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会社更生法 第152条(更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴え)

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  1. 更生債権等査定申立てについての決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴え(以下この款において「更生債権等査定異議の訴え」という。)を提起することができる。
  2. 2.更生債権等査定異議の訴えは、更生裁判所が管轄する。
  3. 3.更生債権等査定異議の訴えの第一審裁判所は、更生裁判所が更生事件を管轄することの根拠となる法令上の規定が第五条第六項の規定のみである場合(更生裁判所が第七条第三号の規定により更生事件の移送を受けた場合において、同号に規定する規定中移送を受けたことの根拠となる規定が同項の規定のみであるときを含む。)において、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、職権で、当該更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟を第五条第一項に規定する地方裁判所に移送することができる。
  4. 4.更生債権等査定異議の訴えは、これを提起する者が、前条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等を有する更生債権者等であるときは同項本文に規定する異議者等の全員を、当該異議者等であるときは当該更生債権者等を、それぞれ被告としなければならない。
  5. 5.更生債権等査定異議の訴えの口頭弁論は、第一項の期間を経過した後でなければ開始することができない。
  6. 6.同一の更生債権等に関し更生債権等査定異議の訴えが数個同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。この場合においては、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。
  7. 7.更生債権等査定異議の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、更生債権等査定申立てについての決定を認可し、又は変更する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 152 条は、査定決定に不服がある者が送達日から一月の不変期間内に更生債権等査定異議の訴えを提起できると定める。徒過すれば査定決定が確定する。

Q · 取引先が会社更生に入って、届け出た売掛金を減額査定された。もう諦めるしかない?

送達から一月以内なら査定異議の訴えで争えます

会社更生法 152 条により、更生債権等査定申立ての決定に不服がある者は、送達を受けた日から一月の不変期間内に更生債権等査定異議の訴えを提起できます。一月は不変期間のため裁判所でも延長できず、徒過すると査定決定が確定し債権額は争えなくなります。判決は訴えを却下する場合を除き、査定決定を認可または変更します。

解説

取引先が会社更生手続に入った。あなたが 5000 万円の売掛金を届け出たのに、管財人が「2000 万円しか認めない」と異議を出し、簡易な査定手続(裁判所が訴訟を経ずに債権額を仮に決める手続)であなたの債権は 2000 万円と決められた。ここで諦めれば 3000 万円は消える。だが会社更生法 152 条は、その査定決定に不服があれば、送達を受けた日から一月以内に「更生債権等査定異議の訴え」を起こせると定める。鍵はこの一月が「不変期間」(裁判所の裁量でも延ばせない、当事者の都合では止まらない期間)であること。一日でも過ぎれば査定決定が確定し、あなたの債権額は永久に 2000 万円で固まる。さらにこの訴えには独特の作法がある。口頭弁論は一月の期間が過ぎるまで始まらず、同じ債権で複数の異議の訴えが出れば必ず一つに併合される。普通の民事訴訟の感覚で構えていると、入口の一月で勝負がつく。

法的な位置づけ

会社更生法 152 条は更生債権等査定異議の訴えを定める規定であり、更生債権等査定申立てについての決定に不服がある者が、送達を受けた日から一月の不変期間内に更生裁判所へ異議の訴えを提起できる旨を規定する。判決は訴えを却下する場合を除き、査定決定を認可または変更する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更生債権等査定異議の訴えとは何ですか?

会社更生手続で簡易に決められた債権額(査定決定)に不服がある者が、送達から一月以内に提起する専用の訴訟です(152 条)。判決は査定決定を認可または変更します。

Q2査定異議の訴えの被告は誰になりますか?

更生債権者等が提起する場合は異議を出した異議者等の全員、異議者等が提起する場合は当該更生債権者等が被告です(152 条 4 項)。一人でも漏らすと却下リスクがあります。

Q3査定決定の送達日はどう確認しますか?

起算点は『送達を受けた日』です。郵便の送達記録や受領印で受けた日を特定し、開封日ではなく送達日から一月後を提訴期限としてカレンダーに記入します。

Q4一月の不変期間を過ぎたらどうなりますか?

査定決定が確定し、債権額は永久に固定されます。不変期間は裁判所の裁量でも延長されず、天災等の追完事由がない限り徒過すれば争えなくなります。

Q5査定異議の訴えはどこの裁判所に起こしますか?

原則として更生裁判所が管轄します(152 条 2 項)。著しい損害や遅滞を避ける必要がある一定の場合は、職権で他の地方裁判所へ移送される余地があります(152 条 3 項)。

Q6同じ債権で複数の異議の訴えが出たらどうなりますか?

