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会社更生法 第172条(未確定の更生債権等の取扱い)

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第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等で、その確定手続が終了していないものがあるときは、更生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対する適確な措置を定めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 172 条は、確定手続が未了の異議ある更生債権について、更生計画が権利確定の可能性を考慮した適確な措置を定めるよう義務づける規定である。

Q · 取引先が会社更生に入って、管財人に売掛金を否認された。もう一円も戻らないの?

いいえ。確定すれば更生計画の留保枠から弁済を受けられます

会社更生法 172 条により、否認されるなどして確定手続が終わっていない更生債権(異議等のある更生債権等)があるとき、更生計画はその権利が後で認められる可能性を考慮し、適確な措置を定めなければなりません。具体的には、確定したときに弁済できるよう相応の留保や供託を計画に組み込む義務が会社・管財人にあります。あなたが査定手続で争い続ける限り、計画はその取り分を勝手にゼロにはできません。

解説

取引先の大企業が会社更生手続に入った。あなたが納品した代金の請求を、管財人は証憑不十分として否認している。ここで多くの中小企業の経営者は、もう一円も戻らないと諦める。だがそれは誤りだ。会社更生法 172 条は、否認されてまだ確定していない更生債権(異議等のある更生債権等、つまり管財人や他の債権者が争っていて金額が裁判所で固まっていない債権)があるとき、更生計画はその権利が後で認められる可能性を考慮し、適確な措置を定めなければならないと命じている。つまり、あなたの請求が査定手続や異議の訴えで争われている最中でも、更生計画は勝手にあなたの取り分をゼロにできない。後であなたが勝ったときに弁済できるよう、相応の取り置き(留保や供託)を計画に組み込む義務が会社側にある。あなたの仕事は、その措置が十分かを監視することだ。

法的な位置づけ

会社更生法 172 条は、異議等のある更生債権等で確定手続が終了していないものがある場合に、更生計画がその権利確定の可能性を考慮した適確な措置を定めるべき旨を規定する。否認等により金額が確定していない更生債権について、確定後の弁済を可能とする留保や供託等の措置を計画に組み込む義務を会社・管財人に課す規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生の更生債権とは何ですか?

更生手続開始前の原因に基づく財産上の請求権で、原則として更生計画によらなければ弁済を受けられない債権です。売掛金や貸付金、前払金返還請求などが典型です。

Q2異議等のある更生債権等とは何ですか?

届出された更生債権のうち、管財人や他の債権者が金額や存否を争っていて、まだ裁判所で確定していない債権を指します。否認された債権はこれに含まれます。

Q3更生債権の査定の申立てはどこにしますか?

更生事件が係属する地方裁判所に対して、会社更生法 151 条に基づき査定の申立てを行います。証憑を添えて申し立て、裁判所の査定決定で金額が確定します。

Q4更生債権が確定しないと弁済は受けられませんか?

確定するまで現実の弁済は受けられませんが、172 条により更生計画に留保枠が置かれるため、後に確定すればその枠から弁済を受けられます。

Q5更生計画の留保とはどういう仕組みですか?

未確定債権の想定額に相当する弁済原資を計画上で取り置く仕組みです。供託される場合もあり、債権が確定したらそこから弁済が実行されます。

Q6更生計画が認可された後でも債権は確定できますか?

確定手続自体は計画認可後も進行し得ますが、172 条の措置は認可前の計画に組み込まれます。措置の内容を争うなら認可前が事実上最後の機会です。

Q7会社更生と民事再生で未確定債権の扱いは違いますか?

いずれも未確定債権を保護しますが、根拠条文が異なります。会社更生は 172 条で計画に措置を組み込み、民事再生にも並行する措置規定があります。

Q8更生計画案に意見を述べる機会はありますか?

関係人集会で更生計画案の決議が行われ、債権者は意見を述べたり議決権を行使したりできます。措置の妥当性に疑問があればここで主張します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1請求を管財人に否認されたら、もう泣き寝入りするしかないんですか?

