要点会社更生法 128 条は、申立て後・開始前の事業継続に必要な借入れ等につき、裁判所の許可または監督委員の承認を得た相手方の請求権を共益債権とし、更生債権に優先して随時・全額弁済する。
Q · 取引先が会社更生を申し立てた後に納品した代金、ちゃんと回収できるの?
裁判所の許可か監督委員の承認があれば共益債権として全額回収できます
会社更生法 128 条は、更生手続開始の申立て後・開始前の取引を二つに分けます。保全管理人が権限に基づいてした借入れ等による請求権は当然に共益債権(1 項)。保全管理人がいない場合は、事業継続に欠くことのできない行為について、裁判所の許可(2 項)または監督委員の承認(3 項)を得れば、その相手方の請求権が共益債権となります(4 項)。共益債権は更生計画に縛られず、更生債権に先立ち随時・全額弁済されます(132 条)。許可・承認のない取引は更生債権へ落ち、大幅にカットされます。
取引先の大手企業が会社更生手続を申し立てた。その瞬間、納入業者の多くは「売掛金が飛ぶ」と青ざめ、出荷を止める。だが、止めるか続けるかの判断を分けるのが、この条文だ。申立て前に発生した売掛金は更生債権として大幅にカットされる。しかし、申立て後に裁判所の許可(または監督委員の承認)を得て続けた取引から生じる請求権は、共益債権になる。共益債権は更生計画に縛られず、更生債権者に先立って、随時、全額弁済される(会社更生法132条)。さらに、裁判所が選んだ保全管理人が権限に基づいてした借入れなどは、許可を待つまでもなく当然に共益債権だ。つまり、申立てを境に、あなたの債権の運命は「ほぼ消える」と「最優先で守られる」に二分される。その分水嶺を握っているのは、許可という紙一枚である。
会社更生法 128 条は、更生手続開始の申立て後・開始前における借入れ等から生じた請求権の共益債権化を定める規定である。保全管理人の権限に基づく行為による請求権は当然に共益債権となり(1 項)、保全管理人が選任されていない場合は、事業継続に欠くことのできない行為について裁判所の許可(2 項)または監督委員の承認(3 項)を得たとき、その相手方の請求権が共益債権となる(4 項)。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続の遂行のために生じた請求権で、更生計画に縛られず、更生債権に先立って随時・全額弁済される最優先の債権です(会社更生法 132 条)。
更生債権は申立て前の原因で生じ、更生計画により大幅カットされます。共益債権は申立て後に許可等を得た取引で生じ、優先・全額弁済される点が決定的に異なります。
倒産手続中の会社へのつなぎ融資のことです。会社更生では許可・承認を得れば共益債権となり最優先で回収できるため、担保がなくても資金供給が成り立ちます。
裁判所の許可または監督委員の承認を得た取引なら共益債権となり安全です。許可・承認のない取引は更生債権に転落し、大幅カットの危険があります。
裁判所が監督委員に承認権限を付与した場合、裁判所の許可に代えて監督委員の承認で共益債権化できます(128 条 3 項)。迅速な取引再開に使われます。
更生計画の認可を待たず、更生債権者に先立って随時・全額弁済されます(132 条)。これが共益債権の最大のメリットです。
ほぼ同趣旨です。民事再生法 120 条が会社更生法 128 条に対応し、申立て後の取引を共益債権として保護する発想は共通しています。
裁判所の決定や債権者向け通知書で確認します。保全管理人が選任されていれば、その者との新規取引はそれ自体が共益債権になります(128 条 1 項)。
申立て後に裁判所の許可、または監督委員の承認を得て続けた取引から生じる代金は、共益債権として更生債権者に先立ち随時・全額弁済されます(会社更生法128条2項・4項、132条)。逆に申立て前の売掛金は更生債権で大幅カットされます。業界裏話ヒント:弁護士は「許可が出る前の納品は危険」と分かっていても、相手から積極的には言いません。出荷前に必ず許可・承認の有無を文書で確認すること、これを怠った業者だけが回収に失敗します
保全管理人が選任されていれば、その人が権限に基づいてした借入れ等は許可なしで当然に共益債権です(128条1項)。選任されていない場合(会社が自ら管理)は、裁判所の許可か監督委員の承認がなければ共益債権になりません(128条2項から4項)。業界裏話ヒント:申立て直後にまず「保全管理命令が出ているか」を確認するのが実務の鉄則。誰を相手に契約するかで、必要な手続が180度変わります
許可を申し立てるのは原則として開始前会社(債務者側)です。取引相手であるあなたが直接申請するわけではありませんが、「許可がなければ取引しない」と求めることで、会社に申請を促せます(128条2項)。業界裏話ヒント:交渉力のある仕入先や銀行ほど、取引再開の条件として共益債権化の許可・承認を先に取らせます。これを要求できるかどうかが、回収できる業者とできない業者の分かれ目です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 共益債権となる場面 | 128 条:申立て後・開始前の借入れ等(許可・承認または保全管理人の行為) | — |
| 許可・承認の要否 | 保全管理人なしの場合は裁判所の許可または監督委員の承認が必要 | — |
| 弁済の順位・方法 | 共益債権として 132 条により随時・優先弁済 | — |
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