要点会社更生法 101 条は、役員等責任査定決定に理由付記・審尋・送達を義務付け、送達日から異議の訴え(102 条)の不変期間が起算される手続規定である。
Q · 倒産した会社から「役員等責任査定決定」が届いた。これは訴訟ではないけど無視していいの?
無視は厳禁。送達から一か月で判決と同じ効力になる
査定決定は訴訟ではなく裁判所の「決定」ですが、会社更生法 102 条により、送達を受けた日から一か月以内に異議の訴えを起こさなければ確定判決と同一の効力を持ちます。101 条は、この決定に理由を付すこと(1 項)、役員等を事前に審尋すること(2 項)、裁判書を当事者に送達すること(3 項)を義務付けています。送達日が反撃の時計のスタートであり、届いた日が最も急ぐべき日です。理由付記や審尋に不備があれば、異議の訴えで突ける手続的瑕疵になります。
勤めていた会社が倒産し、会社更生手続が始まった。あなたは数年前まで取締役だった。ある日、裁判所から「役員等責任査定決定」と題する書類が届く。あなたへ会社に数千万円を支払えと書いてある。訴状ではない、判決でもない。だが会社更生法 101 条は、この一枚の決定に三つの仕掛けを組み込んでいる。第一に、決定には必ず理由を付さなければならない(1 項)。なぜあなたが払うのかが書かれていなければ、それ自体が攻撃材料になる。第二に、裁判所は決定を下す前にあなたを審尋しなければならない(2 項)。反論の機会が手続上保障されている。第三に、決定の裁判書はあなたに送達される(3 項)。そしてこの送達日こそ、あなたが反撃できる時計の針が動き出す瞬間だ。送達から一か月、異議の訴えを起こさなければ、この決定は確定判決と同じ効力で財産を差し押さえにくる。
会社更生法 101 条は、役員等責任査定決定の手続的要件を定める規定である。更生手続において元役員等の任務懈怠による損害賠償責任を略式の決定手続で確定させる際、当該決定に理由を付すこと、役員等を事前に審尋すること、裁判書を当事者に送達することを義務付け、送達日を異議の訴えの不変期間の起算点とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生会社の元役員等の損害賠償責任を、通常訴訟ではなく裁判所の決定で確定させる略式手続です。会社更生法 100 条の申立てを受け、101 条の要件を満たして下されます。
送達を受けた日から一か月以内に異議の訴えを提起します(102 条)。不変期間のため原則延長できず、提訴がなければ確定判決と同一の効力を持ちます。
及びます。在任中の任務懈怠(会社法 423 条)が対象であり、退任の事実は対象から外れる理由になりません。送達日から一か月の期限は退任者にも同じです。
争えます。101 条 1 項は理由付記を義務付けており、なぜいくらをどの行為で払うのかが不明な決定は、異議の訴えで主張できる手続的瑕疵です。
あります。101 条 2 項により、裁判所は決定の前に役員等を審尋しなければなりません。十分な反論機会が与えられなかった場合は手続違反を主張できます。
なります。会社法 423 条の役員等には監査役・会計参与・執行役も含まれます。関与の薄さは責任減免の事情にはなり得ても、対象除外の理由にはなりません。
送達日から一か月以内に異議の訴えがなければ確定します。確定すると確定判決と同一の効力を持ち、財産への強制執行が可能になります(102 条)。
あります。破産法や民事再生法にも役員責任査定の並行制度が置かれています。手続ごとに条文・期間が異なるため、根拠条文の確認が必要です。
回ってくることがある。管財人は、在任中の任務懈怠(会社法 423 条)で会社に損害を与えた役員に対し、査定の申立て(会社更生法 100 条)ができる。退任していても、在任中の行為が対象だ。業界裏話ヒント:通常の損害賠償訴訟と違い、査定は裁判所の決定手続で進むため速い。しかも役員の財産は申立て前に保全処分(99 条)で凍結されることがある。「もう辞めたから関係ない」と財産を動かさずにいると、気付いたときには押さえられている
査定決定は判決ではなく裁判所の「決定」だが、送達から一か月以内に異議の訴え(102 条)を起こさなければ、確定判決と同一の効力を持つ。無視は最悪の選択だ。業界裏話ヒント:多くの元役員が「訴状ではないから様子見でいい」と誤解して期間を徒過する。だが 101 条 3 項がわざわざ送達を義務付けているのは、その送達日から不変期間の時計が動き出すからだ。決定が届いた日こそ、最も急いで弁護士に相談すべき日になる
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 101 条:査定決定の形式要件(理由付記・審尋・送達) | — |
| 誰が動く局面か | 裁判所が決定を下す手続段階 | — |
| 争う / 守るポイント | 理由不備・審尋不履行という手続的瑕疵 | — |
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