会社更生法 第146条(認否書の作成及び提出)
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- 管財人は、第百三十八条第一項に規定する債権届出期間内に届出があった更生債権等について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。
- 一更生債権内容、一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であること及び議決権の額
- 二更生担保権内容、担保権の目的である財産の価額及び議決権の額
- 2.管財人は、第百三十九条第一項若しくは第三項の規定によりその届出があり、又は同条第五項の規定により届出事項の変更があった更生債権等についても、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項についての認否を前項の認否書に記載することができる。
- 一更生債権前項第一号に定める事項(届出事項の変更があった場合には、変更後の同号に定める事項)
- 二更生担保権前項第二号に定める事項(届出事項の変更があった場合には、変更後の同号に定める事項)
- 3.管財人は、一般調査期間(第四十二条第一項に規定する更生債権等の調査をするための期間をいう。)前の裁判所の定める期限までに、前二項の規定により作成した認否書を裁判所に提出しなければならない。
- 4.第一項の規定により同項の認否書に認否を記載すべき事項であって前項の規定により提出された認否書に認否の記載がないものがあるときは、管財人において当該事項を認めたものとみなす。
- 5.第二項の規定により同項各号に定める事項についての認否を認否書に記載することができる更生債権等について、第三項の規定により提出された認否書に当該事項の一部についての認否の記載があるときは、管財人において当該事項のうち当該認否書に認否の記載のないものを認めたものとみなす。
この条文の基本情報
認否書の作成及び提出とは何ですか?
定義認否書の作成及び提出とは、会社更生法第146条に定められた規定で、「管財人は、第百三十八条第一項に規定する債権届出期間内に届出があった更生債権等について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項についての認否を記載した認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第146条(認否書の作成及び提出)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第146条の条文原文は「管財人は、第百三十八条第一項に規定する債権届出期間内に届出があった更生債権等について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項についての認否を記載した認…」で始まります。
- 会社更生法第146条は第一款に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第146条の前の条は会社更生法第145条です。
- 会社更生法第146条の次の条は会社更生法第147条です。
- 会社更生法第146条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/146
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法146条は、管財人が届出のあった更生債権等の認否を記載した認否書を作成し、一般調査期間前に裁判所へ提出する義務を定める。認否の記載漏れは認めたものとみなされる。
Q · 会社更生で取引先が倒産。私の売掛金は認否書でどう扱われるの?
記載漏れの債権は管財人が認めたものとみなされます
会社更生法146条により、管財人は届出のあった更生債権・更生担保権について、認める・認めないを記載した認否書を作成し、一般調査期間前の裁判所が定める期限までに提出しなければなりません。認否を書き漏らした事項は管財人が認めたものとみなされ(4項)、一部だけ記載した場合の残部も認めたものとみなされます(5項)。逆に「否認」と記載された債権者は、自ら査定の申立て等で争わない限り、債権そのものを失う恐れがあります。
解説
取引先が会社更生手続に入った。あなたが届け出た売掛金は満額回収できるのか、それとも紙くずになるのか。その分かれ目を握っているのは、管財人が作る一通の認否書だ。146条は管財人に対し、届出のあった更生債権・更生担保権について「認める」「認めない」を記載した認否書を作り、一般調査期間の前までに裁判所へ提出する義務を課す。ここに、ほとんどの債権者が見落とす仕掛けが眠っている。管財人が本来認否を書くべき債権について書き漏らしたときは、管財人が認めたものとみなされる(4項)。一部だけ書いて残りを落としたときも、落とした部分は認めたものとみなされる(5項)。つまり管財人の沈黙は、あなたの債権を確定へ押し上げる方向に働く。逆に「否認」と書かれていれば、あなたが自分から動かなければ債権そのものを失う。認否書を閲覧したか否かで、回収できる金額が桁で変わる。
法的な位置づけ
会社更生法146条は認否書の作成を定める規定であり、管財人が届出のあった更生債権・更生担保権について、その内容・議決権の額・担保目的物の価額に関する認否を記載した書面を作成し、一般調査期間前の裁判所が定める期限までに裁判所へ提出する義務を規律する。認否を記載すべき事項の記載漏れは、管財人が認めたものとみなされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.債権届出期間内に更生債権を届け出る 会社更生法138条の債権届出期間内に、債権の内容・額・議決権額、担保があれば担保目的物を記載して裁判所へ届け出る。届出をして初めて146条の認否の対象になる
- 2.一般調査期間の前に認否書を閲覧する 管財人が裁判所へ提出した認否書を閲覧し、自分の債権が「認める」か「否認」か、更生担保権なら担保目的物の価額がいくらと記載されたかを確認する。記載漏れ(みなし認否)の有無も確認する
- 3.否認なら否認理由を取り寄せ根拠資料を整理する 「否認」と記載されていれば、否認が「存在の否認」か「額の否認」かを管財人に確認し、否認理由を取り寄せる。契約書・注文書・納品書の原本を揃えて争点を絞る
- 4.期間内に査定の申立て等で争う 否認を確認したら直ちに倒産・再生に強い弁護士に相談し、査定の申立て等の救済手続を期間内に行う。締切が短いため、否認を知った時点で動くことが回収の分かれ目になる
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生の認否書とは何ですか?
