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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第191条(関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等)

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  1. 裁判所が議決権行使の方法として第百八十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした更生債権者等又は株主は、関係人集会の期日において、届出をした更生債権者等又は株主の議決権につき異議を述べることができる。ただし、第百五十条第一項の規定によりその額が確定した届出をした更生債権者等の議決権については、この限りでない。
  2. 2.前項本文に規定する場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。
  3. 一第百五十条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等確定した額
  4. 二前項本文の異議のない議決権を有する届出をした更生債権者等届出の額
  5. 三前項本文の異議のない議決権を有する株主株主名簿に記載され、若しくは記録され、又は第百六十五条第三項の許可において定める数
  6. 四前項本文の異議のある議決権を有する届出をした更生債権者等又は株主裁判所が定める額又は数。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
  7. 3.裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第四号の規定による決定を変更することができる。

この条文の基本情報

関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等とは何ですか?

定義関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等とは、会社更生法第191条に定められた規定で、「裁判所が議決権行使の方法として第百八十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした更生債権者等又は株主は、関係人集会の期日に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第191条(関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第191条の条文原文は「裁判所が議決権行使の方法として第百八十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした更生債権者等又は株主は、関係人集会の期日に…」で始まります。
  3. 会社更生法第191条は第三節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第191条の前の条は会社更生法第190条です。
  7. 会社更生法第191条の次の条は会社更生法第192条です。
  8. 会社更生法第191条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第191条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/191

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法191条は、関係人集会で更生債権者等や株主の議決権に異議を述べる制度を定める。異議があれば議決権額は裁判所が定める額となり、150条で確定した議決権には異議を述べられない。

Q · 更生債権を届け出れば、その額がそのまま関係人集会の一票になるの?

確定前の議決権は異議で裁判所裁量の額に縮みうる

会社更生法191条により、裁判所が一定の議決権行使方法を定めた場合、管財人や他の届出更生債権者等・株主は、関係人集会の期日に他者の議決権へ異議を述べられます。異議があると、その議決権額は届出額ではなく裁判所が定める額となり、行使させない旨を定められることもあります。ただし150条1項で額が確定した議決権には異議を述べられません。3項により、裁判所はいつでも議決権決定を変更できます。

解説

取引先が倒産し、会社更生手続に入った。あなたの会社は数千万円の売掛金を抱えた更生債権者だ。最後の決戦は「関係人集会」での更生計画案の投票であり、計画が通るか否かであなたの回収額が決まる。ここで効いてくるのが本条だ。あなたの一票の重さ、つまり議決権の額は、原則として届け出た債権額そのもの。ところが本条は、管財人や他の更生債権者、株主が、あなたの議決権に「異議」を述べることを認めている。異議が出された瞬間、あなたの一票の重さは届出額ではなく、裁判所が裁量で定める額に変わる。最悪の場合、裁判所は「議決権を行使させない」と決めることもできる。逆にあなたが先に債権額を確定させていれば(150条1項)、もう誰もあなたの一票に異議を出せない。誰が、いつ、誰の議決権を削るか。再建計画の可否は、この見えない攻防で決まっている。

法的な位置づけ

会社更生法191条は、関係人集会における議決権の異議を定める規定である。裁判所が一定の議決権行使方法を採った場合、管財人・届出更生債権者等・株主は他者の議決権に異議を述べることができ、異議があれば議決権額は届出額でなく裁判所が定める額となる。ただし150条1項で額が確定した議決権には異議を述べられない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.関係人集会の前に債権額の確定を急ぐ 自社の更生債権が150条1項で確定済みかを確認する。確定していれば191条1項ただし書により誰も異議を述べられず、一票の重さが守られる。未確定なら債権調査手続で確定を急ぐ
  2. 2.自社の議決権に異議が出た場合の準備 管財人や他の債権者が異議を述べる兆候があれば、債権の存否・金額を裏付ける契約書・請求書・帳簿を整え、裁判所が額を定める判断材料を関係人集会で提出できるよう準備する
  3. 3.管財人側として議決権を整理する 管財人または対立する債権者として特定の議決権を削りたい場合、その債権が150条1項で確定済みでないことを確認し、関係人集会の期日において過大・不存在の理由を具体的に示して異議を述べる
  4. 4.不利な決定後に変更申立てで巻き返す 集会で議決権を不利に定められても、191条3項に基づき利害関係人として議決権決定の変更を申し立てる。新たな裏付け資料や状況変化を示し、更生計画認可前に一票の重さの回復を求める

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生の関係人集会とは何ですか?

