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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第45条(更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止)

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  1. 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社について次に掲げる行為を行うことができない。
  2. 一株式の消却、更生会社の発行する売渡株式等(会社法第百七十九条の二第一項第五号に規定する売渡株式等をいう。以下同じ。)についての株式等売渡請求(同法第百七十九条の三第一項に規定する株式等売渡請求をいう。第百七十四条の三及び第二百十四条の二において同じ。)に係る売渡株式等の取得、株式の併合若しくは分割、株式無償割当て又は募集株式(同法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集
  3. 二募集新株予約権(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集、新株予約権の消却又は新株予約権無償割当て
  4. 三資本金又は準備金(資本準備金及び利益準備金をいう。以下同じ。)の額の減少
  5. 四剰余金の配当その他の会社法第四百六十一条第一項各号に掲げる行為
  6. 五解散又は株式会社の継続
  7. 六募集社債(会社法第六百七十六条に規定する募集社債をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集
  8. 七持分会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付
  9. 2.更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによるか、又は裁判所の許可を得なければ、更生会社の定款の変更をすることができない。

この条文の基本情報

更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止とは何ですか?

定義更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止とは、会社更生法第45条に定められた規定で、「更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社について次に掲げる行為を行うことができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第45条(更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第45条の条文原文は「更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社について次に掲げる行為を行うことができない。」で始まります。
  3. 会社更生法第45条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第45条の前の条は会社更生法第44条です。
  7. 会社更生法第45条の次の条は会社更生法第46条です。
  8. 会社更生法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/45

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法45条は、更生手続の開始から終了までの間、株式の消却・減資・募集株式の発行・合併などの組織行為を更生計画によらなければ行えないと定める。定款変更は裁判所の許可でも可能。

Q · 更生手続に入った会社で、株主総会を開けば増資や減資はできるの?

できない。組織行為は更生計画によるのが原則

会社更生法45条1項により、更生手続開始から終了までの間、株式の消却・併合・分割、減資、募集株式・募集社債の発行、配当、解散、合併などの組織行為は、更生計画の定めによらなければ行うことができません。株主総会で決議しても効力を持ちません。定款変更(2項)だけは、更生計画によるか裁判所の許可を得れば可能です。会社の操縦桿は管財人と裁判所、債権者の集団に移っており、株主や経営陣が自分の意思で会社の根幹を動かせない状態になります。

解説

あなたが投資していた会社が、ある朝「会社更生手続開始決定」のニュースで取引停止になった。頭をよぎるのは「この株、まだ生きているのか」だ。会社更生法45条が、その答えの半分を握っている。この条文は、更生手続が始まった瞬間から、会社の根幹を動かす行為を一斉に凍結する。新株発行も、減資も、株式の併合・分割も、配当も、合併も、解散も、組織変更も、すべて「更生計画の定めるところによらなければ」できなくなる。定款変更ですら裁判所の許可がいる。理由はひとつ。更生会社はもう経営陣のものではなく、管財人と裁判所、そして債権者の集団の手に移っているからだ。ここであなたが知るべき残酷な事実がある。更生計画では、既存株主の株式が無償で消却され、価値がゼロになることが珍しくない。45条は、その静かな収用が秩序立って行われるための入口なのだ。

法的な位置づけ

会社更生法45条は、更生手続開始後その終了までの間、更生会社の組織に関する基本的行為を制限する規定である。株式の消却・併合・分割、減資、募集株式の発行、配当、解散、合併等は更生計画の定めによらなければ行うことができず、定款変更は計画によるか裁判所の許可を要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.更生手続開始決定と管財人を確認する 株主・債権者として、まず更生手続開始決定の内容と管財人の氏名を確認する。官報と裁判所の掲示で公示されるため、見落とさないようにする
  2. 2.更生計画案の株式条項を精査する 自分の地位は更生計画案で決まるため、計画案の送付を待ち、株式消却・減資・併合・配当停止の条項を真っ先に読む。自分の株式がどう処理されるかをここで確定的に把握する
  3. 3.不利益条項への意見提出期限を確認する 不利益条項に異議があれば、関係人集会での意見陳述または書面意見の提出期限を確認する。これが事実上唯一の発言機会であり、期限を逃すと発言権そのものが消える
  4. 4.認可決定への即時抗告の要否を専門家と詰める 認可決定後は原則覆せないため、認可前の意見提出と、認可決定への即時抗告(不服申立て)の要否を弁護士と詰める。通知記載の各期限を厳守する

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生法45条とは何ですか?

更生手続中の会社が、株式の消却・減資・募集株式の発行・合併などの組織行為を更生計画によらなければ行えないと定める規定です。定款変更は計画か裁判所許可で可能です。

Q2更生手続中に第三者割当増資はできますか?

