熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

会社更生法 第190条(社債権者の議決権の行使に関する制限)

クイックジャンプ
  1. 更生債権等である社債を有する社債権者は、当該社債について第四十三条第一項第五号に規定する社債管理者等がある場合には、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該社債について議決権を行使することができる。
  2. 当該社債について更生債権等の届出をしたとき、又は届出名義の変更を受けたとき。
  3. 当該社債管理者等が当該社債について更生債権等の届出をした場合において、更生計画案を決議に付する旨の決定があるまでに、裁判所に対し、当該社債について議決権を行使する意思がある旨の申出をしたとき(当該申出のあった更生債権等である社債について次項の規定による申出名義の変更を受けた場合を含む。)。
  4. 2.前項第二号に規定する申出のあった更生債権等である社債を取得した者は、申出名義の変更を受けることができる。
  5. 3.更生債権等である社債につき、更生計画案の決議における議決権の行使についての会社法第七百六条第一項若しくは第七百十四条の四第三項の社債権者集会の決議が成立したとき、又は同法第七百六条第一項ただし書の定めがあるときは、第一項の社債権者(同項各号のいずれかに該当するものに限る。)は、同項の規定にかかわらず、当該更生計画案の決議において議決権の行使をすることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 190 条は、社債管理者等がある場合、社債権者が自ら更生債権の届出をするか、計画案の決議決定前に裁判所へ議決権行使を申し出たときに限り議決権を行使できると定める。

Q · 持っている社債の会社が更生手続に入ったら、自分で更生計画案に賛成・反対の票を投じられますか?

届出か裁判所への申出をしないと議決権は行使できません

会社更生法 190 条により、社債管理者等がある社債では、社債権者は自ら更生債権等の届出をするか、社債管理者の届出後に更生計画案を決議に付する決定があるまでに裁判所へ議決権行使の意思を申し出た場合に限り、議決権を行使できます。どちらの手も打たなければ、計画案への一票は社債管理者の判断に委ねられます。さらに社債権者集会で会社法 706 条等の統一決議が成立すると、3 項により個別の議決権行使は封じられます。

解説

あなたが利回りに惹かれて買った会社の社債。その発行会社が会社更生手続に入った瞬間、あなたの社債は「更生債権」に姿を変え、満額返ってくる保証は消える。ここで多くの個人投資家が踏み外すのは、「プロの社債管理者がついているから自分は何もしなくていい」という思い込みだ。190条はそう単純ではない。社債管理者等がいる場合、あなた個人が議決権、つまり更生計画案に賛成・反対の一票を投じる権利を握るには、二つの道のどちらかを通らなければならない。自分で更生債権の届出をするか、社債管理者が届出をしたうえで、計画案が決議に付される決定が出る前に裁判所へ「私は自分で票を投じる」と申し出るかだ。この申出を怠ると、あなたの一票は社債管理者の判断に丸ごと委ねられる。いくら返ってくるかを左右する計画案に、自分の意思を一切反映できなくなる。さらに社債権者集会で統一行使の決議が成立すれば、3項によって個別の一票は封じられる。黙っていることが、ここでは最大の放棄になる。

法的な位置づけ

会社更生法 190 条は、更生債権等である社債について社債管理者等が存在する場合における社債権者の議決権行使の要件を定める規定である。社債権者は、自ら更生債権等の届出または届出名義の変更を受けたとき、もしくは社債管理者等の届出後に計画案の決議決定前に裁判所へ議決権行使の意思を申し出たときに限り議決権を行使でき、社債権者集会の統一決議が成立した場合には個別行使が制限される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生手続とは何ですか?

経営困難な株式会社を清算せず再建するための裁判所主導の手続です。管財人が選任され、更生計画案に基づいて債権者の権利を調整しながら事業の存続を図ります。社債権者も更生債権者として扱われます。

Q2持っている社債の会社が会社更生に入ったらどうなりますか?

社債は「更生債権」となり、満額弁済の保証は失われます。更生計画案により弁済率や弁済時期が定められ、社債権者はその決議に議決権を持ち得ますが、行使には届出または裁判所への申出が必要です。

Q3更生債権の届出はどこにしますか?

更生手続を扱う裁判所に対し、定められた届出期間内に行います。社債管理者等がある場合は自分で届け出るか社債管理者に任せるかを選べますが、議決権を自ら握るには別途の手当てが要ります。

Q4社債管理者とは何ですか?

社債権者のために弁済の受領や債権保全を行う者で、多くは信託銀行等です。会社更生法 43 条 1 項 5 号の社債管理者等にあたり、更生手続では社債権者を代表して届出や議決権の一括行使を担い得ます。

Q5議決権行使の申出の締切はいつですか?

