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会社更生法 第171条(債務の負担及び担保の提供)

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  1. 更生会社以外の者が更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供するときは、更生計画において、その者を明示し、かつ、その債務又は担保権の内容を定めなければならない。更生会社の財産から担保を提供するときも、同様とする。
  2. 2.更生計画において、前項の規定による定めをするには、債務を負担し、又は担保を提供する者の同意を得なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法171条は、更生会社以外の第三者に債務を負担させ又は担保を提供させるには、更生計画に内容を明示し、かつ本人の同意を得なければならないと定める。

Q · 会社更生でスポンサーや保証人にされたら、同意なしに債務を負わされるの?

いいえ、第三者は自分の同意なしに債務を負いません

会社更生法171条により、更生会社以外の第三者に債務を負担させ又は担保を提供させるには、更生計画にその者と債務・担保権の内容を明示し(1項)、かつ本人の同意を得なければなりません(2項)。多数決と裁判所の認可で債権者を一括して拘束する更生手続でも、その効力が手続の外にいる第三者に及ぶのは本人が同意した範囲に限られます。ただし、既存の保証人の責任は本条の対象外で、更生計画による債務カットの影響を受けず全額残る点に注意が必要です。

解説

取引先の上場企業が会社更生手続に入った。あなたの会社はスポンサーとして資金を出し、債務を肩代わりする話が進んでいる。あるいはあなた個人がその会社の連帯保証人だ。ここで知っておくべき一線がある。会社更生は、何百人もの債権者の権利を多数決と裁判所の認可で一括して書き換える手続だ。個々の債権者が反対しても縛られる。ところが第171条はその力に例外を設ける。更生会社以外の第三者に債務を負わせ、担保を出させるには、更生計画にその人の名前と債務・担保の内容を明記し、かつ本人の同意を得なければならない。つまり、多数決の力が及ぶのは更生会社と債権者の内側まで。外部にいるあなたを巻き込むには、あなた自身のサインが要る。この境界を知っているかどうかで、スポンサー契約の交渉で何を守れるかが根本から変わる。

法的な位置づけ

会社更生法171条は、更生会社以外の者による債務負担・担保提供の規定であり、これを更生計画に定めるには、当該債務又は担保権の内容を計画に明示し(1項)、債務を負担し又は担保を提供する者の同意を得ること(2項)を要件とする。集団的債務処理の効力が手続外の第三者に及ぶ場面を、本人の同意により画する規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法171条とは何ですか?

更生会社以外の第三者に債務を負担させ又は担保を提供させる場合の規定です。更生計画に内容を明示し(1項)、本人の同意を得る(2項)ことを要件とします。

Q2会社更生のスポンサーになると債務を全部負わされますか?

いいえ。171条2項により同意が要件のため、引き受ける範囲・上限は計画に明示され、同意した範囲にしか拘束されません。同意前に条件を確定するのが重要です。

Q3更生計画で会社の借金が減ったら保証人の債務も減りますか?

減りません。171条は第三者に新たな債務を負わせる場面の規定で、既存の保証人の責任は更生計画の影響を受けず全額残ります。

Q4口頭でスポンサー支援を約束したら更生計画に書かれますか?

書けません。171条2項は債務負担者・担保提供者の同意を要件とし、実務では書面による明確な同意が求められます。口頭の意向表明では争えます。

Q5一度同意した債務引受は後から撤回できますか?

認可決定が確定すると更生計画の効力が生じ、撤回・修正は原則認められません。撤回の自由が残るのは正式な同意書にサインする前までです。

Q6会社更生法171条と民事再生法159条は何が違いますか?

いずれも第三者の債務負担・担保提供を計画に定める際の同意要件を扱う並行規定です。会社更生は更生計画、民事再生は再生計画で適用されます。

Q7親会社が子会社の更生で担保を出す場合も同意が要りますか?

要ります。親会社は更生会社以外の第三者にあたるため、171条2項により親会社本体の同意が必須です。担当者の口頭約束では計画に載せられません。

Q8更生会社の財産から担保を出す場合も171条が適用されますか?

適用されます。1項後段は更生会社の財産から担保を提供する場合も同様にその内容を計画に明示すべき旨を定めています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生でスポンサーになると、債務を全部かぶらされるんですか?

