要点会社更生法 170 条は、更生計画で権利を変更する際、届出をした更生債権者等や株主の変更されるべき権利を明示し、変更後の内容を定めることを義務づける。
Q · 取引先が会社更生したら、私の売掛金は勝手にゼロにされるの?
いいえ。計画書に変更後の額を明示する義務があります
会社更生法 170 条 1 項により、更生計画で権利を変更する場合、届出をした更生債権者等や株主の変更されるべき権利を明示し、変更後の額や弁済条件まで定めなければなりません。3000 万円の債権が 500 万円に圧縮されるなら、その数字が計画書に書かれていなければ計画として成立しません。2 項は影響を受けない権利も明示するよう求めます。ただし 172 条の少額更生債権は例外です。
取引先が会社更生手続に入った瞬間、あなたが持っていた売掛金や貸付金は、あなたの同意なしに減額されうる。これが倒産法の冷酷な現実だ。だが会社更生法170条は、その冷酷さに一つの歯止めをかける。更生計画で権利を変更するなら、届出をした更生債権者や株主ごとに、どの権利をどう変えるのかを明示し、変更後の中身まで定めなければならない。あなたの3000万円の債権が500万円に圧縮されるなら、計画書にその数字が書かれていなければ計画として成り立たない。さらに2項が効く。影響を受けない権利、つまり減らされない権利があるなら、それも明示する義務がある。あなたが担保を持っているなら、その扱いが守られているかをこの条文が紙の上に可視化する。計画書が届いたとき、あなたの債権の運命は、すでにその一枚の中に書き込まれている。読めるかどうかが分かれ目だ。
会社更生法 170 条は、更生計画における権利変更条項を規律する規定である。届出をした更生債権者等及び株主の権利のうち変更されるべき権利を明示し、かつ変更後の権利の内容を定めることを義務づける。第 2 項は、更生計画によって影響を受けない権利についても明示を求める。
更生計画で権利を変更する場合に、変更されるべき権利の明示と変更後の内容の確定を義務づける規定です。記載漏れは計画の瑕疵になりえます。
更生債権者等や株主の権利を、どこまでどう変更するかを定める計画の中核部分です。170 条がその明示義務を規定しています。
届出をしないと 170 条の明示の対象にすらならず、原則として権利を失います。届出は入口ではなく生死の分岐点です。
更生担保権は担保で保全された範囲の権利で、無担保の一般更生債権より手厚く扱われます。弁済率や弁済時期が大きく異なります。
170 条 1 項の明示義務違反の疑いがあり、関係人集会での反対や不認可意見の具体的な手がかりになります。記載漏れは押し返せる欠陥です。
少額の更生債権等については、170 条の権利変更の明示を簡素化できる例外です。多数の小口債権者を抱える計画の負担を軽減します。
会社更生は管財人が経営を引き継ぐ抜本型で株式会社限定、民事再生は経営者がそのまま再建を進める DIP 型で対象が広い手続です。
関係人集会で議決権を行使して反対できますが、多数決で可決されれば反対債権者も拘束されます。争点は平等・公平違反や記載瑕疵です。
ゼロとは限りません。170条は変更後の権利の内容を計画に定めるよう求めており、一般の更生債権でも一定割合の弁済と分割が通常です。担保があれば更生担保権として手厚く扱われます。業界裏話ヒント:一般更生債権の弁済率は事案によって数パーセントから数十パーセントまで大きく振れ、自分の債権が担保付きか無担保かで結果は天と地ほど違う。まず自分の債権がどちらの枠かを確認することが、回収戦略の出発点になる
むしろ反撃の材料です。170条1項は届出をした権利のうち変更されるべき権利の明示を義務づけており、記載漏れは計画の瑕疵として関係人集会での反対や不認可意見の根拠になりえます。業界裏話ヒント:ただし大前提として、届出期間内に債権届出をしていなければ明示の対象にすらならず原則失権する。届出を怠った後で「書いてない」と争っても遅い。開始通知が届いた瞬間に動くかどうかが、すべてを分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 170 条:変更されるべき権利の明示 + 変更後の内容の確定 | — |
| 債権者への効果 | 自分の権利がいくらにどう変わるかが紙の上で可視化される | — |
| 違反・欠落の帰結 | 記載漏れは計画の瑕疵、不認可意見・反対の手がかり | — |
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