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会社更生法 第191条(関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等)

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  1. 裁判所が議決権行使の方法として第百八十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした更生債権者等又は株主は、関係人集会の期日において、届出をした更生債権者等又は株主の議決権につき異議を述べることができる。
  2. 2.前項本文に規定する場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。
  3. 第百五十条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等確定した額
  4. 前項本文の異議のない議決権を有する届出をした更生債権者等届出の額
  5. 前項本文の異議のない議決権を有する株主株主名簿に記載され、若しくは記録され、又は第百六十五条第三項の許可において定める数
  6. 前項本文の異議のある議決権を有する届出をした更生債権者等又は株主裁判所が定める額又は数。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
  7. 3.裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第四号の規定による決定を変更することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 191 条は、関係人集会で更生債権者等や株主の議決権に異議を述べる制度を定める。異議があれば議決権額は裁判所が定める額となり、150 条で確定した議決権には異議を述べられない。

Q · 更生債権を届け出れば、その額がそのまま関係人集会の一票になるの?

確定前の議決権は異議で裁判所裁量の額に縮みうる

会社更生法 191 条により、裁判所が一定の議決権行使方法を定めた場合、管財人や他の届出更生債権者等・株主は、関係人集会の期日に他者の議決権へ異議を述べられます。異議があると、その議決権額は届出額ではなく裁判所が定める額となり、行使させない旨を定められることもあります。ただし 150 条 1 項で額が確定した議決権には異議を述べられません。3 項により、裁判所はいつでも議決権決定を変更できます。

解説

取引先が倒産し、会社更生手続に入った。あなたの会社は数千万円の売掛金を抱えた更生債権者だ。最後の決戦は「関係人集会」での更生計画案の投票であり、計画が通るか否かであなたの回収額が決まる。ここで効いてくるのが本条だ。あなたの一票の重さ、つまり議決権の額は、原則として届け出た債権額そのもの。ところが本条は、管財人や他の更生債権者、株主が、あなたの議決権に「異議」を述べることを認めている。異議が出された瞬間、あなたの一票の重さは届出額ではなく、裁判所が裁量で定める額に変わる。最悪の場合、裁判所は「議決権を行使させない」と決めることもできる。逆にあなたが先に債権額を確定させていれば(150条1項)、もう誰もあなたの一票に異議を出せない。誰が、いつ、誰の議決権を削るか。再建計画の可否は、この見えない攻防で決まっている。

法的な位置づけ

会社更生法 191 条は、関係人集会における議決権の異議を定める規定である。裁判所が一定の議決権行使方法を採った場合、管財人・届出更生債権者等・株主は他者の議決権に異議を述べることができ、異議があれば議決権額は届出額でなく裁判所が定める額となる。ただし 150 条 1 項で額が確定した議決権には異議を述べられない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生の関係人集会とは何ですか?

更生債権者・更生担保権者・株主が集まり、更生計画案の可否などを多数決で決める手続です。議決権の重さは原則として届け出た債権額で量られます。

Q2更生債権の議決権はどう決まりますか?

原則は届出額に応じます(191 条 2 項)。150 条 1 項で確定すれば確定額、未確定で異議があれば裁判所が定める額になります。

Q3議決権の異議は誰が述べられますか?

管財人、届出をした更生債権者等、株主が述べられます(191 条 1 項)。関係人集会の期日にその場で述べる必要があります。

Q4確定した更生債権には異議を出せますか?

出せません。150 条 1 項で額が確定した議決権は 191 条 1 項ただし書で異議の対象外とされ、確定額のまま投票できます。

Q5議決権を行使させない決定とは何ですか?

異議のある議決権について、裁判所が額を定めず「行使させない」と決めることです(191 条 2 項 4 号ただし書)。その票は数えられません。

Q6会社更生と民事再生で議決権の扱いは違いますか?

枠組みは似ますが根拠条文が異なります。会社更生は本条が、民事再生は民事再生法の議決権規定が規律します(現行効力は要確認)。

Q7株主も会社更生で議決権がありますか?

