この法律は、窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする。
要点会社更生法第 1 条は、窮境にある株式会社について、更生計画により債権者・株主等の利害を調整し、事業の維持更生を図ることを目的とする。株式会社専用で、担保権者も手続に取り込む。
Q · 会社更生法って、会社が潰れて消える手続のことですか?
逆です。会社を清算せず再建する手続で、対象は株式会社だけです
会社更生法第 1 条は、窮境にある株式会社を清算(破産)するのではなく、更生計画によって再建するための手続を定めています。狙いは債権者・株主・取引先など利害関係人の取り分を強制的に再調整し、事業そのものを存続させること。対象は株式会社に限られ、担保権者すら個別の権利行使を凍結されて手続に取り込まれる唯一の倒産手続です。消えるのは会社や事業ではなく、多くの場合に旧株主の株式(100% 減資)と従来の経営陣の地位です。
ニュースで「○○航空が会社更生法を申請」と聞いて、あなたはその会社が消えると思ったかもしれない。だが現実は逆だ。会社更生法第1条は、窮境にある株式会社を清算(破産)ではなく「生かす」ための手続を宣言している。狙いは、債権者・株主・取引先という利害関係人の取り分を強制的に再調整し、事業そのものを存続させること。ここで一般人が知らない核心がある。この法律が使えるのは株式会社だけで、しかも担保を持つ債権者すら個別の権利行使を凍結される唯一の倒産手続だという点だ。あなたが抵当権を持っていても、相手が会社更生に入れば勝手に競売はできない。あなたがその会社の株主なら、株はほぼ確実に紙くずになる。だが飛行機は飛び続ける。第1条の一文は、誰が泣き誰が生き残るかの配分ルールの入口である。
会社更生法第 1 条は同法の目的規定であり、窮境にある株式会社について更生計画の策定・遂行手続を定め、債権者・株主その他の利害関係人の利害を適切に調整して事業の維持更生を図る旨を規定する。株式会社のみを対象とし、担保権者も手続に取り込む再建型倒産手続の基本理念を示す条文である。
窮境にある株式会社を清算せず再建するための倒産手続を定めた法律です。会社更生法第 1 条が目的を規定し、債権者・株主等の利害を調整して事業の維持更生を図ります。
更生手続開始決定が出ると、債権者の個別の取立てや担保権者の競売が凍結され、原則として更生管財人が経営を引き継ぎます。事業は継続し、更生計画に沿って再建が進みます。
株式会社のみです。合同会社・合名会社・個人事業主などは対象外で、それらは民事再生や破産を利用します。これが民事再生との大きな違いの一つです。
従来の経営陣が更生管財人として経営に残れる運用です。2009 年以降の運用で広がり、経営ノウハウの維持やスポンサー探しを円滑にする狙いがあります。
債権の弁済方法、減資、増資、スポンサーへの事業譲渡などを定める再建のロードマップです。関係人集会の決議と裁判所の認可を経て効力が生じます。
更生手続開始時に担保が付いている債権です。会社更生では別除権として自由に行使できず、更生担保権として手続に取り込まれ、勝手な競売はできません。
破産は会社を清算して消滅させる手続、会社更生は事業を存続させて再建する手続です。破産では配当後に法人が消えますが、会社更生では事業が継続します。
事業が継続するため雇用の多くは維持されます。給料債権は共益債権や優先的更生債権として保護される場合が多く、破産より従業員に有利に働くのが通常です。
対象と経営権が違います。会社更生(会社更生法第1条)は株式会社専用で、原則として更生管財人が経営を引き継ぎ、担保権者も手続に取り込まれます。民事再生(民事再生法第1条)はあらゆる債務者が使え、経営陣が残るDIP型が基本で、担保権者は別除権で自由に行使できます。業界裏話ヒント:大企業ほど会社更生を選ぶ傾向があるのは、担保権者を含めて全債権者を一つの計画で縛れるから。担保で守られているはずの銀行すら交渉のテーブルに着かせられる、これが会社更生の最大の武器です
上場廃止になることが多く、市場での売却は事実上困難になります。そして更生計画でほぼ確実に100%減資となり、旧株式は無価値になります(第1条は株主の利害も調整対象とします)。業界裏話ヒント:会社更生=再建だからと株を買い増すのは危険。再建されるのは「事業」であって「旧株主の権利」ではない。再建後の利益はスポンサーが引き受けた新株に帰属し、旧株主には基本的に何も残りません
全損とは限りません。会社更生は事業を継続させて返済原資を生む手続なので、清算(破産)より配当率が高くなる可能性があります(第1条の「事業の維持更生」)。ただし更生債権として届出を出さないと配当を受けられません。業界裏話ヒント:届出には期限があり、これを逃すと権利を失います。取引先が会社更生を申し立てたと知ったら、まず債権届出の期間を確認するのが鉄則。放置する人と期限内に届け出る人で、戻る金額が天と地ほど違う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる債務者 | 会社更生法 1 条:株式会社のみ | — |
| 事業の帰すう | 事業を維持更生(再建) | — |
| 経営権 | 原則は更生管財人へ(DIP 型なら経営陣残存の余地) | — |
| 担保権者の扱い | 更生担保権として手続に取り込み、個別行使を凍結 | — |
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