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会社更生法 第56条(登記及び登録の効力)

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  1. 不動産又は船舶に関し更生手続開始前に生じた登記原因に基づき更生手続開始後にされた登記又は不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五条第一号の規定による仮登記は、更生手続の関係においては、その効力を主張することができない。
  2. 2.前項の規定は、権利の設定、移転若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権の設定、移転若しくは変更に関する登記について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 56 条は、更生手続開始前の原因に基づき開始後にされた不動産の登記・仮登記は、手続との関係で効力を主張できないと定める。ただし開始の事実を知らずにした登記は有効である。

Q · 会社が更生手続に入った後に急いで登記すれば、所有権や担保は守れるの?

原則守れない。ただし開始を知らずに登記したなら有効です

会社更生法 56 条により、更生手続開始前の売買などを原因として開始後にされた不動産・船舶の登記や仮登記は、更生手続との関係で効力を主張できません。登記が完了していても、手続上はなかったものとして扱われ、権利者は一更生債権者として配当を待つ立場になります。ただし、登記権利者が開始の事実を知らずに登記した場合は例外的に有効です(同条 1 項ただし書)。この規律は権利の設定・移転等の登録や企業担保権の登記にも準用されます(同条 2 項)。

解説

あなたが会社から土地やマンションを買い、代金も払った。だが移転登記を後回しにしているうちに、その会社が会社更生手続に入る。慌てて登記所へ駆け込んでも、原則としてその登記は更生手続の中で効力を主張できない。会社更生法56条は、更生手続開始前の原因(売買契約など)に基づき開始後にされた登記や仮登記は、更生手続との関係では効力を主張できないと定める。あなたの所有権移転は手続の中でなかったことにされ、あなたは一更生債権者として、わずかな配当を求めて列に並ぶ側に回る。ただし救いはある。あなたが開始の事実を本当に知らずに登記したのなら、その登記は有効だ。生死を分けるのは登記の早さではなく、開始決定の前か後か、そして後なら知っていたか否か、この二点である。

法的な位置づけ

会社更生法 56 条は、更生手続開始後にされた登記・登録の効力を定める規定である。不動産・船舶につき開始前の登記原因に基づき開始後にされた登記又は仮登記は、更生手続との関係では効力を主張できない。ただし登記権利者が開始の事実を知らずにした場合は有効とされ、権利の設定・移転等の登録及び企業担保権の登記にも準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 56 条とは何ですか?

更生手続開始後にされた不動産・船舶の登記や仮登記は、開始前の原因に基づくものでも手続との関係で効力を主張できないと定める規定です。権利の登録や企業担保権にも準用されます。

Q2更生手続開始決定の日付はどこで確認できますか?

官報の公告、または裁判所の手続記録で確認できます。自分の登記・仮登記の日付とこの開始決定日を並べることが、効力を判断する第一歩になります。

Q3更生手続開始後でも有効になる登記はありますか?

あります。登記権利者が開始の事実を知らずにした登記は、56 条 1 項ただし書により有効です。善意は実務上推定され、悪意の立証責任は管財人側にあります。

Q4会社更生法 56 条は船舶にも適用されますか?

適用されます。同条 1 項は不動産と船舶を明示しています。さらに 2 項で権利の登録・仮登録や企業担保権の登記にも準用されます。

Q5更生手続開始後の登記の無効は誰が主張できますか?

主に管財人が、更生財団を確保するために登記の効力を否定し、当該財産を取り戻します。悪意(開始を知っていたこと)の立証責任は管財人側が負います。

Q6会社更生法 56 条の善意はいつの時点で判断しますか?

登記又は仮登記をした時点での認識で判断します。登記の前日まで知らなくても、登記した時に開始を知っていれば善意例外は使えません。

Q7企業担保権の登記も会社更生法 56 条の対象ですか?

対象です。同条 2 項が企業担保権の設定・移転・変更に関する登記にも準用すると定めています。担保取得を急がない企業ほど相手の倒産で権利が宙に浮きます。

Q8更生債権として届け出るにはどうすればよいですか?

裁判所が定める債権届出期間内に、債権の内容と原因を届け出ます。期間を過ぎると配当を受けられない恐れがあるため、開始決定を知ったら早期に動く必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が更生手続に入った後でも、急いで登記すれば所有権は守れますか?

