要点会社更生法 54 条は、更生手続開始後に更生会社がした財産に関する法律行為は、更生手続との関係で効力を主張できないと定める。財産の管理処分権は管財人に専属する。
Q · 倒産しかけた取引先の社長と開始決定後に結んだ契約は、本当に効力がなくなるの?
原則として手続上効力を主張できず、相手は管財人になります
会社更生法 54 条により、更生会社が更生手続開始後に更生会社財産に関してした法律行為は、更生手続との関係でその効力を主張できません。これは完全な無効ではなく、管財人や他の債権者に対抗できないという相対的なものです。財産の管理処分権は開始決定で管財人に専属するため(72 条)、契約相手はもはや旧経営陣ではなく管財人です。さらに 2 項は、開始決定があった日にした行為を開始後にしたものと推定するため、その日の取引は効力を主張できない側へ倒れます。
取引先の社長と何度も会って合意し、契約書にハンコをもらった。なのにその契約が「なかったこと」にされる。会社更生法54条が動くと、それが現実になる。更生手続が始まった瞬間、会社の財産を動かす権限は社長や取締役の手を離れ、裁判所が選んだ管財人に丸ごと移る。だから開始決定の後に会社自身がした財産に関する法律行為は、更生手続の中では「効力を主張できない」。注意すべきは、これは完全な無効ではなく、更生手続との関係でだけ効力を否定される相対的なものだという点だ。さらに2項は、開始決定があった「その日」にした行為を、開始後にしたものと推定する。つまりその日の取引は、効力を主張できない側へ倒れる。あなたが相手にすべきは、もはや旧経営陣ではなく管財人だ。誰と契約したかで、あなたの債権が満額か数パーセントかが決まる。
会社更生法 54 条は、更生手続開始後に更生会社が更生会社財産に関してした法律行為の効力を定める規定である。当該行為は更生手続との関係でのみ効力を否定される相対的なものであり、完全な無効ではない。2 項は、開始決定があった日にした行為を開始後にしたものと推定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続開始後に更生会社がした財産に関する法律行為の効力を否定する規定です。手続との関係で効力を主張できない相対的無効を定め、管理処分権は管財人に移ります。
完全な無効ではなく、更生手続との関係で効力を主張できない相対的なものです。管財人や他の債権者に対抗できないため、実務上は取引の目的をほぼ達せられません。
54 条 2 項により、開始決定があった日にした法律行為は開始後にしたものと推定されます。手続前だと主張する側がその立証責任を負います。
更生手続開始決定で裁判所が選任する者で、更生会社の事業経営権と財産管理処分権が専属します(72 条)。開始後の取引相手は旧経営陣ではなく管財人です。
更生債権は開始前の原因で生じた債権で配当率が低く、共益債権は手続遂行のため管財人が認めた債権で随時弁済されます。回収率が大きく変わります。
更生手続開始は商業登記と官報公告で公示されます。調べれば分かったとされるため、知らなかったとの善意主張は通りにくくなります。
破産は清算型で会社を消滅させ、会社更生は再建型で事業継続を図ります。開始後の行為の効力否定は破産法 47 条にも同趣旨の規定があります。
開始決定後に会社がした担保設定行為自体が 54 条で効力を主張できなくなります。担保を取っても覆る点に注意が必要です。
すべてが消えるわけではない。54条が否定するのは更生手続開始後に会社自身がした財産に関する行為で、開始前の正常な契約は更生債権として手続の中で扱われる。開始後の取引だけが効力を主張できず、回収は絶望的になりやすい。業界裏話ヒント:実務では開始決定日が分水嶺で、2項によりその日の取引は手続後に倒される。だから危ない相手とは、月末や期末の駆け込み発注ほど危険だ
無効は誰に対しても初めから効力ゼロだが、54条は更生手続との関係でだけ効力を否定する相対的なものだ。会社と相手の二者間では一定の処理が残る場面もある。ただ実務上、管財人に対抗できない時点で取引の目的はほぼ達せられない。業界裏話ヒント:弁護士はこの相対的の差を使い、管財人の追認や共益債権該当性を交渉材料にする。最初から無効と諦める相手と、ここを争う相手で回収額が変わる
守られにくい。会社更生の開始は商業登記と官報で公示されるため、調べれば分かったはずという扱いになりやすい。54条は取引の安全より債権者全体の公平を優先する制度だ。業界裏話ヒント:信用不安のある相手と取引する前の登記チェックは、数百円のコストで数千万円の焦付きを防ぐ最も安い保険だ。これを習慣にしている経理・法務は事故率が明確に低い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 効力否定の対象 | 54 条:開始後に更生会社がした財産行為 | — |
| 効力の性質 | 更生手続との関係で効力主張不可(相対的) | — |
| 前提となる権限移転 | 72 条:管理処分権が管財人に専属 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。