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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第204条(更生債権等の免責等)

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  1. 更生計画認可の決定があったときは、次に掲げる権利を除き、更生会社は、全ての更生債権等につきその責任を免れ、株主の権利及び更生会社の財産を目的とする担保権は全て消滅する。
  2. 更生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利
  3. 更生手続開始後に更生会社の取締役等(取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役、清算人又は代表清算人をいう。)又は使用人であった者で、更生計画認可の決定後も引き続きこれらの職に在職しているものの退職手当の請求権
  4. 第百四十二条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権
  5. 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)のうち、これを免れ、若しくは免れようとし、不正の行為によりその還付を受け、又は徴収して納付し、若しくは納入すべきものを納付せず、若しくは納入しなかったことにより、更生手続開始後拘禁刑若しくは罰金に処せられ、又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百五十七条第一項若しくは地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十二条の二十八第一項の規定による通告の旨を履行した場合における、免れ、若しくは免れようとし、還付を受け、又は納付せず、若しくは納入しなかった額の租税等の請求権で届出のないもの
  6. 2.更生計画認可の決定があったときは、前項第三号及び第四号に掲げる請求権については、更生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に更生計画に基づく弁済が完了した場合にあっては、弁済が完了した時)までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
  7. 3.第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責及び担保権の消滅の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 204 条は、更生計画認可の決定により更生会社が更生債権等の責任を免れ、株主の権利と会社財産上の担保権が消滅すると定める。免責は更生会社のみに及び、保証人の責任は残る。

Q · 取引先が会社更生したら、貸したお金は全部消えてしまうの?

会社の債務は消えるが、保証人の責任は消えない

会社更生法 204 条により、更生計画認可の決定があると、更生会社は更生債権等の責任を免れ、株主の権利と会社財産上の担保権は全て消滅します。つまり債権は計画で定めた弁済率まで圧縮され、残りは法的に消えます。ただし免責されるのは「更生会社」だけです。社長や親会社が連帯保証していれば、その保証債務は 204 条では消えません(会社更生法 203 条)。継続在職役員の退職金、一定の罰金、脱税にかかる租税も免責の例外として残ります。

解説

取引先が会社更生に入ったと聞いて、あなたは貸した数千万円を半ば諦めかけている。だが本当の急所はその先にある。更生計画が裁判所に認可された瞬間、会社更生法 204 条が発動する。更生会社は、計画やこの法律で認められた分を除き、全ての更生債権について責任を免れ、株主の権利も、会社財産にかかっていた担保権も全て消滅する。つまりあなたの債権は計画で決められた割合まで圧縮され、残りは法的に消える。会社は借金を捨てて生き返る。ここまでは多くの人が知っている。見落とされるのは、免責されるのが「更生会社」だけだという一点だ。社長や親会社が個人で連帯保証していれば、その保証債務は 204 条では消えない。会社が身軽になる裏で、保証人は元の額をまるごと背負い続ける。退職せず在職を続ける役員の退職金、一定の罰金、脱税にかかる租税が免責の例外として残る点も、債権者にとっては反撃の足場になる。

法的な位置づけ

会社更生法 204 条は更生計画認可の決定の効力を定める規定であり、認可決定によって更生会社が更生債権等の責任を免れ、株主の権利および更生会社の財産を目的とする担保権が消滅する旨を規律する。計画・法律で認められた権利、継続在職役員の退職手当、特定の罰金・租税請求権はこの免責から除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生の免責はいつ生じますか?

更生計画認可の決定があった時に生じます(会社更生法 204 条 1 項)。認可前は免責効はなく、認可決定の瞬間に更生債権等の責任が消滅し、担保権も消えます。

Q2更生計画で消えなかった債権はどうなりますか?

計画・法律で認められた権利、継続在職役員の退職金、特定の罰金、脱税租税は免責の例外として残ります(204 条 1 項各号)。自分の債権がどの箱に入るか確認が必要です。

Q3会社更生で担保権はどうなりますか?

更生会社の財産を目的とする担保権は、認可決定で原則として全て消滅します(204 条 1 項本文)。別除権が認められる破産・民事再生とは扱いが異なります。

Q4更生債権の届出をしないとどうなりますか?

届出を怠ると更生計画に組み込まれず、弁済を受けられなくなる恐れがあります。手続開始の通知を受けたら速やかに債権届出を行う必要があります。

Q5脱税した会社の税金は会社更生で消えますか?

消えません。脱税により拘禁刑や罰金に処せられた分などの租税請求権は 204 条 1 項 4 号で免責の例外となり、計画の弁済期間満了まで弁済・受領もできません(同 2 項)。

Q6会社更生と民事再生で免責の範囲は違いますか?

