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会社更生法 第238条(更生手続廃止の公告等)

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  1. 裁判所は、前二条の規定による更生手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。
  2. 2.前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  3. 3.第二百二条第三項の規定は、前項の即時抗告並びにこれについての決定に対する第十三条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。
  4. 4.前二条の規定による更生手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、更生手続廃止の決定をした裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
  5. 5.第一項の決定は、確定しなければその効力を生じない。
  6. 6.第二百三十五条の規定は、前二条の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 238 条は、裁判所の更生手続廃止の決定を直ちに公告し、即時抗告で争えると定める。廃止決定は確定するまで効力を生じない。

Q · 裁判所が会社更生の「廃止」を決めたら、もう債権の回収は諦めるしかないの?

いいえ。廃止決定は確定まで効力がなく、即時抗告で争えます

会社更生法 238 条により、更生手続廃止の決定は確定しなければ効力を生じません(5 項)。決定が公告された後(1 項)も、利害関係人は即時抗告で争うことができます(2 項)。つまり裁判所が廃止を決めても、それは即座に確定するわけではなく、異議を差し込む窓がまだ開いています。ただし即時抗告の期間は極めて短いため、公告を見落とすと覆す権利そのものが消えます。廃止が確定すれば多くは破産手続へ移行し(6 項、235 条準用)、債権の順位も組み替わります。

解説

取引先の大企業が会社更生に入り、あなたは売掛金の回収を更生計画だけに賭けて待っていた。ある日、裁判所が「更生手続廃止」を決めた。多くの債権者はここで「再建は失敗だ、もう回収は無理だ」と肩を落とす。だがこの条文を読んだあなたは違う。会社更生法238条5項は、廃止の決定は確定しなければ効力を生じないと定め、しかも2項はその決定に即時抗告ができると明記する。つまり裁判所が廃止を決めても、それは即座に確定するわけではない。利害関係人が異議を差し込む窓がまだ開いている。そして廃止が確定すれば、多くの場合は破産手続へ移行し、あなたの債権の順位も枠組みごと組み替わる。回収の運命が、この宙づりの期間に一手を打つか打たないかで分かれる。

法的な位置づけ

会社更生法 238 条は更生手続廃止の公告と不服申立てを定める手続規定である。裁判所が更生手続廃止の決定をしたときは直ちにその主文及び理由の要旨を公告しなければならず(1 項)、当該決定には即時抗告をすることができる(2 項)。廃止決定は確定しなければ効力を生じず(5 項)、確定した場合には破産手続への移行に関する規定が準用される(6 項)。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法の廃止とは?

再建の見込みがない等の事由で、裁判所が更生計画の遂行前に更生手続を打ち切る決定です。会社更生法 236 条・237 条が廃止事由を定め、238 条がその公告と不服申立てを規律します。

Q2更生手続が廃止されると破産になるの?

多くの場合そうなります。廃止が確定すると、238 条 6 項が準用する 235 条により破産手続へ移行する処理が進みます。会社が消滅するのではなく、清算型の手続に枠組みが変わります。

Q3更生手続廃止の決定はいつ効力が生じる?

確定したときです。会社更生法 238 条 5 項は廃止決定が確定しなければ効力を生じないと定めるため、決定が出ても確定前は更生手続がなお存続します。

Q4更生手続廃止に対して即時抗告できるのは誰?

廃止決定によって不利益を受ける利害関係人です。債権者・株主・更生会社など、決定に法律上の利害を持つ者が 238 条 2 項により即時抗告を申し立てられます。

Q5会社更生が廃止されたら株主の株はどうなる?

廃止後に破産手続へ移行すると、株主への残余財産分配は債権者弁済の後順位のため、ほぼ価値ゼロになることが多いです。上場株でも同様です。

Q6更生手続廃止の公告はどこで見られる?

官報および裁判所の掲示で確認できます。238 条 1 項により決定の主文と理由の要旨が公告され、これが即時抗告期間の起算点を画します。

Q7会社更生と民事再生では廃止の扱いが違う?

枠組みは似ますが根拠法が異なります。会社更生は会社更生法 238 条、民事再生は民事再生法の廃止規定によります。いずれも廃止確定後は破産移行が想定されます。

Q8更生手続が廃止された後に債権を回収するには?

廃止確定後の破産手続で債権届出を行うのが基本です。自分の債権の種類と順位を整理し、財団債権・優先的破産債権・一般破産債権のどれに当たるかを早期に確認します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判所が更生手続の廃止を決めたら、もう会社は終わりですか?

終わりとは限りません。会社更生法238条5項により廃止決定は確定するまで効力を生じず、確定前は2項の即時抗告で争えます。ただし廃止が確定すれば、多くは破産手続へ移行します(235条準用)。業界裏話ヒント:実務では、廃止決定が出た宙づりの期間に、スポンサーを見つけて事業譲渡や別の再建スキームへ切り替える交渉がまとまることがある。諦めて動かない債権者と、この隙間で動く債権者とで回収率が大きく変わる

Q2即時抗告ってどのくらいの期間でやらなきゃいけないんですか?

原則1週間と非常に短く(民事訴訟法332条)、しかも公告を要する決定では起算点が公告基準になる扱いがあるため、油断するとすぐ徒過します(会社更生法238条1項の公告)。業界裏話ヒント:倒産手続の即時抗告期間は通常訴訟の感覚より短い。利害関係人なら、対象会社の更生事件の公告(官報・裁判所掲示)を継続的にウォッチするのが鉄則で、気付いてから動くのでは遅い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 裁判所が廃止を決めたら即座に手続が終わると思われているが、5項により決定は確定するまで効力を生じない。確定前は更生手続はまだ生きており、保全も即時抗告も有効に機能する
  • 即時抗告できることは知っていても、その期間が極めて短いことの深刻さを多くの人は理解していない。通知や公告を見逃した数日で、覆す権利そのものが消滅する。知識があっても期限管理を怠れば武器にならない
  • 「廃止されたら会社は消える」と問いを立てがちだが、問いの立て方が誤っている。廃止の後に来るのは消滅ではなく破産手続への移行であり、あなたが本当に備えるべきは「次の破産手続で自分の債権順位がどうなるか」だ
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条文の役割238 条:廃止決定の公告・即時抗告・確定要件(手続)
場面廃止が決まった「後」の告知と不服申立て
効力の発生確定しなければ効力を生じない(5 項)
その後の帰結確定後は破産手続へ移行(6 項・235 条準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が会社更生中で、あなたは更生計画の認可を待っていた。突然「更生手続廃止」の公告。再建が頓挫し回収見込みが急落する。即時抗告で争うか、破産移行を前提に債権届出の準備へ切り替えるか、数日で決断を迫られる
  • もし、あなたが更生会社の従業員で給料の遅配が続いていたとしたら? 廃止決定は、あなたの未払賃金が更生手続の枠組みから破産手続の財団債権・優先的破産債権へと、保護の土俵ごと移ることを意味する
  • 公告を見落とした。即時抗告期間が過ぎた。覆す札は、もう手元にない
  • あなたが更生管財人で、遂行の見込みなしと判断して廃止に至った側だとする。決定が出ても5項により確定まで効力はない。確定までの間、財産の保全と破産移行への引き継ぎを同時に走らせなければならない

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会社更生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第238条(更生手続廃止の公告等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第238条の条文原文は「裁判所は、前二条の規定による更生手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法第238条は第二款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第238条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。