原則守れません。会社更生法56条は、開始前の売買などを原因に開始後にした登記は更生手続との関係で効力を主張できないとします。ただし、あなたが開始の事実を知らずに登記したのなら例外的に有効です(同条1項ただし書)。業界裏話ヒント:実務では善意は推定される傾向があり、知っていたという立証責任は管財人側にあります。報道や通知に触れていなければ、駆け込み登記でも救われる余地は残る。配当を待つと諦める前に、自分が本当に開始を知っていたかを争点にできる

Q2知らなかったことなんて、どう証明すればいいんですか?

そもそも知らなかった(善意)は推定されるのが実務の出発点で、立証されるべきは相手(管財人)の、あなたは知っていたという悪意の事実です。官報公告や個別通知の受領、取引上の連絡など、開始を認識できた事情が積み上がると悪意が認定されます。業界裏話ヒント:官報に公告が載っただけで直ちに悪意とされないことが多い。一般の取引者が官報を毎日見ているとは限らないからだ。官報に出ていたでしょうという管財人の主張には反論の余地がある

Q3抵当権や特許権の登録でも同じルールですか?

同じです。56条2項が、権利の設定・移転・変更の登録や仮登録、企業担保権の登記にこのルールを準用します。つまり不動産だけでなく、特許権など登録で対抗する権利、企業担保権も射程に入ります(同条2項)。業界裏話ヒント:知的財産の移転を受けたとき、契約だけで安心して登録を後回しにする企業は多い。相手が倒産すれば、登録のタイミング一つで権利が宙に浮く。M&Aや事業譲渡では、登録完了までを実行日に組み込むのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 登記さえ完了すれば所有権は確定的に守られると信じている人が多い。だが更生手続との関係では、登記の有無より、いつ登記したかが決め手になる。開始決定後の登記は、完了していても手続上はなかったことにされうる
  • どれだけ早く登記を入れられるかを競争のように考えてしまうが、立てるべき問いはそこではない。本当の分岐点は更生手続開始決定の前か後か、そして後なら開始を知っていたか否か。スピードではなく、二つの時点の前後関係が運命を決める
  • あなたから見れば、正当な契約に基づく当然の登記だ。だが更生手続から見れば、開始後の駆け込み登記は、本来は全債権者で分けるべき財産を一人が抜け駆けで確保する行為に映る。この落差が、あなたの登記を手続上無効にする
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規律する手続会社更生法 56 条:更生手続
規律対象開始後にされた不動産・船舶の登記、権利の登録、企業担保権の登記
原則的効力更生手続との関係で効力を主張できない
善意例外開始を知らずにした登記は有効(同条 1 項ただし書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社から営業所の建物を購入し残代金も完済したが、移転登記を司法書士に任せたまま数週間放置していた。その間に売主が会社更生手続開始の申立て。あなたが登記を急いでも、開始決定後で、しかも報道で経営危機を知っていれば、その登記は手続上効力を持たない。建物が名義上あなたのものになっても、管財人には対抗できない
  • もし、取引先への貸付の担保として工場の土地に抵当権を設定してもらう約束をし、設定登記を済ませる前に相手が更生手続に入ったらどうなる? あなたは担保を取ったつもりが、登記が開始後なら抵当権を更生手続で主張できず、無担保の更生債権者へ転落する
  • 順位を押さえるために仮登記だけ入れてあった。本登記は更生開始後。仮登記の効力も本条で否定されうる。順位を保全したつもりが、保全されていなかった
  • 登記権利者であるあなたは、今日、取引先の更生手続開始決定を知った。あと一日早ければ。明日登記を入れても、もう知ってしまった以上、ただし書の善意例外は使えない。動くなら知る前だった、その悔しさだけが残る
  • 全く別件で忙殺され、取引先の倒産報道を一切見ておらず、淡々と予定通り移転登記を済ませた。皮肉にも、この何も知らなかったという状態こそが、ただし書であなたの登記を救う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第56条(登記及び登録の効力)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第56条の条文原文は「不動産又は船舶に関し更生手続開始前に生じた登記原因に基づき更生手続開始後にされた登記又は不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五条第一号の規定による仮登…」で始まります。
  3. 会社更生法第56条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。