要点会社更生法 191 条は、関係人集会で更生債権者等や株主の議決権に異議を述べる制度を定める。異議があれば議決権額は裁判所が定める額となり、150 条で確定した議決権には異議を述べられない。
Q · 更生債権を届け出れば、その額がそのまま関係人集会の一票になるの?
確定前の議決権は異議で裁判所裁量の額に縮みうる
会社更生法 191 条により、裁判所が一定の議決権行使方法を定めた場合、管財人や他の届出更生債権者等・株主は、関係人集会の期日に他者の議決権へ異議を述べられます。異議があると、その議決権額は届出額ではなく裁判所が定める額となり、行使させない旨を定められることもあります。ただし 150 条 1 項で額が確定した議決権には異議を述べられません。3 項により、裁判所はいつでも議決権決定を変更できます。
取引先が倒産し、会社更生手続に入った。あなたの会社は数千万円の売掛金を抱えた更生債権者だ。最後の決戦は「関係人集会」での更生計画案の投票であり、計画が通るか否かであなたの回収額が決まる。ここで効いてくるのが本条だ。あなたの一票の重さ、つまり議決権の額は、原則として届け出た債権額そのもの。ところが本条は、管財人や他の更生債権者、株主が、あなたの議決権に「異議」を述べることを認めている。異議が出された瞬間、あなたの一票の重さは届出額ではなく、裁判所が裁量で定める額に変わる。最悪の場合、裁判所は「議決権を行使させない」と決めることもできる。逆にあなたが先に債権額を確定させていれば(150条1項)、もう誰もあなたの一票に異議を出せない。誰が、いつ、誰の議決権を削るか。再建計画の可否は、この見えない攻防で決まっている。
会社更生法 191 条は、関係人集会における議決権の異議を定める規定である。裁判所が一定の議決権行使方法を採った場合、管財人・届出更生債権者等・株主は他者の議決権に異議を述べることができ、異議があれば議決権額は届出額でなく裁判所が定める額となる。ただし 150 条 1 項で額が確定した議決権には異議を述べられない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生債権者・更生担保権者・株主が集まり、更生計画案の可否などを多数決で決める手続です。議決権の重さは原則として届け出た債権額で量られます。
原則は届出額に応じます(191 条 2 項)。150 条 1 項で確定すれば確定額、未確定で異議があれば裁判所が定める額になります。
管財人、届出をした更生債権者等、株主が述べられます(191 条 1 項)。関係人集会の期日にその場で述べる必要があります。
出せません。150 条 1 項で額が確定した議決権は 191 条 1 項ただし書で異議の対象外とされ、確定額のまま投票できます。
異議のある議決権について、裁判所が額を定めず「行使させない」と決めることです(191 条 2 項 4 号ただし書)。その票は数えられません。
枠組みは似ますが根拠条文が異なります。会社更生は本条が、民事再生は民事再生法の議決権規定が規律します(現行効力は要確認)。
債務超過でない場合などに株主の議決権が認められます。ただし株主の議決権にも異議を述べられ、裁判所裁量で縮みうります。
できます。191 条 3 項により、裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で、いつでも異議ある議決権の決定を変更できます。
届出はあくまで「これだけ債権があると主張した」段階で、額が確定したわけではないからです。本条1項により、管財人や他の更生債権者・株主は、確定していない議決権に異議を述べられます。異議が出れば、あなたの一票の重さは届出額ではなく裁判所が定める額になります(本条2項4号)。業界裏話ヒント:実務では、計画案の賛否を左右する大口債権ほど異議の標的になりやすい。だからこそ、争いになりそうな債権は150条1項で先に確定させておくと、もう異議を封じられる。確定を急ぐこと自体が防御策になる。
取り返せる余地があります。本条3項は、裁判所が利害関係人の申立てまたは職権で、異議ある議決権についての決定をいつでも変更できると定めています。集会の場で不利な額を定められても、新たな資料や状況変化を示して変更を求められます。業界裏話ヒント:この3項の「いつでも変更できる」という柔軟さは、表向き目立たないが実は重要な逆転カード。集会当日に削られた議決権でも、後から債権の裏付けを固めて変更申立てをすれば、計画案の認可前に一票の重さを回復できる場合がある。一度の集会の結果で諦めない。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 191 条:関係人集会での議決権の異議と額の決定 | — |
| 一票の重さの根拠 | 異議なし=届出額、異議あり=裁判所が定める額 | — |
| 異議との関係 | 異議を述べる側・述べられる側双方の手続 | — |
| 事後の変動 | 3 項で裁判所がいつでも決定を変更可能 | — |
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