要点会社更生法 56 条は、更生手続開始前の原因に基づき開始後にされた不動産の登記・仮登記は、手続との関係で効力を主張できないと定める。ただし開始の事実を知らずにした登記は有効である。
Q · 会社が更生手続に入った後に急いで登記すれば、所有権や担保は守れるの?
原則守れない。ただし開始を知らずに登記したなら有効です
会社更生法 56 条により、更生手続開始前の売買などを原因として開始後にされた不動産・船舶の登記や仮登記は、更生手続との関係で効力を主張できません。登記が完了していても、手続上はなかったものとして扱われ、権利者は一更生債権者として配当を待つ立場になります。ただし、登記権利者が開始の事実を知らずに登記した場合は例外的に有効です(同条 1 項ただし書)。この規律は権利の設定・移転等の登録や企業担保権の登記にも準用されます(同条 2 項)。
あなたが会社から土地やマンションを買い、代金も払った。だが移転登記を後回しにしているうちに、その会社が会社更生手続に入る。慌てて登記所へ駆け込んでも、原則としてその登記は更生手続の中で効力を主張できない。会社更生法56条は、更生手続開始前の原因(売買契約など)に基づき開始後にされた登記や仮登記は、更生手続との関係では効力を主張できないと定める。あなたの所有権移転は手続の中でなかったことにされ、あなたは一更生債権者として、わずかな配当を求めて列に並ぶ側に回る。ただし救いはある。あなたが開始の事実を本当に知らずに登記したのなら、その登記は有効だ。生死を分けるのは登記の早さではなく、開始決定の前か後か、そして後なら知っていたか否か、この二点である。
会社更生法 56 条は、更生手続開始後にされた登記・登録の効力を定める規定である。不動産・船舶につき開始前の登記原因に基づき開始後にされた登記又は仮登記は、更生手続との関係では効力を主張できない。ただし登記権利者が開始の事実を知らずにした場合は有効とされ、権利の設定・移転等の登録及び企業担保権の登記にも準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続開始後にされた不動産・船舶の登記や仮登記は、開始前の原因に基づくものでも手続との関係で効力を主張できないと定める規定です。権利の登録や企業担保権にも準用されます。
官報の公告、または裁判所の手続記録で確認できます。自分の登記・仮登記の日付とこの開始決定日を並べることが、効力を判断する第一歩になります。
あります。登記権利者が開始の事実を知らずにした登記は、56 条 1 項ただし書により有効です。善意は実務上推定され、悪意の立証責任は管財人側にあります。
適用されます。同条 1 項は不動産と船舶を明示しています。さらに 2 項で権利の登録・仮登録や企業担保権の登記にも準用されます。
主に管財人が、更生財団を確保するために登記の効力を否定し、当該財産を取り戻します。悪意(開始を知っていたこと)の立証責任は管財人側が負います。
登記又は仮登記をした時点での認識で判断します。登記の前日まで知らなくても、登記した時に開始を知っていれば善意例外は使えません。
対象です。同条 2 項が企業担保権の設定・移転・変更に関する登記にも準用すると定めています。担保取得を急がない企業ほど相手の倒産で権利が宙に浮きます。
裁判所が定める債権届出期間内に、債権の内容と原因を届け出ます。期間を過ぎると配当を受けられない恐れがあるため、開始決定を知ったら早期に動く必要があります。
原則守れません。会社更生法56条は、開始前の売買などを原因に開始後にした登記は更生手続との関係で効力を主張できないとします。ただし、あなたが開始の事実を知らずに登記したのなら例外的に有効です(同条1項ただし書)。業界裏話ヒント:実務では善意は推定される傾向があり、知っていたという立証責任は管財人側にあります。報道や通知に触れていなければ、駆け込み登記でも救われる余地は残る。配当を待つと諦める前に、自分が本当に開始を知っていたかを争点にできる
そもそも知らなかった(善意)は推定されるのが実務の出発点で、立証されるべきは相手(管財人)の、あなたは知っていたという悪意の事実です。官報公告や個別通知の受領、取引上の連絡など、開始を認識できた事情が積み上がると悪意が認定されます。業界裏話ヒント:官報に公告が載っただけで直ちに悪意とされないことが多い。一般の取引者が官報を毎日見ているとは限らないからだ。官報に出ていたでしょうという管財人の主張には反論の余地がある
同じです。56条2項が、権利の設定・移転・変更の登録や仮登録、企業担保権の登記にこのルールを準用します。つまり不動産だけでなく、特許権など登録で対抗する権利、企業担保権も射程に入ります(同条2項)。業界裏話ヒント:知的財産の移転を受けたとき、契約だけで安心して登録を後回しにする企業は多い。相手が倒産すれば、登録のタイミング一つで権利が宙に浮く。M&Aや事業譲渡では、登録完了までを実行日に組み込むのが鉄則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する手続 | 会社更生法 56 条:更生手続 | — |
| 規律対象 | 開始後にされた不動産・船舶の登記、権利の登録、企業担保権の登記 | — |
| 原則的効力 | 更生手続との関係で効力を主張できない | — |
| 善意例外 | 開始を知らずにした登記は有効(同条 1 項ただし書) | — |
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