会社更生法 第128条(開始前の借入金等)
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- 保全管理人が開始前会社の業務及び財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権は、共益債権とする。
- 2.開始前会社(保全管理人が選任されているものを除く。以下この項及び第四項において同じ。)が、更生手続開始の申立て後更生手続開始前に、資金の借入れ、原材料の購入その他開始前会社の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、裁判所は、その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
- 3.裁判所は、監督委員に対し、前項の許可に代わる承認をする権限を付与することができる。
- 4.開始前会社が第二項の許可又は前項の承認を得て第二項に規定する行為をしたときは、その行為によって生じた相手方の請求権は、共益債権とする。
この条文の基本情報
開始前の借入金等とは何ですか?
定義開始前の借入金等とは、会社更生法第128条に定められた規定で、「保全管理人が開始前会社の業務及び財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権は、共益債権とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第128条(開始前の借入金等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第128条の条文原文は「保全管理人が開始前会社の業務及び財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権は、共益債権とする。」で始まります。
- 会社更生法第128条は第一節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第128条の前の条は会社更生法第127条です。
- 会社更生法第128条の次の条は会社更生法第129条です。
- 会社更生法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/128
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法128条は、申立て後・開始前の事業継続に必要な借入れ等につき、裁判所の許可または監督委員の承認を得た相手方の請求権を共益債権とし、更生債権に優先して随時・全額弁済する。
Q · 取引先が会社更生を申し立てた後に納品した代金、ちゃんと回収できるの?
裁判所の許可か監督委員の承認があれば共益債権として全額回収できます
会社更生法128条は、更生手続開始の申立て後・開始前の取引を二つに分けます。保全管理人が権限に基づいてした借入れ等による請求権は当然に共益債権(1項)。保全管理人がいない場合は、事業継続に欠くことのできない行為について、裁判所の許可(2項)または監督委員の承認(3項)を得れば、その相手方の請求権が共益債権となります(4項)。共益債権は更生計画に縛られず、更生債権に先立ち随時・全額弁済されます(132条)。許可・承認のない取引は更生債権へ落ち、大幅にカットされます。
解説
取引先の大手企業が会社更生手続を申し立てた。その瞬間、納入業者の多くは「売掛金が飛ぶ」と青ざめ、出荷を止める。だが、止めるか続けるかの判断を分けるのが、この条文だ。申立て前に発生した売掛金は更生債権として大幅にカットされる。しかし、申立て後に裁判所の許可(または監督委員の承認)を得て続けた取引から生じる請求権は、共益債権になる。共益債権は更生計画に縛られず、更生債権者に先立って、随時、全額弁済される(会社更生法132条)。さらに、裁判所が選んだ保全管理人が権限に基づいてした借入れなどは、許可を待つまでもなく当然に共益債権だ。つまり、申立てを境に、あなたの債権の運命は「ほぼ消える」と「最優先で守られる」に二分される。その分水嶺を握っているのは、許可という紙一枚である。
法的な位置づけ
会社更生法128条は、更生手続開始の申立て後・開始前における借入れ等から生じた請求権の共益債権化を定める規定である。保全管理人の権限に基づく行為による請求権は当然に共益債権となり(1項)、保全管理人が選任されていない場合は、事業継続に欠くことのできない行為について裁判所の許可(2項)または監督委員の承認(3項)を得たとき、その相手方の請求権が共益債権となる(4項)。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.保全管理命令の有無を真っ先に確認 取引先の更生申立てを知ったら、まず保全管理人が選任されているかを確認する。選任されていれば、その保全管理人との新規取引は許可不要でそれ自体が共益債権になる(128条1項)。誰を相手に契約するかで必要な手続が変わる
- 2.許可書・承認書の写しを取得してから出荷・融資 保全管理人がいない場合は、納品・融資の前に裁判所の許可(128条2項)または監督委員の承認(3項)が取得済みか文書で確認し、その写しを必ず受け取る。口頭の「大丈夫です」では共益債権にならない
- 3.許可・承認のない取引は保留し手続を促す 許可・承認が未取得の取引は更生債権へ落ちるため、出荷を保留し、会社側に共益債権化の許可申立てまたは監督委員の承認取得を促す。対象行為を事前に特定して許可を取らせる
- 4.債権を性質ごとに整理して請求 申立て前の既存売掛金は更生債権として届出期間内に届け出る。申立て後の許可付き債権は共益債権として随時弁済を請求する。両者を混同せず、回収順位の高い共益債権を優先的に主張する
よくある質問 AI による整理
Q1共益債権とは何ですか?
