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会社更生法 第45条(更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止)

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  1. 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社について次に掲げる行為を行うことができない。
  2. 株式の消却、更生会社の発行する売渡株式等(会社法第百七十九条の二第一項第五号に規定する売渡株式等をいう。以下同じ。)についての株式等売渡請求(同法第百七十九条の三第一項に規定する株式等売渡請求をいう。第百七十四条の三及び第二百十四条の二において同じ。)に係る売渡株式等の取得、株式の併合若しくは分割、株式無償割当て又は募集株式(同法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集
  3. 募集新株予約権(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集、新株予約権の消却又は新株予約権無償割当て
  4. 資本金又は準備金(資本準備金及び利益準備金をいう。以下同じ。)の額の減少
  5. 剰余金の配当その他の会社法第四百六十一条第一項各号に掲げる行為
  6. 解散又は株式会社の継続
  7. 募集社債(会社法第六百七十六条に規定する募集社債をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集
  8. 持分会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付
  9. 2.更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによるか、又は裁判所の許可を得なければ、更生会社の定款の変更をすることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 45 条は、更生手続の開始から終了までの間、株式の消却・減資・募集株式の発行・合併などの組織行為を更生計画によらなければ行えないと定める。定款変更は裁判所の許可でも可能。

Q · 更生手続に入った会社で、株主総会を開けば増資や減資はできるの?

できない。組織行為は更生計画によるのが原則

会社更生法 45 条 1 項により、更生手続開始から終了までの間、株式の消却・併合・分割、減資、募集株式・募集社債の発行、配当、解散、合併などの組織行為は、更生計画の定めによらなければ行うことができません。株主総会で決議しても効力を持ちません。定款変更(2 項)だけは、更生計画によるか裁判所の許可を得れば可能です。会社の操縦桿は管財人と裁判所、債権者の集団に移っており、株主や経営陣が自分の意思で会社の根幹を動かせない状態になります。

解説

あなたが投資していた会社が、ある朝「会社更生手続開始決定」のニュースで取引停止になった。頭をよぎるのは「この株、まだ生きているのか」だ。会社更生法 45 条が、その答えの半分を握っている。この条文は、更生手続が始まった瞬間から、会社の根幹を動かす行為を一斉に凍結する。新株発行も、減資も、株式の併合・分割も、配当も、合併も、解散も、組織変更も、すべて「更生計画の定めるところによらなければ」できなくなる。定款変更ですら裁判所の許可がいる。理由はひとつ。更生会社はもう経営陣のものではなく、管財人と裁判所、そして債権者の集団の手に移っているからだ。ここであなたが知るべき残酷な事実がある。更生計画では、既存株主の株式が無償で消却され、価値がゼロになることが珍しくない。45 条は、その静かな収用が秩序立って行われるための入口なのだ。

法的な位置づけ

会社更生法 45 条は、更生手続開始後その終了までの間、更生会社の組織に関する基本的行為を制限する規定である。株式の消却・併合・分割、減資、募集株式の発行、配当、解散、合併等は更生計画の定めによらなければ行うことができず、定款変更は計画によるか裁判所の許可を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 45 条とは何ですか?

更生手続中の会社が、株式の消却・減資・募集株式の発行・合併などの組織行為を更生計画によらなければ行えないと定める規定です。定款変更は計画か裁判所許可で可能です。

Q2更生手続中に第三者割当増資はできますか?

更生計画の定めがない限りできません。45 条 1 項は募集株式を引き受ける者の募集を制限対象としており、計画外の増資は手続違反として無効になります。

Q3会社更生の 100% 減資とは何ですか?

既存株式を全部無償で消却し、スポンサーが新株を引き受ける手法です。更生事案の定番で、既存株主の株式価値はゼロになることが多いです。

Q4更生計画の認可前に株主は何ができますか?

更生計画案の株式の扱いの条項を精査し、関係人集会での意見陳述や書面による意見提出ができます。認可後は原則覆せないため、認可前が事実上唯一の発言機会です。

Q5更生手続中、新株予約権(ストックオプション)はどうなりますか?

45 条 1 項は新株予約権の消却や無償割当ても凍結対象に含みます。権利の運命は人事制度ではなく更生計画の条項で決まります。

Q6更生会社は社債を発行できますか?

募集社債を引き受ける者の募集は 45 条 1 項で凍結されます。計画外の社債発行で勝手に資金提供者を呼び込み、回収順位を乱すことはできません。

Q7更生手続中の定款変更には裁判所の許可が必要ですか?