管財人が、届出のあった更生債権・更生担保権について「認める」「認めない」を記載する書面です。会社更生法146条が根拠で、一般調査期間前に裁判所へ提出されます。
Q2認否書はいつ閲覧できますか?
管財人が裁判所へ提出した後、一般調査期間の前後に裁判所で閲覧できます。否認や担保価額の認定を確認するため、調査期間前の早い段階での閲覧が回収の起点になります。
Q3更生債権はどうやって届け出ますか?
会社更生法138条の債権届出期間内に、債権の内容・額・議決権額等を記載して裁判所へ届け出ます。届出をして初めて146条の認否の対象になります。
Q4みなし認否とは何ですか?
管財人が認否を記載すべき事項を認否書に書かなかったとき、その債権を管財人が認めたものとみなす扱いです(146条4項・5項)。記載漏れは債権者に有利に働きます。
Q5更生担保権の価額はどう決まりますか?
管財人が担保目的物の価額を認否書に記載します(1項2号)。その価額を超える部分は一般の更生債権に格下げされ、回収順位が下がります。
Q6認否書の否認に異議があるときはどうすればいいですか?
否認理由を管財人から取り寄せ、契約書・請求書等の根拠資料を揃えて、査定の申立て等で裁判所に債権の存否・額を判断してもらいます。期間制限があるため早急に動きます。
Q7会社更生と民事再生で認否書は違いますか?
いずれも管財人・再生債務者等が認否を表示する点は共通ですが、根拠条文や手続主体が異なります。会社更生は146条、民事再生は民事再生法101条が規律します。
Q8更生債権の査定の申立てはいつまでにできますか?
否認された債権を争う査定の申立て等には法定の期間制限があります。否認を知った時点で直ちに倒産・再生に強い弁護士へ相談するのが安全です(最新の手続運用をご確認ください)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1債権を届け出たのに「否認」されました。もう回収は諦めるしかないですか?
諦める必要はない。否認されても、査定の申立て等の手続で債権の存否や額を裁判所に判断してもらう道が残っている。146条の認否書はあくまで管財人の認否を示すもので、最終確定ではない。実務のポイント:否認には「全部否認」と「一部否認」があり、額の一部だけ否認された場合は争点が金額に絞られて反論しやすい。まず否認理由が「存在の否認」か「額の否認」かを管財人に確認する、これで戦い方がまるで変わる
Q2管財人が私の債権について認否書に何も書かなかったらどうなるんですか?
146条4項により、管財人が認否を記載すべき事項を書かなかったときは、その債権を認めたものとみなされる。一部だけ書いて残りを落とした場合も、落とした部分は認めたものとみなされる(5項)。つまり管財人の記載漏れは、債権者に有利に働く。実務のポイント:だからこそ債権者にとって最大の損は「否認されること」ではなく「認否書を見ないこと」。閲覧していれば、みなし認否で得をしているのか、否認されて急いで動くべきなのかが一目で分かる
Q3抵当権を持っているので、満額回収できますよね?