更生手続の遂行のために生じた請求権で、更生計画に縛られず、更生債権に先立って随時・全額弁済される最優先の債権です(会社更生法132条)。
Q2更生債権と共益債権の違いは何ですか?
更生債権は申立て前の原因で生じ、更生計画により大幅カットされます。共益債権は申立て後に許可等を得た取引で生じ、優先・全額弁済される点が決定的に異なります。
Q3DIPファイナンスとは何ですか?
倒産手続中の会社へのつなぎ融資のことです。会社更生では許可・承認を得れば共益債権となり最優先で回収できるため、担保がなくても資金供給が成り立ちます。
Q4会社更生手続中の取引は安全ですか?
裁判所の許可または監督委員の承認を得た取引なら共益債権となり安全です。許可・承認のない取引は更生債権に転落し、大幅カットの危険があります。
Q5監督委員の承認はいつ必要ですか?
裁判所が監督委員に承認権限を付与した場合、裁判所の許可に代えて監督委員の承認で共益債権化できます(128条3項)。迅速な取引再開に使われます。
Q6共益債権はいつ弁済されますか?
更生計画の認可を待たず、更生債権者に先立って随時・全額弁済されます(132条)。これが共益債権の最大のメリットです。
Q7会社更生と民事再生で共益債権の扱いは同じですか?
ほぼ同趣旨です。民事再生法120条が会社更生法128条に対応し、申立て後の取引を共益債権として保護する発想は共通しています。
Q8保全管理命令が出ているかを確認する方法は?
裁判所の決定や債権者向け通知書で確認します。保全管理人が選任されていれば、その者との新規取引はそれ自体が共益債権になります(128条1項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先が会社更生を申し立てました。商品を納品し続けても、代金は回収できますか?
申立て後に裁判所の許可、または監督委員の承認を得て続けた取引から生じる代金は、共益債権として更生債権者に先立ち随時・全額弁済されます(会社更生法128条2項・4項、132条)。逆に申立て前の売掛金は更生債権で大幅カットされます。実務のポイント:弁護士は「許可が出る前の納品は危険」と分かっていても、相手から積極的には言いません。出荷前に必ず許可・承認の有無を文書で確認すること、これを怠った業者だけが回収に失敗します
Q2保全管理人がいる場合といない場合で、何が違うんですか?
保全管理人が選任されていれば、その人が権限に基づいてした借入れ等は許可なしで当然に共益債権です(128条1項)。選任されていない場合(会社が自ら管理)は、裁判所の許可か監督委員の承認がなければ共益債権になりません(128条2項から4項)。実務のポイント:申立て直後にまず「保全管理命令が出ているか」を確認するのが実務の鉄則。誰を相手に契約するかで、必要な手続が180度変わります
Q3許可の申請は、取引相手の私がするんですか?
許可を申し立てるのは原則として開始前会社(債務者側)です。取引相手であるあなたが直接申請するわけではありませんが、「許可がなければ取引しない」と求めることで、会社に申請を促せます(128条2項)。実務のポイント:交渉力のある仕入先や銀行ほど、取引再開の条件として共益債権化の許可・承認を先に取らせます。これを要求できるかどうかが、回収できる業者とできない業者の分かれ目です
間違えやすい点 AI による整理
- 「取引先が更生手続に入ったら、売掛金は全部パーになる」と思い込んで出荷を止める人が多い。実際は、申立て後に許可・承認を得た取引の請求権は共益債権として全額・最優先で回収できる。止めた瞬間、自分から回収の道を捨てている
- 保全管理人が選任されていれば許可は不要、という点は知られていても、その裏側の深刻さが見落とされている。保全管理人がいないDIP型の場合、会社が勝手に取引しても共益債権にならない。裁判所の許可か監督委員の承認を、行為の前に得ていなければ、その請求権はただの更生債権へ転落する
- あなたから見れば「困っている取引先を助けて取引を続けてあげた」美談でも、法律から見れば「許可なき取引は既存債権者を害する抜け駆け」になりうる。善意で続けた取引が共益債権と認められず、しかも後で否認されかねない。この落差が、配慮で動いた中小の仕入先を潰す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 共益債権となる場面 | 128条:申立て後・開始前の借入れ等(許可・承認または保全管理人の行為) | 127条:開始後の手続遂行に必要な行為等から生じる請求権の一般類型 132条:共益債権そのものの弁済方法を規律 |
| 許可・承認の要否 | 保全管理人なしの場合は裁判所の許可または監督委員の承認が必要 | 類型該当性で当然に共益債権(個別許可は原則不要) 弁済の規定であり許可の問題ではない |
