会社更生法 第1条(目的)
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この法律は、窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、会社更生法第1条に定められた規定で、「この法律は、窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第1条(目的)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第1条の条文原文は「この法律は、窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当…」で始まります。
- 会社更生法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第1条の次の条は会社更生法第2条です。
- 会社更生法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法第1条は、窮境にある株式会社について、更生計画により債権者・株主等の利害を調整し、事業の維持更生を図ることを目的とする。株式会社専用で、担保権者も手続に取り込む。
Q · 会社更生法って、会社が潰れて消える手続のことですか?
逆です。会社を清算せず再建する手続で、対象は株式会社だけです
会社更生法第1条は、窮境にある株式会社を清算(破産)するのではなく、更生計画によって再建するための手続を定めています。狙いは債権者・株主・取引先など利害関係人の取り分を強制的に再調整し、事業そのものを存続させること。対象は株式会社に限られ、担保権者すら個別の権利行使を凍結されて手続に取り込まれる唯一の倒産手続です。消えるのは会社や事業ではなく、多くの場合に旧株主の株式(100% 減資)と従来の経営陣の地位です。
解説
ニュースで「○○航空が会社更生法を申請」と聞いて、あなたはその会社が消えると思ったかもしれない。だが現実は逆だ。会社更生法第1条は、窮境にある株式会社を清算(破産)ではなく「生かす」ための手続を宣言している。狙いは、債権者・株主・取引先という利害関係人の取り分を強制的に再調整し、事業そのものを存続させること。ここで一般人が知らない核心がある。この法律が使えるのは株式会社だけで、しかも担保を持つ債権者すら個別の権利行使を凍結される唯一の倒産手続だという点だ。あなたが抵当権を持っていても、相手が会社更生に入れば勝手に競売はできない。あなたがその会社の株主なら、株はほぼ確実に紙くずになる。だが飛行機は飛び続ける。第1条の一文は、誰が泣き誰が生き残るかの配分ルールの入口である。
法的な位置づけ
会社更生法第1条は同法の目的規定であり、窮境にある株式会社について更生計画の策定・遂行手続を定め、債権者・株主その他の利害関係人の利害を適切に調整して事業の維持更生を図る旨を規定する。株式会社のみを対象とし、担保権者も手続に取り込む再建型倒産手続の基本理念を示す条文である。
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法とは何ですか?
窮境にある株式会社を清算せず再建するための倒産手続を定めた法律です。会社更生法第1条が目的を規定し、債権者・株主等の利害を調整して事業の維持更生を図ります。
Q2会社更生法を申請するとどうなりますか?
更生手続開始決定が出ると、債権者の個別の取立てや担保権者の競売が凍結され、原則として更生管財人が経営を引き継ぎます。事業は継続し、更生計画に沿って再建が進みます。
Q3会社更生法の対象になる会社は?
株式会社のみです。合同会社・合名会社・個人事業主などは対象外で、それらは民事再生や破産を利用します。これが民事再生との大きな違いの一つです。
Q4DIP 型会社更生とは何ですか?
従来の経営陣が更生管財人として経営に残れる運用です。2009年以降の運用で広がり、経営ノウハウの維持やスポンサー探しを円滑にする狙いがあります。
Q5更生計画とは何ですか?
債権の弁済方法、減資、増資、スポンサーへの事業譲渡などを定める再建のロードマップです。関係人集会の決議と裁判所の認可を経て効力が生じます。
Q6更生担保権とは何ですか?
更生手続開始時に担保が付いている債権です。会社更生では別除権として自由に行使できず、更生担保権として手続に取り込まれ、勝手な競売はできません。
Q7会社更生と破産はどう違いますか?
破産は会社を清算して消滅させる手続、会社更生は事業を存続させて再建する手続です。破産では配当後に法人が消えますが、会社更生では事業が継続します。
Q8会社更生法を申請したら従業員はどうなりますか?
事業が継続するため雇用の多くは維持されます。給料債権は共益債権や優先的更生債権として保護される場合が多く、破産より従業員に有利に働くのが通常です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社更生と民事再生って、何が違うんですか?
対象と経営権が違います。会社更生(会社更生法第1条)は株式会社専用で、原則として更生管財人が経営を引き継ぎ、担保権者も手続に取り込まれます。民事再生(民事再生法第1条)はあらゆる債務者が使え、経営陣が残るDIP型が基本で、担保権者は別除権で自由に行使できます。実務のポイント:大企業ほど会社更生を選ぶ傾向があるのは、担保権者を含めて全債権者を一つの計画で縛れるから。担保で守られているはずの銀行すら交渉のテーブルに着かせられる、これが会社更生の最大の武器です
Q2会社更生に入った会社の株を持ってたら、もう売れないんですか?