そうとは限らない。更生担保権は認否書に担保目的物の価額が記載され(1項2号)、その価額の範囲でしか担保権者として扱われない。価額を超える部分は一般の更生債権に格下げされ、回収率が大きく下がる。実務のポイント:争点は担保権の有無ではなく価額の認定。管財人の評価が市場価格より低ければ、独自の鑑定書を早めに出すかどうかで配当額が変わる。担保があるから安心と構える人ほど、価額の一行を見落としている
間違えやすい点 AI による整理
- 「債権を届け出ておけば、あとは裁判所と管財人がきちんと処理してくれる」と思い込んでいる人が多い。実際は、管財人が認否書で「否認」と記載すれば、あなたが査定の申立てという能動的な反撃をしない限り、その否認は確定へ向かう。受け身でいる債権者ほど削られる
- 認否書は管財人が債権者を縛る道具だと見られがちだが、刃は両方に向いている。4項・5項のみなし認否は、管財人が認否を書き漏らした債権を「認めた」扱いにする規定で、債権者を守る方向に働く。怖いのは認否書そのものではなく、それを閲覧せず内容を知らないまま放置することだ
- 「担保権があるから自分は安全」と考える更生担保権者は、論点を取り違えている。問われるのは担保権の有無ではなく、担保目的物の価額がいくらと認否されたかだ。価額が低く認否されれば、超過部分はただの更生債権に格下げされ、回収順位が一気に落ちる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続段階 | 146条:管財人が届出債権の認否を表示 | 138条:債権者が更生債権を届け出る入口 151条:否認された債権を裁判所が査定(現行効力を要確認) |
| 行為主体 | 管財人 | 更生債権者・更生担保権者 裁判所 |
| 中核的効果 | 認否の表示、記載漏れはみなし認否で確定方向へ | 認否の対象となる債権を発生させる 争いある債権の存否・額を裁判で確定する |
| 期限 | 一般調査期間前の裁判所が定める期限(3項) | 債権届出期間内 査定申立ての法定期間内 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の会社重整も債権の申報と審査を経るが、認否を管財人が一通の書面に集約し記載漏れをみなし認否とする日本型の仕組みとは構造が異なる
韓国の統合倒産法も管理人による回生債権の시인·부인(認否)を定め、日本の認否書に近い機能を持つ
ドイツは債権の届出(Anmeldung)と確定(Feststellung)を区別し、管財人・他債権者の異議がなければ確定する。認否を一通の書面に集約する日本型とは運用が異なる
米国 Chapter 11では proof of claim が原則 prima facie に認められ、異議(objection)が出て初めて争いになる。記載漏れをみなし認否とする日本型とは出発点が逆
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし長年の取引先が会社更生を申し立て、あなたの800万円の売掛金が宙に浮いたら、どう動くか。届出をして終わりではない。一般調査期間の前に裁判所で認否書を閲覧し、自分の債権が「認める」か「否認」かを確認する、その一手間が回収の起点になる
- あなたは更生会社に融資した金融機関で、抵当権を持つ更生担保権者。認否書には担保目的物の価額が書かれる。管財人がその不動産を実勢より低く評価していれば、議決権も配当も削られる。価額の認否欄こそ、あなたが真っ先に睨むべき一行だ
- 認否書に「否認」と記載され、あなたの債権額が削られていた。査定の申立てができる期間は短い。あと数日でその窓が閉じる。今日中に管財人の否認理由を取り寄せ、契約書と請求書の原本を揃えなければ間に合わない
- 管財人が多数の届出を処理する中で、あなたの債権の認否欄を空白のまま裁判所へ提出した。4項により、あなたの債権は管財人が認めたものとみなされる。何もしなくても確定へ進む、稀だが起こりうる逆転の場面
取るべき行動
被害を受けた側:1. 債権を期間内に届け出たうえで、一般調査期間の前に裁判所で認否書を閲覧し、自分の債権が「認める」か「否認」か、更生担保権なら担保目的物の価額がいくらと記載されたかを確認する2. 否認されていれば、否認理由を管財人から取り寄せ、契約書・請求書・納品書など根拠資料を整理する3. 査定の申立て等の救済手続には期限があるため、否認を確認した時点で直ちに倒産・再生案件に強い弁護士へ相談する4. 認否欄が空白のまま提出されていれば、4項により認めたものとみなされる可能性があるので、その記載状況も併せて記録しておく(最新の手続運用をご確認ください)
訴えられた側:1. あなたが管財人側、または更生会社の事業を引き継ぐ立場なら、届出債権を一件ずつ精査し、認否書に認否を漏れなく記載する。書き漏らした債権は4項・5項で認めたものとみなされ、後から覆せない2. 過大請求や二重計上が疑われる債権は、理由を明示して「否認」と記載する3. 担保目的物の価額は鑑定等の客観資料に基づいて評価し、低すぎる評価が後で争われないよう根拠を残す4. 一般調査期間前の裁判所が定める期限を厳守する。期限管理の失敗が、そのまま想定外の債権確定につながる
時効(請求できる期限):認否書は一般調査期間(42条1項の調査期間)前の、裁判所が定める期限までに提出しなければならない(3項)。認否の記載漏れは4項・5項により管財人が認めたものとみなされる。否認された債権について争う査定の申立て等には別途の期間制限があるため、否認を知った時点で直ちに動くこと(具体的な期限は最新の手続運用をご確認ください)
学説
通説:146条のみなし認否(4項・5項)は、認否を表示すべき管財人の側に記載漏れの不利益を負わせ、債権者を保護する趣旨と解されている。認否書は最終確定ではなく、否認された債権者には査定等で争う道が残されている点が手続保障として重視される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法を制定。米国連邦倒産法の会社更生(Chapter X)を範に、再建型倒産手続として導入され、管財人による集団的な債権調査の枠組みが置かれた。
- 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法を全面改正(平成14年法律第154号)。認否書の作成・提出義務とみなし認否の規律を含め、手続の迅速化と債権者保護の均衡を図る形で再構成された。
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