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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第54条(更生会社のした法律行為の効力)

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  1. 更生会社が更生手続開始後に更生会社財産に関してした法律行為は、更生手続の関係においては、その効力を主張することができない。
  2. 2.株式会社が当該株式会社についての更生手続開始の決定があった日にした法律行為は、更生手続開始後にしたものと推定する。

この条文の基本情報

更生会社のした法律行為の効力とは何ですか?

定義更生会社のした法律行為の効力とは、会社更生法第54条に定められた規定で、「更生会社が更生手続開始後に更生会社財産に関してした法律行為は、更生手続の関係においては、その効力を主張することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第54条(更生会社のした法律行為の効力)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第54条の条文原文は「更生会社が更生手続開始後に更生会社財産に関してした法律行為は、更生手続の関係においては、その効力を主張することができない。」で始まります。
  3. 会社更生法第54条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第54条の前の条は会社更生法第53条です。
  7. 会社更生法第54条の次の条は会社更生法第55条です。
  8. 会社更生法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/54

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法54条は、更生手続開始後に更生会社がした財産に関する法律行為は、更生手続との関係で効力を主張できないと定める。財産の管理処分権は管財人に専属する。

Q · 倒産しかけた取引先の社長と開始決定後に結んだ契約は、本当に効力がなくなるの?

原則として手続上効力を主張できず、相手は管財人になります

会社更生法54条により、更生会社が更生手続開始後に更生会社財産に関してした法律行為は、更生手続との関係でその効力を主張できません。これは完全な無効ではなく、管財人や他の債権者に対抗できないという相対的なものです。財産の管理処分権は開始決定で管財人に専属するため(72条)、契約相手はもはや旧経営陣ではなく管財人です。さらに2項は、開始決定があった日にした行為を開始後にしたものと推定するため、その日の取引は効力を主張できない側へ倒れます。

解説

取引先の社長と何度も会って合意し、契約書にハンコをもらった。なのにその契約が「なかったこと」にされる。会社更生法54条が動くと、それが現実になる。更生手続が始まった瞬間、会社の財産を動かす権限は社長や取締役の手を離れ、裁判所が選んだ管財人に丸ごと移る。だから開始決定の後に会社自身がした財産に関する法律行為は、更生手続の中では「効力を主張できない」。注意すべきは、これは完全な無効ではなく、更生手続との関係でだけ効力を否定される相対的なものだという点だ。さらに2項は、開始決定があった「その日」にした行為を、開始後にしたものと推定する。つまりその日の取引は、効力を主張できない側へ倒れる。あなたが相手にすべきは、もはや旧経営陣ではなく管財人だ。誰と契約したかで、あなたの債権が満額か数パーセントかが決まる。

法的な位置づけ

会社更生法54条は、更生手続開始後に更生会社が更生会社財産に関してした法律行為の効力を定める規定である。当該行為は更生手続との関係でのみ効力を否定される相対的なものであり、完全な無効ではない。2項は、開始決定があった日にした行為を開始後にしたものと推定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.取引前に商業登記と官報で更生手続の有無を確認 信用不安のある相手と契約する前に、商業登記を取得し官報公告を確認して、更生手続開始の有無と開始決定日を押さえる。数百円のコストで開始後取引のリスクを回避できる
  2. 2.開始後と判明したら相手を管財人へ切り替える 開始決定後と分かった場合、旧経営陣との契約は手続上効力を主張できない前提で、管財人に連絡する。管財人が認める取引(共益債権)になれば随時弁済の余地が出る
  3. 3.債権届出期間内に更生債権を届け出る 開始前の取引による債権は、開始決定で定められる債権届出期間内に届け出る。期間を逃すと失権するため、期間管理が回収の生命線になる
  4. 4.契約日を客観証拠で固める 開始決定日前後の取引は2項の推定が働くため、契約成立が開始決定より前だったことをタイムスタンプ付きメールや内容証明で固め、推定を覆す武器にする

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生法54条とは何ですか?

更生手続開始後に更生会社がした財産に関する法律行為の効力を否定する規定です。手続との関係で効力を主張できない相対的無効を定め、管理処分権は管財人に移ります。

Q2更生手続開始後の契約は無効ですか?

