要点会社更生法 237 条は、債権届出期間の経過後・認可決定前に開始原因が存在しないと判明したとき、管財人等の申立てにより裁判所が更生手続を廃止すると定める。立証は疎明で足りる。
Q · 会社更生が始まった後で『本当は倒れていなかった』と分かったら、手続は止められるの?
止められる。ただし申立てができる人と期限が決まっている。
会社更生法 237 条により、債権届出期間の経過後から更生計画の認可決定が下りる前までの間に、更生手続開始の原因(支払不能・債務超過など)が存在しないことが明らかになれば、裁判所は更生手続廃止を決定しなければなりません。申立てができるのは管財人・更生会社・届出をした更生債権者等の三者に限られ、経営権を失った元の取締役個人には申立権がありません。立証は『疎明』で足り、完全な証明までは不要です。
会社更生は、倒産手続の中でも最重量級だ。裁判所が管財人を選び、これまでの経営陣は経営権を奪われ、株主の権利も大きく削られる。だが、いざ手続が走り出してから「この会社、実は倒れていなかった」と判明したらどうなるのか。第237条は、その緊急停止装置である。債権届出期間が過ぎた後、更生計画の認可決定が下りる前という限られた窓の中で、開始原因が存在しないことが明らかになれば、裁判所は手続を廃止しなければならない。注目すべきは、停止ボタンを押せる人が絞られている点だ。管財人、更生会社、そして届出をした更生債権者。この三者だけである。経営権を奪われた元の取締役個人は、このリストに入っていない。さらに求められる立証のレベルは「疎明」、つまり一応確からしいと裁判官に思わせれば足り、完全な証明までは要らない。緊急性ゆえの軽い基準だ。
会社更生法 237 条は、更生手続開始の原因が存在しないことが事後に判明した場合の手続廃止を定める規定である。債権届出期間の経過後から更生計画認可決定前という限られた期間に限り、管財人・更生会社・届出をした更生債権者等の申立てに基づき、裁判所が更生手続廃止の決定をする。申立人に求められる立証は疎明で足りる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
進行中の更生手続を裁判所の決定で打ち切ることです。237 条の廃止は開始原因が無かった場合のもので、会社は健全な状態で通常経営に戻ります。
管財人・更生会社・届出をした更生債権者等の三者に限られます(237 条 1 項)。経営権を失った元の取締役個人には申立権がありません。
債権届出期間の経過後から更生計画認可の決定が下りる前までです。認可決定が下りた後はこの条文による廃止はできません。
237 条の廃止は開始原因の不存在によるものなので、会社は健全な状態で通常経営に戻り、削られかけた株主・経営陣の権利も回復に向かいます。
できません。更生会社を代表するのは管財人であり、経営権を奪われた元取締役個人は 237 条 1 項の申立権者に含まれていません。
会社更生法 17 条が定める、支払不能・債務超過のおそれなどの事実です。これが存在しないと判明したときに 237 条の廃止が問題になります。
237 条の廃止は開始原因が無かったことによるもので会社は存続します。計画頓挫による廃止は牽連破産(破産法 15 条等)へ流れやすく、中身が正反対です。
ともに認可前の手続廃止ですが、237 条は『開始原因の不存在』が判明した場合に特化した規定で、申立権者と疎明という立証基準が特徴です。
違います。証明は裁判官に確信を抱かせる必要がありますが、疎明は「一応確からしい」と思わせれば足ります(第237条第2項)。完全な反証データを揃える前でも申立てができる軽い基準です。業界裏話ヒント:実務では、疎明で足りるからと安易に申し立てると、かえって審理が長引き認可決定に追い抜かれることがある。スピードが命のこの局面では、疎明資料を最初から厚く出せるかが分かれ目になる。
第237条の廃止は「開始原因が無かった」ことによるものなので、会社は健全な状態で通常の経営に戻り、削られかけた株主や経営陣の権利も回復に向かいます。届出債権者の権利も更生手続の枠から解放されます。業界裏話ヒント:同じ「廃止」でも、計画が頓挫したことによる廃止(牽連破産に流れやすい)とは中身が正反対。決定文の理由が「開始原因の不存在」かどうかを真っ先に確認すると、その後の見通しが一瞬で立つ。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 廃止の理由 | 237 条:開始原因が存在しないことが判明 | — |
| 申立権者 | 管財人・更生会社・届出更生債権者等の三者 | — |
| 立証の程度 | 疎明で足りる(237 条 2 項) | — |
| 時期 | 債権届出期間の経過後・認可決定前 | — |
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