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会社更生法 第183条(新会社の設立)

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  1. 株式会社の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 設立する株式会社(以下この条において「新会社」という。)についての会社法第二十七条第一号から第四号までに掲げる事項、新会社が発行することができる株式の総数並びに新会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
  3. 新会社の定款で定める事項(前号に掲げる事項に係るものを除く。)
  4. 新会社の設立時募集株式(会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集をするときは、同項各号に掲げる事項
  5. 第二百五条第一項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が会社法第五十九条第三項の申込みをしたときは新会社の設立時募集株式の払込金額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
  6. 更生計画により、更生債権者等又は株主に対して会社法第五十九条第三項の申込みをすることにより新会社の設立時募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該設立時募集株式の引受けの申込みの期日
  7. 前号に規定する場合には、更生債権者等又は株主に対する設立時募集株式の割当てに関する事項
  8. 更生会社から新会社に移転すべき財産及びその額
  9. 新会社の設立時取締役の氏名又はその選任の方法及び監査等委員会設置会社である場合には設立時監査等委員(会社法第三十八条第二項に規定する設立時監査等委員をいう。第十号において同じ。)である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役のいずれであるかの別
  10. 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項
  11. 新会社の設立時取締役(新会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役、設立時代表取締役、設立時委員、設立時執行役、設立時代表執行役又は設立時会計監査人(第二百二十五条第五項において「設立時取締役等」という。)が新会社の成立後において取締役(新会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(同項において「新会社取締役等」という。)となった場合における当該新会社取締役等の任期
  12. 十一新会社が募集新株予約権を引き受ける者の募集をするときは、第百七十六条各号に掲げる事項
  13. 十二新会社が募集社債を引き受ける者の募集をするときは、第百七十七条各号に掲げる事項
  14. 十三新会社が更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部の消滅と引換えに新会社の設立時発行株式、新株予約権又は社債の発行をするときは、第百七十七条の二に定める事項

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法183条は、新設型更生で旧会社の事業を引き継ぐ新会社を設立する際、更生計画に定めるべき定款・資本金・株式割当て・移転財産など13項目を規定する。

Q · 会社更生法183条の「新会社の設立」って、具体的に何を決める条文なの?

新設型更生で旧会社の事業を移す新会社の設計図を定める条文です

会社更生法183条は、新設型更生において、更生会社の事業を引き継ぐ新会社を設立するための更生計画の必要的記載事項を定めます。定款、資本金、発行可能株式総数、設立時募集株式の募集・割当て、旧会社から移転すべき財産の額、設立時取締役の選任方法など13号の事項をすべて記載しなければ、裁判所は計画を認可せず新会社は成立しません。重要なのは、更生債権者等や株主の権利が消滅と引換えに新会社の株式・社債へ転換されうる点で、投資先の価値がどこへ承継されどこで断たれるかがこの条文の組み方で決まります。

解説

取引先が会社更生法を申請した。一年後に届いた通知の差出人は、聞いたこともない新しい社名だった。これが「新設型」の更生である。会社更生には二つの出口がある。元の会社をそのまま立て直す自力再建型と、事業だけを切り出して新会社へ移し、抜け殻になった旧会社を清算する新設型だ。183条は、その新会社をどう作るかの設計図を定める。定款の中身、資本金、発行できる株式の総数、設立時の取締役、債権者や株主に新会社の株を割り当てるかどうか、旧会社から移す財産の範囲。13個の項目をすべて更生計画に書き込まなければ、新会社は法的に生まれない。あなたが押さえるべきは、ここで旧会社の株主や債権者の権利が「消滅と引換えに」新会社の株式や社債へ転換されうるという点だ。投資していた会社が紙の上で別の会社に生まれ変わるとき、あなたの持っていた価値がどこへ引き継がれ、どこで断ち切られるかは、この条文の組み方一つで決まる。

法的な位置づけ

会社更生法183条は、新設型更生において更生会社の事業を承継する新会社を設立する場合に、更生計画へ記載すべき事項を定める規定である。定款の絶対的記載事項、資本金、発行可能株式総数、設立時募集株式の募集と割当て、更生会社から移転すべき財産、設立時取締役の選任方法など13号の事項を必要的記載事項として列挙する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1新設型更生とは何ですか?

会社更生のうち、収益を生む事業だけを新たに設立する新会社へ移転し、債務を抱えた旧会社を清算する再建手法です。会社更生法183条が新会社設立の記載事項を定めます。

Q2会社更生と民事再生は何が違うのですか?

会社更生は株式会社専用で管財人が再建を主導し旧経営陣が交代します。民事再生は中小企業や個人も使え原則経営陣が残ります。新設型更生は会社更生法特有の手法です。

Q3更生計画に新会社の設立条項を書き忘れるとどうなりますか?

