要点会社更生法171条は、更生会社以外の第三者に債務を負担させ又は担保を提供させるには、更生計画に内容を明示し、かつ本人の同意を得なければならないと定める。
Q · 会社更生でスポンサーや保証人にされたら、同意なしに債務を負わされるの?
いいえ、第三者は自分の同意なしに債務を負いません
会社更生法171条により、更生会社以外の第三者に債務を負担させ又は担保を提供させるには、更生計画にその者と債務・担保権の内容を明示し(1項)、かつ本人の同意を得なければなりません(2項)。多数決と裁判所の認可で債権者を一括して拘束する更生手続でも、その効力が手続の外にいる第三者に及ぶのは本人が同意した範囲に限られます。ただし、既存の保証人の責任は本条の対象外で、更生計画による債務カットの影響を受けず全額残る点に注意が必要です。
取引先の上場企業が会社更生手続に入った。あなたの会社はスポンサーとして資金を出し、債務を肩代わりする話が進んでいる。あるいはあなた個人がその会社の連帯保証人だ。ここで知っておくべき一線がある。会社更生は、何百人もの債権者の権利を多数決と裁判所の認可で一括して書き換える手続だ。個々の債権者が反対しても縛られる。ところが第171条はその力に例外を設ける。更生会社以外の第三者に債務を負わせ、担保を出させるには、更生計画にその人の名前と債務・担保の内容を明記し、かつ本人の同意を得なければならない。つまり、多数決の力が及ぶのは更生会社と債権者の内側まで。外部にいるあなたを巻き込むには、あなた自身のサインが要る。この境界を知っているかどうかで、スポンサー契約の交渉で何を守れるかが根本から変わる。
会社更生法171条は、更生会社以外の者による債務負担・担保提供の規定であり、これを更生計画に定めるには、当該債務又は担保権の内容を計画に明示し(1項)、債務を負担し又は担保を提供する者の同意を得ること(2項)を要件とする。集団的債務処理の効力が手続外の第三者に及ぶ場面を、本人の同意により画する規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生会社以外の第三者に債務を負担させ又は担保を提供させる場合の規定です。更生計画に内容を明示し(1項)、本人の同意を得る(2項)ことを要件とします。
いいえ。171条2項により同意が要件のため、引き受ける範囲・上限は計画に明示され、同意した範囲にしか拘束されません。同意前に条件を確定するのが重要です。
減りません。171条は第三者に新たな債務を負わせる場面の規定で、既存の保証人の責任は更生計画の影響を受けず全額残ります。
書けません。171条2項は債務負担者・担保提供者の同意を要件とし、実務では書面による明確な同意が求められます。口頭の意向表明では争えます。
認可決定が確定すると更生計画の効力が生じ、撤回・修正は原則認められません。撤回の自由が残るのは正式な同意書にサインする前までです。
いずれも第三者の債務負担・担保提供を計画に定める際の同意要件を扱う並行規定です。会社更生は更生計画、民事再生は再生計画で適用されます。
要ります。親会社は更生会社以外の第三者にあたるため、171条2項により親会社本体の同意が必須です。担当者の口頭約束では計画に載せられません。
適用されます。1項後段は更生会社の財産から担保を提供する場合も同様にその内容を計画に明示すべき旨を定めています。
いいえ。第171条2項により、あなたの同意なしに債務を負わされることはありません。引き受ける債務の範囲・上限・条件はすべて更生計画に明記され(同条1項)、あなたが同意した範囲にしか拘束されません。業界裏話ヒント:管財人は計画成立を急ぐため、スポンサー候補の同意条件には驚くほど柔軟に応じることがある。事業の優先取得権や債務の上限を同意の交換条件として書面化できるかどうかで、最終的に背負う金額が大きく変わる
減りません。更生計画で更生会社の債務が大幅にカットされても、保証人の責任はそのまま全額残ります。第171条は第三者に新たな債務を負わせる場面の規定であって、既存の保証人を救う規定ではありません。業界裏話ヒント:会社が更生で立ち直っても、保証人が代わりに払ったあとの求償権は更生債権として大幅カットされ、ほとんど回収できないことが多い。「会社が助かれば自分も助かる」は最も高くつく誤解です
書けません。第171条2項は債務を負担し、担保を提供する者の「同意」を要件とし、実務では書面による明確な同意が求められます。口頭や曖昧な意向表明の段階では、後に効力を争うことができます。業界裏話ヒント:裏を返せば、正式な同意書にサインするまでは降りる自由がある。デューデリジェンスで想定外の簿外債務が出てきたら、同意前なら撤退できる。サインのタイミングこそ最後の安全弁です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 171条:更生会社以外の第三者の債務負担・担保提供 | — |
| 同意の要否 | 債務負担者・担保提供者本人の同意が必須(2項) | — |
| 拘束される対象 | 同意した第三者(外部者) | — |
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