるとき、督促や契約の相手は誰になるの?
通知は一人に送れば足り、会社を縛る合意は全員の共同が必要です
会社更生法 69 条によれば、管財人が数人あるときは原則として共同して職務を行います(1 項)。契約の続行や債務の承認など会社を拘束する行為には全員の共同が必要で、裁判所の許可があればその一人が単独執行・職務分掌できます。一方、債権者など第三者から管財人への意思表示(催告・解除通知・債権届出に伴う連絡)は、そのうち一人に対してすれば足ります(2 項)。受領は一人、執行は全員という非対称が本条の核心です。
取引先が会社更生手続に入った。届いた通知書を見ると、管財人の欄に名前が二人並んでいる。あなたは戸惑う。督促状は誰に出せばいいのか、契約は続くのか、二人ともを説得しないと話が前に進まないのか。会社更生法69条は、この混乱に二つの明快な線を引く。一つ、管財人が数人いるときは原則として共同で職務を行う。つまり会社を縛る決定(契約の続行や財産の処分)は、全員がそろって動かなければ効力を持たない。ただし裁判所の許可があれば、それぞれ単独で動いたり、担当を分けたり(職務分掌)できる。二つ、あなたから管財人へ向けた意思表示(解除通知、催告、債権の届出に伴う連絡など)は、そのうち一人に対してすれば法的に足りる。ここに非対称がある。あなたが受け取らせる側なら一人で済む、だが会社を動かす側を縛りたいなら全員の同意が要る。この一行の構造を読み違えると、届いたはずの通知を空振りと勘違いし、得たはずの合意を空約束と取り違える。
会社更生法 69 条は、更生手続において管財人が数人選任された場合の職務執行方法を定める規定である。同条 1 項は複数の管財人が共同して職務を行うことを原則とし、裁判所の許可による単独執行および職務分掌を例外として認める。同条 2 項は、第三者から管財人への意思表示は一人に対してすれば足りるとし、受領面の簡明性を確保する。
一つの更生手続で複数の管財人が選任された状態をいいます。大規模・複雑な倒産では弁護士と事業再生の専門家など複数が選任され、会社更生法 69 条が職務執行と意思表示受領のルールを定めます。
裁判所の許可を得て、複数の管財人が担当領域を分け、それぞれ独立に職務を遂行する体制です(69 条 1 項ただし書)。大型倒産で意思決定の停滞を防ぐために用いられます。
管財人どうしの相互牽制によって一人の独断や不正を抑え、更生会社の財産と多数の利害関係人を守るためです。だからこそ会社を拘束する行為には全員の共同が必要とされます。
裁判所の許可がある場合に限られます(69 条 1 項ただし書)。許可で単独執行または職務分掌が認められた範囲でのみ、その一人の行為が会社を拘束します。
選任され得ます。複雑な事件では機能ごとに複数の管財人が選ばれるのが通例で、その場合に 69 条の共同職務執行・職務分掌のルールが働きます。
会社更生法 80 条により、複数の管財人が連帯して損害賠償責任を負う場面があります。共同職務執行の枠組みと表裏の関係にあります。
更生事件の係属裁判所の許可決定で確認します。交渉前に、相手の管財人が当該事項について単独執行・分掌の許可を得ているかを書面で確認するのが実務上重要です。
事業規模が大きく利害関係人が多い場合、法務と事業再生など機能を分担させた方が迅速だからです。職務分掌の許可(69 条 1 項ただし書)がこの体制を支えます。
一人に送れば法的に足ります。会社更生法69条2項が、第三者の意思表示は管財人の一人に対してすれば足りると定めているからです。両方に念のため送っても問題はありませんが、片方にだけ届けば到達の効力は完成します。業界裏話ヒント:締切が迫っているときに全員へ確実に届けようと連絡先を探し回るのは逆効果です。配達証明付きで一人に送り、その送達記録を残すことが、後で『届いていない』と言われないための実務上の鉄板手順です
原則として縛られません。69条1項本文は、管財人が数人あるときは共同して職務を行うと定めており、会社を拘束する行為には全員の共同が必要だからです。例外は、同項ただし書により裁判所の許可でその一人が単独執行または職務分掌を認められている場合です。業界裏話ヒント:口頭の確約に動く前に、その管財人が当該事項について裁判所の許可を得ているかを書面で確認してください。許可の範囲外の言質は、後から『権限外だった』と覆される余地が残ります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用手続 | 会社更生法 69 条:更生手続(株式会社の再建) | — |
| 職務執行の原則 | 数人のとき共同、裁判所許可で単独・分掌可(69 条 1 項) | — |
| 第三者の意思表示の受領 | 一人に対してすれば足りる(69 条 2 項) | — |
| 管財人の地位 | 事業経営権・財産処分権が専属(72 条)、会社の再建を志向 | — |
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