会社更生は担保権も消滅させる強力な手続で、民事再生(民事再生法 178 条)は別除権を残す点が大きく異なります。会社更生の方が抜本的な再建型です。

Q7更生会社の株式はどうなりますか?

認可決定により株主の権利は消滅するのが原則で、株式の価値は法的にゼロになります。出資金は戻らず、これが更生計画の前提となります。

Q8海外子会社の税金も会社更生で免責されますか?

共助対象外国租税の請求権の免責・担保権消滅は、租税条約等に基づく徴収共助との関係でのみ主張できます(204 条 3 項)。国内債権とは別ルートで処理されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が更生して借金が減ったら、保証人の私も同じだけ減りますか?

減りません。204 条の免責は更生会社だけに及び、保証人や物上保証人の責任は別途維持されます(会社更生法 203 条)。むしろ会社から回収できなくなった債権者は、保証人への請求を強めます。業界裏話ヒント:金融機関は更生の申立てを察知すると、認可前から保証人への請求準備を進めます。保証人が「会社が再生するなら自分も大丈夫」と油断している間に、保証債務だけが取り残される。社長個人が同時に自己破産や民事再生を検討するのはこのためです

Q2更生会社に対する税金の滞納は、どうなるんですか?

原則として租税も更生債権ですが、脱税により更生手続開始後に拘禁刑や罰金に処せられた分などは 204 条 1 項 4 号で免責の例外となり消えません。さらに 2 項で、計画の弁済期間が満了するまでは弁済も受領もできない縛りがかかります。業界裏話ヒント:通常の滞納税は計画でカットされ得ますが、不正・脱税が絡むと別扱いです。租税債権の届出と分類が、当局側の回収可否を分けます(最新の改正状況をご確認ください)

Q3更生計画に反対したのに、なぜ私の債権まで勝手に減らされるんですか?

更生計画は法定多数の同意と裁判所の認可で成立すれば、反対した債権者も含め全員を拘束するからです。認可決定で 204 条の免責効が生じ、消えた部分はもう請求できません。業界裏話ヒント:だからこそ債権者集会での議決権行使が重要です。議決権の額や行使の有無で計画の成否が変わる。諦めて欠席するより、債権額の確定と議決権の確保に動く方が、最終的な弁済率に影響することがあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が更生したら、保証していた自分も借金から解放される」と思い込む保証人が多い。逆だ。204 条の免責は更生会社にしか及ばず、保証人の責任は別途温存される(会社更生法 203 条)。会社が身軽になるほど、債権者は回収先を保証人に集中させてくる
  • 更生計画で債権がカットされることは知っていても、その削減が「踏み倒し」ではなく法的に確定した消滅であることの重みを理解していない人が多い。認可決定後は、消えた部分をもう請求できない。あなたが同意していなくても、計画に拘束される
  • 「更生債権なら全部同じように免責される」という前提自体が誤っている。租税、脱税の罰金、継続在職役員の退職金は例外として残る(204 条 1 項各号)。自分の債権がどの箱に入るかを確認せずに「どうせ消える」と諦めるのは早計だ
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効力の対象204 条:更生会社の更生債権等を免責、担保権・株主権を消滅
誰が救われるか更生会社本体(債務から解放され再生)
債権者への影響計画弁済率まで圧縮、残額は消滅

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の製造業者が会社更生を申し立て、あなたの売掛金 2000 万円が更生債権になった。認可決定が出れば計画通りの弁済率(多くは数%から十数%)でしか戻らず、残りは消える。だが社長個人の連帯保証を取っていれば、その人に全額請求できる。保証や担保を取っていたかどうかで、回収額は天と地ほど違う
  • もし、あなたが更生会社の元取締役で、認可決定後も役員を続けているとしたら? あなたの退職金請求権は 204 条 1 項 2 号で免責の例外となり、消えずに残る。ただし在職を続けていることが条件であり、辞めた後ではこの保護は受けられない
  • あなたが更生会社の株主だったなら、認可決定の瞬間にその株式の価値は法的にゼロになる。出資金は戻らない。それが更生計画の前提だ。
  • 国税を滞納したまま会社が更生に入った。あなたが税務当局側なら、脱税で罰金刑を受けた分の租税は免責されないが、計画の弁済期間が満了するまでは弁済を受けることすらできない(204 条 2 項)。残り時間の管理を誤れば、回収のタイミングそのものを逃す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第204条(更生債権等の免責等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第204条の条文原文は「更生計画認可の決定があったときは、次に掲げる権利を除き、更生会社は、全ての更生債権等につきその責任を免れ、株主の権利及び更生会社の財産を目的とする担保権は全て消…」で始まります。
  3. 会社更生法第204条は第一節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第204条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。