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会社更生法 第75条(郵便物等の管理)

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  1. 裁判所は、管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、更生会社にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)を管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。
  2. 2.裁判所は、更生会社の申立てにより又は職権で、管財人の意見を聴いて、前項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。
  3. 3.更生手続が終了したときは、裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときも、同様とする。
  4. 4.第一項又は第二項の規定による決定及び同項の申立てを却下する裁判に対しては、更生会社又は管財人は、即時抗告をすることができる。
  5. 5.第一項の規定による決定に対する前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 75 条は、裁判所が管財人の職務に必要と認めるとき、更生会社宛ての郵便物等を管財人に配達するよう嘱託できると定める。更生会社は取消しを申し立てられる。

Q · 会社が更生手続に入ると、会社宛ての郵便はどうなるの?

原則は管財人へ配達されるが、取消し・変更を申し立てられる

会社更生法 75 条により、裁判所は管財人の職務遂行に必要と認めるとき、信書送達事業者に対し、更生会社宛ての郵便物・信書便物を管財人に配達するよう嘱託できます。狙いは会社の財産と取引の全体像を管財人に把握させ、隠れた資産を見逃さないためです。憲法 21 条 2 項の通信の秘密は制限されますが、更生会社は取消し・変更を申し立てられ(2 項)、即時抗告もできます(4 項)。手続が終了すれば嘱託は必ず取り消されます(3 項)。

解説

勤め先が会社更生手続に入った朝、取引先からの請求書も、銀行からの通知も、自分宛てに見える封筒すら届かなくなる。どこへ消えたのか。すべて管財人の手元だ。会社更生法 75 条は、裁判所が郵便事業者や信書便事業者に対し、更生会社宛ての郵便物等を管財人に配達するよう嘱託できると定める。狙いは一つ、会社の財産と債権債務の全体像を管財人に握らせ、隠れた資産や取引を見逃さないためだ。憲法 21 条 2 項が守るはずの通信の秘密が、ここでは正面から制限される。ただし無制限ではない。更生会社は裁判所に取消し・変更を申し立てられ(2 項)、その判断には即時抗告という対抗手段がある(4 項)。手続が終われば嘱託は必ず取り消される(3 項)。知っておくべきは、この付け替えに黙って従う義務はないという一点だ。

法的な位置づけ

会社更生法 75 条は、更生手続における郵便物等の配達嘱託を定める規定である。裁判所は、管財人の職務遂行のため必要があると認めるときに限り、信書送達事業者に対し、更生会社宛ての郵便物および信書便物を管財人へ配達するよう嘱託することができる。これは通信の秘密に対する手続上の制限にあたる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 75 条とは何ですか?

更生会社宛ての郵便物等を管財人に配達するよう、裁判所が信書送達事業者に嘱託できる制度です。管財人の職務遂行に必要と認められる場合に限られます。

Q2なぜ会社更生で郵便が管財人に渡るのですか?

会社の財産・債権債務の全体像を管財人に把握させ、簿外資産や隠れた取引を見逃さないためです。債権者全体の利益を守る安全装置として機能します。

Q3信書便物とは何ですか?

民間事業者による信書の送達に関する法律 2 条 3 項が定める、信書便事業者が送達する信書をいいます。郵便局の郵便物だけでなく信書便物も嘱託の対象です。

Q4即時抗告には執行停止の効力がありますか?

ありません。75 条 5 項により、1 項の決定への即時抗告には執行停止の効力がなく、抗告中も郵便は管財人へ流れ続けます。

Q5会社更生手続が終わったら郵便は元に戻りますか?

戻ります。75 条 3 項により、更生手続が終了したとき、また機関が権限を回復したとき、裁判所は嘱託を必ず取り消さなければなりません。

Q6破産と会社更生で郵便の扱いは違いますか?

基本構造は同じです。破産法 81 条も破産者宛て郵便物を破産管財人へ配達させます。倒産手続に共通する仕組みです。

Q7郵便物配達嘱託の取消しはどう申し立てますか?

更生会社が裁判所に取消し・変更を申し立てます(75 条 2 項)。固有の期間制限はなく手続係属中いつでも可能で、職権発動を促す上申もできます。

Q8管財人は受け取った郵便を開けられますか?

開けられます。配達の嘱託は 75 条、開披は 76 条が別に定め、管財人は受領するだけでなく開いて中身を確認する権限を持ちます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が更生手続に入ったら、社員宛ての私的な郵便まで管財人に開けられるんですか?

対象は更生会社宛ての郵便物等で、原則は会社の業務関連です(75 条)。ただし会社宛てに届いた以上、管財人が受領し 76 条で開披できるため、私信が紛れ込めば目に触れる可能性はあります。業界裏話ヒント:実務では私信と判明したものは本人へ交付する運用が一般的。混入が続くなら、裁判所に範囲限定を求めるか 2 項の変更申立てで対応できる。黙って我慢する必要はない

Q2管財人に郵便を渡す決定に納得できません。すぐ止められますか?

75 条 4 項で即時抗告ができますが、5 項により 1 項の決定への即時抗告には執行停止の効力がありません。つまり抗告しても、判断が出るまで郵便は管財人へ流れ続けます。業界裏話ヒント:止める実効策は抗告より 2 項の取消し・変更申立てを早く出すこと。手続終了や機関の権限回復(72 条 4 項前段)があれば 3 項で必ず取り消されるので、その事由が近いなら時期を待つ判断もある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社宛ての郵便を勝手に管財人へ渡すなんて違法だ」と思うかもしれないが、75 条という法律の根拠がある以上、違法ではない。憲法 21 条の通信の秘密も、更生手続の目的のために法律で正当に制限できる
  • 管財人に郵便が渡ることは知っていても、その郵便を管財人が「開封して中身を読める」ところまで想像していない人が多い。配達の嘱託(75 条)と開披(76 条)は別の条文で、管財人は受け取るだけでなく開けて確認する権限まで持つ。深刻度が一段違う
  • あなたから見れば私的な手紙の横取りだが、債権者と裁判所から見れば、簿外資産や隠れた取引を炙り出す数少ない窓だ。この立場の落差を理解しないまま「プライバシー侵害だ」と叫んでも、取消し申立ては通らない
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規律する行為75 条:更生会社宛て郵便物等の管財人への配達嘱託
管財人の権限郵便を受領する(流れを付け替える)
通信の秘密への影響配達先の変更にとどまる
救済・終了2 項取消し・変更申立て、4 項即時抗告、3 項手続終了時の必要的取消し

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが更生会社の元代表者で、自分の私的な手紙まで管財人の手に渡っていると気づいたら? 通信の秘密の侵害だと感じても、最初に動くべきは 75 条 2 項の取消し・変更申立てだ。即時抗告の期間は短い。気づいた瞬間から日数を数えないと、対抗の窓は閉じる
  • あなたが更生会社に商品を納めた取引先で、請求書を会社に郵送した。届いた先は会社の経理ではなく管財人。これは異常ではなく、75 条が予定する正常な流れだ。今後の連絡先を管財人に切り替えられるかどうかで、債権回収の段取りが変わる
  • 会社更生が公告された日、あなた宛ての社内便まで止まった。私物の郵便も管財人に渡るのかと焦る。だが手続終了時には、嘱託は必ず取り消される(3 項)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第75条(郵便物等の管理)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第75条の条文原文は「裁判所は、管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、更生会社にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平…」で始まります。
  3. 会社更生法第75条は第二款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。