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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第150条(異議等のない更生債権等の確定)

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  1. 第百四十六条第二項各号に定める事項は、更生債権等の調査において、管財人が認め、かつ、届出をした更生債権者等及び株主が調査期間内に異議を述べなかったとき(前条第一項の更生債権等の調査においては、管財人が同条第三項前段の規定による異議を述べなかったとき)は、確定する。
  2. 2.裁判所書記官は、更生債権等の調査の結果を更生債権者表及び更生担保権者表に記載しなければならない。
  3. 3.第一項の規定により確定した事項についての更生債権者表及び更生担保権者表の記載は、更生債権者等及び株主の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。

この条文の基本情報

異議等のない更生債権等の確定とは何ですか?

定義異議等のない更生債権等の確定とは、会社更生法第150条に定められた規定で、「第百四十六条第二項各号に定める事項は、更生債権等の調査において、管財人が認め、かつ、届出をした更生債権者等及び株主が調査期間内に異議を述べなかったとき(前条第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第150条(異議等のない更生債権等の確定)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第150条の条文原文は「第百四十六条第二項各号に定める事項は、更生債権等の調査において、管財人が認め、かつ、届出をした更生債権者等及び株主が調査期間内に異議を述べなかったとき(前条第一…」で始まります。
  3. 会社更生法第150条は第一款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第150条の前の条は会社更生法第149条です。
  7. 会社更生法第150条の次の条は会社更生法第151条です。
  8. 会社更生法第150条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第150条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/150

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法150条は、管財人が認めた更生債権につき調査期間内に異議がなければ確定し、その更生債権者表の記載が全債権者・株主に対し確定判決と同一の効力を持つと定める。

Q · 倒産した取引先に届け出た売掛金は、いつ・どうやって金額が確定するの?

原則、確定後は争えない。調査期間内の異議が勝負どころ

会社更生法150条により、管財人が認めた更生債権等について、届出をした債権者・株主が調査期間内に異議を述べなければ、その債権が確定します。確定した事項の更生債権者表への記載は、全債権者・株主に対して確定判決と同一の効力を持ちます(150条3項)。つまり調査期間に沈黙すると、減額された金額がそのまま判決級の効力で固定され、後から別訴を起こしても既判力で遮断されます。逆に管財人の認否や他者の届出に不服があるなら、調査期間内の異議が唯一の窓口で、異議があれば査定手続(151条)に移ります。

解説

取引先の株式会社が会社更生手続に入った。あなたは800万円の売掛金を抱えた債権者だ。更生債権の届出を済ませ、ほっとしているかもしれない。だがここからが分水嶺になる。150条は、管財人があなたの債権を認め、他の債権者や株主が調査期間内に異議を述べなければ、その債権が「確定」すると定める。確定した債権は更生債権者表に記載され、その記載は全債権者と株主に対して確定判決と同一の効力を持つ。つまり、一度も法廷に立たずに、勝訴判決と同じ強さの地位を手に入れる。逆もまた真だ。あなたが相手の届出額に異議を唱えるべき場面で調査期間を黙って過ごせば、相手の主張がそのまま判決級の効力で固まる。倒産という言葉に思考を止めた瞬間、この一回限りの異議のタイミングを逃す。

法的な位置づけ

会社更生法150条は、更生債権等の確定に関する規定であり、管財人が認め、かつ届出をした更生債権者等及び株主が調査期間内に異議を述べなかった事項は確定し、その更生債権者表・更生担保権者表への記載が、全債権者及び株主に対して確定判決と同一の効力を有する旨を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.開始通知を受領したら調査期間の日付を最優先で確認 更生手続開始通知が届いたら、束を放置せず真っ先に開封し、債権届出の期限と調査期間の日付をカレンダーに赤丸で記入する。この日付が確定の分岐点になる
  2. 2.自社債権を裏付ける証拠を調査期間前に揃える 契約書・請求書・納品書・残高確認書など、債権の存在と金額を証する書証を整理しておく。管財人の認否が辛いものでも、証拠が揃っていれば調査期間内に的確な異議を出せる
  3. 3.管財人の認否と他者の届出を確認し、調査期間内に異議を述べる 管財人の認否が届出額より低い、または他の債権者が水増し届出をしている場合、調査期間内に書面で異議を述べる。期間を過ぎると確定判決と同一の効力で固まる(150条1項・3項)
  4. 4.異議のあった債権は査定の申立てを検討する 異議により150条では確定しなかった債権について、査定の申立て(151条)を不変期間内に行う。期間の徒過は不利な扱いにつながるため、倒産に強い弁護士へ早期に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1更生債権とは何ですか?

