要点会社更生法 152 条は、査定決定に不服がある者が送達日から一月の不変期間内に更生債権等査定異議の訴えを提起できると定める。徒過すれば査定決定が確定する。
Q · 取引先が会社更生に入って、届け出た売掛金を減額査定された。もう諦めるしかない?
送達から一月以内なら査定異議の訴えで争えます
会社更生法 152 条により、更生債権等査定申立ての決定に不服がある者は、送達を受けた日から一月の不変期間内に更生債権等査定異議の訴えを提起できます。一月は不変期間のため裁判所でも延長できず、徒過すると査定決定が確定し債権額は争えなくなります。判決は訴えを却下する場合を除き、査定決定を認可または変更します。
取引先が会社更生手続に入った。あなたが 5000 万円の売掛金を届け出たのに、管財人が「2000 万円しか認めない」と異議を出し、簡易な査定手続(裁判所が訴訟を経ずに債権額を仮に決める手続)であなたの債権は 2000 万円と決められた。ここで諦めれば 3000 万円は消える。だが会社更生法 152 条は、その査定決定に不服があれば、送達を受けた日から一月以内に「更生債権等査定異議の訴え」を起こせると定める。鍵はこの一月が「不変期間」(裁判所の裁量でも延ばせない、当事者の都合では止まらない期間)であること。一日でも過ぎれば査定決定が確定し、あなたの債権額は永久に 2000 万円で固まる。さらにこの訴えには独特の作法がある。口頭弁論は一月の期間が過ぎるまで始まらず、同じ債権で複数の異議の訴えが出れば必ず一つに併合される。普通の民事訴訟の感覚で構えていると、入口の一月で勝負がつく。
会社更生法 152 条は更生債権等査定異議の訴えを定める規定であり、更生債権等査定申立てについての決定に不服がある者が、送達を受けた日から一月の不変期間内に更生裁判所へ異議の訴えを提起できる旨を規定する。判決は訴えを却下する場合を除き、査定決定を認可または変更する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社更生手続で簡易に決められた債権額(査定決定)に不服がある者が、送達から一月以内に提起する専用の訴訟です(152 条)。判決は査定決定を認可または変更します。
更生債権者等が提起する場合は異議を出した異議者等の全員、異議者等が提起する場合は当該更生債権者等が被告です(152 条 4 項)。一人でも漏らすと却下リスクがあります。
起算点は『送達を受けた日』です。郵便の送達記録や受領印で受けた日を特定し、開封日ではなく送達日から一月後を提訴期限としてカレンダーに記入します。
査定決定が確定し、債権額は永久に固定されます。不変期間は裁判所の裁量でも延長されず、天災等の追完事由がない限り徒過すれば争えなくなります。
原則として更生裁判所が管轄します(152 条 2 項)。著しい損害や遅滞を避ける必要がある一定の場合は、職権で他の地方裁判所へ移送される余地があります(152 条 3 項)。
弁論および裁判は必ず併合され、民事訴訟法 40 条 1〜3 項が準用されます(152 条 6 項)。結論の矛盾を防ぐためバラバラの判決は出ません。
あります。民事再生法 106 条、破産法 126 条にほぼ同じ構造の査定異議の訴えがあり、取引先がどの倒産手続を選んでも一月の期限の感覚は共通します。
判決は査定決定を認可または変更するだけです(152 条 7 項)。訴えが新しい債権を生むわけではなく、あくまで査定の枠内で金額が上下します。
違います。会社更生手続では、まず簡易な査定手続で債権額が仮に決められ、それに不服があれば『更生債権等査定異議の訴え』という専用の訴訟で争います(152 条)。一から損害賠償を起こすのとは別物で、査定決定を認可するか変更するかが争点です。業界裏話ヒント:この訴えの最大の落とし穴は一月の不変期間。倒産案件では大量の書面が一度に届くため、査定決定を他の通知に紛れて見落とすと、それだけで債権額が確定してしまう。倒産通知の束は届いた順に送達日を記録するのが鉄則
原則できません。152 条 1 項の一月は『不変期間』で、裁判所の裁量による延長は認められません。天災など当事者の責めに帰せない事由があれば追完(民事訴訟法 97 条)の余地はありますが、『忙しい』『弁護士が見つからない』は理由になりません。業界裏話ヒント:実務では、期限ギリギリでも訴状さえ更生裁判所に出してしまえば、詳しい主張は後から準備書面で足せる。口頭弁論はそもそも一月経過後でないと始まらない(152 条 5 項)ので、まず提訴を間に合わせ、中身は後で詰めるのが現場の動き方
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 152 条:査定決定に対する正式な異議の訴え(訴訟) | — |
| 不服申立ての期限 | 送達日から一月の不変期間内に提訴 | — |
| 管轄・効果 | 更生裁判所が管轄、判決で査定決定を認可または変更(152 条 7 項) | — |
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