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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第176条(募集新株予約権を引き受ける者の募集)

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  1. 募集新株予約権(当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下同じ。)を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項
  3. 二第二百五条第一項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が会社法第二百四十二条第二項の申込みをしたときは募集新株予約権の払込金額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
  4. 三更生債権者等又は株主に対して会社法第二百四十二条第二項の申込みをすることにより更生会社の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日
  5. 四前号に規定する場合には、更生債権者等又は株主に対する募集新株予約権の割当てに関する事項
  6. 五募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債が担保付社債であるときは、その担保権の内容及び担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社の商号

この条文の基本情報

募集新株予約権を引き受ける者の募集とは何ですか?

定義募集新株予約権を引き受ける者の募集とは、会社更生法第176条に定められた規定で、「募集新株予約権(当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第176条(募集新株予約権を引き受ける者の募集)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第176条の条文原文は「募集新株予約権(当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。」で始まります。
  3. 会社更生法第176条は第一節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第176条の前の条は会社更生法第175条です。
  7. 会社更生法第176条の次の条は会社更生法第177条です。
  8. 会社更生法第176条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第176条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第176条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/176

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法176条は、更生計画で募集新株予約権を発行する際に計画書へ定めるべき事項を列挙し、消滅した債権者・株主へ割当権を与える場合は引受けの申込みの期日の記載を要する。

Q · 取引先が会社更生したら、売掛金は本当に全部消えてしまうの?

全額消えるとは限らず、新株予約権を取れる場合がある

更生債権者として届いた更生計画案には、会社更生法176条に基づき募集新株予約権の発行条項が含まれることがあります。3号により消滅した債権者・株主へ割当てを受ける権利が与えられる場合、その申込みの期日までに引き受ければ、切り捨てられた債権の見返りに再建後の会社の新株予約権を取得できます。2号のみなし払込み特例があれば追加の現金なしで取得できる場合もあります。期日を徒過すると権利は消滅します。

解説

取引先の大企業が経営破綻し、会社更生手続に入った。あなたが抱えていた数千万円の売掛金は「更生債権」となり、計画次第で大部分が切り捨てられる。ここまでは多くの人が知っている。だが見落とされているのは、その同じ更生計画の中に、あなたへ新株予約権の引受権を与える条項が組み込まれうるという点だ。会社更生法176条は、更生計画で募集新株予約権を発行するとき、計画書に何を必ず書かねばならないかを列挙する。会社法238条の募集事項、消滅した権利を持つ債権者や株主に割当てを受ける権利を与えるか、その申込みの期日、新株予約権付社債なら担保の内容や受託会社の商号まで。つまり、切り捨てられた債権の代わりに、再建後の会社の株式を取得できる「上振れチケット」を握れるかどうかが、この条文の列挙項目の中で決まる。期日を一日でも逃せば、その権利は消える。

法的な位置づけ

会社更生法176条は、更生計画における募集新株予約権の発行条項の必要的記載事項を定める規定である。会社法238条の募集事項、消滅した更生債権者等・株主への割当権付与の有無と引受けの申込みの期日、みなし払込みの特例、新株予約権付社債が担保付である場合の担保権の内容と受託会社の商号を列挙する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.更生計画案で新株予約権の三点を真っ先に確認 届いた更生計画案で「募集新株予約権」「割当てを受ける権利」「引受けの申込みの期日」の三点を最初に探す(176条3号・4号)。条項の有無で回収戦略が変わるため、書面の冒頭から順に読むのではなく該当章から先に確認する
  2. 2.消滅債権額と引受条件を突き合わせて経済価値を試算 自分の消滅する更生債権額と、引き受けられる新株予約権の払込金額・行使条件・行使価額を突き合わせ、再建後の企業価値を見積もる。みなし払込み特例(176条2号)が使えるかも併せて管財人に確認する
  3. 3.引受けの申込みの期日をカレンダーに固定 176条3号の「引受けの申込みの期日」は確定期限であり、徒過すれば権利は一切復活しない。期日をカレンダー・リマインダーに二重で登録し、申込書類の準備時間を逆算する
  4. 4.認可前に計画案へ意見・異議を述べる 割当条項や申込期日に不満や疑義があれば、関係人集会での決議・裁判所の認可前に意見・異議を述べる。認可後は条件が固定され「知らなかった」では争えないため、認可前の窓を逃さない

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生と民事再生の違いは何ですか?

