要点会社更生法 150 条は、管財人が認めた更生債権につき調査期間内に異議がなければ確定し、その更生債権者表の記載が全債権者・株主に対し確定判決と同一の効力を持つと定める。
Q · 倒産した取引先に届け出た売掛金は、いつ・どうやって金額が確定するの?
原則、確定後は争えない。調査期間内の異議が勝負どころ
会社更生法 150 条により、管財人が認めた更生債権等について、届出をした債権者・株主が調査期間内に異議を述べなければ、その債権が確定します。確定した事項の更生債権者表への記載は、全債権者・株主に対して確定判決と同一の効力を持ちます(150 条 3 項)。つまり調査期間に沈黙すると、減額された金額がそのまま判決級の効力で固定され、後から別訴を起こしても既判力で遮断されます。逆に管財人の認否や他者の届出に不服があるなら、調査期間内の異議が唯一の窓口で、異議があれば査定手続(151 条)に移ります。
取引先の株式会社が会社更生手続に入った。あなたは 800 万円の売掛金を抱えた債権者だ。更生債権の届出を済ませ、ほっとしているかもしれない。だがここからが分水嶺になる。150 条は、管財人があなたの債権を認め、他の債権者や株主が調査期間内に異議を述べなければ、その債権が「確定」すると定める。確定した債権は更生債権者表に記載され、その記載は全債権者と株主に対して確定判決と同一の効力を持つ。つまり、一度も法廷に立たずに、勝訴判決と同じ強さの地位を手に入れる。逆もまた真だ。あなたが相手の届出額に異議を唱えるべき場面で調査期間を黙って過ごせば、相手の主張がそのまま判決級の効力で固まる。倒産という言葉に思考を止めた瞬間、この一回限りの異議のタイミングを逃す。
会社更生法 150 条は、更生債権等の確定に関する規定であり、管財人が認め、かつ届出をした更生債権者等及び株主が調査期間内に異議を述べなかった事項は確定し、その更生債権者表・更生担保権者表への記載が、全債権者及び株主に対して確定判決と同一の効力を有する旨を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続開始前の原因に基づき会社に対して生じた財産上の請求権です。更生計画に基づく弁済の対象となり、まず届け出て調査・確定を経る必要があります。
裁判所書記官が更生債権の調査結果を記載する公的な表です(150 条 2 項)。確定した記載は全債権者・株主に対し確定判決と同一の効力を持ちます。
本来は訴訟で勝ち取る既判力と同じ重さを持つという意味です。後から別訴を起こしても門前払いとなり、争えなくなります。
裁判所が定め、更生手続開始決定や通知に明記されます。この期間内に異議を述べたか否かが確定の分岐点になるため、通知記載の日付を必ず確認します。
異議があった債権について、その存否・額を裁判所に決めてもらう手続です(151 条)。150 条で確定しなかった債権はこの査定または訴訟で争われます。
枠組みは似ていますが根拠法が異なります。会社更生は会社更生法 150 条、民事再生は民事再生法の調査確定手続によります。担保権の扱いが大きく違う点に注意が必要です。
はい。150 条は更生債権者表と更生担保権者表の双方を対象とし、調査期間内に異議がなければ更生担保権も確定します。
確定した記載は確定判決と同一の効力を持ち、手続終了後に強制執行の債務名義として機能しうる場面があります。現行の効力範囲は条文と最新改正を確認してください。
全額は難しいことが多いですが、ゼロとは限りません。まず更生債権を届け出て、150 条の調査で債権額を確定させ、それが更生計画に基づく弁済の基礎になります。確定額が大きいほど受け取れる額も増えます。業界裏話ヒント:倒産手続で最も差がつくのは「いくらで確定させたか」です。管財人の認否を鵜呑みにして調査期間を流した債権者と、証拠を揃えて異議を出した債権者では、最終的な配当が桁違いになることがある。弁護士が真っ先に見るのは調査期間の日付です
原則できません。150 条 3 項により、確定した債権者表の記載は全債権者・株主に対して確定判決と同一の効力を持ちます。つまり既判力が生じ、後から別訴を起こしても門前払いになります。業界裏話ヒント:この『確定判決と同一の効力』は、本来なら何年も裁判して勝ち取る既判力と同じ重さです。それが『沈黙』だけで発生する点が倒産手続の怖いところ。通知書を開けずに放置することが、事実上の権利放棄になります
いいえ、調査期間内なら異議を述べられます。あなたの異議によりその債権は 150 条では確定せず、査定手続(151 条)で争われます。更生原資は限られているので、他者の過大債権が確定すると、あなたの取り分が実際に減ります。業界裏話ヒント:自分の債権を守ることばかり考えがちですが、ライバル債権者の過大届出を潰すのも同じくらい配当に効きます。大口債権者ほど他者の届出をチェックする実益が大きい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 150 条:調査期間内に異議がなければ確定し、債権者表の記載が確定判決と同一の効力を持つ | — |
| 場面 | 管財人が認め、誰も異議を述べなかったとき | — |
| 効果 | 債権が確定し、後の別訴は既判力で遮断される | — |
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