弁論および裁判は必ず併合され、民事訴訟法 40 条 1〜3 項が準用されます(152 条 6 項)。結論の矛盾を防ぐためバラバラの判決は出ません。

Q7民事再生や破産でも同じ手続がありますか?

あります。民事再生法 106 条、破産法 126 条にほぼ同じ構造の査定異議の訴えがあり、取引先がどの倒産手続を選んでも一月の期限の感覚は共通します。

Q8査定異議の訴えの判決で債権額は増えますか?

判決は査定決定を認可または変更するだけです(152 条 7 項)。訴えが新しい債権を生むわけではなく、あくまで査定の枠内で金額が上下します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1査定決定に納得いかないんですが、普通に裁判を起こすのとは違うんですか?

違います。会社更生手続では、まず簡易な査定手続で債権額が仮に決められ、それに不服があれば『更生債権等査定異議の訴え』という専用の訴訟で争います(152 条)。一から損害賠償を起こすのとは別物で、査定決定を認可するか変更するかが争点です。業界裏話ヒント:この訴えの最大の落とし穴は一月の不変期間。倒産案件では大量の書面が一度に届くため、査定決定を他の通知に紛れて見落とすと、それだけで債権額が確定してしまう。倒産通知の束は届いた順に送達日を記録するのが鉄則

Q21 か月って書いてあるけど、忙しくて間に合わなそう。延長してもらえますか?

原則できません。152 条 1 項の一月は『不変期間』で、裁判所の裁量による延長は認められません。天災など当事者の責めに帰せない事由があれば追完(民事訴訟法 97 条)の余地はありますが、『忙しい』『弁護士が見つからない』は理由になりません。業界裏話ヒント:実務では、期限ギリギリでも訴状さえ更生裁判所に出してしまえば、詳しい主張は後から準備書面で足せる。口頭弁論はそもそも一月経過後でないと始まらない(152 条 5 項)ので、まず提訴を間に合わせ、中身は後で詰めるのが現場の動き方

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「異議があれば普通に裁判で争える」とは知っていても、その期間が『不変期間』であることの重みを分かっていない人が多い。通常の出訴期間と違い、不変期間は当事者の責めに帰せない事由がない限り一切延長されない。一月という数字の後ろに、裁判所すら動かせない硬さがある
  • 「査定決定が出れば判決と同じだから、もう確定したも同然」と諦める人がいるが、問いの立て方が逆である。査定決定は確定前の判断にすぎず、一月以内に異議の訴えを起こせば本格的な訴訟で覆せる。確定するのは『一月を過ぎたとき』であって『査定が出たとき』ではない
  • 「異議の訴えを起こせば査定額がリセットされ、また一から請求できる」と思われがちだが、判決は査定決定を『認可』するか『変更』するだけ(152 条 7 項)。訴え自体が新しい債権を生むわけではなく、あくまで査定の枠の中で金額が上下する
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手続の性質152 条:査定決定に対する正式な異議の訴え(訴訟)
不服申立ての期限送達日から一月の不変期間内に提訴
管轄・効果更生裁判所が管轄、判決で査定決定を認可または変更(152 条 7 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の倒産で査定決定の送達が届いた。封筒を開けたのは届いてから 3 週間後。残り 1 週間で異議の訴えを起こさなければ、減額された債権額がそのまま確定する。弁護士を探して訴状を書く時間が、もう無い
  • あなたが更生債権者として異議の訴えを起こす側なら、異議を出した者「全員」を被告にしなければならない(152 条 4 項)。一人でも漏らせば訴え自体が不適法として却下されるリスクがある。逆にあなたが異議を出した側なら、訴えてきた債権者があなたを被告に指定してくる
  • もし同じ債権について、あなたと別の債権者が同時に異議の訴えを起こしたら? 裁判所は必ず弁論を併合し、判決も一つにまとめる(152 条 6 項)。バラバラの判決で結論が矛盾するのを防ぐためだ
  • 更生事件が東京地裁にあり、あなたは大阪。査定異議の訴えも原則として東京で争うことになる。ただし著しい損害や遅滞を避ける必要があると認められれば、職権で大阪の地方裁判所へ移送される余地もある(152 条 3 項)

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会社更生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第152条(更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴え)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第152条の条文原文は「更生債権等査定申立てについての決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴え(以下この款において「更生債権等査定異議の訴え」という。」で始まります。
  3. 会社更生法第152条は第二款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第152条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。