更生債権者・更生担保権者・株主が集まり、更生計画案の可否などを多数決で決める手続です。議決権の重さは原則として届け出た債権額で量られます。

Q2更生債権の議決権はどう決まりますか?

原則は届出額に応じます(191条2項)。150条1項で確定すれば確定額、未確定で異議があれば裁判所が定める額になります。

Q3議決権の異議は誰が述べられますか?

管財人、届出をした更生債権者等、株主が述べられます(191条1項)。関係人集会の期日にその場で述べる必要があります。

Q4確定した更生債権には異議を出せますか?

出せません。150条1項で額が確定した議決権は191条1項ただし書で異議の対象外とされ、確定額のまま投票できます。

Q5議決権を行使させない決定とは何ですか?

異議のある議決権について、裁判所が額を定めず「行使させない」と決めることです(191条2項4号ただし書)。その票は数えられません。

Q6会社更生と民事再生で議決権の扱いは違いますか?

枠組みは似ますが根拠条文が異なります。会社更生は本条が、民事再生は民事再生法の議決権規定が規律します(現行効力は要確認)。

Q7株主も会社更生で議決権がありますか?

債務超過でない場合などに株主の議決権が認められます。ただし株主の議決権にも異議を述べられ、裁判所裁量で縮みうります。

Q8議決権の決定は後から変更できますか?

できます。191条3項により、裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で、いつでも異議ある議決権の決定を変更できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1債権を届け出てあるのに、なんで議決権で文句を言われるんですか?

届出はあくまで「これだけ債権があると主張した」段階で、額が確定したわけではないからです。本条1項により、管財人や他の更生債権者・株主は、確定していない議決権に異議を述べられます。異議が出れば、あなたの一票の重さは届出額ではなく裁判所が定める額になります(本条2項4号)。実務のポイント:実務では、計画案の賛否を左右する大口債権ほど異議の標的になりやすい。だからこそ、争いになりそうな債権は150条1項で先に確定させておくと、もう異議を封じられる。確定を急ぐこと自体が防御策になる。

Q2集会で議決権を少なく決められたら、もう取り返せないんですか?

取り返せる余地があります。本条3項は、裁判所が利害関係人の申立てまたは職権で、異議ある議決権についての決定をいつでも変更できると定めています。集会の場で不利な額を定められても、新たな資料や状況変化を示して変更を求められます。実務のポイント:この3項の「いつでも変更できる」という柔軟さは、表向き目立たないが実は重要な逆転カード。集会当日に削られた議決権でも、後から債権の裏付けを固めて変更申立てをすれば、計画案の認可前に一票の重さを回復できる場合がある。一度の集会の結果で諦めない。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「債権を届け出れば、その額がそのまま議決権になる」と思い込んでいる人が多い。実際は、管財人や他の関係人が異議を述べた瞬間、議決権の額は届出額から裁判所が定める額に変わる。届け出ただけでは、一票の重さは保証されていない。
  • 「議決権の額は集会で一度決まれば固定」と考えがちだが、本条3項は、裁判所が利害関係人の申立てまたは職権で、いつでも異議ある議決権の決定を変更できると定める。集会の場で握ったと思った一票の重さも、後から動きうる。
  • 債権額の確定(150条1項)を「ただの手続上の通過点」と軽く見ている債権者は、それが議決権を守る盾でもあることを知らない。確定した議決権には、もう誰も異議を出せない。確定を急ぐかどうかが、当日の攻防の前に勝敗を分けている。
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面191条:関係人集会での議決権の異議と額の決定189条:議決権行使の方法そのものの定め
150条:更生債権等の額の確定手続
一票の重さの根拠異議なし=届出額、異議あり=裁判所が定める額裁判所が定める議決権行使の方法に従う
調査・確定された確定額がそのまま議決権額
異議との関係異議を述べる側・述べられる側双方の手続異議の前提となる行使方法を決める段階
確定すれば191条の異議を封じる盾になる
事後の変動3項で裁判所がいつでも決定を変更可能行使方法は集会ごとに裁判所が設定
確定後は原則として安定し争えない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公司法 第302条以下(重整關係人會議)