会社更生は管財人が経営権を握り株主・債権者の権利を大幅に組み替える手続で、対象は株式会社に限られます。民事再生は原則として経営陣が残り、より柔軟で中小企業も使える点が異なります。

Q2会社更生すると株主の株式はどうなりますか?

多くの場合、既存株式は更生計画で無価値化されます。ただし計画に割当条項があれば、新株予約権の割当てを受ける権利が与えられ、再建後の会社にもう一度参加できることがあります(176条3号)。

Q3更生債権とはどういう債権ですか?

会社更生手続開始前の原因に基づき更生会社に対して生じた財産上の請求権です。取引先への売掛金もこれに含まれ、更生計画で定めた弁済率に従って一部のみ弁済され、残りは切り捨てられます。

Q4デット・エクイティ・スワップとは何ですか?

債権(デット)を株式や新株予約権(エクイティ)に転換する手法です。会社更生では176条の新株予約権引受権や募集株式条項が法的な足場となり、切り捨てられた債権を資本性の権利へ変えられます。

Q5会社更生法176条をわかりやすく説明すると?

更生計画で新株予約権を発行するとき、計画書に何を必ず書くかを定めた条文です。募集事項、割当権の有無と申込期日、みなし払込み、担保付社債なら受託会社の商号まで列挙されています。

Q6更生計画はいつ確定しますか?

更生計画案は関係人集会での決議と裁判所の認可によって確定します。割当条項や申込期日に意見・異議を述べられるのは認可前の窓に限られ、確定後は条件が固定されます。

Q7倒産した取引先の売掛金は貸倒損失にできますか?

会社更生手続では更生計画認可で切り捨てられた部分が貸倒れとして損金算入できる場合があります。具体的な計上時期と要件は税理士・税務署にご確認ください。

Q8みなし払込みとは何ですか?

更生計画で「会社法242条2項の申込みをしたとき払込金額の全部または一部を払込みしたものとみなす」と定める特例です(176条2号)。追加現金なしで新株予約権を取得できる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先が会社更生したら、売掛金は全部パーになるんですか?

全額消えるとは限りません。更生計画で弁済率が定められ、その割合で一部は戻ります。さらに176条3号により、消滅した債権の見返りに新株予約権の割当てを受ける権利が与えられることがあります。実務のポイント:弁護士や管財人は、再建見込みの高い会社では新株予約権引受権の経済価値が現金弁済を上回る場合があると知っていますが、債権者から聞かれない限り損得の試算までは教えてくれない。計画案が届いたら割当条項の有無を自分で確認するのが鉄則です。

Q2新株予約権の割当てを受ける権利って、お金を払わないといけないんですか?

原則は払込みが必要ですが、176条2号により、更生計画で「消滅した権利を有していた者が会社法242条2項の申込みをしたときは払込金額の全部または一部を払込みしたものとみなす」と定めることができます。実務のポイント:この「みなし払込み」条項があるかどうかで、追加の現金を用意せずに新株予約権を取得できるかが決まる。資金繰りの苦しい取引先ほど、この一文を見落とすと取れたはずの権利を逃す。計画書の2号該当部分を必ずチェックすること。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社更生に入ったら債権も株式も全部紙くず」と思われがちだが、計画には消滅した権利者へ新株予約権の割当てを受ける権利を与える条項を置ける(176条3号)。全損で終わるとは限らない
  • 新株予約権の割当条項があること自体は知っていても、その「引受けの申込みの期日」(176条3号)が確定期限であり、徒過すれば権利が一切復活しないという深刻さを多くの当事者が軽視している。期日管理こそが回収の成否を分ける
  • 「会社更生は会社更生法だけ読めばいい」という前提が誤っている。176条は会社法238条や242条を全面的に取り込んでおり、募集事項や申込みのルールは会社法側で確認しないと全体像が掴めない
比較の観点この条文ほかの条文
発行する有価証券176条:募集新株予約権(新株予約権付社債を含む)175条:募集株式
取り込む会社法の規定会社法238条(募集事項)・242条(申込み)会社法199条(募集株式の募集事項)等
消滅権利者への割当権新株予約権の割当てを受ける権利を付与可(3号)募集株式の割当てを受ける権利を付与可
担保付社債特有の記載担保付社債の担保権内容+受託会社の商号(5号)該当なし(株式のため)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国公司法 第304条