更生手続開始前の原因に基づき会社に対して生じた財産上の請求権です。更生計画に基づく弁済の対象となり、まず届け出て調査・確定を経る必要があります。

Q2更生債権者表とは何ですか?

裁判所書記官が更生債権の調査結果を記載する公的な表です(150条2項)。確定した記載は全債権者・株主に対し確定判決と同一の効力を持ちます。

Q3「確定判決と同一の効力」とはどういう意味ですか?

本来は訴訟で勝ち取る既判力と同じ重さを持つという意味です。後から別訴を起こしても門前払いとなり、争えなくなります。

Q4調査期間はいつ決まりますか?

裁判所が定め、更生手続開始決定や通知に明記されます。この期間内に異議を述べたか否かが確定の分岐点になるため、通知記載の日付を必ず確認します。

Q5更生債権の査定の申立てとは何ですか?

異議があった債権について、その存否・額を裁判所に決めてもらう手続です(151条)。150条で確定しなかった債権はこの査定または訴訟で争われます。

Q6会社更生と民事再生で債権確定の手続は違いますか?

枠組みは似ていますが根拠法が異なります。会社更生は会社更生法150条、民事再生は民事再生法の調査確定手続によります。担保権の扱いが大きく違う点に注意が必要です。

Q7更生担保権も同じように確定しますか?

はい。150条は更生債権者表と更生担保権者表の双方を対象とし、調査期間内に異議がなければ更生担保権も確定します。

Q8確定した更生債権者表は強制執行に使えますか?

確定した記載は確定判決と同一の効力を持ち、手続終了後に強制執行の債務名義として機能しうる場面があります。現行の効力範囲は条文と最新改正を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先が会社更生に入ったら、もうお金は戻ってこないんですか?

全額は難しいことが多いですが、ゼロとは限りません。まず更生債権を届け出て、150条の調査で債権額を確定させ、それが更生計画に基づく弁済の基礎になります。確定額が大きいほど受け取れる額も増えます。実務のポイント:倒産手続で最も差がつくのは「いくらで確定させたか」です。管財人の認否を鵜呑みにして調査期間を流した債権者と、証拠を揃えて異議を出した債権者では、最終的な配当が桁違いになることがある。弁護士が真っ先に見るのは調査期間の日付です

Q2調査期間に何もしなかったら、後から『やっぱり納得いかない』と裁判できますか?

原則できません。150条3項により、確定した債権者表の記載は全債権者・株主に対して確定判決と同一の効力を持ちます。つまり既判力が生じ、後から別訴を起こしても門前払いになります。実務のポイント:この『確定判決と同一の効力』は、本来なら何年も裁判して勝ち取る既判力と同じ重さです。それが『沈黙』だけで発生する点が倒産手続の怖いところ。通知書を開けずに放置することが、事実上の権利放棄になります

Q3他の債権者が明らかに水増しした金額を届け出ています。黙って見ているしかない?

いいえ、調査期間内なら異議を述べられます。あなたの異議によりその債権は150条では確定せず、査定手続(151条)で争われます。更生原資は限られているので、他者の過大債権が確定すると、あなたの取り分が実際に減ります。実務のポイント:自分の債権を守ることばかり考えがちですが、ライバル債権者の過大届出を潰すのも同じくらい配当に効きます。大口債権者ほど他者の届出をチェックする実益が大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社が倒産したら債権者は泣き寝入りするだけ」と問いを立てがちだが、その問いの立て方自体が罠だ。会社更生では債権がいくらで確定するかを争う手続が用意されており、確定額が分配の基礎になる。問うべきは「取れるか取れないか」ではなく「いくらで確定させるか」である
  • 「異議を述べる権利がある」ことは知っていても、異議を述べなかった効果の重さを知らない人が多い。単に「文句を言えなかった」では済まない。確定判決と同一の効力(150条3項)が生じ、後で別訴を起こしても既判力で門前払いになる
  • 確定した債権者表は手続内の整理メモだと思われがちだが、実際には更生手続の終了後に強制執行の根拠としても機能しうる。紙の上の記載が、現実の差押えの債務名義に化ける
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割150条:調査期間内に異議がなければ確定し、債権者表の記載が確定判決と同一の効力を持つ146条:更生債権等の調査の対象事項を定める
151条:異議がある場合の更生債権等の査定の裁判
場面管財人が認め、誰も異議を述べなかったとき調査が始まる前提として何を調べるかを画定する段階
認否や他者の届出に異議が出て争いになったとき
効果債権が確定し、後の別訴は既判力で遮断される確定の対象範囲を枠付けるのみ
裁判所の査定により存否・額が定まる(不服なら異議の訴え)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第297条以下(重整債権の申報・確定)