いいえ。第171条2項により、あなたの同意なしに債務を負わされることはありません。引き受ける債務の範囲・上限・条件はすべて更生計画に明記され(同条1項)、あなたが同意した範囲にしか拘束されません。業界裏話ヒント:管財人は計画成立を急ぐため、スポンサー候補の同意条件には驚くほど柔軟に応じることがある。事業の優先取得権や債務の上限を同意の交換条件として書面化できるかどうかで、最終的に背負う金額が大きく変わる

Q2保証している会社が会社更生に入りました。会社の借金が減ったら、私の保証も減りますか?

減りません。更生計画で更生会社の債務が大幅にカットされても、保証人の責任はそのまま全額残ります。第171条は第三者に新たな債務を負わせる場面の規定であって、既存の保証人を救う規定ではありません。業界裏話ヒント:会社が更生で立ち直っても、保証人が代わりに払ったあとの求償権は更生債権として大幅カットされ、ほとんど回収できないことが多い。「会社が助かれば自分も助かる」は最も高くつく誤解です

Q3口頭でスポンサー支援を約束したら、それで更生計画に書かれてしまいますか?

書けません。第171条2項は債務を負担し、担保を提供する者の「同意」を要件とし、実務では書面による明確な同意が求められます。口頭や曖昧な意向表明の段階では、後に効力を争うことができます。業界裏話ヒント:裏を返せば、正式な同意書にサインするまでは降りる自由がある。デューデリジェンスで想定外の簿外債務が出てきたら、同意前なら撤退できる。サインのタイミングこそ最後の安全弁です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社更生は裁判所が決めるのだから、スポンサーも従わされる」という問いの立て方そのものが間違っている。裁判所と多数決が縛れるのは更生会社と債権者まで。あなたが外部の第三者なら、あなたの同意なしに債務を負わされることはない。問うべきは「従わされるか」ではなく「どの条件でなら同意するか」だ
  • 保証人の責任が更生計画で減らないことを何となく知っている人もいる。だがその深刻さを見誤っている。会社の債務が9割カットされても保証人は全額のまま。しかも会社が更生で立ち直ったあと、保証人が肩代わりして得た求償権は更生債権として大幅カットされ、ほぼ回収できない。「会社が助かるなら自分も楽になる」という直感が、最も高くつく
  • 「同意書にサインすれば手続が前に進む」と前向きに捉えがちだが、逆だ。サインは交渉の終点ではなく、あなたが最大の梃子を手放す瞬間。同意の前に債務の上限、対価、担保の範囲を確定させなければ、後からの修正は効かない
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規律する場面171条:更生会社以外の第三者の債務負担・担保提供
同意の要否債務負担者・担保提供者本人の同意が必須(2項)
拘束される対象同意した第三者(外部者)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が、更生手続中の同業大手のスポンサーに名乗りを上げた。管財人は「御社が債務を引き受けてくれれば計画が通る」と迫る。だが第171条により、その引受はあなたの同意なしには計画に書き込めない。逆に言えば、同意の条件として事業の優先取得権、債務の上限、出資比率を一括で交渉できる。同意書にサインする前が、あなたの交渉力が最大化する唯一の瞬間だ
  • もし、あなたが保証人になっている会社が会社更生に入り、更生計画で会社の債務が9割カットされたら、あなたの保証債務はどうなる? 答えは「1円も減らない」。第171条は第三者に新たな債務を負わせるには同意を要すると定めるが、既存の保証人の責任は更生計画の影響を受けない。会社は救われ、保証人だけが全額を抱えることになる
  • 親会社が子会社の更生を支えるため担保を差し入れる。第171条で親会社本体の同意が必須になる。取締役会の決議を経ずに担当者が口頭で約束しても、計画には載せられない
  • 更生計画案の決議まであと2週間。管財人からスポンサーとしての債務引受の同意書を求められている。一度同意して計画が認可されれば、その債務負担は確定し、後から「やはり撤回したい」は通らない。同意の範囲と条件を詰める時間は、もう今しか残っていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第171条(債務の負担及び担保の提供)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第171条の条文原文は「更生会社以外の者が更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供するときは、更生計画において、その者を明示し、かつ、その債務又は担保権の内容を定めなけ…」で始まります。
  3. 会社更生法第171条は第一節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第171条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。