会社更生法 第237条(更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止)
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- 第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の経過後更生計画認可の決定前において、第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実のないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人、更生会社又は届出をした更生債権者等の申立てにより、更生手続廃止の決定をしなければならない。
- 2.前項の申立てをするときは、同項に規定する更生手続開始の原因となる事実がないことを疎明しなければならない。
この条文の基本情報
更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止とは何ですか?
定義更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止とは、会社更生法第237条に定められた規定で、「第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の経過後更生計画認可の決定前において、第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実のないことが明らかになったとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第237条(更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第237条の条文原文は「第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の経過後更生計画認可の決定前において、第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実のないことが明らかになったとき…」で始まります。
- 会社更生法第237条は第二款に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第237条の前の条は会社更生法第236条です。
- 会社更生法第237条の次の条は会社更生法第238条です。
- 会社更生法第237条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第237条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第237条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/237
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法237条は、債権届出期間の経過後・認可決定前に開始原因が存在しないと判明したとき、管財人等の申立てにより裁判所が更生手続を廃止すると定める。立証は疎明で足りる。
Q · 会社更生が始まった後で『本当は倒れていなかった』と分かったら、手続は止められるの?
止められる。ただし申立てができる人と期限が決まっている。
会社更生法237条により、債権届出期間の経過後から更生計画の認可決定が下りる前までの間に、更生手続開始の原因(支払不能・債務超過など)が存在しないことが明らかになれば、裁判所は更生手続廃止を決定しなければなりません。申立てができるのは管財人・更生会社・届出をした更生債権者等の三者に限られ、経営権を失った元の取締役個人には申立権がありません。立証は『疎明』で足り、完全な証明までは不要です。
解説
会社更生は、倒産手続の中でも最重量級だ。裁判所が管財人を選び、これまでの経営陣は経営権を奪われ、株主の権利も大きく削られる。だが、いざ手続が走り出してから「この会社、実は倒れていなかった」と判明したらどうなるのか。第237条は、その緊急停止装置である。債権届出期間が過ぎた後、更生計画の認可決定が下りる前という限られた窓の中で、開始原因が存在しないことが明らかになれば、裁判所は手続を廃止しなければならない。注目すべきは、停止ボタンを押せる人が絞られている点だ。管財人、更生会社、そして届出をした更生債権者。この三者だけである。経営権を奪われた元の取締役個人は、このリストに入っていない。さらに求められる立証のレベルは「疎明」、つまり一応確からしいと裁判官に思わせれば足り、完全な証明までは要らない。緊急性ゆえの軽い基準だ。
法的な位置づけ
会社更生法237条は、更生手続開始の原因が存在しないことが事後に判明した場合の手続廃止を定める規定である。債権届出期間の経過後から更生計画認可決定前という限られた期間に限り、管財人・更生会社・届出をした更生債権者等の申立てに基づき、裁判所が更生手続廃止の決定をする。申立人に求められる立証は疎明で足りる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.まず開始原因が本当に存在したかを検証 届出をした更生債権者や管財人として、開始原因(会社更生法17条の支払不能・債務超過のおそれ等)が手続開始時に本当に存在したかを、直近の資金繰り・資産評価・入金見込み等の財務資料で精査する
- 2.認可決定までの残り時間を最優先で確認 237条の申立ては更生計画認可の決定が下りる前という時間制限がある。証拠が揃った日ではなく、認可決定までの残り時間で動けるかが決まるため、手続のスケジュールを真っ先に確認する
- 3.疎明資料を厚く準備 申立てに必要なのは証明ではなく疎明(237条2項)。一応確からしいと裁判官に思わせる材料で足りるが、安易に申し立てると審理が長引き認可決定に追い抜かれるため、最初から疎明資料を厚く揃える
- 4.管財人・他の届出債権者と足並みを揃えて申立て 単独で動くより、他の届出更生債権者・更生会社(管財人)と連携して申立てると審理が早い。申立権者三者の協調で、誤って巻き込まれた手続の早期停止を図る
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生の手続廃止とは何ですか?
進行中の更生手続を裁判所の決定で打ち切ることです。237条の廃止は開始原因が無かった場合のもので、会社は健全な状態で通常経営に戻ります。
Q2更生手続廃止を申し立てられるのは誰ですか?
管財人・更生会社・届出をした更生債権者等の三者に限られます(237条1項)。経営権を失った元の取締役個人には申立権がありません。
Q3会社更生法237条の申立てはいつまでにできますか?
債権届出期間の経過後から更生計画認可の決定が下りる前までです。認可決定が下りた後はこの条文による廃止はできません。
Q4更生手続が廃止されたら会社はどうなりますか?
237条の廃止は開始原因の不存在によるものなので、会社は健全な状態で通常経営に戻り、削られかけた株主・経営陣の権利も回復に向かいます。
Q5元の取締役は更生手続廃止を申し立てられますか?
できません。更生会社を代表するのは管財人であり、経営権を奪われた元取締役個人は237条1項の申立権者に含まれていません。
Q6更生手続開始の原因とは何ですか?
会社更生法17条が定める、支払不能・債務超過のおそれなどの事実です。これが存在しないと判明したときに237条の廃止が問題になります。
Q7更生手続廃止と破産は違いますか?