完全な無効ではなく、更生手続との関係で効力を主張できない相対的なものです。管財人や他の債権者に対抗できないため、実務上は取引の目的をほぼ達せられません。

Q3開始決定があった日の取引はどう扱われますか?

54条2項により、開始決定があった日にした法律行為は開始後にしたものと推定されます。手続前だと主張する側がその立証責任を負います。

Q4管財人とは誰のことですか?

更生手続開始決定で裁判所が選任する者で、更生会社の事業経営権と財産管理処分権が専属します(72条)。開始後の取引相手は旧経営陣ではなく管財人です。

Q5更生債権と共益債権の違いは何ですか?

更生債権は開始前の原因で生じた債権で配当率が低く、共益債権は手続遂行のため管財人が認めた債権で随時弁済されます。回収率が大きく変わります。

Q6更生手続開始は登記されますか?

更生手続開始は商業登記と官報公告で公示されます。調べれば分かったとされるため、知らなかったとの善意主張は通りにくくなります。

Q7破産と会社更生は同じですか?

破産は清算型で会社を消滅させ、会社更生は再建型で事業継続を図ります。開始後の行為の効力否定は破産法47条にも同趣旨の規定があります。

Q8更生会社から担保を取れば安全ですか?

開始決定後に会社がした担保設定行為自体が54条で効力を主張できなくなります。担保を取っても覆る点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先が会社更生に入ったら、結んだ契約は全部パーになるんですか?

すべてが消えるわけではない。54条が否定するのは更生手続開始後に会社自身がした財産に関する行為で、開始前の正常な契約は更生債権として手続の中で扱われる。開始後の取引だけが効力を主張できず、回収は絶望的になりやすい。実務のポイント:実務では開始決定日が分水嶺で、2項によりその日の取引は手続後に倒される。だから危ない相手とは、月末や期末の駆け込み発注ほど危険だ

Q2「効力を主張することができない」って、無効と何が違うんですか?

無効は誰に対しても初めから効力ゼロだが、54条は更生手続との関係でだけ効力を否定する相対的なものだ。会社と相手の二者間では一定の処理が残る場面もある。ただ実務上、管財人に対抗できない時点で取引の目的はほぼ達せられない。実務のポイント:弁護士はこの相対的の差を使い、管財人の追認や共益債権該当性を交渉材料にする。最初から無効と諦める相手と、ここを争う相手で回収額が変わる

Q3相手が更生中だと知らずに契約したら、自分は守られないんですか?

守られにくい。会社更生の開始は商業登記と官報で公示されるため、調べれば分かったはずという扱いになりやすい。54条は取引の安全より債権者全体の公平を優先する制度だ。実務のポイント:信用不安のある相手と取引する前の登記チェックは、数百円のコストで数千万円の焦付きを防ぐ最も安い保険だ。これを習慣にしている経理・法務は事故率が明確に低い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「効力を主張できない」と聞くと、契約が初めから無効になったと考えがちだ。だが正確には、更生手続との関係でだけ効力が否定される相対的なものだ。会社と相手の間では別の処理が残る場面もあり、あなたの問いを「有効か無効か」で立てること自体がズレている。問うべきは「管財人に対抗できるか」だ
  • 更生手続に入った会社とは取引しない方がいい、とは多くの人が知っている。だが、開始決定後の取引が「回収不能」ではなく「そもそも手続上効力を主張できない」レベルで弾かれることまでは知らない。担保を取っても、その担保設定行為自体が54条で覆る深刻さは見落とされがちだ
  • 「手続開始を知らなかったのだから自分は守られる」と思いがちだが、会社更生は商業登記と官報公告で公示される。知り得たのに調べなかった側は、善意を主張しても通りにくい
比較の観点この条文ほかの条文
効力否定の対象54条:開始後に更生会社がした財産行為55条:開始後に第三者がした権利取得
57条:開始後の更生会社への弁済
効力の性質更生手続との関係で効力主張不可(相対的)更生手続との関係で効力主張不可
善意者は一定範囲で保護される
前提となる権限移転72条:管理処分権が管財人に専属72条:管理処分権が管財人に専属
72条:管理処分権が管財人に専属

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法 第293条以下(重整)