上場廃止になることが多く、市場での売却は事実上困難になります。そして更生計画でほぼ確実に100%減資となり、旧株式は無価値になります(第1条は株主の利害も調整対象とします)。実務のポイント:会社更生=再建だからと株を買い増すのは危険。再建されるのは「事業」であって「旧株主の権利」ではない。再建後の利益はスポンサーが引き受けた新株に帰属し、旧株主には基本的に何も残りません
Q3取引先が会社更生に入ったら、売掛金は全部パアですか?
全損とは限りません。会社更生は事業を継続させて返済原資を生む手続なので、清算(破産)より配当率が高くなる可能性があります(第1条の「事業の維持更生」)。ただし更生債権として届出を出さないと配当を受けられません。実務のポイント:届出には期限があり、これを逃すと権利を失います。取引先が会社更生を申し立てたと知ったら、まず債権届出の期間を確認するのが鉄則。放置する人と期限内に届け出る人で、戻る金額が天と地ほど違う
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社更生法を申請=倒産して会社が消える」と思われているが、逆。これは清算ではなく再建の手続であり、事業は続き、従業員の雇用も多くは維持される。消えるのはむしろ旧株主の株式と、経営陣の地位だ
- 「うちは担保を取っているから会社更生でも安全」という前提そのものが崩れている。会社更生は担保権者すら手続に取り込む唯一の倒産手続。別除権で守られる民事再生・破産とは設計思想が違う。問いは「担保があるか」ではなく「どの手続か」だ
- あなたから見れば「大企業が経営破綻した悲劇」だが、法律から見れば「going concern 価値を清算価値より上に保つための強制的な利害調整」。この視点の落差が、あなたが株を投げ売りするか冷静に手続の行方を待つかを分ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる債務者 | 会社更生法1条:株式会社のみ | 民事再生法1条:個人・全法人 破産法1条:個人・全法人 |
| 事業の帰すう | 事業を維持更生(再建) | 事業を維持再生(再建) 事業を清算・消滅 |
| 経営権 | 原則は更生管財人へ(DIP 型なら経営陣残存の余地) | 原則は経営陣が残る(DIP 型) 破産管財人が清算、経営陣は退場 |
| 担保権者の扱い | 更生担保権として手続に取り込み、個別行使を凍結 | 別除権として手続外で自由に行使可 別除権として手続外で自由に行使可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も株式会社(股份有限公司)を対象とする重整手続を会社法内に置く。重整人が選任され、担保権者も重整手続に取り込まれる点で会社更生に近い設計
韓国は2005年に再建型と清算型を統合した統合倒産法を制定。회생절차(回生手続)が会社更生に相当し、DIP 型を原則とする点で現代日本の運用と接近
ドイツは単一の倒産手続(Insolvenzverfahren)内で清算と Insolvenzplan による再建を選択する構造。日本のように再建を独立法(会社更生法)に切り出していない
会社更生法の母法。DIP(占有を継続する債務者)が原則経営に残る点が特徴で、近年の日本の DIP 型会社更生はこの発想を取り込んだもの
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保有株が暴落し、開いた銘柄ニュースに「会社更生手続開始決定」の文字。あなたの株はこのあと100%減資でほぼ確実に無価値になる。会社は再建されても旧株主は救われない。会社更生は会社を救う手続であって、株主を救う手続ではない
- もし、あなたの会社が売掛金の担保として相手の機械設備に譲渡担保を取っていたとして、その相手が会社更生を申請したらどうなる? 民事再生や破産なら別除権として担保を実行できるが、会社更生では更生担保権として手続に取り込まれ、勝手な競売はできなくなる
- 資金繰りがあと2週間でショートする。あなたは株式会社の社長だ。民事再生なら経営権を残せるが、伝統的な会社更生では更生管財人に経営を明け渡す。どちらを選ぶかで、あなたが社長のままか追われるかが決まる。選択のタイムリミットは資金が尽きる前
学説
通説:会社更生法1条の目的は、清算価値を上回る事業の継続価値(going concern value)の維持にあるとされる。担保権者まで手続に取り込む全体最適型の設計は、個別権利行使を自由とする民事再生・破産の別除権構造と対比され、株式会社という大規模・多数の利害関係人を抱える企業の再建に適合的と理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年) 旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全部改正する新法(法律第154号)として制定、平成15年(2003年)4月1日施行。手続の迅速化・合理化を図り、現行第1条の目的規定が置かれた
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:米国連邦倒産法 Chapter X を範に旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を制定。株式会社専用の再建型倒産手続を導入
- 2.平成14年(2002年) 改正:旧法を全部改正する新法(平成14年法律第154号)として制定、平成15年(2003年)4月1日施行。手続の迅速化・合理化を図り、現行第1条の目的規定が置かれた
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