更生計画の定めがない限りできません。45条1項は募集株式を引き受ける者の募集を制限対象としており、計画外の増資は手続違反として無効になります。

Q3会社更生の100% 減資とは何ですか?

既存株式を全部無償で消却し、スポンサーが新株を引き受ける手法です。更生事案の定番で、既存株主の株式価値はゼロになることが多いです。

Q4更生計画の認可前に株主は何ができますか?

更生計画案の株式の扱いの条項を精査し、関係人集会での意見陳述や書面による意見提出ができます。認可後は原則覆せないため、認可前が事実上唯一の発言機会です。

Q5更生手続中、新株予約権(ストックオプション)はどうなりますか?

45条1項は新株予約権の消却や無償割当ても凍結対象に含みます。権利の運命は人事制度ではなく更生計画の条項で決まります。

Q6更生会社は社債を発行できますか?

募集社債を引き受ける者の募集は45条1項で凍結されます。計画外の社債発行で勝手に資金提供者を呼び込み、回収順位を乱すことはできません。

Q7更生手続中の定款変更には裁判所の許可が必要ですか?

はい。45条2項により、定款変更は更生計画によるか裁判所の許可を得れば可能です。1項の組織行為より緩い経路が用意されています。

Q8会社更生手続はいつ終わりますか?

更生計画の遂行による終結決定、または手続廃止の決定までです。45条の制限はこの全期間にわたって継続します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社が更生手続に入ったら、私の持っている株はどうなるんですか?

更生計画でどう扱うかが決まるまでは消滅しませんが、45条1項により会社が勝手に消却や併合をすることはできず、すべて更生計画次第です。実務では既存株主の株式が無償で消却され、価値ゼロになる例が多い。実務のポイント:100% 減資(既存株式を全部消却し、スポンサーが新株を引き受ける)が更生事案の定番パターンです。株主は基本的に最後尾、債権者の弁済が優先されるため、株が紙くずになる前提で動くのが現実的。期待を持つより、計画案の株式条項を冷静に読むことが先決です

Q2更生中の会社でも、株主総会を開いて減資や定款変更を決議できますか?

減資など45条1項に列挙された組織行為は、株主総会で決議しても更生計画によらなければ効力を持ちません。定款変更(2項)だけは、計画によるか裁判所の許可があれば可能です。実務のポイント:更生手続では会社法上の機関決定の多くが計画と裁判所の許可に置き換わります。『総会さえ通せば』という発想は通用せず、操縦桿は管財人と裁判所にある。総会を開く労力より、計画策定への関与ルートを探すほうが実益があります

Q3民事再生と会社更生って、株主の扱いに違いはありますか?

あります。会社更生は管財人に経営権が専属し(会社更生法72条)、45条のように組織行為が全面的に計画の管理下に入るのに対し、民事再生は原則として経営陣が経営を続け(DIP 型)、株主の地位への介入は相対的に緩やかです。実務のポイント:会社更生は大企業向けの『強い手続』で、株主・経営陣の権限剥奪が徹底しています。だからこそ債権者にとっては秩序が強く、株主にとっては厳しい。どちらの手続が選ばれたかで、あなたの立場の強さが最初から決まっています

間違えやすい点 AI による整理

  • 「更生手続中でも、株主総会さえ開けば増資や定款変更はできる」と思われがちだが、45条はその発想を根本から否定する。組織の基本変更は更生計画の専管事項であり、株主総会の決議だけでは効力を持たない。あなたが立てた『どう総会を通すか』という問いそのものが、的を外している
  • 「減資や株式消却が制限される」という制度の存在は知っていても、その深刻さを多くの株主は理解していない。実務では更生計画で既存株式が100% 無償消却され、株主はゼロから出直す側に回されることが標準的だ。制限の対象になっているという事実は、裏を返せば株主の地位が計画一本で消されうるという意味である
  • 「定款変更は重要だから、更生中は一切できない」と思い込んでいる人がいるが、45条2項は定款変更だけを別扱いにしている。更生計画によるか、または裁判所の許可を得れば可能。1項の組織行為(無許可では計画外でできない)とは異なる、緩い経路が用意されている
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象45条:更生手続中の組織行為(増資・減資・合併等)と定款変更72条:開始決定後の事業経営権・財産管理処分権
会社法199条・466条:平時の募集株式発行・定款変更手続
権限の所在組織行為は更生計画に一元化、定款変更は計画または裁判所許可管財人に専属
株主総会・取締役会の決議
違反した場合計画によらない組織行為は無効管財人以外の処分行為は無効
決議取消・無効の一般ルール

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法 第282条以下(公司重整)

台湾の公司重整も、重整裁定後に業務経営権・財産処分権が重整人に移転し(第293条)、組織的変更が重整計画の枠内に置かれる点で類似する。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(債務者回生及び破産に関する法律)

韓国の会社回生手続も、回生計画の認可により株主・債権者の権利が一括変更され、既存株主の地位が大きく後退しうる点で日本と共通する。

ドイツ
Insolvenzordnung(InsO)§ 225a, §§ 217 ff.