はい。45 条 2 項により、定款変更は更生計画によるか裁判所の許可を得れば可能です。1 項の組織行為より緩い経路が用意されています。

Q8会社更生手続はいつ終わりますか?

更生計画の遂行による終結決定、または手続廃止の決定までです。45 条の制限はこの全期間にわたって継続します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が更生手続に入ったら、私の持っている株はどうなるんですか?

更生計画でどう扱うかが決まるまでは消滅しませんが、45 条 1 項により会社が勝手に消却や併合をすることはできず、すべて更生計画次第です。実務では既存株主の株式が無償で消却され、価値ゼロになる例が多い。業界裏話ヒント:100% 減資(既存株式を全部消却し、スポンサーが新株を引き受ける)が更生事案の定番パターンです。株主は基本的に最後尾、債権者の弁済が優先されるため、株が紙くずになる前提で動くのが現実的。期待を持つより、計画案の株式条項を冷静に読むことが先決です

Q2更生中の会社でも、株主総会を開いて減資や定款変更を決議できますか?

減資など 45 条 1 項に列挙された組織行為は、株主総会で決議しても更生計画によらなければ効力を持ちません。定款変更(2 項)だけは、計画によるか裁判所の許可があれば可能です。業界裏話ヒント:更生手続では会社法上の機関決定の多くが計画と裁判所の許可に置き換わります。『総会さえ通せば』という発想は通用せず、操縦桿は管財人と裁判所にある。総会を開く労力より、計画策定への関与ルートを探すほうが実益があります

Q3民事再生と会社更生って、株主の扱いに違いはありますか?

あります。会社更生は管財人に経営権が専属し(会社更生法 72 条)、45 条のように組織行為が全面的に計画の管理下に入るのに対し、民事再生は原則として経営陣が経営を続け(DIP 型)、株主の地位への介入は相対的に緩やかです。業界裏話ヒント:会社更生は大企業向けの『強い手続』で、株主・経営陣の権限剥奪が徹底しています。だからこそ債権者にとっては秩序が強く、株主にとっては厳しい。どちらの手続が選ばれたかで、あなたの立場の強さが最初から決まっています

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

  • 「更生手続中でも、株主総会さえ開けば増資や定款変更はできる」と思われがちだが、45 条はその発想を根本から否定する。組織の基本変更は更生計画の専管事項であり、株主総会の決議だけでは効力を持たない。あなたが立てた『どう総会を通すか』という問いそのものが、的を外している
  • 「減資や株式消却が制限される」という制度の存在は知っていても、その深刻さを多くの株主は理解していない。実務では更生計画で既存株式が 100% 無償消却され、株主はゼロから出直す側に回されることが標準的だ。制限の対象になっているという事実は、裏を返せば株主の地位が計画一本で消されうるという意味である
  • 「定款変更は重要だから、更生中は一切できない」と思い込んでいる人がいるが、45 条 2 項は定款変更だけを別扱いにしている。更生計画によるか、または裁判所の許可を得れば可能。1 項の組織行為(無許可では計画外でできない)とは異なる、緩い経路が用意されている
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規律の対象45 条:更生手続中の組織行為(増資・減資・合併等)と定款変更
権限の所在組織行為は更生計画に一元化、定款変更は計画または裁判所許可
違反した場合計画によらない組織行為は無効

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが保有する会社の株が更生手続入りした。「とりあえず株主総会で何か決議すれば守れるのでは」と考えるが、45 条で総会の決議事項そのものが封じられている。増資も減資も総会では動かせない。あなたが頼れるのは株主総会ではなく、更生計画でどう扱われるかという一点だけだ
  • もし、あなたが更生会社の取締役として、運転資金を確保するため第三者割当増資を急いでいたとしたら? 45 条 1 項により、その増資は更生計画に組み込まれない限り無効。よかれと思った資金調達が、手続違反として管財人と裁判所に止められる
  • 更生会社の社債発行も 45 条 1 項で凍結される。あなたが債権者なら、会社が勝手に新たな社債で別の資金提供者を呼び込み、回収順位をかき乱すことができない。集団的な秩序があなたの取り分を守っている
  • 更生計画の認可が目前。あなたは長年保有してきた株式が、計画案で「全部無償消却」と書かれているのを見つける。異議を述べる窓口は関係人集会と裁判所への意見陳述しかない。残り時間はわずか、株主としての最後の発言機会が閉じる前に動くしかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第45条(更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第45条の条文原文は「更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社について次に掲げる行為を行うことができない。」で始まります。
  3. 会社更生法第45条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。