要点会社更生法140条は、更生会社の使用人の退職手当の届出は退職後に行うと定め、債権届出期間経過後に退職した場合は退職後一月の不変期間内に限り届出ができる。役員にも準用される。
Q · 会社が更生手続中に退職したら、退職金はいつまでに届け出ればいいの?
届出期間後に退職したら退職後1ヶ月の不変期間内まで
会社更生法140条により、退職手当の更生債権等の届出は退職した後に行います(1項、退職前の届出は不可)。第138条の債権届出期間内に退職した者はその期間内に届け出ますが、届出期間経過後・更生計画認可決定前に退職した者は、退職後1ヶ月の不変期間内に限り届出ができます(2項)。この1ヶ月は裁判所も伸ばせない不変期間で、1日でも過ぎると退職手当の更生債権部分は手続内で行使できなくなります。役員の退職慰労金にも準用されます(3項)。
勤め先が会社更生手続に入った。長年積み立ててきたはずの退職金がどうなるのか、不安で眠れない夜を過ごしているかもしれない。ここに、ほとんどの人が知らない罠がある。退職金の請求権は、まだ退職していない段階では届け出ることができない(第1項)。そして、第138条の債権届出期間が過ぎた後、更生計画認可の決定より前に退職した場合、あなたに残された時間はたった1ヶ月。しかもこれは「不変期間」、つまり裁判所が伸ばすことを一切認めない締切だ(第2項)。1日でも過ぎれば、退職金の請求権は手続の中で原則として行使できなくなる。さらにこのルールは、平社員だけでなく取締役、会計参与、監査役、執行役、清算人にも準用される(第3項)。役員だから安心ということはない。退職した日の翌日から、見えない砂時計が落ち始めている。
会社更生法140条は、更生会社の使用人および役員の退職手当の請求権について更生債権等の届出時期の特例を定める規定である。届出は退職後に行うべきものとされ、第138条の債権届出期間の経過後に退職した者は退職後一月の不変期間内に限り届出ができる。一般の債権届出期間とは別個の手続的窓口を画する特則である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
全部消えるとは限りません。退職手当は共益債権部分と更生債権部分に分かれ、更生債権部分は会社更生法140条の期限内に届け出れば手続内で行使できます。届出を怠ると更生債権部分は失権します。
第138条の債権届出期間内に退職した者はその期間内、届出期間経過後に退職した者は退職後1ヶ月の不変期間内です(会社更生法140条2項)。退職前には届け出られません。
裁判所が伸長を一切認めない厳格な法定期間です。140条2項の退職後1ヶ月はこれにあたり、病気や書類不備などの事情があっても延長されません。1日でも過ぎれば失権します。
対象です。会社更生法140条3項により、取締役・会計参与・監査役・執行役・清算人等の退職手当請求権にも1項・2項が準用されます。経営側だった人も同じ期限に縛られます。
必要です。140条1項は退職手当の届出は退職した後に行うものと定めており、在職中に将来の退職金を先に届け出ることはできません。退職という事実が届出の前提です。
更生債権部分は原則として手続内で行使できなくなります。ただし会社更生法130条の共益債権にあたる範囲は届出がなくても随時弁済の対象になりうるため、全額が消えるわけではありません。
賃金の支払の確保等に関する法律の未払賃金立替払制度により、労働者健康安全機構から未払退職金の一部を立替払してもらえる可能性があります。更生手続の届出とは別ルートです。
会社更生法130条により使用人の給料・退職手当の一定範囲は共益債権として随時弁済され、それを超える部分が更生債権として計画に従い扱われます(現行効力を要確認)。
全部消えるとは限らない。退職金は更生手続で二つに分かれる。一定範囲は共益債権として優先的に随時弁済され(会社更生法 第130条、現行効力を要確認)、それを超える部分が更生債権として計画に従い減額されうる。業界裏話ヒント:更生債権部分が削られても、賃金の支払の確保等に関する法律の立替払制度で労働者健康安全機構から一部を別途回収できる。管財人がこの制度を積極的に案内しないこともあるので、自分から労働基準監督署に問い合わせるのが賢い
原則として、届け出なかった退職金の更生債権部分は手続の中で行使できなくなる。第2項の1ヶ月は不変期間で、裁判所も延長できない厳格な締切だ。ただし共益債権に当たる部分は届出がなくても随時弁済の対象になりうる。業界裏話ヒント:「退職してから落ち着いて請求すればいい」と考える人ほど取りこぼす。退職を決めた瞬間に届出書類の準備を始め、退職日翌日から日数を自分でも数えるのが鉄則。期限管理を会社や管財人任せにしない人だけが間に合う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 140条:退職手当請求権の届出時期の特例(退職後・1ヶ月不変期間) | — |
| 届出の要否 | 更生債権部分は期限内の届出が必要 | — |
| 期限の硬さ | 退職後1ヶ月の不変期間(裁判所も伸長不可) | — |
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