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会社更生法 第203条(更生計画の効力範囲)

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  1. 更生計画は、次に掲げる者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
  2. 更生会社
  3. すべての更生債権者等及び株主
  4. 更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者
  5. 更生計画の定めるところにより更生会社が組織変更をした後の持分会社
  6. 更生計画の定めるところにより新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)、株式移転(他の株式会社と共同してするものを除く。)又は第百八十三条に規定する条項により設立される会社
  7. 2.更生計画は、更生債権者等が更生会社の保証人その他更生会社と共に債務を負担する者に対して有する権利及び更生会社以外の者が更生債権者等のために提供した担保に影響を及ぼさない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 203 条は更生計画の効力範囲を定め、2 項で更生計画は保証人・連帯債務者への権利や第三者提供の担保に影響しないと規定する。会社の主債務が減免されても保証債務は満額残る。

Q · 会社が会社更生で借入金を 9 割カットされたら、私の連帯保証も 9 割消えますか?

消えません。保証債務は満額残ります(203 条 2 項)

消えません。会社更生法 203 条 2 項は、更生計画が「更生債権者等が保証人その他共に債務を負担する者に対して有する権利」および「更生会社以外の者が提供した担保」に影響を及ぼさないと明記しています。更生計画で会社の主債務が 9 割減免されても、連帯保証人の保証債務は満額のまま、第三者の物上保証も無傷で残ります。会社は再建し、保証した社長個人は満額債務を抱えて自己破産という事例も珍しくありません。会社の倒産処理と個人保証の処理は別の戦場です。

解説

あなたが経営する会社が会社更生手続に入り、更生計画で 10 億円の借入金が 1 億円までカットされた。役員も従業員も胸をなでおろす。だが、もしあなたがその借入を個人で連帯保証していたなら、安堵するのはまだ早い。会社更生法 203 条 2 項は、更生計画が「更生債権者等が保証人その他共に債務を負担する者に対して有する権利」に影響を及ぼさないと定める。会社の債務が 9 割カットされても、それを保証した社長個人の保証債務は 10 億円のまま残るということだ。第三者が差し出した担保(物上保証)も同じく無傷で残る。一方で 1 項は、更生計画が更生会社、すべての更生債権者と株主、設立される新会社などを一律に拘束すると定める。会社本体は計画で救われ、しかし保証人個人は救われない。この非対称こそ、会社更生における最大の落とし穴である。

法的な位置づけ

会社更生法 203 条は更生計画の効力範囲を定める規定である。1 項は更生計画が更生会社・すべての更生債権者等および株主・更生のために債務を負担し担保を提供する者・組織変更後の持分会社・新設会社を拘束する旨を定め、2 項は更生債権者等が保証人その他の共同債務者に対して有する権利および更生会社以外の者が提供した担保に計画が影響しない旨を定める。

よくある質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生したら連帯保証はどうなりますか?

更生計画で会社の主債務が減免されても、連帯保証債務は満額残ります。会社更生法 203 条 2 項が、計画は保証人への権利に影響しないと定めているためです。

Q2経営者保証に関するガイドラインとは何ですか?

会社の再建・廃業時に経営者個人の保証債務を、一定の自由財産を残して整理できる準則型私的整理の枠組みです。法的拘束力はありませんが金融機関も尊重します。

Q3物上保証は会社更生で影響を受けますか?

受けません。203 条 2 項により第三者提供の担保は計画の影響外で、債権者は抵当権等を実行できます。親会社が子会社のため提供した担保も同様です。

Q4会社更生と民事再生で保証人の扱いは違いますか?

ほぼ同じです。民事再生法 177 条 2 項も保証人への権利は再生計画の影響を受けないと定め、倒産三法に共通する設計です。

Q5会社更生法 203 条をわかりやすく教えてください。

1 項は更生計画が会社・全債権者・株主・新設会社を拘束すると定め、2 項は保証人や第三者担保には影響しないと定める「効力範囲」の条文です。

Q6保証人が会社の借金を全額払ったら会社に請求できますか?

求償権は発生しますが、その求償権も更生債権として計画で減免された範囲でしか行使できず、満額回収は困難です。更生手続での届出が必要です。

Q7会社更生で保証債務の時効はどうなりますか?

保証債務は主債務と別個に時効が進行します。更生計画の認可は会社の主債務を変更しますが、保証債務の時効を当然に更新するわけではありません。

Q8更生計画案に賛成すると保証人への請求はできなくなりますか?

