会社更生法 第172条(未確定の更生債権等の取扱い)
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第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等で、その確定手続が終了していないものがあるときは、更生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対する適確な措置を定めなければならない。
この条文の基本情報
未確定の更生債権等の取扱いとは何ですか?
定義未確定の更生債権等の取扱いとは、会社更生法第172条に定められた規定で、「第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等で、その確定手続が終了していないものがあるときは、更生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第172条(未確定の更生債権等の取扱い)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第172条の条文原文は「第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等で、その確定手続が終了していないものがあるときは、更生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対…」で始まります。
- 会社更生法第172条は第一節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第172条の前の条は会社更生法第171条です。
- 会社更生法第172条の次の条は会社更生法第173条です。
- 会社更生法第172条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第172条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第172条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/172
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法172条は、確定手続が未了の異議ある更生債権について、更生計画が権利確定の可能性を考慮した適確な措置を定めるよう義務づける規定である。
Q · 取引先が会社更生に入って、管財人に売掛金を否認された。もう一円も戻らないの?
いいえ。確定すれば更生計画の留保枠から弁済を受けられます
会社更生法172条により、否認されるなどして確定手続が終わっていない更生債権(異議等のある更生債権等)があるとき、更生計画はその権利が後で認められる可能性を考慮し、適確な措置を定めなければなりません。具体的には、確定したときに弁済できるよう相応の留保や供託を計画に組み込む義務が会社・管財人にあります。あなたが査定手続で争い続ける限り、計画はその取り分を勝手にゼロにはできません。
解説
取引先の大企業が会社更生手続に入った。あなたが納品した代金の請求を、管財人は証憑不十分として否認している。ここで多くの中小企業の経営者は、もう一円も戻らないと諦める。だがそれは誤りだ。会社更生法172条は、否認されてまだ確定していない更生債権(異議等のある更生債権等、つまり管財人や他の債権者が争っていて金額が裁判所で固まっていない債権)があるとき、更生計画はその権利が後で認められる可能性を考慮し、適確な措置を定めなければならないと命じている。つまり、あなたの請求が査定手続や異議の訴えで争われている最中でも、更生計画は勝手にあなたの取り分をゼロにできない。後であなたが勝ったときに弁済できるよう、相応の取り置き(留保や供託)を計画に組み込む義務が会社側にある。あなたの仕事は、その措置が十分かを監視することだ。
法的な位置づけ
会社更生法172条は、異議等のある更生債権等で確定手続が終了していないものがある場合に、更生計画がその権利確定の可能性を考慮した適確な措置を定めるべき旨を規定する。否認等により金額が確定していない更生債権について、確定後の弁済を可能とする留保や供託等の措置を計画に組み込む義務を会社・管財人に課す規定である。
手順
- 1.否認通知を受けたら査定の申立期限を確認 管財人から否認の通知を受けたら、会社更生法151条に基づく査定の申立期間(調査期間末日又は調査期日からの不変期間とされる、現行の期間は要確認)を真っ先に確認し、絶対に徒過しない
- 2.証憑を揃えて査定を申し立てる 納品書・発注書・契約書・メール・チャット等、債権の存在と金額を裏づける証憑をすべて揃え、管轄の地方裁判所に査定の申立てを行う
- 3.更生計画案の留保枠を確認する 更生計画案が示されたら、自分の未確定債権が172条の措置(留保・供託)に正しく算入され、想定額が請求満額を前提にしているかを算定根拠まで確認する
- 4.関係人集会で措置の妥当性を主張する 留保額が過小だと判断したら、認可決定が出る前に関係人集会等で算定根拠の説明を求め、措置の妥当性に疑問があれば述べる。認可後に措置を争うのは格段に難しい
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生の更生債権とは何ですか?
更生手続開始前の原因に基づく財産上の請求権で、原則として更生計画によらなければ弁済を受けられない債権です。売掛金や貸付金、前払金返還請求などが典型です。
Q2異議等のある更生債権等とは何ですか?