台湾も重整計画の内容として債権の株式・新股認購権への転換を定めうる点で日本に近い。重整は法院の認可を要する

韓国
대한민국 채무자 회생 및 파산에 관한 법률(債務者回生法)

韓国も回生計画で新株予約権の発行・出資転換を定められる。再建型手続として日本の会社更生に類似

ドイツ
InsO § 225a

ドイツは倒産計画(Insolvenzplan)でのデット・エクイティ・スワップを明文で認める。債権の出資転換を計画に組み込める

アメリカ
11 U.S.C. § 1123

米国 Chapter 11の再建計画は証券やワラント(新株予約権類似)の発行を内容に含められ、本条の系譜上の源流に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが更生債権者として届いた更生計画案に「募集新株予約権の引受けの申込みの期日」が記載されていたら? その日を過ぎれば、切り捨てられた債権の見返りに株式を取れる唯一の窓が閉じる。残された判断時間は数週間しかない
  • あなたは更生会社の株主だった。手元の株式は更生計画で無価値になった。だが計画に割当条項があれば、新株予約権という形で再建後の会社にもう一度賭ける席が用意されている
  • あなたが更生管財人を補助して計画案を起案する立場なら、176条の列挙項目を一つでも欠くと、計画認可の段階で裁判所に修正を命じられる。担保付社債なら受託会社の商号まで書かねばならず、その精度が再建スケジュールを左右する
  • 金融機関として大口融資が焦げ付き更生債権になった。回収率は数パーセント。だが計画の新株予約権引受権を行使し、再建後に株価が回復すれば、貸倒れの一部を取り戻せる。引き受けるか見送るか、その判断材料がこの条文の開示項目に詰まっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 届いた更生計画案で「募集新株予約権」「割当てを受ける権利」「引受けの申込みの期日」の三点を真っ先に確認(176条3号・4号) 2. 自分の消滅する債権額と、引き受けられる新株予約権の払込金額や条件を突き合わせ、再建後の企業価値を見積もる3. 申込みの期日をカレンダーに固定、徒過は権利消滅4. 払込みなしで取得できる「みなし払込み」の特例(176条2号)が使えるかを管財人に確認する

訴えられた側:1. 計画起案時、176条各号の列挙事項を漏れなく記載し、会社法238条の募集事項を正確に引用2. 消滅権利者へ割当権を与えるなら、その旨と申込期日を明記(3号)、割当てに関する事項も定める(4号) 3. 新株予約権付社債で担保付なら、担保権の内容と担保付社債信託法上の受託会社の商号まで記載(5号) 4. 記載漏れは裁判所の認可段階で修正命令の対象となり、再建スケジュールが遅延する

時効(請求できる期限):新株予約権の引受けについては、更生計画で定められた「引受けの申込みの期日」が確定期限(176条3号)。この期日を起算点とし、徒過すれば権利は消滅する。更生計画案自体への意見・異議は債権者集会での決議・認可前が期限(最新の手続日程をご確認ください)

学説

通説:176条各号は更生計画で募集新株予約権を発行する際の必要的記載事項であり、記載を欠く計画は裁判所の認可段階で修正の対象となる。本条は会社法238条・242条を全面的に取り込んでおり、募集事項や申込みのルールは会社法側で確認する必要があるとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)会社法整備(要検証) 会社法の制定に伴い、本条が参照する新株予約権関連の条文番号・用語が会社法側へ整理された可能性がある。改正の有無と内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法が米国連邦倒産法 Chapter X を範として制定され、再建型倒産手続の枠組みが導入された
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法の全部改正(平成14年法律第154号)。現行176条が募集新株予約権発行条項の必要的記載事項を整理して規定

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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