更生会社に対して更生手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)及び市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)並びに特別徴収義務者が徴収して納入すべき地方税及び森林環境税の請求権で、更生手続開始当時まだ納期限の到来していないものは、共益債権とする。
要点会社更生法 129 条は、更生手続開始前の原因で生じた源泉所得税や消費税のうち、開始時に納期限未到来のものを共益債権とし、更生債権より先に随時弁済すると定める。
Q · 取引先が会社更生したら、うちの売掛金は税金より後回しになるの?
源泉税など納期限未到来分は共益債権で先に弁済されます
会社更生法 129 条により、更生手続開始前の原因で生じた源泉徴収所得税や預り消費税、特別徴収の地方税等のうち、開始当時にまだ納期限が到来していないものは共益債権となります。共益債権は更生計画に拘束されず、更生債権・更生担保権に先立って随時弁済されます(同法 132 条)。これらは従業員や消費者から国のために預かった金であり、会社自身の負担ではないため、一般債権者と分け合わせない扱いです。なお開始前にすでに納期限が到来していた滞納分は本条の対象外です。
取引先が会社更生に入ったと聞いた瞬間、あなたが真っ先に気にすべきは、自分の売掛金が回収の列のどこに並ぶかだ。多くの人は「倒産したら債権者はみんな平等に泣く」と思い込んでいる。会社更生法 129 条は、その前提を静かに裏切る。会社が従業員の給料から天引きした源泉所得税、客から預かった消費税、たばこ税、揮発油税、特別徴収の地方税。これらのうち、更生手続開始の時点でまだ納期限が来ていなかったものは、すべて「共益債権」になる。共益債権は更生計画に縛られず、一般の更生債権より先に、随時まるごと弁済される(同法 132 条)。理由はシンプルだ。源泉徴収した所得税は、もともと会社の金ではない。従業員の税金を、国に代わって預かっていただけの金だからだ。あなたが貸した金より、税務署が会社に預けさせていた金の方が、先に出ていく。
会社更生法 129 条は、更生手続開始前の原因に基づく源泉徴収所得税・消費税・酒税・たばこ税等および特別徴収義務者が納入すべき地方税等のうち、開始当時に納期限が到来していない請求権を共益債権とする規定である。共益債権は更生計画に拘束されず、更生債権に優先して随時弁済される点で、一般の更生債権と区別される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続を遂行するために必要な費用等の請求権で、更生計画に拘束されず更生債権・更生担保権より先に随時弁済される債権です。会社更生法 132 条が弁済方法を定めます。
考え方は共通します。会社更生では 129 条で共益債権、破産では破産法 148 条で財団債権となり、いずれも一般債権より優先して弁済されます。
更生手続開始当時を基準に判断します。開始時にまだ納期限が来ていなければ共益債権、すでに過ぎていれば滞納分として別扱いになります。
更生債権は更生計画により削減・分割される一般債権です。共益債権は計画に拘束されず随時かつ全額が弁済される別格の債権です。
なります。129 条は源泉所得税だけでなく、預り消費税・酒税・たばこ税・揮発油税等および特別徴収の地方税等も列挙しています。
共益債権は更生計画の認可を待たず、その都度全額を弁済できるという扱いです。配当率の議論に乗らず頭から満額が支払われます。
開始当時すでに納期限が到来していた滞納分は 129 条の対象外で、共益債権にはなりません。別の順位(更生債権等)として扱われます。
特別徴収義務者が徴収して納入すべき地方税で、開始時に納期限未到来のものは 129 条により共益債権となります。
残念ながら、源泉徴収所得税や預り消費税のうち更生手続開始時に納期限未到来だったものは共益債権となり(会社更生法 129 条)、あなたの売掛金のような更生債権より先に随時弁済されます(同 132 条)。業界裏話ヒント:同じ税金でも、開始前にすでに納期限が過ぎていた滞納税は 129 条の対象外で別の順位に入る。だから取引先の決算と納税スケジュールを読めば、自分がどの順位の後ろにいるか、申立て前にある程度推測できる
源泉徴収した所得税は、もともと会社の財産ではなく、従業員の税金を国に代わって預かっている金だからです。預り金的な性格ゆえに、会社の倒産で他の債権者と分け合わせるのは筋が通らない、というのが 129 条の発想で、消費税やたばこ税など間接税・特別徴収分も同じ理屈で列挙されています。業界裏話ヒント:この「預り金だから別格」という論理は破産手続でも同じで、破産法 148 条で財団債権として最優先級に扱われる。倒産の種類が変わっても、源泉税の特等席は動かない
まず会社の財産から共益債権として徴収されるのが原則ですが(129 条)、それで足りない場合、徴収・納付を怠った分について状況により第二次納税義務や役員個人の責任が問われる余地があります。業界裏話ヒント:源泉所得税の不納付は単なる滞納と違い、預かった他人の金を納めなかったという性質上、不納付加算税のほか、悪質なら刑事罰の対象にもなりうる。運転資金が苦しくても源泉税だけは別管理、というのが倒産を経験した経営者が口を揃える教訓だ(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 弁済時期 | 共益債権(129 条):更生計画によらず随時弁済 | — |
| 更生計画の拘束 | 拘束されない(削減・分割の対象外) | — |
| 弁済順位 | 更生債権・更生担保権に先立つ(132 条) | — |
| 対象となる税 | 開始時に納期限未到来の源泉税・消費税・特別徴収地方税等 | — |
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