台湾も会社の重整手続で関係人会議の議決権により計画の可否を決める。議決権の額の争いは裁判所・検査人の関与で処理される点で構造が近い

ドイツ
Insolvenzordnung § 77

ドイツ倒産法も債権者集会での議決権額に争いがある場合、裁判所が暫定的に議決権を定める。異議と裁判所裁量という基本構造が共通する

アメリカ
11 U.S.C. § 1126 / § 502

米国 Chapter 11では債権額の異議(objection to claim)と計画への投票が連動。allowed claim の額が議決権の基礎となり、係争中は暫定的に議決権額を定める仕組みが日本の191条に対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし倒産した取引先の管財人が、あなたの届け出た売掛金に「金額が過大だ」と異議を述べてきたら、どうなる? 関係人集会の場であなたの議決権は届出額のままでは数えられず、裁判所がその場で定める額に縮む。計画案に反対したくても、票の重さを削られれば反対の意味が薄まる。
  • あなたが管財人の立場で、計画案を可決に持ち込みたい。反対派の大口債権者がいる。その債権が未確定なら、議決権に異議を述べてその一票の重さを裁判所の裁量に委ねる手がある。賛成多数を作るための、合法的な布石だ。
  • 債権額が150条1項で既に確定している大口債権者がいる。あなたは反対したいが、確定済みの議決権には異議を出せない。打つ手は別の戦略に切り替えるしかない。
  • 関係人集会の期日まであと数日。あなたの債権はまだ確定していない。今のうちに調査手続で額を確定させておかないと、当日その場で異議を出され、一票の重さを裁判所の裁量に握られる。確定が間に合うかどうかが分水嶺だ。

取るべき行動

被害を受けた側:1. あなたの議決権に異議が出された、または出されそうなら、まず自社債権が150条1項で確定済みかを確認する。確定していれば異議は封じられる2. 未確定なら、債権調査手続で額の確定を急ぐ3. それでも異議を出され裁判所が不利な額を定めたら、本条3項に基づき利害関係人として議決権決定の変更を申し立てる4. 異議の根拠(金額の争い、債権の存否)に応じ、裏付け資料を集めて関係人集会または裁判所に提出する

訴えられた側:1. あなたが管財人または他の債権者として、特定の議決権を削りたい場合、その債権が150条1項で確定済みでないことをまず確認する。確定済みには異議を出せない2. 異議は関係人集会の期日において述べる必要がある。期日を逃さない3. 異議の理由(債権額の過大、債権の不存在)を具体的に示し、裁判所が定める額の判断材料を提供する4. 集会後も状況が変われば、3項の変更申立てで議決権額の再調整を求める余地がある

時効(請求できる期限):議決権に対する異議は、関係人集会の期日において述べなければならない(本条1項)。この期日を過ぎると異議の機会を失う。ただし裁判所による異議ある議決権の決定は、本条3項により申立てまたは職権でいつでも変更可能で、固定的な時効はない。なお150条1項で額が確定した議決権には異議を述べられない(最新の改正状況をご確認ください)。

学説

通説:191条の議決権の異議は、迅速な多数決による再建と、議決権額の正確な評価という二つの要請を調整する制度と理解される。確定議決権を異議の対象外とすることで安定を、未確定議決権に異議を許すことで正確性を確保し、3項の変更権で弾力性を残すと説明される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法を米国の再建型倒産法制を参考に制定。関係人集会の多数決による更生計画の可否決定と、議決権をめぐる手続の原型が置かれた。
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法を全面改正(平成14年法律第154号)。手続の迅速化・合理化が図られ、議決権の異議と裁判所による額の決定に関する規定が現行191条として整理された。

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会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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