要点会社更生法130条は、更生手続開始前6月間の使用人の給料請求権を共益債権とし、更生計画による減額を受けず随時弁済すると定める。退職手当や預り金も一定範囲で共益債権となる。
Q · 勤め先が会社更生に入ったら、未払いの給料や退職金はどこまで守られるの?
直近6月分の給料は満額、退職金は一部が優先弁済
会社更生法130条により、開始前6月間の給料請求権と開始前の原因に基づく身元保証金返還請求権は共益債権となり、更生計画による減額を受けず随時弁済されます(128条)。退職手当は認可決定前の退職なら、退職前6月分の給料総額か退職手当額の3分の1の多い方まで、預り金も6月分給料総額か預り金額の3分の1の多い方までが共益債権です。上限を超える部分は減額され得る更生債権に落ちます。
勤め先が会社更生手続に入った。多くの人はこの瞬間「給料はもう戻らない」と覚悟する。だがそれは早とちりだ。会社更生法130条は、更生手続開始前6月間の給料請求権を「共益債権」(更生計画による減額を受けず、他の債権者に先んじて随時支払われる特別な債権)として扱う。つまり、取引先や金融機関が債権をカットされて泣いている横で、あなたの直近半年分の給料は満額の列に並ぶ。守られるのは給料だけではない。入社時に預けた身元保証金、給料の一部を会社に預けていた預り金、認可決定前に辞めた人の退職手当も、一定の範囲で共益債権になる。ただし注意すべきは、この保護に「6月分」「3分の1」という線引きがあり、いつ退職するかでその範囲が動くという点だ。何も知らずに諦めて辞めた人と、線引きを理解して動いた人とでは、手元に残る金額が桁で違うことがある。
会社更生法130条は、更生手続における使用人(従業員)の債権保護を定める規定である。開始前6月間の給料請求権と開始前の原因に基づく身元保証金返還請求権を共益債権とし、退職手当および預り金についても6月分の給料総額または各額の3分の1のいずれか多い額を共益債権とする。共益債権は更生計画によらず随時弁済される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
共益債権は更生計画の認可を待たず、手続によらないで随時弁済されます(128条)。一般の更生債権者が認可まで何年も待つのと違い、給料の共益債権部分は早期に弁済を請求できます。
開始前の原因に基づいて生じた身元保証金の返還請求権は共益債権です(130条1項)。入社時に預けて忘れていた金でも、優先弁済の列に並びます。
開始前の原因に基づく預り金返還請求権は、6月分の給料総額か預り金額の3分の1の多い方まで共益債権(130条5項)。残りは減額され得る更生債権になります。
給料・身元保証金は更生手続開始決定の時点から遡って6月間が基準です。退職手当は退職前6月間の給料総額が計算の基礎になります。
認可決定前に退職した場合、退職前6月分の給料総額か退職手当額の3分の1の、いずれか多い方が共益債権です。定期金型の退職手当は各期の額の3分の1が基準(130条3項)。
併用できます。共益債権で管財人に弁済を求めつつ、賃確法の未払賃金立替払制度で労働者健康安全機構から立替えを受ける二重の救済が実務の定石です。
給料の共益債権部分は随時弁済の対象なので、認可決定を待たず管財人へ届出と弁済を請求します。給与明細・雇用契約書で金額を立証できる状態にしておきます。
どちらも給料は共益債権として優先弁済されますが、根拠条文と手続が異なります。会社更生は130条、民事再生は民事再生法の共益債権規定によります。
会社更生手続では、開始前6月分の給料請求権は共益債権(130条1項)として扱われ、更生計画による減額の対象外で随時弁済されます。取引先の債権がカットされる横で、直近半年分は満額の優先列に並びます。業界裏話ヒント:ただし共益債権でも会社に弁済原資がなければ実際の入金は遅れます。だから実務では賃確法の未払賃金立替払制度を同時に走らせ、機構からの立替えで当面の生活を支えるのが定石。共益債権の知識だけでは片手落ちで、二本立てで動ける人が早く手元に金を入れている
全額ではありません。認可決定前に退職した人の退職手当が共益債権になるのは、退職前6月分の給料総額か退職手当額の3分の1の、いずれか多い方まで(130条2項)。それを超える部分は減額され得る更生債権に落ちます。業界裏話ヒント:開始後の労働に対応する退職手当が127条で既に共益債権とされる場合、本条2項は重ねて適用されません(130条4項)。自分の退職手当がどちらの枠で計算されるかで結論が変わるので、勤続年数と退職時期を管財人側の整理と突き合わせる必要がある
呼び名が違います。破産では給料は財団債権、会社更生では共益債権(130条)として扱われ、どちらも一般の債権に優先して弁済されます。ただし会社更生は会社を存続させて再建するのが原則なので、雇用そのものが続く可能性がある点が破産と大きく違います。業界裏話ヒント:報道で「倒産」とひとくくりにされても、破産・民事再生・会社更生で従業員の立場は別物。会社更生のニュースなら、辞める前提で動くより、残って雇用と給料債権を守る選択肢を先に検討する方が合理的なケースが多い
共益債権は、更生手続によらないで随時弁済され、更生債権や更生担保権に優先して支払われる債権です(128条)。更生計画の認可を待つ必要も、計画による削減を受けることもありません。業界裏話ヒント:一般の更生債権者は計画認可まで何年も待たされ、しかも何割もカットされた額しか受け取れない。同じ会社にお金を貸していても、共益債権の列に並べるかどうかで回収のスピードと金額がまるで違う。130条は従業員をその有利な列に押し上げる条文だ
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|---|---|---|
| 対象となる請求権 | 130条:使用人の給料・退職手当・身元保証金・預り金 | — |
| 保護の上限 | 給料は6月分、退職手当・預り金は6月分給料総額または3分の1の多い方 | — |
| 弁済の方法 | 共益債権として128条により随時・優先弁済 | — |
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