237条の廃止は開始原因が無かったことによるもので会社は存続します。計画頓挫による廃止は牽連破産(破産法15条等)へ流れやすく、中身が正反対です。
Q8会社更生法236条と237条は何が違いますか?
ともに認可前の手続廃止ですが、237条は『開始原因の不存在』が判明した場合に特化した規定で、申立権者と疎明という立証基準が特徴です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「疎明」って「証明」と何が違うんですか? 結局、原因が無いことを証明しないといけないのでは?
違います。証明は裁判官に確信を抱かせる必要がありますが、疎明は「一応確からしい」と思わせれば足ります(第237条第2項)。完全な反証データを揃える前でも申立てができる軽い基準です。実務のポイント:実務では、疎明で足りるからと安易に申し立てると、かえって審理が長引き認可決定に追い抜かれることがある。スピードが命のこの局面では、疎明資料を最初から厚く出せるかが分かれ目になる。
Q2手続が廃止されたら、会社や債権者はどうなるんですか?
第237条の廃止は「開始原因が無かった」ことによるものなので、会社は健全な状態で通常の経営に戻り、削られかけた株主や経営陣の権利も回復に向かいます。届出債権者の権利も更生手続の枠から解放されます。実務のポイント:同じ「廃止」でも、計画が頓挫したことによる廃止(牽連破産に流れやすい)とは中身が正反対。決定文の理由が「開始原因の不存在」かどうかを真っ先に確認すると、その後の見通しが一瞬で立つ。
間違えやすい点 AI による整理
- 経営陣からすれば「自分の会社が誤って手続に入れられたのだから、自分が止めて当然」と思える。だが法律から見れば、更生会社を代表するのは管財人であり、元取締役個人に申立権はない。この視点の落差が、当事者を動けなくする
- 更生手続は一度始まったら計画完遂まで止まらない、と思われがちだ。確かに止まりにくい。だがその「止まりにくさ」の例外が複数用意されており、開始原因の消滅はその一つ。問題は、例外を使える窓が時間で閉じることまで知っているかどうかだ
- 「廃止=倒産確定・会社消滅」と受け取られやすいが、第237条の廃止は逆だ。開始原因が無かったと判明したことによる廃止であり、会社は健全な状態で通常の経営に戻る。同じ「廃止」という言葉でも、中身が正反対のことがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 廃止の理由 | 237条:開始原因が存在しないことが判明 | 236条:認可前の手続廃止(一般) 17条:そもそもの開始原因の有無の判断 |
| 申立権者 | 管財人・更生会社・届出更生債権者等の三者 | 規定ごとに異なる(管財人等) (開始時の判断主体は裁判所) |
| 立証の程度 | 疎明で足りる(237条2項) | 規定により異なる 開始決定時に裁判所が判断 |
| 時期 | 債権届出期間の経過後・認可決定前 | 認可決定前 手続開始時 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は会社再建を公司法の重整手続で規律する。重整の聲請が要件を欠くときの駁回・終止と機能的に対応するが、条文構造は異なる。
ドイツ倒産法は、手続開始の原因が消滅したことを理由とする手続の打ち切りを明文で定めており、本条と趣旨が最も近い。
米国 Chapter 11では、相当の理由がある場合に手続の棄却または Chapter 7への転換が認められる。会社更生法はこの再建型手続を母法とする。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先が会社更生に入ったと聞いて急いで債権届出をした。だが後で、相手は一時的な資金繰りの詰まりで、支払不能でも債務超過でもなかったと分かったら? あなたは届出債権者として、手続そのものの廃止を申し立てられる立場にいる
- 更生計画の認可決定が目前に迫っている。開始原因が消えた証拠を握っていても、認可された瞬間にこの条文の窓は閉じる。残り時間で勝負が決まる
- 管財人として会社の財務を精査したところ、開始原因とされた事実が誤認だったと判明した。あなたは廃止の申立てを検討せざるを得ない立場に立つ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届出をした更生債権者なら、まず開始原因(第17条の支払不能・債務超過など)が本当に存在したかを財務資料で検証2. 存在しないと見込めるなら、認可決定が下りる前という時間制限を最優先で確認3. 疎明資料(直近の資金繰り、資産評価、入金見込み等)を揃え、管財人とも連携して申立てを準備4. 単独で動くより、他の届出債権者・更生会社(管財人)と足並みを揃えると審理が早い
訴えられた側:1. 廃止申立てを受けた側(手続継続を相当と考える管財人等)は、開始原因が現在も存在することを示す財務・事業資料を整える2. 疎明はあくまで一応の立証なので、こちらは原因の存続をより厚い資料で反証できる3. 認可決定の時期と申立ての時期の前後関係を確認、窓が閉じていれば申立て自体が不適法4. 廃止が会社・債権者全体に与える影響を整理し、裁判所に判断材料を提供
時効(請求できる期限):債権届出期間(第138条第1項)の経過後、更生計画認可の決定の前という限られた期間内に限る。認可決定が下りた後はこの条文による廃止はできない。起算点は債権届出期間の満了時、終期は認可決定時。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年) 現行会社更生法(平成14年法律第154号)の制定により、旧会社更生法(昭和27年)を全面的に改めた。本条の具体的な改正履歴は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:現行会社更生法(平成14年法律第154号)の制定により、旧会社更生法(昭和27年)を全面的に改めた。本条の個別の改正履歴は人的検証を要する。
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