台湾も重整手続で債権を申報・審査し確定させる枠組みを持つが、確定の効力の構成は別個に検証が必要。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(債務者回生法)

韓国は会社更生・民事再生・破産を統合した債務者回生法の下で回生債権を調査・確定する。確定の既判力的効力も類似する。

ドイツ
InsO § 178(Feststellung zur Insolvenztabelle)

ドイツは独立した会社更生法を持たず、倒産法(InsO)の中で再建計画を扱い、債権はテーブルへの確定により定まる。

アメリカ
11 U.S.C. § 502(Allowance of claims)

米国はチャプター11で、異議がなければ届出債権が deemed allowed として扱われる構造を持ち、機能面で本条に近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 更生手続開始の通知が届き、債権届出の期限と調査期間の日程が記されている。あなたに残された時間はわずか。期間内に異議書を出さなければ、減額された債権額がそのまま判決級の効力で確定し、後から覆せなくなる
  • もし管財人があなたの売掛金800万円を「400万円しか認めない」と判断したら、どうなる。その認否に対し、あなたは調査期間内に動く必要がある。黙っていれば400万円で確定し、残り400万円は永久に消える
  • あなたが大口債権者で、ライバル債権者が水増しした届出額に気付いた。その額が確定すれば、限られた更生原資の分配であなたの取り分が削られる。150条の調査期間は、他人の債権に異議を述べる唯一の窓口でもある
  • 株主として更生手続を眺めていた。気付けば調査期間が過ぎ、債権者表が確定していた。あなたの立場では、もう何も覆せない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 更生手続開始通知を受け取ったら、債権届出期限と調査期間の日付を最優先で確認2. 自社債権を裏付ける証拠(契約書・請求書・納品書・残高確認書)を調査期間前に揃える3. 管財人の認否が届出額より低い、または他の債権者が異議を述べた場合、調査期間内に対応し、査定の申立て(会社更生法151条)を検討4. 期間内に何もしなければ確定判決と同一の効力(150条3項)で固まる、ここが分水嶺。倒産に強い弁護士への相談は通知受領後すぐ動く

訴えられた側:1. 自社の届出債権に管財人や他の債権者が異議を述べた場合、その債権は150条では確定せず、査定手続や訴訟に移る(151条以下) 2. 異議の理由を確認し、債権の存在と金額を証する書証を整理3. 査定の申立てには異議のあった時点から一定の期間制限があり、徒過すると不利な扱いになりうる4. 逆に他者の過大な届出に異議を述べる側なら、調査期間内に書面で異議を出すのが唯一の窓口である

時効(請求できる期限):確定の効果は「調査期間内に異議が述べられなかったこと」で発生する(150条1項)。調査期間は裁判所が定め、更生手続開始決定や通知に明記される。異議があった債権の査定申立ては、異議のあった日等から一定の不変期間内に行う必要がある(会社更生法151条以下、最新の改正状況をご確認ください)。期間の起算点は各通知記載の日付を基準に必ず確認すること

学説

通説:150条3項の「確定判決と同一の効力」は実体法上の既判力を意味し、確定後は同一の更生債権の存否・額について別訴を提起しても既判力により遮断されると解する。手続の迅速な確定要請と債権者の手続保障を、調査期間の異議という窓口で調和させた規律と理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)全部改正 現行会社更生法(平成14年法律第154号、施行平成15年4月1日)による全部改正で、旧法の確定規律を再編し現在の条番号・条文構造に整理された。これ以降の個別改正の有無と回数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:現行会社更生法(平成14年法律第154号、施行平成15年4月1日)による全部改正で、旧法の確定規律を再編し現在の条番号・条文構造に整理された。以降の個別改正の有無は要人的検証。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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