要点会社更生法 55 条は、更生手続開始後に管財人等の行為によらず取得した権利は手続との関係で効力を主張できないと定める。開始決定日の取得は開始後と推定される。
Q · 取引先が会社更生に入った後で慌てて担保や差押えを取ったら、回収できるの?
更生手続の中では効力を主張できません
会社更生法 55 条により、更生手続開始後に管財人や更生会社の行為によらず取得した権利は、更生手続の関係ではその効力を主張できません。開始後に押さえた担保や差押えは、配当の場面では存在しないものとして扱われます。ただし手続相対効であり、手続外では権利自体は有効に存続します。さらに 2 項は前条 2 項を準用し、開始決定があった日の取得を開始後の取得と推定するため、決定時刻より前の取得を立証できなければ不利な側に置かれます。
取引先の大企業が更生手続に入った。あなたの会社は売掛金 3000 万円を抱えている。回収不能の恐怖に駆られ、相手の在庫に仮差押えをかけ、あるいは法定担保を滑り込ませようと動く。だが会社更生法 55 条は冷たく言い放つ。更生手続が開始した後、管財人や更生会社の行為を経ずにあなたが取得した権利は、更生手続との関係ではその効力を主張できない、と。ここで読み違えてはいけないのは、これが「絶対的な無効」ではない点だ。手続の外では権利は生きている。しかし更生手続の中、つまり他の債権者全員との配当競争の場では、その権利は存在しないものとして扱われる。さらに 2 項は前条の推定を準用し、開始決定があった日に取得した権利は開始後の取得と推定する。「決定当日のうちに登記を入れたから間に合った」という言い訳を、法は先回りして封じている。
会社更生法 55 条は、更生手続開始後に管財人または更生会社の行為によらず取得された更生会社財産に関する権利について、更生手続との関係でその効力主張を否定する規定である。絶対的無効ではなく手続相対効であり、開始決定日の取得は前条 2 項の準用により開始後の取得と推定される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続開始後に管財人や更生会社の行為によらず取得した権利は、更生手続の関係では効力を主張できないと定める規定です。抜け駆け的な権利取得を手続内で遮断し、債権者平等を守ります。
権利が絶対的に無効になるのではなく、更生手続の中(配当の場面)でのみ効力を主張できないという限定的な効果です。手続外では権利は有効に存続します。
絶対的に無効になるわけではありませんが、更生手続の関係では効力を主張できません。配当競争の場面では存在しないものとして扱われ、一般の更生債権者の地位に戻されます。
裁判所が更生手続開始決定で定める届出期間内に行う必要があります。期間を過ぎると配当の地位を失うおそれがあるため、最新の手続規定を必ず確認してください。
自分の意思や相手の行為を介さない法定担保でも、開始後の取得であれば 55 条の射程に入り、手続内では効力を主張できません。タイミングが後なら遮断されます。
裁判所の更生手続開始決定の記録で確認できます。開始決定の効力は決定の時点で生じるため、自分の権利取得が決定時刻の前か後かが争点になります。
会社更生は株式会社専用で管財人が経営権を握る強力な手続、民事再生は個人・法人とも使え原則として経営陣が残るより簡易な手続です。開始後の権利取得制限は両者に類似規定があります。
開始前から存在する担保権に基づく別除権や、第三者の所有物を取り戻す取戻権は性質が異なります。開始前からの権利かどうかを精査する必要があるため、弁護士に確認してください。
それが最大の誤解である。会社更生法 55 条により、更生手続開始後に管財人や更生会社の行為によらず取得した権利は、手続との関係では効力を主張できない。開始後に押さえた担保や差押えは、手続の中では存在しないものとして扱われる。業界裏話ヒント:弁護士は取引先の更生開始後にあわてて保全を勧めることはまずない。むしろ平時のうちに担保を取るか、危ない兆候が出た段階で取引額を絞る。動くべきタイミングは破綻が見えてからではなく、その前なのである
原則として間に合わない。55 条 2 項は前条 2 項の推定を準用し、開始決定があった日の権利取得を開始後の取得と推定する。あなたが決定の時刻より前に取得したことを立証しない限り、推定であなたが不利な側に置かれる。業界裏話ヒント:開始決定の効力は決定の瞬間に生じるため、本当の争点は「日」ではなく「時刻の先後」である。裁判所の決定記録に残る正確な時刻と、自分の登記受付時刻や確定日付を突き合わせられるかが、推定を覆せるか諦めるかの分岐点になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 55 条:開始後の権利取得(管財人等の行為によらないもの)の効力主張 | — |
| 効果 | 手続相対効(手続内では効力を主張できない) | — |
| 推定規定 | 開始決定日の取得を開始後と推定(54 条 2 項準用) | — |
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