なりません。203 条 2 項で保証ルートは計画と無関係に温存されるため、会社からの回収が薄い計画でも保証人へ別途請求できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社が更生したら、私が個人保証している分も消えてくれるんですよね?

消えません。会社更生法 203 条 2 項が、更生計画は債権者が保証人に対して有する権利に影響を及ぼさないと明記しています。会社の債務が計画で 9 割カットされても、あなたの連帯保証債務は満額のまま残ります。業界裏話ヒント:だからこそ経営者保証に関するガイドラインが存在します。会社の再建手続と同時に申し立てれば、一定の自由財産(自宅や当面の生活費に相当する範囲)を手元に残して保証債務を整理できる余地がある。会社の弁護士に「個人保証も一体で組めますか」と最初に確認するかどうかで、その後の人生が変わる

Q2主債務が減ったのに保証だけ満額残るのって、保証の付従性に反しないんですか?

倒産法上の特則で、付従性の原則を修正しています。更生計画による減免は会社の責任を縮減しますが、保証債務まで連動して縮減させると、保証本来の「主債務者が払えないときの備え」という機能が倒産局面でこそ失われてしまう。それを防ぐのが 203 条 2 項です。業界裏話ヒント:破産法 253 条 2 項、民事再生法 177 条 2 項もまったく同じ構造。倒産三法に共通する設計思想なので、どの手続でも保証人は救われないと覚えておくと、保証を頼まれたときの判断が変わる

Q3保証人として会社の借金を全額払ったら、再建した会社にあとで請求できますか?

求償権は理屈上発生しますが、その求償権自体が更生債権として計画で減免された範囲でしか行使できないのが原則で、満額回収は困難です。つまり保証人は満額払わされ、会社からは計画どおりの僅かな配当しか取り戻せない。業界裏話ヒント:保証人は更生手続の中で、自分の将来の求償権を更生債権として届け出ておく必要がある。これを怠ると、払った後に会社へ請求する足場すら失う。保証人になった時点で、自分も更生手続の当事者だと意識して動くこと

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が更生手続で救われれば、保証した自分も一緒に救われる」と思い込みがちだが、法はまったく逆の設計をしている。203 条 2 項は会社の債務減免を保証人に及ぼさない。会社が立ち直るほど、個人保証だけが宙に浮いて残る
  • 保証債務が残ること自体は知っていても、その非対称の深刻度を多くの人が見落としている。会社は事業を継続して再建できるのに、保証した社長個人は減免のない満額債務を抱え、自宅も預金も失って自己破産へ追い込まれる。救われる主体と潰れる主体が分離するという、この構造の苛烈さこそ本質である
  • 経営者から見れば「身を削って会社を救った」物語だが、債権者から見れば「会社という回収先が痩せても、保証人という別の回収先が満額で温存された」だけのこと。同じ更生計画認可という出来事が、立つ位置によって正反対に見える。この落差を理解せずに保証印を押した人間が、後で潰れる
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規律対象会社更生法 203 条:更生計画の効力範囲(保証人・物上保証は影響外)
保証債務への効果満額のまま残る(減免されない)
第三者担保への効果影響なし、抵当権等を実行可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし会社が更生計画の認可決定を受けて借入金の 9 割が減免されたら、あなたが連帯保証していた分も 9 割消えるのか。答えは No。203 条 2 項により、減免されるのは会社の債務だけで、あなたの保証債務は満額残る。会社は再建し、保証した社長は個人破産という事例は珍しくない
  • 銀行の融資担当として取引先が会社更生に入った。更生計画で債権は大幅カットされるが、社長個人の連帯保証契約は別軌道で生きている。あなたは更生会社からは計画どおり弁済を受けつつ、回収不能になった残額を保証人個人に請求できる。二本のパイプから回収する設計が、最初の保証契約で組まれていた
  • 親会社が子会社の借入のため自社不動産に抵当を設定した。子会社が会社更生。担保は 203 条 2 項で一切影響を受けず、銀行は抵当権を実行できる。
  • 更生計画案の議決日まであと数日。あなたは主要債権者だが、計画に賛成すれば会社からの回収は減る。ただし保証人への請求権は計画と無関係に温存される。賛成票を投じても保証ルートが残ることを理解した上で、いま判断を下す必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第203条(更生計画の効力範囲)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第203条の条文原文は「更生計画は、次に掲げる者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。」で始まります。
  3. 会社更生法第203条は第一節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第203条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。