届出された更生債権のうち、管財人や他の債権者が金額や存否を争っていて、まだ裁判所で確定していない債権を指します。否認された債権はこれに含まれます。
Q3更生債権の査定の申立てはどこにしますか?
更生事件が係属する地方裁判所に対して、会社更生法151条に基づき査定の申立てを行います。証憑を添えて申し立て、裁判所の査定決定で金額が確定します。
Q4更生債権が確定しないと弁済は受けられませんか?
確定するまで現実の弁済は受けられませんが、172条により更生計画に留保枠が置かれるため、後に確定すればその枠から弁済を受けられます。
Q5更生計画の留保とはどういう仕組みですか?
未確定債権の想定額に相当する弁済原資を計画上で取り置く仕組みです。供託される場合もあり、債権が確定したらそこから弁済が実行されます。
Q6更生計画が認可された後でも債権は確定できますか?
確定手続自体は計画認可後も進行し得ますが、172条の措置は認可前の計画に組み込まれます。措置の内容を争うなら認可前が事実上最後の機会です。
Q7会社更生と民事再生で未確定債権の扱いは違いますか?
いずれも未確定債権を保護しますが、根拠条文が異なります。会社更生は172条で計画に措置を組み込み、民事再生にも並行する措置規定があります。
Q8更生計画案に意見を述べる機会はありますか?
関係人集会で更生計画案の決議が行われ、債権者は意見を述べたり議決権を行使したりできます。措置の妥当性に疑問があればここで主張します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1請求を管財人に否認されたら、もう泣き寝入りするしかないんですか?
いいえ。否認された債権は異議等のある更生債権等として扱われ、会社更生法151条に基づき調査期間末日等からの不変期間内に査定の申立てができる(現行の期間は要確認)。そして172条により、更生計画はあなたの確定可能性を見込んだ措置を置く義務を負う。実務のポイント:管財人は確証がないと機械的に否認しがちで、納品書や発注メールを揃えて申し立てれば覆ることは珍しくない。申立期間を逃した人だけが本当にゼロになる
Q2更生計画で措置を置くって、具体的に何をしてくれるんですか?
典型は留保(取り置き)です。未確定債権の想定額に相当する弁済原資を計画上で確保し、後に債権が確定したらそこから弁済する仕組みで、供託される場合もある。実務のポイント:この留保額が過小だと、勝っても満額もらえない。計画案が出たら、自分の債権が未確定債権として正しく見積もられているか、留保枠の算定根拠を確認する。声を上げない債権者の枠は、しばしば小さく見積もられる
Q3破産と会社更生で、否認された債権の扱いは違うんですか?
違います。破産では異議のある債権は配当から留保される構造(破産法の配当除斥に関する規定、条番号は要確認)。会社更生では172条により更生計画そのものに措置を組み込む。どちらも未確定債権を保護するが、会社更生は事業継続が前提のため、確定後の弁済可能性は破産より高いことが多い。実務のポイント:取引先が更生か破産かで回収戦略は根本的に変わる。更生なら事業が続くので、将来取引も見据えた交渉余地がある
間違えやすい点 AI による整理
- 否認されたら債権は消滅すると思われているが、否認は争いがある状態を意味するだけで、消滅ではない。査定手続で確定すれば、172条の措置からきちんと弁済を受けられる
- あなたから見れば管財人に否認された=負けただが、法から見ればまだ確定手続が終わっていない未確定債権にすぎない。この認識のズレで申立期間を放置すると、争えば取れた金を自ら手放すことになる
- 更生計画に措置が置かれること自体は知っていても、その留保額が自分の請求満額を前提にしているとは限らない、という深刻さを見落としがちだ。会社側が確定可能性を低く見積もれば留保は薄くなり、勝っても一部しか戻らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 172条:未確定の更生債権に対する更生計画上の措置(留保等)の義務づけ | 151条:異議等のある更生債権等の確定手続(査定の申立て) 168条:更生計画による権利の変更 |
| 対象 | 確定手続が終了していない異議ある更生債権 | 管財人・他債権者が争う届出更生債権 確定した更生債権・更生担保権・株主の権利 |
| タイミング | 更生計画の作成・認可の段階 | 債権調査・査定の段階(計画より前) 更生計画の認可・遂行の段階 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公司重整でも届出債権に争いがある場合の審査・確定手続が置かれており、計画遂行との関係で類似の問題が生じる
