要点会社更生法 146 条は、管財人が届出のあった更生債権等の認否を記載した認否書を作成し、一般調査期間前に裁判所へ提出する義務を定める。認否の記載漏れは認めたものとみなされる。
Q · 会社更生で取引先が倒産。私の売掛金は認否書でどう扱われるの?
記載漏れの債権は管財人が認めたものとみなされます
会社更生法 146 条により、管財人は届出のあった更生債権・更生担保権について、認める・認めないを記載した認否書を作成し、一般調査期間前の裁判所が定める期限までに提出しなければなりません。認否を書き漏らした事項は管財人が認めたものとみなされ(4 項)、一部だけ記載した場合の残部も認めたものとみなされます(5 項)。逆に「否認」と記載された債権者は、自ら査定の申立て等で争わない限り、債権そのものを失う恐れがあります。
取引先が会社更生手続に入った。あなたが届け出た売掛金は満額回収できるのか、それとも紙くずになるのか。その分かれ目を握っているのは、管財人が作る一通の認否書だ。146条は管財人に対し、届出のあった更生債権・更生担保権について「認める」「認めない」を記載した認否書を作り、一般調査期間の前までに裁判所へ提出する義務を課す。ここに、ほとんどの債権者が見落とす仕掛けが眠っている。管財人が本来認否を書くべき債権について書き漏らしたときは、管財人が認めたものとみなされる(4項)。一部だけ書いて残りを落としたときも、落とした部分は認めたものとみなされる(5項)。つまり管財人の沈黙は、あなたの債権を確定へ押し上げる方向に働く。逆に「否認」と書かれていれば、あなたが自分から動かなければ債権そのものを失う。認否書を閲覧したか否かで、回収できる金額が桁で変わる。
会社更生法 146 条は認否書の作成を定める規定であり、管財人が届出のあった更生債権・更生担保権について、その内容・議決権の額・担保目的物の価額に関する認否を記載した書面を作成し、一般調査期間前の裁判所が定める期限までに裁判所へ提出する義務を規律する。認否を記載すべき事項の記載漏れは、管財人が認めたものとみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
管財人が、届出のあった更生債権・更生担保権について「認める」「認めない」を記載する書面です。会社更生法 146 条が根拠で、一般調査期間前に裁判所へ提出されます。
管財人が裁判所へ提出した後、一般調査期間の前後に裁判所で閲覧できます。否認や担保価額の認定を確認するため、調査期間前の早い段階での閲覧が回収の起点になります。
会社更生法 138 条の債権届出期間内に、債権の内容・額・議決権額等を記載して裁判所へ届け出ます。届出をして初めて 146 条の認否の対象になります。
管財人が認否を記載すべき事項を認否書に書かなかったとき、その債権を管財人が認めたものとみなす扱いです(146 条 4 項・5 項)。記載漏れは債権者に有利に働きます。
管財人が担保目的物の価額を認否書に記載します(1 項 2 号)。その価額を超える部分は一般の更生債権に格下げされ、回収順位が下がります。
否認理由を管財人から取り寄せ、契約書・請求書等の根拠資料を揃えて、査定の申立て等で裁判所に債権の存否・額を判断してもらいます。期間制限があるため早急に動きます。
いずれも管財人・再生債務者等が認否を表示する点は共通ですが、根拠条文や手続主体が異なります。会社更生は 146 条、民事再生は民事再生法 101 条が規律します。
否認された債権を争う査定の申立て等には法定の期間制限があります。否認を知った時点で直ちに倒産・再生に強い弁護士へ相談するのが安全です(最新の手続運用をご確認ください)。
諦める必要はない。否認されても、査定の申立て等の手続で債権の存否や額を裁判所に判断してもらう道が残っている。146条の認否書はあくまで管財人の認否を示すもので、最終確定ではない。業界裏話ヒント:否認には「全部否認」と「一部否認」があり、額の一部だけ否認された場合は争点が金額に絞られて反論しやすい。まず否認理由が「存在の否認」か「額の否認」かを管財人に確認する、これで戦い方がまるで変わる
146条4項により、管財人が認否を記載すべき事項を書かなかったときは、その債権を認めたものとみなされる。一部だけ書いて残りを落とした場合も、落とした部分は認めたものとみなされる(5項)。つまり管財人の記載漏れは、債権者に有利に働く。業界裏話ヒント:だからこそ債権者にとって最大の損は「否認されること」ではなく「認否書を見ないこと」。閲覧していれば、みなし認否で得をしているのか、否認されて急いで動くべきなのかが一目で分かる
そうとは限らない。更生担保権は認否書に担保目的物の価額が記載され(1項2号)、その価額の範囲でしか担保権者として扱われない。価額を超える部分は一般の更生債権に格下げされ、回収率が大きく下がる。業界裏話ヒント:争点は担保権の有無ではなく価額の認定。管財人の評価が市場価格より低ければ、独自の鑑定書を早めに出すかどうかで配当額が変わる。担保があるから安心と構える人ほど、価額の一行を見落としている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続段階 | 146 条:管財人が届出債権の認否を表示 | — |
| 行為主体 | 管財人 | — |
| 中核的効果 | 認否の表示、記載漏れはみなし認否で確定方向へ | — |
| 期限 | 一般調査期間前の裁判所が定める期限(3 項) | — |
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