いいえ。否認された債権は異議等のある更生債権等として扱われ、会社更生法 151 条に基づき調査期間末日等からの不変期間内に査定の申立てができる(現行の期間は要確認)。そして 172 条により、更生計画はあなたの確定可能性を見込んだ措置を置く義務を負う。業界裏話ヒント:管財人は確証がないと機械的に否認しがちで、納品書や発注メールを揃えて申し立てれば覆ることは珍しくない。申立期間を逃した人だけが本当にゼロになる

Q2更生計画で措置を置くって、具体的に何をしてくれるんですか?

典型は留保(取り置き)です。未確定債権の想定額に相当する弁済原資を計画上で確保し、後に債権が確定したらそこから弁済する仕組みで、供託される場合もある。業界裏話ヒント:この留保額が過小だと、勝っても満額もらえない。計画案が出たら、自分の債権が未確定債権として正しく見積もられているか、留保枠の算定根拠を確認する。声を上げない債権者の枠は、しばしば小さく見積もられる

Q3破産と会社更生で、否認された債権の扱いは違うんですか?

違います。破産では異議のある債権は配当から留保される構造(破産法の配当除斥に関する規定、条番号は要確認)。会社更生では 172 条により更生計画そのものに措置を組み込む。どちらも未確定債権を保護するが、会社更生は事業継続が前提のため、確定後の弁済可能性は破産より高いことが多い。業界裏話ヒント:取引先が更生か破産かで回収戦略は根本的に変わる。更生なら事業が続くので、将来取引も見据えた交渉余地がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 否認されたら債権は消滅すると思われているが、否認は争いがある状態を意味するだけで、消滅ではない。査定手続で確定すれば、172 条の措置からきちんと弁済を受けられる
  • あなたから見れば管財人に否認された=負けただが、法から見ればまだ確定手続が終わっていない未確定債権にすぎない。この認識のズレで申立期間を放置すると、争えば取れた金を自ら手放すことになる
  • 更生計画に措置が置かれること自体は知っていても、その留保額が自分の請求満額を前提にしているとは限らない、という深刻さを見落としがちだ。会社側が確定可能性を低く見積もれば留保は薄くなり、勝っても一部しか戻らない
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役割172 条:未確定の更生債権に対する更生計画上の措置(留保等)の義務づけ
対象確定手続が終了していない異議ある更生債権
タイミング更生計画の作成・認可の段階

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が大手小売チェーンに商品を卸していたが、そのチェーンが会社更生を申し立てた。届け出た売掛金 1,200 万円のうち、契約書のない口頭発注分 400 万円を管財人が否認。この 400 万円は異議等のある更生債権等となり、172 条により更生計画は確定の可能性を見込んだ措置を置かねばならない。あなたが査定手続で争い続ける限り、計画はその 400 万円分を消せない
  • もし更生計画の認可が目前に迫っているのに、あなたの債権の確定手続がまだ終わっていなかったら、どうなる? 計画はあなたを待ってはくれない。だが 172 条があるため、計画には未確定債権者向けの留保枠が組まれる。あなたは確定を勝ち取った時点で、その枠から弁済を受けられる
  • あなたが管財人または更生会社の側で更生計画を起案するとき、争いのある債権を無視して計画を組めば、認可は下りない。172 条に反する計画は裁判所に不認可とされうる。未確定債権の最大想定額を見積もり、それに見合う留保を計画に明記する必要がある
  • 友人の会社が、倒産した取引先に売掛金を踏み倒されそうだと相談してきた。その取引先が破産ではなく会社更生なら、話は違う。否認された債権でも、計画上の取り置きが法的に保証されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第172条(未確定の更生債権等の取扱い)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第172条の条文原文は「第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等で、その確定手続が終了していないものがあるときは、更生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対…」で始まります。
  3. 会社更生法第172条は第一節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第172条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。