台湾も重整裁定後は会社の業務経営権・財産処分権が制限される点で同趣旨。再建型手続の枠組みを採る。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(債務者回生及び破産に関する法律)

韓国は破産法と会社整理を統合した DRBA で再建型手続を規律し、開始後の管理人専属という構造は日本と類似する。

ドイツ
Insolvenzordnung § 81

ドイツは開始後の債務者の処分行為を原則として無効(unwirksam)とし、§ 80で管理処分権が管財人に移転する点が本条とパラレル。

アメリカ
11 U.S.C. § 549 / Chapter 11

米国は postpetition transaction を原則 avoidable とする。会社更生法はこの再建型手続を範として導入された経緯がある。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社が部品メーカーで、長年の取引先に数千万円分を納品した直後、その取引先が会社更生を申し立てた。開始決定後に旧社長と交わした追加発注の契約は、管財人に「その効力は主張できない」と一蹴される。あなたの納品代金は更生債権に組み込まれ、回収できるのは額面の数パーセントということも珍しくない
  • 更生手続中の会社から、相場より安く倉庫用の土地を買えるという話が舞い込んだ。社長と売買契約を結び、代金も払った。だが開始決定後の処分行為は手続との関係で効力を主張できず、管財人はその土地を更生財産として扱う。あなたは土地も得られず、払った代金は債権者の列に並ぶことになる
  • もし取引先が、更生手続開始の事実を伏せたまま新たな発注をしてきたらどうなる? 商業登記と官報の公告を見れば手続中だと分かったはずだ、と後で言われ、あなたの「善意」は守られにくい。契約前の登記チェックを怠った代償は重い
  • あなたが更生会社の取締役で、開始決定の通知が届いた当日、それと知らずに重要な売買契約にサインした。2項の推定が働き、その契約は「開始後にしたもの」と扱われる。推定を覆すには、契約が開始決定より前だったと自分で立証しなければならない
  • 開始決定は今日、手続の登記が入るのは数日後。その空白の数日で、あなたは更生会社と取引してしまうかもしれない。だが2項がある限り、開始決定日の取引は手続後に倒される

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず相手の商業登記と官報公告で更生手続開始の有無と開始決定日を確認する2. 開始後の取引と分かったら、契約は手続上効力を主張できない前提で、すぐ管財人に連絡し債権届出の準備に入る3. あなたの債権が共益債権(管財人が認めた取引)か更生債権かで回収率が桁違いになるため、管財人との交渉でその性質を確認する4. 担保や所有権留保があれば別除権類似の扱いを主張できないか、倒産法に強い弁護士を選んで検討する

訴えられた側:1. 開始決定後に会社の財産を動かす行為は管財人の権限であり、取締役が勝手に契約すれば責任を問われうると認識する2. 既にした取引が2項の推定で開始後とされそうなら、契約成立が開始決定より前だった客観証拠を集めて推定を覆す3. 取引が会社と相手の双方に有益なら、管財人の追認を得られないか交渉する4. 旧経営陣として善管注意義務(プロの経営者として当然払うべき注意)違反を問われないよう、権限移転後は一切の財産処分を止め、すべて管財人に引き継ぐ

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。効力を主張できるか否かの分水嶺は更生手続開始の決定の時であり、2項により開始決定日にした行為は手続後と推定される。債権者として更生債権を行使するには、開始決定で定められる債権届出期間を逃すと失権するため、その期間管理が実質的な時間制限になる(最新の手続状況をご確認ください)

学説

通説:54条の効力否定は相対的無効であり、更生手続との関係でのみ効力が否定される。72条による管理処分権の管財人専属を実効化する規定と位置づけられ、財産を一個の更生財産として保全し全債権者で公平に分けることを目的とする。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)会社更生法 全部改正 昭和27年制定の旧会社更生法を全面的に作り直した新法(平成14年法律第154号、2003年4月施行)として、更生会社のした法律行為の効力を否定する本条が現行の形で整備された。旧法下の同趣旨規定を現代語化・体系化したもの。その後の個別改正の有無は要検証

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:昭和27年制定の旧会社更生法を全面改正した新法(平成14年法律第154号、2003年施行)として、更生会社の開始後行為の効力を否定する本条が現行の形で整備された。旧法下の同趣旨規定を現代語化・体系化したもの。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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