183条の13号の事項を一つでも欠くと、裁判所は更生計画を認可できず新会社は法的に成立しません。移転財産や設立時取締役の選任方法まで確定する必要があります。

Q4新設合併や新設分割で会社を作る場合も183条は適用されますか?

適用されません。183条ただし書により、新設合併・新設分割・株式移転で株式会社を設立する場合は会社法上の手続が別途定めるため本条の対象外です。

Q5更生会社から新会社へ移る財産はどうやって決まりますか?

183条7号で「移転すべき財産及びその額」を更生計画に定めます。自動では移らず、計画条項に書き込まれた財産だけが新会社へ承継されます。

Q6更生会社の取締役は新会社でも続けられますか?

183条8号で設立時取締役の氏名または選任方法を定めます。旧取締役が新会社の取締役になるかは計画次第で、管財人やスポンサーの判断が反映されます。

Q7新会社の株はいつまでに申し込めばいいのですか?

183条5号で設立時募集株式の引受けの申込みの期日を更生計画に定めます。期日を過ぎると割当てを受ける権利を失うため、計画案で期日を必ず確認します。

Q8上場企業が会社更生を申請すると株はどうなりますか?

ほぼ確実に上場廃止になります。新設型では旧会社が清算され旧株は無価値化しうるため、証券口座の保有株がゼロになる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1持ってた株は、新会社になったらどうなるんですか?

新設型では旧会社が清算されるため、旧株は無価値になるのが原則です。ただし更生計画で旧株主に新会社の設立時募集株式の割当てを受ける権利が与えられれば(183条5号)、新会社の株主になれる余地は残ります。業界裏話ヒント:実務では会社が債務超過に陥っている場合、株主は最も劣後する立場なので、ほぼ価値ゼロと扱われ、新会社株は債権者側へ回るのが通例です。「再建される」という言葉に株の価値を期待しないこと

Q2債権の代わりに新会社の株をやると言われました。受けるべきですか?

計画で割当権が定められた場合(183条5号、6号)、債権の一部消滅と引換えに新会社株を受け取る選択になります。鍵は、その株が換金できるかどうかです。業界裏話ヒント:新会社株はほぼ非上場で売却市場がなく、配当も事業の立ち直り次第です。額面で何百万円分もらっても現金化できなければ意味がない。現金弁済の比率と、新会社の事業計画・スポンサーの実力を並べて比較したうえで、議決前に判断するのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 株主から見れば「会社が更生法で立て直された、よかった」に映る。だが法律から見れば、新設型では旧会社は清算されて消え、あなたの持株は無価値になりうる。事業が生き延びることと、あなたの株が生き延びることは、別の話だ。この落差を知らないまま「再建されたから安心」と握り続けると、紙くずを抱える
  • 債権者は「更生手続なら多少は返ってくる」と知っている。だが新設型で債権が新会社株への割当て(5号、6号)に転換される場合、手にするのは現金ではなく、市場のない非上場株だという深刻さまでは知らない。額面どおりの株を受け取っても、売って現金化する相手がいなければ、回収できたとは言えない
  • 「新会社になったら旧会社の債務や保証はどうなるのか」と問う人は多いが、問いの立て方が逆を向いている。新設型では何が新会社へ移り何が旧会社に残るかは自動では決まらない。移転すべき財産(7号)として計画条項に書き込まれたものだけが移る。つまり結果を予測するのではなく、計画書のどの項目に何が書かれているかを読む作業が先にある
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再建の器新設型更生(183条):事業を新会社へ移し旧会社は清算
旧会社の運命抜け殻となり清算され消滅しうる
株主・債権者の権利消滅と引換えに新会社株式・社債へ転換されうる(5号・6号・12号)
183条の適用適用される(必要的記載事項13号)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の更生計画案が郵送されてきた。新設型で、あなたの売掛債権は一部が消滅し、引換えに新会社の設立時募集株式の割当てを受ける権利が与えられる(9号、6号)。割当てを受けるか現金弁済を選ぶか、申込みの期日まであと二週間。新会社の株は非上場で換金しにくい、その前提で今夜判断を始めなければ間に合わない
  • あなたが管財人として更生計画を起案する立場にある。13項目のうち一つでも漏らせば、裁判所は計画を認可しない。移転すべき財産の額(7号)を一円単位で確定し、設立時取締役の選任方法(8号)まで詰める。スポンサー企業との交渉で、どの資産を新会社へ移し、どの債務を旧会社に残すかが、債権者への配当原資を直接左右する
  • 更生する会社の株を持っていたら、新会社でも株主でいられるのか。答えは計画次第だ。新設型では旧会社は清算され、旧株は無価値になりうる。ただし計画で旧株主に新会社株の割当権が書き込まれていれば、別の話になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第183条(新会社の設立)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第183条の条文原文は「株式会社の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法第183条は第一節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第183条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。