社債管理者が届出をした場合、更生計画案を決議に付する旨の決定があるまでに裁判所へ申し出る必要があります(190 条 1 項 2 号)。この決定後は申出の窓が閉じ、自分で票を投じられなくなります。

Q6更生計画案に反対するとどうなりますか?

議決権を確保した社債権者は反対票を投じられますが、法定の多数が賛成すれば計画案は可決されます。可決後は裁判所の認可を経て、反対した社債権者にも計画の効力が及びます。

Q7投資信託で持つ社債の議決権は誰が行使しますか?

投資信託や ETF を通じた間接保有では、議決権を行使するのは運用会社であって投資家本人ではありません。190 条が想定する申出の主体から外れ、票を他者に委ねた状態になります。

Q8民事再生と会社更生で社債権者の扱いは違いますか?

会社更生は管財人主導で担保権も手続に取り込む強力な再建型、民事再生は経営者続行を原則とする手続です。社債権者の議決権処理も根拠法が異なり、会社更生では本 190 条が特則を置いています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社債管理者が代わりに届出してくれたら、私はもう何もしなくていいんですよね?

それが一番危険な誤解です。社債管理者が届出をしただけでは、あなた個人の議決権は自動では立ちません。190条1項2号により、計画案が決議に付される決定が出る前に、あなた自身が裁判所へ議決権を行使する意思を申し出る必要があります。業界裏話ヒント:この申出をしない社債権者の票は、事実上、社債管理者の判断や社債権者集会の決議に吸収されます。弁護士は申出の締切をカレンダーの最優先に入れますが、個人投資家にはこの一手の重みがほとんど知られていない

Q2社債権者集会で決議が成立したら、私はもう自分の意見を出せないんですか?

はい、190条3項により、会社法706条1項などの社債権者集会の決議が成立すると、1項各号に該当する社債権者も、その計画案の決議では個別に議決権を行使できなくなります。統一行使に一本化される仕組みです。業界裏話ヒント:だからこそ、集会の決議が成立する前に動けたかどうかが分水嶺になります。集会の招集通知が来た時点で、自分の票を個別に確保したいなら、それより前の段階での申出が効いてくる。後から「やっぱり反対したい」では遅い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「社債管理者がいるなら、議決権も全部その人が処理してくれる」と思い込みがちだが、実は逆向きの落とし穴がある。社債管理者が届出をしたというだけでは、あなた個人の票は自動では確保されない。あなたが裁判所へ議決権行使の意思を別途申し出て初めて、自分で投じる権利が立つ。沈黙は委任と同じ扱いになる
  • 「届出さえ済ませれば、いつ申出をしても間に合う」と考える人が多いが、深刻なのは締切の早さだ。社債管理者経由で票を取り戻す申出は、更生計画案が決議に付される旨の決定があるまでに済ませなければならない。その決定が出た後では、たとえ社債を握っていても申出の窓は閉じている
  • あなたから見れば「一票くらい誰が投じても同じ」かもしれないが、法律から見れば、社債権者集会の決議が成立したかどうかで個別行使権の存否そのものが変わる。集会決議の成立前に動いた人は自分の票を持ち、動かなかった人は3項で封じられる。この時間差が、回収戦略を組める者と組めない者を分ける
dimensionthisArticlealternatives
規律対象190 条:社債管理者等がある社債の社債権者の議決権要件
議決権が立つ条件自ら届出 or 社債管理者届出+決議決定前の裁判所への申出
個別行使の制限社債権者集会の統一決議成立で 3 項により個別行使が封じられる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが保有する社債の発行会社が更生手続に入り、社債管理者が届出を済ませたとしたら? 更生計画案が決議に付される決定が出る前にあなたが裁判所へ議決権行使の申出をしなければ、あなたの一票は社債管理者の手の中に消える。残された時間はわずか。今日この申出を出すか出さないかで、賛否を自分で決められるかが決まる
  • あなたが信託銀行の社債管理者担当として、全社債権者を代表し議決権を一括行使しようとする。だが一部の社債権者が個別に申出をしていれば、その分は彼ら自身が投じる。逆に社債権者集会で会社法706条の決議が成立すれば、3項により個別行使は封じられる。誰が票を握るのかは、手続のどの段階で何が成立したかで入れ替わる
  • 会社が倒産した。あなたの社債は更生債権になった。何の手も打たなければ、計画案への一票は最初から他人任せになる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

会社更生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第190条(社債権者の議決権の行使に関する制限)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第190条の条文原文は「更生債権等である社債を有する社債権者は、当該社債について第四十三条第一項第五号に規定する社債管理者等がある場合には、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該…」で始まります。
  3. 会社更生法第190条は第三節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第190条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。