ドイツの倒産計画(Insolvenzplan)は、2012年の ESUG 改正以降、計画により株主の持分権に直接介入(debt-equity swap 等)できる点で、組織行為の計画一元化という発想を共有する。

アメリカ
11 U.S.C. Chapter 11

米国 Chapter 11では、自動的停止(automatic stay、§ 362)と再建計画(plan of reorganization)が会社の根幹的行為を規律し、既存株主が劣後する点で会社更生法の母法的位置にある。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが保有する会社の株が更生手続入りした。「とりあえず株主総会で何か決議すれば守れるのでは」と考えるが、45条で総会の決議事項そのものが封じられている。増資も減資も総会では動かせない。あなたが頼れるのは株主総会ではなく、更生計画でどう扱われるかという一点だけだ
  • もし、あなたが更生会社の取締役として、運転資金を確保するため第三者割当増資を急いでいたとしたら? 45条1項により、その増資は更生計画に組み込まれない限り無効。よかれと思った資金調達が、手続違反として管財人と裁判所に止められる
  • 更生会社の社債発行も45条1項で凍結される。あなたが債権者なら、会社が勝手に新たな社債で別の資金提供者を呼び込み、回収順位をかき乱すことができない。集団的な秩序があなたの取り分を守っている
  • 更生計画の認可が目前。あなたは長年保有してきた株式が、計画案で「全部無償消却」と書かれているのを見つける。異議を述べる窓口は関係人集会と裁判所への意見陳述しかない。残り時間はわずか、株主としての最後の発言機会が閉じる前に動くしかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 株主・債権者として、まず更生手続開始決定の内容と管財人の氏名を確認、官報と裁判所の掲示で公示される2. 自分の地位がどう扱われるかは更生計画案で決まるため、計画案の送付を待ち、株式消却・減資・配当停止の条項を精査3. 不利益条項に異議があれば、関係人集会での意見陳述または書面意見の提出期限を確認、これが事実上唯一の発言機会4. 認可決定後は原則覆せないため、認可前の意見提出と即時抗告(更生計画認可決定への不服)の要否を専門家と詰める

訴えられた側:1. 更生会社の取締役・経営側なら、開始決定後は事業経営と財産処分の権限が管財人に専属する(会社更生法72条)ことをまず受け止める2. 45条1項の組織行為(新株発行、減資、合併、解散、社債発行等)は更生計画の定めなしに一切実行しない、無効リスクを避ける3. 定款変更が事業継続に必要な場合は、計画によるか裁判所の許可を得る(45条2項)経路を管財人経由で申請4. 計画外の緊急の資金調達等は、管財人と裁判所の許可スキームを通すルートのみ検討

時効(請求できる期限):本条の制限は更生手続開始の決定時から手続の終了時(更生計画遂行による終結、または手続廃止の決定)まで全期間にわたって継続する。消滅時効の問題ではなく、手続の存続そのものが制限の有効期間。関係人集会での意見提出や認可決定への即時抗告には個別の期間制限があるため、各通知記載の期限を要確認

学説

通説:45条1項の組織行為は、更生計画への一元化により厳格に制限される一方、2項の定款変更は裁判所の許可という弾力的経路を残す二段構えで、再建の公平性を優先しつつ最小限の柔軟性を確保していると理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)全部改正 旧会社更生法を全面改正した現行会社更生法の制定により新設。更生会社の組織に関する基本的事項の変更を更生計画に一元化する枠組みを定めた
  • 平成26年(2014年)会社法改正連動 会社法に特別支配株主の株式等売渡請求(会社法179条の2以下)が新設されたことに伴い、売渡株式等の取得を本条1項の制限対象に取り込む改正
  • 令和元年(2019年)会社法改正連動(令和3年・2021年施行) 会社法に株式交付制度が新設されたことに伴い、本条1項7号の組織再編行為に株式交付を追加する改正

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:旧会社更生法を全面改正した現行会社更生法の制定により新設。更生会社の組織に関する基本的事項の変更を更生計画に一元化する枠組みを定めた。
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:会社法に特別支配株主の株式等売渡請求(会社法179条の2以下)が新設されたことに伴い、売渡株式等の取得を本条1項の制限対象に取り込んだ。
  3. 3.令和元年(2019年) 改正:会社法に株式交付制度が新設されたことに伴い、本条1項の組織再編行為に株式交付を追加した(令和3年・2021年施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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