債務超過でない場合などに株主の議決権が認められます。ただし株主の議決権にも異議を述べられ、裁判所裁量で縮みうります。

Q8議決権の決定は後から変更できますか?

できます。191 条 3 項により、裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で、いつでも異議ある議決権の決定を変更できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権を届け出てあるのに、なんで議決権で文句を言われるんですか?

届出はあくまで「これだけ債権があると主張した」段階で、額が確定したわけではないからです。本条1項により、管財人や他の更生債権者・株主は、確定していない議決権に異議を述べられます。異議が出れば、あなたの一票の重さは届出額ではなく裁判所が定める額になります(本条2項4号)。業界裏話ヒント:実務では、計画案の賛否を左右する大口債権ほど異議の標的になりやすい。だからこそ、争いになりそうな債権は150条1項で先に確定させておくと、もう異議を封じられる。確定を急ぐこと自体が防御策になる。

Q2集会で議決権を少なく決められたら、もう取り返せないんですか?

取り返せる余地があります。本条3項は、裁判所が利害関係人の申立てまたは職権で、異議ある議決権についての決定をいつでも変更できると定めています。集会の場で不利な額を定められても、新たな資料や状況変化を示して変更を求められます。業界裏話ヒント:この3項の「いつでも変更できる」という柔軟さは、表向き目立たないが実は重要な逆転カード。集会当日に削られた議決権でも、後から債権の裏付けを固めて変更申立てをすれば、計画案の認可前に一票の重さを回復できる場合がある。一度の集会の結果で諦めない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「債権を届け出れば、その額がそのまま議決権になる」と思い込んでいる人が多い。実際は、管財人や他の関係人が異議を述べた瞬間、議決権の額は届出額から裁判所が定める額に変わる。届け出ただけでは、一票の重さは保証されていない。
  • 「議決権の額は集会で一度決まれば固定」と考えがちだが、本条3項は、裁判所が利害関係人の申立てまたは職権で、いつでも異議ある議決権の決定を変更できると定める。集会の場で握ったと思った一票の重さも、後から動きうる。
  • 債権額の確定(150条1項)を「ただの手続上の通過点」と軽く見ている債権者は、それが議決権を守る盾でもあることを知らない。確定した議決権には、もう誰も異議を出せない。確定を急ぐかどうかが、当日の攻防の前に勝敗を分けている。
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規律する場面191 条:関係人集会での議決権の異議と額の決定
一票の重さの根拠異議なし=届出額、異議あり=裁判所が定める額
異議との関係異議を述べる側・述べられる側双方の手続
事後の変動3 項で裁判所がいつでも決定を変更可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし倒産した取引先の管財人が、あなたの届け出た売掛金に「金額が過大だ」と異議を述べてきたら、どうなる? 関係人集会の場であなたの議決権は届出額のままでは数えられず、裁判所がその場で定める額に縮む。計画案に反対したくても、票の重さを削られれば反対の意味が薄まる。
  • あなたが管財人の立場で、計画案を可決に持ち込みたい。反対派の大口債権者がいる。その債権が未確定なら、議決権に異議を述べてその一票の重さを裁判所の裁量に委ねる手がある。賛成多数を作るための、合法的な布石だ。
  • 債権額が150条1項で既に確定している大口債権者がいる。あなたは反対したいが、確定済みの議決権には異議を出せない。打つ手は別の戦略に切り替えるしかない。
  • 関係人集会の期日まであと数日。あなたの債権はまだ確定していない。今のうちに調査手続で額を確定させておかないと、当日その場で異議を出され、一票の重さを裁判所の裁量に握られる。確定が間に合うかどうかが分水嶺だ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第191条(関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第191条の条文原文は「裁判所が議決権行使の方法として第百八十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした更生債権者等又は株主は、関係人集会の期日に…」で始まります。
  3. 会社更生法第191条は第三節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第191条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。