要点会社更生法 139 条は、無過失で更生債権の届出期間を徒過した場合に、事由消滅後一月以内の追完届出を認める。この一月は伸長できない不変期間である。
Q · 取引先が会社更生して債権の届出期間を過ぎてしまったら、もう売掛金は回収できないの?
無過失なら事由消滅後一月以内に追完届出できます
会社更生法 139 条により、責めに帰することができない事由(手続開始の不通知など)で届出期間を徒過した場合、その事由が消滅した後一月以内に限り追完届出ができます。この一月は伸長も短縮もできない不変期間です。また期間経過後に発生した債権は、権利発生後一月の不変期間内に届け出ます。ただし、いずれも更生計画案を決議に付する旨の決定後はできません。単なる社内の見落としは無過失とは認められにくい点に注意が必要です。
あなたの会社が長年取引してきた相手が、ある日突然会社更生手続に入る。裁判所が定める債権届出期間内に、あなたは自社の売掛金を更生債権として届け出なければならない。この一手を逃すと、原則としてあなたの債権は更生計画の認可とともに法的に消滅する。回収できるはずだった数百万、数千万が、書類一枚を出し損ねただけで宙に消える。139 条は、その過酷な原則に開けられた狭い非常口だ。あなたの責めに帰することができない事由、たとえば手続開始をまったく知らされず官報にも気付かなかった場合に限り、その事由が消えた後一月以内なら届出ができる。ただしこの一月は伸長も短縮もできない不変期間であり、しかも更生計画案を決議に付する決定が出た後は、もう扉は閉まる。さらに届出期間の後に発生した債権も、権利が生じてから一月以内に届け出る義務がある。救済はあるが、その窓は極めて小さく、時計は容赦なく進む。
会社更生法 139 条は、更生債権等の届出期間経過後における追完届出を定める規定である。更生債権者等が責めに帰することができない事由により期間内に届出できなかった場合、事由消滅後一月の不変期間内に限り届出を認め、また期間経過後に生じた債権については権利発生後一月の不変期間内の届出を義務づける。決議に付する旨の決定後は届出できない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
経済的に窮境にある株式会社を、清算ではなく事業を維持しながら再建するための裁判所主導の手続です。管財人が選任され、更生計画に従って債権者等の権利を調整します。
裁判所が手続開始決定時に定める債権届出期間内です(会社更生法 138 条)。この期間内に届け出ないと、原則として計画認可とともに失権します。
売掛金は更生債権となり、届出期間内の届出が必要です。届け出ても更生計画で大幅に減額されることが多く、届出を逃すと原則として全額が失権します。
会社更生は株式会社限定で管財人が経営権を握る強力な手続、民事再生は法人個人を問わず原則として経営者が事業を継続する手続です。担保権の扱いも異なります。
裁判所が裁量で伸長も短縮もできない法定の期間です。139 条の一月はこれにあたり、頼み込んでも一日も延びません。起算点の見極めが極めて重要になります。
原則として更生計画の認可決定により失権し、債権そのものが消滅します。あとから請求しても相手に支払義務はなく、「遅れる」ではなく「消える」結果になります。
手続開始決定や届出期間は官報に公告され、債権者には個別に通知されます。管財人や裁判所の公告でスケジュールを先回りして把握することが回収のカギです。
自己責任の範囲を超えた事情を指し、手続開始の不通知や郵便不着などが典型です。社内の見落としや多忙は原則として該当せず、追完届出は認められにくいです。
原則として救われません。139 条 1 項の「責めに帰することができない事由」は、社内の見落としや多忙のような自己責任の範囲を超えた事情、たとえば手続開始がまったく通知されず官報でも知り得なかった場合などに限られます。業界裏話ヒント:実務では、債権者一覧表に名前が載っていて通知が届いていたかどうかが分かれ目になります。会社の郵便管理がずさんで通知を紛失した程度では、無過失とは認められにくい。だからこそ取引先の異変を察したら、自分から裁判所の手続情報を取りに行く側が生き残る
手遅れではありません。139 条 3 項が、届出期間の経過後に生じた更生債権等について、権利発生後一月の不変期間内の届出を認めています。継続的契約から後で生じた債権などが典型です。業界裏話ヒント:この一月は不変期間なので、いつ「権利が発生した」と評価するかが勝負どころ。発生時点の解釈が遅い方にずれるほど届出の余地は広がりますが、判断を誤って動かないでいると失権します。発生時点が微妙なら、早い方の解釈で先に届け出ておくのが安全策です(最新の運用をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 139 条:期間経過後の追完届出(救済の例外) | — |
| 時間軸 | 事由消滅後一月、または権利発生後一月の不変期間(伸長不可) | — |
| 適用前提 | 無過失で期間を徒過、または期間後に債権が発生したこと | — |
| 閉じる時点 | 更生計画案を決議に付する旨の決定後は届出不可(4 項) | — |
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