要点会社更生法 96 条は、更生管財人が訴訟によらず決定で否認権を行使する否認の請求を定める。管財人は疎明で足り、決定前に相手方または転得者を審尋しなければならない。
Q · 倒産した取引先から受け取ったお金や担保、否認の請求で取り戻されるって本当?
本当です。ただし送達から一か月以内に異議の訴えで争えます
本当です。会社更生法 96 条により、更生管財人は訴訟を起こさず裁判所の決定一本で否認権を行使できます。原因事実は疎明(一応確からしいと思わせる程度の軽い立証)で足りるため、攻撃のハードルは低くなっています。ただし救済はあります。決定前には必ず審尋を受けられ(3 項)、認容決定が送達されたら一か月以内に異議の訴え(97 条)を起こせば、通常の裁判で一から争えます。期限を過ぎると決定は確定します。
取引先が会社更生手続に入る前、あなたの会社はその相手から売掛金を回収し、あるいは担保を受け取っていた。ところが手続開始後、更生管財人から一通の書面が届く。「その入金(または担保)を否認する」。これが否認の請求だ。本条が定めるのは、管財人が裁判所に対して、わざわざ訴訟を起こさず「決定」一本であなたの受け取ったものを取り戻す、その早道の手続である。あなたが押さえるべきは二点。第一に、管財人は完全な証明ではなく「疎明」(一応確からしいと裁判官に思わせる程度の軽い立証)で足りる。攻撃のハードルが低い。第二に、決定が出る前に裁判所はあなたを必ず審尋しなければならない(3項)。つまりあなたには反論の場が法律で保障されている。そして認容決定が届いたら、本当の勝負は別の場所、異議の訴えに移る。
会社更生法 96 条にいう否認の請求とは、更生管財人が訴訟によらず裁判所の決定によって否認権を行使する略式の手続をいう。管財人は否認の原因事実を疎明すれば足り、裁判所は相手方または転得者を審尋したうえで理由を付した決定で裁断する。認容決定に対しては、異議の訴えによる本格的な事後審査が用意されている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生管財人が訴訟を起こさず、裁判所の決定によって否認権を行使する略式の手続です。会社更生法 96 条が根拠で、原因事実は疎明で足ります。
否認の請求は決定で進む軽い手続で疎明で足り迅速、否認の訴えは判決で争う本格的な訴訟で証明が必要です。管財人がどちらを選ぶかで負担が変わります。
証明は裁判官に確信を抱かせる本格的な立証、疎明は一応確からしいと思わせる程度の軽い立証です。否認の請求では疎明で足りるため攻撃側が有利になります。
認容決定の送達を受けた日から一か月の不変期間内に、異議の訴え(会社更生法 97 条)を提起します。通常の裁判で一から争うことができます。
否認権そのものに更生手続開始から一定期間(おおむね二年)の行使制限があります。期間や起算点は最新の改正状況の確認が必要です。
会社更生法 96 条 5 項により、更生手続が終了すれば否認の請求の手続も自動的に終了します。係属していた請求はそこで打ち切られます。
なります。否認の請求は相手方だけでなく転得者にも及び、決定前には転得者も審尋を受けられます(96 条 3 項)。財産を転々と移しても追及されます。
されることがあります。危機時期に特定の債権者だけが受けた担保の供与は否認の典型的な標的で、管財人は決定一本でその担保を無効化しにきます。
立証の面ではあなたに不利です。96条1項により管財人は疎明、つまり「一応確からしい」程度の軽い立証で決定を得られ、本訴の証明より格段にハードルが低い。ただし救済はあります。97条の異議の訴えを起こせば通常の裁判で一から争えます。業界裏話ヒント:管財人があえて訴訟ではなく否認の請求を選ぶのは、相手が異議の訴えの一か月期限を見落として決定を確定させてくれることを織り込んでいる場合がある。期限管理さえ徹底すれば、その狙いは外せる
大いにあります。96条3項は、裁判所が決定をする前に相手方または転得者を必ず審尋しなければならないと定めており、これは決定前に反論できる唯一の正式な機会です。業界裏話ヒント:この審尋を「どうせ形式」と軽んじ、資料を準備せず臨む人が多い。だが対価の相当性や危機時期の不知をここで的確に疎明すれば、認容決定そのものを止められることがある。決定後に異議の訴えで争うより、はるかに安く速い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の種類 | 96 条:否認の請求(決定手続) | — |
| 立証の程度 | 疎明で足りる(軽い立証) | — |
| 誰が起こすか | 更生管財人 | — |
| 速さと位置づけ | 迅速・第一関門 | — |
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