| 弁済の順位・方法 | 共益債権として132条により随時・優先弁済 | 同じく共益債権として132条の適用を受ける 更生債権者に先立ち随時・全額弁済(優先弁済の根拠条文) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社更生に相当する『重整』手続を会社法に置き、重整債務を重整債権に優先して随時受償させる。事業継続のための新規債権を優先する発想は日本と共通する。
韓国は統合倒産法(債務者回生及破産法)に共益債権を定め、回生手続遂行のための請求権を優先弁済する。日本の共益債権制度と機能的にほぼ同一。
ドイツは倒産財団債務(Masseverbindlichkeiten)を倒産債権に優先して弁済する。Schutzschirm(保護傘)手続では開始前に生じた一定の債務も財団債務とされ、機能が近い。
米国は DIP ファイナンス(§ 364)と administrative expense priority(§ 503(b))により再建中の会社への新規与信を優先保護する。会社更生法の母法系であり、128条の制度的起源に近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 長年取引してきた建設会社が更生手続を申し立てた。残りの工事を続ければ材料費が膨らむが、止めれば現場が死ぬ。続けた分の代金は守られるのか。答えは、裁判所の許可があるかどうかだ。許可付きなら共益債権で全額・最優先、なしなら更生債権で大幅カットに沈む
- あなたが申立て直後の会社の経営者だとする。仕入先が「許可がなければ納品しない」と言ってきた。あなたは裁判所に共益債権化の許可を申し立てるか、監督委員の承認を取りにいくしかない。それができなければ、資金と物流が止まり、事業継続そのものが崩れる
- 保全管理人が選任された。あなたは保全管理人と新規の運転資金契約を結ぶ。その借入れは、許可を待たずに当然に共益債権になる
- 更生手続開始の決定まであと数日。それまでに許可を取らずに納品した今週分の代金は、共益債権にならず更生債権へ落ちる恐れがある。今日中に監督委員の承認の有無を確認しなければ、回収順位が一段沈んだまま固まる
- 銀行のあなたが、申立て後の会社へのつなぎ融資を検討している。許可・承認を得た融資は共益債権として最優先で回収でき、担保がなくても貸せる。これが倒産企業の再建を支える資金の入口になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず取引先に保全管理命令が出ているか確認。保全管理人がいれば、その人との新規取引は当然に共益債権(128条1項)。2. いない場合は、納品・融資の前に裁判所の許可または監督委員の承認が取得済みか文書で確認。3. 許可・承認なしの取引は更生債権へ落ちるので、出荷を保留して会社に手続を促す。4. 申立て前の既存売掛金は更生債権として届出(届出期間に注意)、申立て後の許可付き債権は共益債権として随時弁済を請求する
訴えられた側:1. 事業継続に不可欠な借入れ・仕入れは、行為の前に裁判所へ共益債権化の許可を申し立てる(128条2項)。2. 迅速さが必要なら、裁判所が監督委員に承認権限を付与している場合、監督委員の承認で足りる(128条3項)。3. 保全管理人が選任されているなら、その権限内の行為は許可不要(128条1項)。4. 許可・承認の範囲を超えた取引は共益債権にならず後で問題化するので、対象行為を事前に特定して許可を取る
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。決定的なのは、対象行為の前に裁判所の許可または監督委員の承認を得ること。事後の追認では共益債権と認められない場合がある。共益債権となった請求権の消滅時効は、その債権の性質に応じ一般の消滅時効(民法166条、債権は権利行使可能時から原則5年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:会社更生法128条による共益債権化は、事業継続に欠くことのできない範囲に限り、裁判所の許可または監督委員の承認という関門を通して認められる。事業を生かす要請と、既存の更生債権者を不当に害さない要請を均衡させる制度趣旨が広く支持されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)会社更生法全部改正 昭和27年制定の旧会社更生法を全面改正し新法化。手続の迅速化と事業継続支援の観点から、申立て後開始前の取引相手の請求権を裁判所の許可・監督委員の承認により共益債権とする現行の枠組みを整備した
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:昭和27年制定の旧会社更生法を全部改正し新法化。手続の迅速化と事業継続支援の観点から、申立て後・開始前の取引相手の請求権を裁判所の許可・監督委員の承認により共益債権とする現行の枠組みを整備した。
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