届出をした更生債権等を取得した者は、第百三十八条第一項に規定する債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。
要点会社更生法 141 条は、届出済みの更生債権を取得した者が、債権届出期間の経過後でも届出名義の変更を受けられると定める。元の債権者の届出があれば、譲受人は配当に参加できる。
Q · 債権届出期間が過ぎてから倒産会社の債権を買っても、配当を受けられますか?
届出済みの債権なら期間後の取得でも名義変更で配当を受けられます
会社更生法 141 条により、すでに届出のされた更生債権等を取得した者は、債権届出期間(同法 138 条)の経過後でも届出名義の変更を受けられます。届出という地位は債権に付随するため、譲受人は届出人の地位をそのまま承継し、更生債権者として弁済や配当を受けられます。逆に誰も届け出ていない債権を期間後に取得しても、原則として権利を行使できません。配当や更生計画に基づく弁済の基準時より前に名義変更を済ませることが重要です。
取引先が会社更生に入った。あなたはその会社への売掛債権を、債権届出期間が終わったあとに別の業者から買い取った。もう手遅れだと諦めるのは早い。141条はそこに抜け道を開ける。元の債権者がすでにその債権を届け出ていれば、届出という地位は人ではなく債権そのものに貼り付いており、それを譲り受けたあなたは「届出名義の変更」を受けるだけでいい。期間後でも構わない。逆に言えば、誰も届け出ていない債権を期間後に買っても、それは死んだ債権だ。届出の有無こそが、同じ金額の債権を生かすか殺すかを分ける。経営者が個人保証して代位弁済し取得した求償権も、原債権に届出さえあれば、同じルートで生き残る。
会社更生法 141 条は届出名義の変更を定める規定であり、すでに届出のされた更生債権等を譲り受けた者が、債権届出期間(同法 138 条)の経過後であっても、裁判所に対し届出人の名義を自己に変更するよう求めることができる旨を規律する手続規定である。届出の効力は債権に付随し、取得者がこれを承継する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続で届出済みの債権を譲り受けた者が、届出人の名義を自分に書き換えてもらう手続です。会社更生法 141 条が根拠で、債権届出期間の経過後でも認められます。
名義変更自体に期限はなく期間経過後でも可能です。ただし実益を得るには、配当または更生計画に基づく弁済の基準時より前に変更を完了させる必要があります。
誰も届け出ていない債権を期間後に取得しても、原則として更生手続で権利行使できません。失権するのは取得が遅い場合ではなく、届出そのものがない場合です。
破産手続でも破産法 113 条で同様に届出名義の変更が認められます。集団的処理の安定と債権の流通性を両立させる趣旨は共通しています。
債権譲渡を証する書面(債権譲渡契約書、代位弁済の弁済証書など)を添えて、裁判所または管財人に申し出ます。譲渡の真正が確認できる資料が必要です。
管財人や更生会社は更生債権者表どおり譲渡人へ弁済・配当します。譲受人は譲渡人を相手に改めて取り立てる二度手間を負うことになります。
できます。保証人が代位弁済すると原債権を取得し(民法 499 条・501 条)、原債権に届出があれば 141 条のルートで届出名義を承継できます。
届け出られた更生債権等を裁判所書記官が記載する公的な名簿です。名義変更の結果もここに反映され、弁済や配当はこの表を基準に行われます。
元の債権者がその債権を期間内に届け出ていれば、配当を受けられます。会社更生法141条により、期間後でも届出名義の変更を受ければ、届出人の地位をそのまま引き継げるからです。逆に誰も届け出ていない債権を期間後に取得した場合は、原則として権利を行使できません。業界裏話ヒント:不良債権を買うサービサーや投資家は、買う前に必ず「届出済みか」を確認し、届出書の写しと関係書類の引渡しを売買条件にします。届出の有無こそが、同額の債権の価値をゼロと満額に分ける分水嶺です
代位弁済によって、あなたは銀行が持っていた更生債権を取得します(民法499条、501条)。銀行がその債権をすでに届け出ていれば、141条の届出名義の変更を受けて、あなたが更生債権者として弁済や配当を受けられます。業界裏話ヒント:代位弁済する前に、主債権者である銀行が更生手続で債権届出を済ませているかを必ず確認すること。届出のない段階で弁済すると名義変更の前提を欠き、自分で期間内に届け出る必要が生じます。代位弁済と届出の前後関係が、求償権を回収できるかを左右します
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 141 条:届出名義の変更(取得者への承継) | — |
| 適用前提 | 元の債権者による届出が既に存在すること | — |
| 期間との関係 | 期間経過後でも名義変更が可能 | — |
| 反映される先 | 更生債権者表の名義(144 条) | — |
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