韓国の統合倒産法は会生手続において未確定債権の取扱いを規律し、確定後の弁済可能性を確保する点で日本と共通する
ドイツ倒産法は倒産計画における係争債権について、確定までの弁済留保を定めており、172条の留保と発想が近い
米国 Chapter 11では係争中の請求について Disputed Claims Reserve を計画に設けることが実務上一般的で、本条の制度的な源流に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社が大手小売チェーンに商品を卸していたが、そのチェーンが会社更生を申し立てた。届け出た売掛金1,200万円のうち、契約書のない口頭発注分400万円を管財人が否認。この400万円は異議等のある更生債権等となり、172条により更生計画は確定の可能性を見込んだ措置を置かねばならない。あなたが査定手続で争い続ける限り、計画はその400万円分を消せない
- もし更生計画の認可が目前に迫っているのに、あなたの債権の確定手続がまだ終わっていなかったら、どうなる? 計画はあなたを待ってはくれない。だが172条があるため、計画には未確定債権者向けの留保枠が組まれる。あなたは確定を勝ち取った時点で、その枠から弁済を受けられる
- あなたが管財人または更生会社の側で更生計画を起案するとき、争いのある債権を無視して計画を組めば、認可は下りない。172条に反する計画は裁判所に不認可とされうる。未確定債権の最大想定額を見積もり、それに見合う留保を計画に明記する必要がある
- 友人の会社が、倒産した取引先に売掛金を踏み倒されそうだと相談してきた。その取引先が破産ではなく会社更生なら、話は違う。否認された債権でも、計画上の取り置きが法的に保証されている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 否認の通知を受けたら、会社更生法151条の査定申立期間(調査期間末日等から1ヶ月の不変期間とされる、現行の期間は要確認)を真っ先に確認し、絶対に徒過しない2. 納品書・発注書・メール・LINE 等の証憑をすべて揃えて査定を申し立てる3. 並行して、更生計画案が未確定の自分の債権を172条の措置(留保枠)に正しく算入しているか確認する4. 関係人集会で措置の妥当性に疑問があれば述べる
訴えられた側:1. 更生計画を起案する際、異議等のある更生債権等を漏れなく洗い出し、確定の可能性と最大想定額を見積もる2. それに見合う適確な措置(留保・供託・条件付き弁済条項)を計画に明記する。過小算定は不認可リスクとなる3. 措置の算定根拠を裁判所・関係人に説明できるよう資料化する4. 確定手続の進行を監視し、確定額に応じて留保枠から弁済する運用を設計する
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。ただし更生債権の確定には会社更生法151条の査定申立期間(調査期間末日又は調査期日からの不変期間とされるが、現行の期間は要確認)があり、これを徒過すると債権を確定できず、172条の措置を受ける前提を失う。一般の消滅時効(民法166条、債権は権利行使できる時から原則5年または10年)とは別の手続的期間である点に注意
学説
通説:172条の「適確な措置」とは、未確定の更生債権が後に確定した場合に弁済を可能とする留保・供託・条件付き弁済条項等を指すと解されている。措置を欠く、または著しく過小な計画は、債権者平等や手続保障の観点から不認可の理由となり得る。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)会社更生法全部改正 昭和27年の旧会社更生法を全面的に改めた現行会社更生法(平成14年法律第154号)が制定され、未確定の更生債権等の取扱いに関する本条が現行の位置に置かれた。本条が旧法から実質的に改正されたか、その後個別改正があったかは人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:米国連邦倒産法 Chapter X を参照して旧会社更生法(昭和27年法律第172号)が制定され、未確定更生債権の取扱いに関する規定が置かれた
- 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法全部改正(平成14年法律第154号)。Chapter 11型の再建手続を参照して手続を現代化し、未確定の更生債権等に対する措置を定める本条が現行の位置に置かれた。本条の旧法からの実質的改正の有無は人的検証が必要
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